▲国立大学法人京都大学教職員給与規程

平成16年4月1日

達示第80号制定

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人京都大学教職員就業規則(平成16年達示第70号。以下「就業規則」という。)第31条の規定に基づき、国立大学法人京都大学(以下「大学」という。)に勤務する教職員(以下「教職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の支払い)

第2条 教職員の給与は、その全額を現金で、直接教職員に支払う。ただし、法令又は労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその組合、ない場合には労働者の過半数を代表する者との間で締結された書面による協定がある場合には、法令又は過半数協定に定められる金額を控除して支払う。

2 前項の給与は、教職員の同意を得て、当該教職員の本人名義の預貯金口座への振り込みによる方法により支払うことがある。

(俸給)

第3条 教職員の俸給は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮し定めるものとする。

(教職員の給与)

第4条 俸給は、国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成16年達示第83号。以下「勤務時間等規程」という。)第3条及び第16条から第19条までの規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この規程に定める俸給の特別調整額、職責調整手当、初任給調整手当、扶養手当、都市手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理教職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、期末特別手当、寒冷地手当、入試手当、学位論文調査手当、遠隔地異動・出向手当、拠点手当、衛生管理手当、特別報奨金、教養・共通教育主幹手当、健康管理手当、看護職員調整手当及び研究代表者等特別手当を除いた全額とする。

(平18達65・平19達21・平19達57・平20達11・平23達24・平24達18・平24達62・平25達17・平27達20・令4達73・令4達74・令6達15・令6達16・一部改正)

(俸給表の種類)

第5条 俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定める。

(1) 一般職俸給表(一)(別表第1)

(2) 一般職俸給表(二)(別表第2)

(3) 専門業務職俸給表(別表第2の2)

(4) 教育職俸給表(別表第3)

(5) 医療職俸給表(一)(別表第4)

(6) 医療職俸給表(二)(別表第5)

(7) 指定職俸給表(別表第6)

2 教職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを俸給表に定める職務の級(指定職俸給表の適用を受ける教職員にあっては号俸。)に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容については、国立大学法人京都大学教職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則(以下「初任給、昇格、昇給等の基準」という。)に定める。

(平22達15・一部改正)

(初任給)

第6条 新たに採用された教職員の受ける俸給は、初任給、昇格、昇給等の基準による。

(昇格、降格及び降号)

第7条 教職員の昇格、降格及び降号は、初任給、昇格、昇給等の基準によるもののほか、降格及び降号に関し必要な事項は、別に定める。

2 教職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合、又は同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職務に移った場合における号俸は、初任給、昇格、昇給等の基準に定めるところにより決定する。

(平19達21・平24達18・一部改正)

(昇給)

第8条 教職員(指定職俸給表の適用を受ける教職員を除く。)の昇給は、初任給、昇格、昇給等の基準で定める日(以下「昇給日」という。)に、次の各号に掲げる教職員の区分ごとに定めるその者の勤務成績に応じて行うものとする。ただし、第1号に掲げる者の昇給にあっては、同号に定める基準日の翌日から昇給日の前日までの間に、就業規則第48条の規定による懲戒処分又は第50条の規定による訓告等を受けた場合は、これらの事由を併せて考慮するものとする。

(1) 第5条第1項第4号の適用を受ける教員(教授、准教授、講師、助教及び助手をいう。以下同じ。) 昇給日の属する昇給期間(この号に規定する勤務成績に応じて昇給を行う期間をいい、3事業年度を単位として定めるものとする。)の初日前3年間における勤務成績

(2) 前号に掲げる者以外の教職員 昇給日前1年間における勤務成績

2 前項の規定により教職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した教職員の昇給の号俸数を4号俸(一般職俸給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける教職員でその職務の級がこれに相当するものとして初任給、昇格、昇給等の基準で定める教職員にあっては、3号俸)とすることを標準として初任給、昇格、昇給等の基準で定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳(一般職俸給表(二)の適用を受ける教職員にあっては、57歳)を超える教職員の第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好以上である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて初任給、昇格、昇給等の基準に従い決定するものとする。

4 教職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

5 63歳に達した日以後の最初の3月31日の翌日以後に在職する教員(国立大学法人京都大学教員就業特例規則(平成16年達示第71号)第8条に規定するものを除く。)にあっては、第2項及び第3項の規定にかかわらず、昇給しない。ただし、総長が別に定めるところにより、昇給させることができる。

(平18達28・全改、平22達15・平25達60・令3達51・令5達44・一部改正)

(給与の支給日及び支給方法)

第9条 俸給の支給日は、毎月17日とする。ただし、支給日が日曜日に当たるときは前々日、土曜日に当たるときは前日、休日に当たるときは翌日を支給日とする。

2 期末手当、勤勉手当、期末特別手当の支給日は6月30日及び12月10日とする。ただし、支給日が日曜日に当たるときは、支給日の前々日とし、支給日が土曜日に当たるときは、支給日の前日とする。

3 俸給の特別調整額、職責調整手当、初任給調整手当、扶養手当、都市手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、寒冷地手当、遠隔地異動・出向手当、拠点手当、衛生管理手当、教養・共通教育主幹手当、健康管理手当及び看護職員調整手当は、俸給の支給方法に準じて支給する。ただし、俸給の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給する。

4 特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理教職員特別勤務手当、入試手当及び学位論文調査手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における第1項に定める日に支給する。ただし、やむを得ない事情により勤務時間の報告が遅れる場合等でその日において支給できないときは、その日後において支給する。

5 特別報奨金及び研究代表者等特別手当の支給日は、別に定める。

(平16達132改・削)

(平18達65・平19達21・平21達6・平22達15・平24達18・平24達62・平27達20・平28達56・令4達73・令4達74・令4達75・令6達15・令6達16・一部改正)

(俸給の支給)

第10条 新たに教職員となった者には、その日から俸給を支給し、昇給、降給等により俸給月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた俸給を支給する。ただし、離職した国家公務員及び国立大学法人職員が即日教職員になったときは、その日の翌日から俸給を支給する。

