▲京都大学における寄附金の運用益を活用した冠教授に関する規程
令和7年3月26日
達示第33号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、寄附金の運用益を活用し設置する冠教授に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「冠教授」とは、民間等からの寄附金(京都大学寄附金取扱規程(平成16年達示第99号)第2条に定めるものをいう。以下同じ。)の受入れにより設置され、当該寄附金の寄附者又はその趣旨が明らかになるような字句を本学の教授(国立大学法人京都大学教職員就業規則(平成16年達示第70号。以下「教職員就業規則」という。)又は国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則(平成18年達示第21号。以下「特定有期雇用教職員就業規則」という。)の適用を受ける者をいう。)のうち、国際的に卓越した教育研究の業績(これが期待される業績を含む。)を有するものがあずかるものであって、加えて、当該寄附金の運用益を原資としてインセンティブが付与されるものをいう。
(教育研究の原則)
第3条 冠教授は、奨学を目的とする民間等からの寄附金を有効に活用し、本学の教育研究の進展及び充実に寄与することを目的とするものであって、本学及び冠教授にあずかる者の主体性が確保されるよう十分配慮されるものとする。
(設置の申込み)
第4条 冠教授の設置を目的とする寄附の申込みをしようとする者(次条において「寄附申込者」という。)は、所定の寄附申込書を総長に提出するものとする。
(字句の申出)
第5条 寄附申込者は、冠教授において使用することを希望する字句を総長に申し出るものとする。
2 前項の字句は、本学及び第三者の権利利益を侵害するおそれのあるもの、本学の名誉又は信用を損なうおそれのあるものその他使用する字句として適切でないと認められるものを用いることができない。
(推薦)
第7条 総長、理事又は副学長は、当該冠教授の設置に係る寄附の趣旨に照らして、第2条に規定する者に該当し、かつ、当該者の業績を顕彰し当該冠教授に任命することが適当と認められる者がある場合は、役員会に推薦することができる。
2 部局の長は、前項に規定する者がある場合は、当該部局の教授会又はこれに代わる会議の議を経て、役員会に推薦することができる。
(任命・任期)
第8条 冠教授は、前条の推薦に基づき役員会の議を経て、総長が任命する。
2 前項の任命に際し、任期の末日は、教職員就業規則の適用を受ける者の場合は満65歳に達する日以後における最初の3月31日以前とし、特定有期雇用教職員就業規則の適用を受ける者の場合は当該有期雇用契約の範囲内で総長が定める。
3 冠教授の任期は、前項に規定する範囲内で更新することができる。更新後の任期は、役員会の議を経て総長が決定する。
(インセンティブ)
第9条 総長は、冠教授に任命された者の教育研究活動を促進するため、当該者の申請に基づき、寄附金の運用益を財源とする予算を配分する。
2 冠教授に任命された者の給与水準の向上のため、国立大学法人京都大学教職員給与規程(平成16年達示第80号)第33条の12の冠教授手当の支給を希望する者に対して、前項の予算から当該手当を支給することができる。
3 冠教授手当の額は、第1項の予算の範囲内で総長が1万円単位の額により決定するものとし、原則として予算の配分された各年度の2月の俸給の支給日に支給する。
(解任)
第10条 総長は、冠教授に任命された者が、その職に相応しくない行為をしたと認められる場合は、役員会の議を経て、当該冠教授を解任することができる。
2 前項のほか、総長は、冠教授に任命された者が、やむを得ない事由により冠教授にあずかる者として職務を継続することが困難となった場合、当該者の申出に基づき、当該冠教授を解任することができる。
(冠教授の廃止)
第11条 総長は、冠教授の継続に困難な事情が生じたときは、当該冠教授を廃止することができる。
(寄附金の受入れ及び管理)
第13条 冠教授の設置を目的とする寄附金は、総額を一括して受け入れることを原則とする。ただし、継続して受け入れることが確実であるときは、年度ごとに分割して受け入れることができる。
2 前項の寄附金は、京都大学基金に受け入れるものとし、その受入れ及び管理については、京都大学基金規程(平成23年達示第33号)に定めるところによる。
(冠教授の特例)
第14条 総長は、本学の准教授のうち、第7条に規定する者に相当するものがある場合は、当該者を冠准教授として任命することができる。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、総長が定める。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。