2 教職員が離職したときは、その日まで俸給を支給する。

3 教職員が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により俸給を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の暦の日数から勤務時間等規程第11条及び第12条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割計算による。

5 前各項の規定は、俸給の特別調整額、初任給調整手当、都市手当、広域異動手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、遠隔地異動・出向手当、衛生管理手当、健康管理手当及び看護職員調整手当の支給について準用する。

(令6達15・一部改正)

(俸給の調整額)

第11条 俸給の調整額は、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の教職員に比して著しく特殊な別表第7に掲げる者に対し、その区分に応じた調整数を別表第8における職務の級(職責調整手当の支給を受ける教職員にあっては、その支給の基礎となる第5条第2項の規定により決定される職務の級。以下「標準級」という。)に応じた調整基本額(その額が俸給月額及び職責調整手当の合計額の100分の4.5を超えるときは、俸給月額及び職責調整手当の合計額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に乗じて得た額を俸給の支給に準じて支給する。ただし、その額が俸給月額及び職責調整手当の合計額の100分の25を超えるときは、俸給月額及び職責調整手当の合計額の100分の25に相当する額とする。

(平18達28・平24達18・一部改正)

(俸給の特別調整額)

第12条 俸給の特別調整額は、管理又は監督その他の地位にある別表第9の職名欄に掲げる職にある者(指定職俸給表適用者を除く。)に対し、同表に定めるところにより俸給の支給に準じて支給する。この場合において、同一の者が同表の職名欄に掲げる職を複数占めるときは、いずれか高い方の額を支給する。

(平17達39改)

(職責調整手当)

第12条の2 職責調整手当は、教職員に係る標準級に対し、初任給、昇格、昇給等の基準第4条及び第5条の規定により決定される職務の級が異なる場合において、当該教職員の職務の複雑、困難及び責任の度を考慮し、総長が別に定める者に対し支給する。

2 職責調整手当の月額は、標準級により決定された場合の俸給月額から現に受ける俸給月額を減じて得た額とする。

(平24達18・追加)

(初任給調整手当)

第13条 初任給調整手当は、医学又は歯学に関する専門的知識を必要とされる教職員(教育職俸給表適用者に限る。)に対し、採用の日から35年以内の期間支給する。

2 初任給調整手当の支給される教職員の範囲、支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は国立大学法人京都大学教職員初任給調整手当支給細則に定める。

(扶養手当)

第14条 扶養手当は、扶養親族のある教職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、一般職俸給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が9級以上であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける教職員でその職務の級がこれに相当するものとして総長が別に定める教職員(以下「一般(一)9級以上教職員等」という。)に対しては、支給しない。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその教職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(一般職俸給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける教職員でその職務の級がこれに相当するものとして総長が別に定める者(以下「一般(一)8級教職員等」という。)にあっては、3,500円)前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(平17達73・平19達21・平19達67・平29達19・一部改正)

第15条 新たに教職員となった者に扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般(一)9級以上教職員等から一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった教職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は教職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その教職員は直ちにその旨を総長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(一般(一)9級以上教職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び一般(一)9級以上教職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに教職員となった者に扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が教職員となった日、一般(一)9級以上教職員等から一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった教職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその教職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその教職員が一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった日、教職員に扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその教職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている教職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、一般(一)9級以上教職員等以外の教職員から一般(一)9級以上教職員等となった教職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその教職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその教職員が一般(一)9級以上教職員等となった日、扶養手当を受けている教職員の扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている教職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている教職員の扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある一般(一)9級以上教職員等が一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある一般(一)8級教職員等が一般(一)8級教職員等及び一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった場合

(5) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある教職員で一般(一)9級以上教職員等以外のものが一般(一)9級以上教職員等となった場合

(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある教職員で一般(一)8級教職員等及び一般(一)9級以上教職員等以外のものが一般(一)8級教職員等となった場合

(7) 教職員の扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(平19達67・平29達19・一部改正)

(都市手当)

第16条 都市手当は、別表第10の区分に掲げる支給地域に在勤する教職員に、その教職員の俸給、俸給の特別調整額、職責調整手当及び扶養手当の月額の合計額に当該区分に対応する支給割合を乗じて得た額を支給する。

2 前項に規定する支給地域に在勤する教職員が、その在勤する地域を異にして異動した場合(これらの教職員が当該異動の日の前日に在勤していた地域に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合に限る。)において、当該異動(以下この項において「異動」という。)の直後に在勤する地域に係る都市手当の支給割合(別表第10に掲げる割合をいう。以下この項において「異動後の支給割合」という。)が当該異動の日の前日に在勤していた地域に係る都市手当の支給割合(別表第10に掲げる割合をいう。以下この項において「異動前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該異動の直後に在勤する地域が前項で定める地域に該当しないこととなるときは、当該教職員には、前項の規定にかかわらず、当該異動の日から2年を経過するまでの間(第2号に定める割合が異動後の支給割合以下となるときは、当該異動の日から1年を経過するまでの間。以下この項において同じ。)、俸給、俸給の特別調整額、職責調整手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の都市手当を支給する。ただし、当該教職員が当該異動の日から2年を経過するまでの間に更に在勤する地域を異にして異動した場合における当該教職員に対する都市手当の支給については、別に定めるところによる。

(1) 当該異動の日から同日以後1年を経過する日までの期間 異動前の支給割合

(2) 当該異動の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合

3 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける国家公務員、検察官であった者、国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける職員、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員、特別職に属する国家公務員、地方公務員、地方独立行政法人の職員、沖縄振興開発金融公庫の職員又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人に使用される者(以下「給与法適用者等」という。)であった者が、引き続き教職員となった場合において、採用の事情、当該在勤することとなった日の前日における勤務地等を考慮して前項の規定による都市手当を支給される教職員との権衡上必要があると認められるときは、当該教職員には、前項の規定に準じて、都市手当を支給する。ただし、前項における「異動前の支給割合」は、別に定める割合とする。

(平17達39改)

(平20達11・平20達50・平24達18・平27達59・一部改正)

(広域異動手当)

第16条の2 教職員がその在勤する勤務場所を異にして異動した場合又は教職員の在勤する施設が移転した場合において、当該異動又は移転(以下この条において「異動等」という。)につき施設間の距離(異動等の日の前日に在勤していた施設の所在地と当該異動等の直後に在勤する施設の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と施設との間の距離(異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する施設の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも60キロメートル以上であるとき(当該住居と施設との間の距離が60キロメートル未満である場合であって、通勤に要する時間等を考慮して当該住居と施設との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合として別に定める場合を含む。)は、当該教職員には、当該異動等の日から3年を経過する日までの間、俸給、俸給の特別調整額、職責調整手当及び扶養手当の月額の合計額に当該異動等に係る施設間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当支給をする。ただし、当該異動等に当たり一定の期間内に当該異動等の日の前日に在勤していた施設への異動等が予定されている場合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として別に定める場合は、この限りでない。

(1) 300キロメートル以上 100分の10

(2) 60キロメートル以上300キロメートル未満 100分の5

2 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる教職員のうち、当該支給に係る異動等(以下この項において「当初広域異動等」という。)の日から3年を経過する日までの間の異動等(以下この項において「再異動等」という。)により前項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものについては、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあっては当該再異動等の日以後は当初広域異動等に係る広域異動手当を支給せず、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を下回るときにあっては当初広域異動等に係る広域異動手当が支給されることとなる期間は当該再異動に係る広域異動手当を支給しない。

3 検察官であった者、給与法適用者等であった者その他の別に定める者から引き続き教職員となった者(採用の事情等を考慮して別に定める者に限る。)又は異動等に準ずるものとして別に定めるものがあった教職員であって、これらに伴い勤務場所に変更があったものには、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、広域異動手当を支給する。

4 前3項の規定により広域異動手当を支給されることとなる教職員が、前条の規定により都市手当を支給される教職員である場合における広域異動手当の支給割合は、前3項の規定による広域異動手当の支給割合から当該都市手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において、前3項の規定による広域異動手当の支給割合が当該都市手当の支給割合以下であるときは、広域異動手当は、支給しない。

(平19達21・追加、平24達18・平27達20・一部改正)

(住居手当)

第17条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する教職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている教職員(大学から宿舎を貸与されている教職員又は国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)第13条の規定による有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている教職員その他別に定める教職員を除く。)

(2) 第19条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給されている教職員で配偶者が居住するための住宅(大学から宿舎を貸与されている教職員又は国家公務員宿舎法第13条の規定による有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている教職員その他別に定める教職員を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものと権衡上必要があると認められるものとして別に定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる教職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する教職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる教職員 次に掲げる教職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている教職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている教職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる教職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(平21達43・令元達75・一部改正)

(通勤手当)

第18条 通勤手当は、次に掲げる教職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする教職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である教職員以外の教職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる教職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする教職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である教職員以外の教職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる教職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする教職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である教職員以外の教職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる教職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる教職員 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が二以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる教職員 次に掲げる教職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(支給単位期間当たりの通勤所要回数が10回に満たない教職員にあっては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である教職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である教職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である教職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である教職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である教職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である教職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である教職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である教職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である教職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である教職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である教職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である教職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である教職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる教職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して別に定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 勤務場所を異にする異動に伴い、所在する地域を異にする勤務場所に在勤することになったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった教職員で別に定めるもののうち第1項第1号又は第3号に掲げる教職員で、当該異動の直前の住居(当該住居に相当する住居を含む。)から通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が別に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が二以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、給与法適用者等であった者から引き続き教職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる教職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当する住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が別に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(採用の事情等を考慮して別に定める教職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される教職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める教職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 第1項第1号又は第3号に掲げる教職員のうち、住居を得ることが著しく困難である島その他これに準ずる区域(以下「島等」という。)に所在する施設で別に定めるものへの通勤のため、当該島等への交通に橋、トンネルその他の施設(以下「橋等」という。)を利用し、当該橋等の利用に係る通常の運賃に加算される運賃又は料金(以下「特別運賃等」という。)を負担することを常例とする教職員(別に定める教職員を除く。)の通勤手当の額は、前3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 橋等に係る通勤手当 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別運賃等の額に相当する額

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 同号に定める額を負担しないものとした場合における前3項の規定による額

6 通勤手当は、第2項から前項までにより定めた額をもとに支給単位期間の月数で除して得た額を支給する。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(平21達6・平22達15・平26達47・令3達60・一部改正)

(単身赴任手当)

第19条 採用(平成18年4月1日以降の採用に限る。以下この項において同じ。)若しくは勤務場所を異にする異動(以下「採用等」という。)又は在勤する施設等の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居すること(以下「単身赴任」という。)となった教職員で、当該採用等又は施設等の移転の直前の住居から当該採用等又は施設等の移転の直後に在勤する施設等に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする教職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務場所に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りではない。また、採用に伴い単身赴任となった場合の単身赴任手当の支給は、採用の日から3年以内に限る。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(別に定めるところにより算定した教職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が別に定める距離以上である教職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて別に定める額を加算した額)とする。

3 第1項の規定による単身赴任手当を支給される教職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める教職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(平18達28・平27達20・令2達77・一部改正)

(特殊勤務手当)

第20条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する教職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される教職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は国立大学法人京都大学特殊勤務手当支給細則で定める。

(特地勤務手当)

第21条 離島その他の生活の著しく不便な地に所在する施設として、国立大学法人京都大学教職員特地勤務手当等支給細則(以下「特地勤務手当等支給細則」という。)で定める施設(以下「特地施設」という。)に勤務する教職員には、特地勤務手当を支給する。

2 特地勤務手当の月額は、俸給、職責調整手当及び扶養手当の月額の合計額の100分の25を超えない範囲内で特地勤務手当等支給細則で定める。

3 本条に規定するもののほか、特地勤務手当の支給に関し必要な事項は、特地勤務手当等支給細則で定める。

(平24達18・一部改正)

第22条 教職員が勤務場所を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する施設が特地施設又は特地勤務手当等支給細則に定めるこれらに準ずる施設(以下「準特地施設」という。)に該当するときは、当該教職員には、特地勤務手当等支給細則で定めるところにより、当該異動の日から3年以内の期間(当該異動の日から起算して3年を経過する際特地勤務手当等支給細則で定める条件に該当する者にあっては、更に3年以内の期間)、俸給、職責調整手当及び扶養手当の月額の合計額の100分の6を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

2 給与法適用者等であった者から引き続き教職員となって特地施設又は準特地施設に在勤することとなったことに伴って住居を移転した教職員(採用の事情等を考慮して特地勤務手当等支給細則で定める教職員に限る。)、その他前項の規定による手当を支給される教職員との権衡上必要があると認められるものとして特地勤務手当等支給細則で定める教職員には、特地勤務手当等支給細則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

3 前2項の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給される教職員が第16条の2の規定により広域異動手当を支給されることとなる教職員である場合における特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当との調整に関し必要な事項は、別に定める。

(平19達21・平24達18・一部改正)

(超過勤務手当)

第23条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた教職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(以下「超過勤務時間」という。)に対して、勤務1時間につき、第39条に規定する勤務1時間あたりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した教職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次号において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号及び次号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

(3) 超過勤務時間が一の給与期間について60時間を超えた勤務 100分の150

(平22達15・一部改正)

(休日給)

第24条 勤務時間等規程第13条第1号に規定する祝日法による休日(勤務時間等規程第14条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した教職員にあっては、当該休日に代わる代休日。第37条において「祝日法による休日等」という。)(勤務時間等規程第11条第16条又は第17条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている教職員以外の教職員にあっては、勤務時間等規程第13条第1号に規定する祝日法による休日が勤務時間等規程第12条第16条及び第17条の規定に基づく週休日に当たるときは、別に定める日)勤務時間等規程第13条第2号に規定する年末年始の休日(勤務時間等規程第14条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した教職員にあっては、当該休日に代わる代休日。第37条において「年末年始の休日等」という。)及び勤務時間等規程第13条第3号に規定する創立記念日(勤務時間等規程第14条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した教職員にあっては、当該休日に代わる代休日。第37条において「創立記念日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた教職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第39条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日給として支給する。これらの日に準ずるものとして別に定める日において勤務した教職員についても同様とする。

(平17達39改)

(平24達69・令4達75・一部改正)

(夜勤手当)

第25条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた教職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第39条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(宿日直手当)

第26条 宿日直勤務を命ぜられた教職員には宿日直手当を支給する。

2 前項の手当の額は、宿日直勤務1回につき、4,400円を下回らない額とする。

3 第1項の勤務は、第23条から前条までの勤務には含まれないものとする。

(平30達75・一部改正)

(管理教職員特別勤務手当)

第27条 別表第9の職名欄に掲げる職にある教職員(以下「管理監督教職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により勤務時間等規程第11条及び第13条に規定する週休日又は休日(以下「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該教職員には、管理教職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督教職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該教職員には、管理教職員特別勤務手当を支給する。

3 管理教職員特別勤務手当の額は、前2項の規定による勤務1回につき、別に定める額とする。

(平27達20・一部改正)

(期末手当)

第28条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第30条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する教職員に対して、それぞれ基準日の属する月の第9条第2項に定める日(以下次条及び第30条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは就業規則第24条の規定により解雇され、又は死亡した教職員(第36条第9項の規定の適用を受ける教職員及び別に定める教職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額(一般職俸給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級(職責調整手当の支給を受ける教職員にあっては、その支給の基礎となる標準級をいう。職責調整手当の支給を受ける教職員が第4項の規定により役職段階加算適用表又は管理職加算適用表を適用する場合及び第31条第5項の規定により準用する場合において同じ。)が7級以上であるもの、専門業務職俸給表の適用を受ける教職員でその職務の級が5級以上であるもの、教育職俸給表の適用を受ける教職員でその職務の級が5級以上であるもの、医療職俸給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が7級以上であるもの及び医療職俸給表(二)の適用を受ける教職員でその職務の級が6級以上であるもののうち総長が指定する第一種及び第二種の区分である教職員(以下「特定幹部教職員」という。ただし、休職にされている教職員のうち第36条第1項に該当する教職員を除く。)にあっては100分の102.5を乗じて得た額)に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の表に掲げる区分に応じて、次の表に定める割合を乗じ得た額とする。

在職期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

3箇月以上5箇月未満

100分の60

3箇月未満

100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した教職員にあっては、退職し若しくは解雇され、又は死亡した日現在。)において教職員が受けるべき俸給、職責調整手当及び扶養手当の月額並びにこれらに対する都市手当、広域異動手当及び遠隔地異動・出向手当の月額の合計額とする。

4 次の役職段階別加算適用表に掲げる俸給表及び職務の級(附則第6項第9項又は第10項の規定の適用を受ける教職員にあっては、配置換後の標準的な職務の内容に応じて、初任給、昇格、昇給等の基準別表第1の2に定める相当の級をいう。第31条第5項の規定により準用する場合において同じ。)の区分に該当する教職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に俸給及び職責調整手当の月額並びにこれに対する都市手当、広域異動手当及び遠隔地異動・出向手当の月額の合計額に同表の加算割合を乗じて得た額を加算した額(特定幹部教職員にあっては、その額に俸給月額及び職責調整手当の月額に次の管理職加算適用表の割合を乗じて得た額を加算した額)第2項の期末手当基礎額とする。

(役職段階別加算適用表)

俸給表

職務の級

加算割合

一般職(一)

8級以上

100分の20

7級・6級

100分の15

5級・4級

100分の10

3級

100分の5

一般職(二)

5級

100分の10

4級

100分の5

3級(別に定めるものに限る。)

専門業務職

6級以上

100分の20

5級・4級

100分の15

3級

100分の10

2級

100分の5

教育職

6級

100分の20

5級

100分の15(別に定めるものにあっては100分の20)

4級・3級

100分の10(別に定める4級にあっては100分の15)

2級・1級(別に定めるものに限る。)

100分の5

医療職(一)

6級以上

100分の15

5級

100分の10

4級・3級

100分の5

2級(別に定めるものに限る。)

医療職(二)

6級以上

100分の15

5級・4級

100分の10

3級

100分の5

2級(別に定めるものに限る。)

(管理職加算適用表)

俸給表

区分

職務の級

加算割合

一般職(一)

Ⅰ種

7級以上

100分の25

Ⅱ種

100分の15

専門業務職

Ⅰ種

5級以上

100分の25

Ⅱ種

100分の15

教育職

Ⅱ種

5級以上

100分の15

医療職(二)

Ⅱ種

6級以上

100分の15

5 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、別に定める。

(平17達39改)

(平18達28・平19達21・平19達40・平21達43・平22達15・平22達62・平24達18・平30達24・平30達75・令2達65・令4達50・令5達44・令5達51・一部改正)

第29条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第48条の規定により懲戒解雇された教職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に国立大学法人京都大学教職員就業規則の一部を改正する規則(平成17年達示第34号)附則第2項の規定により解雇された教職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した教職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(平17達39改)

(平22達15・一部改正)

第30条 支給日に期末手当を支給することとされていた教職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることがある。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続きによるものを除く。第3項において同じ)をされ、その判決が確定していない場合。

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消す。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

3 前項の規定は、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

4 一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付する。

5 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。

(勤勉手当)

第31条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する教職員に対し、次の各号に掲げる教職員の区分ごとに定めるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の第9条第2項に定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは解雇され、又は死亡した教職員(別に定める教職員を除く。)についても同様とする。ただし、第1号に掲げる者の勤勉手当にあっては、基準日の属する年度の初日から基準日までの間に、就業規則第48条の規定による懲戒処分又は第50条の規定による訓告等を受けた場合は、これらの事由を併せて考慮するものとする。

(1) 第5条第1項第4号の適用を受ける教員 基準日の属する年度の前年度1年間における勤務成績

(2) 前号に掲げる者以外の教職員 基準日以前6箇月以内の期間における勤務成績

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務期間の次の表に掲げる区分に応じた割合に別に定めるその者の勤務成績による割合を乗じて得た割合を乗じて得た額とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

3 前項の場合において、本学における勤勉手当の額の総額は、次に定める額を超えない範囲とする。勤勉手当基礎額に当該教職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した教職員にあっては、退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する都市手当、広域異動手当及び遠隔地異動・出向手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5(特定幹部教職員にあっては、100分の122.5)を乗じて得た額の総額

4 第2項及び前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において教職員が受けるべき俸給及び職責調整手当の月額並びにこれに対する都市手当、広域異動手当及び遠隔地異動・出向手当の月額の合計額とする。

5 第28条第4項の規定は、第2項及び第3項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは、「第31条第4項」と読み替える。

6 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第29条中「前条第1項」とあるのは、「第31条第1項」と、同条第1項中「基準日から」とあるのは「基準日(第31条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第2項第3号において同じ。)から」と「支給日」とあるのは「支給日(第31条第1項に規定する第9条第2項に定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替える。

(平17達73・平19達21・平19達67・平21達43・平22達62・平24達18・平26達47・平27達20・平27達81・平28達83・平29達66・平30達24・平30達75・令元達75・令3達51・令4達88・令5達51・一部改正)

(期末特別手当)

第32条 期末特別手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する指定職俸給表の適用を受ける教職員に対して、それぞれ基準日の属する月の第9条第2項に定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは解雇され、又は死亡した教職員で指定職俸給表の適用を受けていたもの(第36条第9項の規定の適用を受ける教職員及び別に定める教職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末特別手当の額は、期末特別手当基礎額に100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の表に掲げる区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額(当該在職期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合には、その額からその者の勤務成績に応じ別に定める基準に従って定める額を減じて得た額)とする。

在職期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

3箇月以上5箇月未満

100分の60

3箇月未満

100分の30

3 前項の別に定める基準に従って定める額は、期末特別手当の支給を受ける教職員が同項に規定する在職期間において就業規則第48条の規定による懲戒処分を受けた場合を除き、次項に規定するそれぞれの月額の合計額に100分の20を乗じて得た額に期末特別手当を支給する月に応ずる前項に規定する割合を乗じて得た額にその者の同項に規定する在職期間に応ずる同項の表に定める割合を乗じて得た額を超えるものであってはならない。

4 第2項の期末特別手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した教職員にあっては、退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日現在)において教職員が受けるべき俸給月額並びにこれに対する都市手当、広域異動手当及び遠隔地異動・出向手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額(別に定める教職員以外の教職員にあっては、その額に俸給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額)を加算した額とする。

5 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、別に定める。

6 第29条及び第30条の規定は、第1項の規定による期末特別手当の支給について準用する。この場合において、第29条中「前条第1項」とあるのは、「第32条第1項」と、同条第1項中「基準日から」とあるのは「基準日(第32条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第2項第3号において同じ。)から」と「支給日」とあるのは「支給日(第32条第1項に規定する第9条第2項に定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替える。

(平17達73・平19達21・平19達40・平21達43・平22達62・平26達47・平27達20・平27達81・平28達83・平29達66・平30達75・令元達75・令2達65・令4達50・令4達88・令5達44・令5達51・一部改正)

(寒冷地手当)

第33条 寒冷地手当は、11月から翌年3月までの各月の初日において、国立大学法人京都大学教職員寒冷地手当支給細則(以下「寒冷地手当支給細則」という。)に定める支給地域に在勤する教職員(寒冷地手当支給細則に定める教職員を除く。)に支給する。

2 本条に規定するもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、寒冷地手当支給細則に定める。

(平16達132改)

(入試手当)

第33条の2 入試手当は、入試業務に従事する別表第11に掲げる教職員に対し、その区分に応じた手当額を支給する。

(平18達65・追加、平29達73・一部改正)

(学位論文調査手当)

第33条の3 学位論文調査手当は、京都大学学位規程(昭和33年達示第1号)第3条第1項の学位論文が提出された場合に、同第6条の規定により調査及び試験を行う調査委員に対して支給する。

2 学位論文調査手当の額は、前項の論文1件につき、当該論文の調査及び試験の総括を行う教員1名については15,000円、その他の教員については10,000円とする。

(平18達65・追加)

(遠隔地異動・出向手当)

第33条の4 遠隔地異動・出向手当は、都市手当を支給されている教職員が勤務場所を異にする異動又は国立大学法人京都大学教職員出向規程(平成16年達示第76号)に基づく出向(以下この条において「異動又は出向」という。)をした場合(これらの教職員が当該異動又は出向の日の前日に在勤していた地域に原則として引き続き6箇月を超えて在勤していた場合に限る。)において、当該異動又は出向後に在勤する地域に係る都市手当の支給割合が当該異動又は出向前に在勤していた地域に係る都市手当の支給割合(次項において「異動又は出向前の支給割合」という。)に達しないこととなる場合、当該異動又は出向の日から原則として3年を経過する日までの間支給する。

2 遠隔地異動・出向手当の額は、第16条第1項に定める俸給、俸給の特別調整額、職責調整手当及び扶養手当の月額の合計額に異動又は出向前の都市手当の支給割合(当該支給割合が100分の10を超える場合は100分の10とする。)から第16条第2項に定める都市手当の支給割合又は第16条の2第1項に定める広域異動手当の支給割合のいずれか高い方の支給割合(支給割合が同じ場合は都市手当の支給割合とする。)を減じた支給割合を乗じて得た額とする。

(平19達21・追加、平20達11・平24達18・平25達17・一部改正)

(拠点手当)

第33条の5 国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第50条第1項の組織において研究に従事する教員及び国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則(平成18年達示第21号)第2条第1項第2号に規定するiPS細胞研究プログラムを実施するための研究に従事する教員には、拠点手当を支給することができる。

2 前項に定めるもののほか、国際的に卓越した研究、教育等に従事するものとして総長が別に定める教員には、拠点手当を支給する。

3 前2項の手当の月額は、1,200,000円までの範囲内の額とする。

4 拠点手当の支給される教員の範囲、支給額その他拠点手当の支給に関し必要な事項は、国立大学法人京都大学教職員拠点手当支給細則に定める。

(平19達57・追加、平22達15・平23達24・平24達18・平26達19・平29達17・平30達24・令5達48・一部改正)

(衛生管理手当)

第33条の6 衛生管理手当は、国立大学法人京都大学安全衛生管理規程(平成19年達示第8号)第11条第2項の規定により衛生管理者に任命された教職員に対し支給する。ただし、衛生管理業務を主たる業務とする組織として環境安全保健機構長が指定する組織において衛生管理者に任命された教職員には、衛生管理手当は支給しない。

2 前項の手当の月額は、3,000円とする。

(平23達24・追加)

(特別報奨金)

第33条の7 京都大学教員表彰規程(平成24年達示第63号)により表彰された教員には、同規程第8条第2項及び第10条第2項に規定する副賞として、特別報奨金を支給することができる。

(平24達62・追加)

(教養・共通教育主幹手当)

第33条の8 教養・共通教育の企画、実施において重要かつ中核的な役割を果たす教員には、教養・共通教育主幹手当を支給することができる。

2 前項の手当の月額は、30,000円とする。

3 教養・共通教育主幹手当の支給される教員の範囲その他教養・共通教育主幹手当の支給に関し必要な事項は、国立大学法人京都大学教養・共通教育主幹手当支給細則に定める。

(平25達17・追加)

(健康管理手当)

第33条の9 健康管理手当は、国立大学法人京都大学安全衛生管理規程(平成19年達示第8号)第13条の規定により産業医に任命された者又は同規程第16条に規定する学校医に任命された者に対し支給する。ただし、産業医業務を主たる業務とする組織として総長が定める組織に所属する者にあっては学校医に任命された場合に、学校医業務を主たる業務とする組織として総長が定める組織に所属する者にあっては産業医に任命された場合に限り、健康管理手当を支給するものとする。

2 前項の手当の月額は、10,000円とする。

(平27達20・追加、令4達74・一部改正)

(看護職員調整手当)

第33条の10 看護職員調整手当は、医学部附属病院に所属し、第5条第1項第6号に定める医療職俸給表(二)の適用を受ける教職員(各月の初日に在職する者に限る。)に支給する。

2 前項の手当の額は、月額11,100円とする。

(令4達73・追加)

(研究代表者等特別手当)

第33条の11 競争的研究費の直接経費等の外部資金から研究代表者又は研究分担者の人件費を支出した教員には、研究代表者等特別手当を支給することができる。

2 研究代表者等特別手当の支給される教職員の範囲、支給額その他研究代表者等特別手当の支給に関し必要な事項は、国立大学法人京都大学教職員研究代表者等特別手当支給細則に定める。

(令6達16・追加)

(特定の教職員についての適用除外)

第34条 第11条から第15条まで、第17条第20条第28条から第31条まで、第33条の6及び第33条の8の規定は、指定職俸給表の適用を受ける教職員には適用しない。

2 第23条第24条第33条の6及び第33条の8の規定は、俸給の特別調整額の適用を受ける教職員及び指定職俸給表の適用を受ける教職員(同規定別表第9の職名欄に掲げる職にある者に限る。)には適用しない。

3 第33条の2の規定は、別表第11に掲げる当該学部又は研究科における試験実施責任者として従事する学部長及び研究科長には適用しない。

(平18達65・平23達24・平25達17・平27達20・令6達15・一部改正)

(委員、顧問等の給与)

第35条 委員、顧問、その他別に定める者については、勤務1日につき、37,900円から19,700円までの範囲内の額とする。

(休職者の給与)

第36条 教職員が業務により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により、負傷し、若しくは疾病にかかり、就業規則第15条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給、扶養手当、都市手当、広域異動手当、住居手当、期末手当、期末特別手当、遠隔地異動・出向手当及び看護職員調整手当のそれぞれ100分の20を支給する。

2 教職員が結核性疾患にかかり就業規則第15条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間(就業規則第16条第2項の規定により休職期間を通算する場合にあっては、通算された休職の期間。次項において同じ。)が満2年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、都市手当、広域異動手当、住居手当、期末手当、期末特別手当、遠隔地異動・出向手当及び看護職員調整手当のそれぞれ100分の80を支給することがある。

3 教職員が前2項以外の就業規則第15条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、都市手当、広域異動手当、住居手当、期末手当、期末特別手当、遠隔地異動・出向手当及び看護職員調整手当のそれぞれ100分の80を支給することがある。

4 教職員が就業規則第15条第1項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給、扶養手当、都市手当、広域異動手当、住居手当、遠隔地異動・出向手当及び看護職員調整手当のそれぞれ100分の60以内を支給することがある。

5 教職員が就業規則第15条第1項第3号に掲げる事由に該当し休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給、扶養手当、都市手当、広域異動手当、住居手当、期末手当、期末特別手当、遠隔地異動・出向手当及び看護職員調整手当のそれぞれ100分の70以内を支給することがある。

6 就業規則第15条第1項第1号から第3号までに掲げる事由により休職にされた教職員には、前5項に定める給与を除く外、他のいかなる給与も支給しない。

7 就業規則第15条第1項第4号に掲げる事由により休職にされた教職員には、給与は支給しない。

8 就業規則第15条第1項第5号の定めにより休職にされた場合で、総長が必要と認めたときは、総長が必要と認める期間中、これに俸給、扶養手当、都市手当、広域異動手当、住居手当、遠隔地異動・出向手当及び看護職員調整手当のそれぞれ100分の70以内を支給することがある。

9 第1項第2項第3項又は第5項に規定する教職員が、当該各号に規定する期間内で第28条第1項又は第32条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、若しくは解雇され、又は死亡したときは、同項の規定により、第9条第2項に規定する支給日に、当該各項の例による額の期末手当又は期末特別手当を支給することがある。

10 前項の規定の適用を受ける教職員の期末手当又は期末特別手当については、第29条及び第30条の規定を準用する。この場合において、第29条中「前条第1項」とあるのは「第36条第9項」と読み替えるものとする。

(平19達21・平19達40・平26達3・令4達73・一部改正)

(給与の減額)

第37条 教職員が勤務しないときは、祝日法による休日等、年末年始の休日等又は創立記念日等である場合、就業規則第34条による職務専念義務免除期間(同条第3号を除く。)就業規則第43条による妊産婦である女性教職員の健康診査、就業規則第44条による妊産婦である女性教職員の業務軽減等及び就業規則第58条による就業禁止期間並びに休暇による場合、その他勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第39条に規定する勤務1時間あたりの給与額に、その勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。

(平17達39改)

(平18達28・平24達69・令4達75・一部改正)

(端数計算)

第38条 前条に規定する勤務1時間あたりの給与額及び第23条から第25条までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の額を算定するとき、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。

(平22達15・一部改正)

(勤務1時間あたりの給与額)

第39条 第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、俸給及び職責調整手当の月額並びにこれに対する初任給調整手当、都市手当、広域異動手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、寒冷地手当、遠隔地異動・出向手当、拠点手当、衛生管理手当、教養・共通教育主幹手当、健康管理手当及び看護職員調整手当の月額の合計額を1年間における1月平均所定労働時間数で除して得た額とする。

2 第23条から第25条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、俸給及び職責調整手当の月額並びにこれに対する初任給調整手当、都市手当、広域異動手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、寒冷地手当、遠隔地異動・出向手当、拠点手当、衛生管理手当、教養・共通教育主幹手当、健康管理手当及び看護職員調整手当の月額の合計額を1年間における1月平均所定労働時間数で除して得た額とする。

3 前項の規定にかかわらず、第23条から第25条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、当該勤務が、第20条に定める特殊勤務手当(国立大学法人京都大学教職員特殊勤務手当支給細則に規定する高所作業手当、爆発物取扱等作業手当、航空手当、種雄牛馬取扱手当、死体処理手当、放射線取扱手当、異常圧力内作業手当、山上等作業手当、手術看護手当に限る。)が支給されることとなる作業又は業務に該当する場合は、当該勤務に係る勤務1時間当たりの特殊勤務手当の額(1日単位で支給されるものにあっては、その額を7.75で除して得た額、1月単位で支給されるものにあっては、その額を1年間における1月平均所定労働時間数で除して得た額)前項の規定による額に加算した額とする。

4 前3項の定めによる1年間は、当該年度始めの4月1日から翌年の3月31日とする。

(平16達132改)

(平18達28・平19達21・平24達18・令4達73・令6達15・一部改正)

(雑則)

第40条 教職員の給与に関しては、本規程に定めるもののほか、本規程に関する運用・解釈等については別に定めることがある。

1 この基準は、平成16年4月1日から施行する。

2 当分の間、本規程の別表第1から第6までに定める俸給表の月額及び手当の額は国家公務員の例に準拠するものとし、改訂があった場合は、それらの改訂についても同様とする。

3 成立日の前日に国立大学の職員であった者が異動のため、平成16年4月1日に辞職し、同日、国立大学法人職員等になった場合における離職の取扱いは、その者が平成16年3月31日に離職したものとみなし本規程にて取り扱うこととする。

4 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条に規定する教職員のうち、大学の成立する日(以下「成立日」という。)において引き続き大学の教職員となった者(以下「承継職員」という。)であって、成立日の前日において京都大学総長から一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第11条(扶養手当)、第11条の9(住居手当)、第12条(通勤手当)又は第12条の2(単身赴任手当)に規定する手当の認定を受けている者が、成立日においても成立日の前日と同様の当該認定を受けるに足りる各々の支給要件に該当しているときは、その者に対する当該手当の支給に関しては、成立日において第14条(扶養手当)第17条(住居手当)第18条(通勤手当)又は第19条(単身赴任手当)の規定による認定があったものとみなす。

(平21達6・一部改正)

5 当分の間、第37条の規定にかかわらず、教職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(別に定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置の係る日につき、俸給及び職責調整手当の月額の半額を減ずる。

(平23達24・平24達18・一部改正)

6 当分の間、次の各号に掲げる俸給表の適用を受ける教職員の俸給月額は、当該教職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)以後、当該教職員に適用される俸給表の俸給月額のうち、初任給、昇格、昇給等の基準に従い決定した当該教職員の属する職務の級及び号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下「特定日俸給月額」という。)とする。

(1) 一般職俸給表(一)

(2) 一般職俸給表(二)

(3) 専門業務職俸給表

(4) 教育職俸給表(職務の級が1級である者に限る。)

(5) 医療職俸給表(一)

(6) 医療職俸給表(二)

(令5達44・追加)

7 前項の規定の適用を受ける教職員に対する第11条の規定の適用については、当分の間、同条中「応じた調整基本額」とあるのは「応じた調整基本額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、「俸給月額及び職責調整手当の合計額」とあるのは「特定日俸給月額」とする。

(令5達44・追加)

8 前2項の規定は、次の各号に掲げる教職員には適用しない。

(令5達44・追加)

9 特定日に就業規則第13条の2の規定に基づき配置換をされた教職員であって、特定日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける次の各号に掲げる教職員のうち、特定日俸給月額が特定日の前日に当該教職員が受けていた俸給月額及び職責調整手当の月額の合計額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなるものには、当分の間、特定日以後、特定日俸給月額のほか、基礎俸給月額と特定日俸給月額との差額に相当する額を俸給として支給する。

(1) 一般職俸給表(一)の適用を受ける教職員で、特定日の前日における職務の級(職責調整手当の支給を受ける教職員にあっては、その支給の基礎となる標準級をいう。以下この項において同じ。)が6級以上であり、かつ、特定日の前日において俸給の特別調整額を支給されていた者

(2) 専門業務職俸給表の適用を受ける教職員で、特定日の前日における職務の級が5級以上の者

(3) 医療職俸給表(一)の適用を受ける教職員で、特定日の前日における職務の級が7級以上の者

(4) 医療職俸給表(二)の適用を受ける教職員で、特定日の前日における職務の級が6級以上の者

(令5達44・追加)

10 給与法適用者等であった者から引き続き教職員となった者であって、前項の規定による俸給を支給される教職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める教職員には、当分の間、当該教職員の受ける俸給月額のほか、前項の規定に準じて算出した額を俸給として支給する。

(令5達44・追加)

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成17年達示第73号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の国立大学法人京都大学教職員給与規程第32条第2項の規定(国立大学法人京都大学役員給与規程(以下この条において「規程」という。)第8条第1項において準用する場合を含む。)の平成17年12月における適用については、同項中「100分の175」とあるのは、「100分の172.5」(規程第8条第1項において準用する場合にあっては、「100分の170」)とする。

(平成17年達示第76号)

この規程は、平成17年11月29日から施行し、平成17年11月1日から適用する。

(平成18年達示第28号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった教職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

第3条 切替日の前日において別表第1から別表第5までの俸給表の適用を受けていた教職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(総長の定める教職員にあっては、総長の定める期間。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

2 切替日の前日において指定職俸給表の適用を受けていた教職員の新号俸は、旧号俸に対応する附則別表第3の新号俸欄に定める号俸とする。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

第4条 切替日前に職務の級を異にして異動した教職員及び総長が別に定めるこれに準ずる教職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(俸給の切替えに伴う経過措置)

第5条 切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける教職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額(国立大学法人京都大学教職員給与規程等の一部を改正する規程(平成21年達示第43号)の施行の日において次の各号に掲げる教職員である者にあっては、当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(総長が別に定める教職員を除く。)には、平成26年3月31日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(本規程附則第6項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける教職員のうち、その職務の級が本規程附則第6項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定対象教職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定対象教職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定対象教職員となった場合にあっては、特定対象教職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を俸給として支給する。

(1) 適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げる教職員以外の教職員(次号に掲げる教職員を除く。) 100分の99.1

俸給表

職務の級

号俸

一般職(一)

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

一般職(二)

1級

1号俸から68号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

専門業務職

1級

1号俸から40号俸まで

2級

1号俸から8号俸まで

教育職

1級

1号俸から44号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

3級

1号俸から12号俸まで

医療職(一)

1級

1号俸から52号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

医療職(二)

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から40号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

(2) 指定職俸給表の適用を受ける教職員 100分の98.94

(3) 前2号に掲げる教職員以外の教職員 100分の99.34

2 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける教職員(前項に規定する教職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される教職員との権衡上必要があると認められるときは、当該教職員には、総長が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。

3 切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった教職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による俸給を支給される教職員との権衡上必要があると認められるときは、当該教職員には、総長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、俸給を支給する。

(平21達43・平22達15・平22達62・平24達24・一部改正)

第6条 前条の規定による俸給を支給される教職員に関する第11条ただし書、第28条第4項(第31条第5項において準用する場合を含む。)及び第32条第4項の規定の適用については、これらの規定中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年達示第28号)附則第5条の規定による俸給の額との合計額」とする。

(俸給の調整額に関する経過措置)

第7条 第11条の規定による俸給の調整額の適用を受ける教職員(以下「俸給の調整額適用教職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額(平成18年3月31日にその者に適用されていた調整基本額又はこれに相当するものとして大学が認める額をいう。)に達しないこととなる教職員には、改正後の第11条の規定による俸給の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該教職員に係る調整数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の調整額として支給する。

(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100

(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75

(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50

(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25

(平成22年3月31日までの間における昇給に関する特例)

第8条 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第8条第2項

4号俸

3号俸

3号俸

2号俸

第8条第3項

4号俸

3号俸

3号俸

2号俸

2号俸

1号俸

(平19達21・一部改正)

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2条関係)

(平22達15・一部改正)

俸給表

旧級

新級

一般職(一)俸給表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

一般職(二)俸給表

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

専門業務職俸給表

7級

7級

8級

附則別表第2 号俸等の切替表(附則第3条第1項関係)

(平22達15・一部改正)

イ 一般職俸給表(一)の適用を受ける教職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

3月未満

 

1

1

1

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

2

1

6

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

3

1

7

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

4

1

8

1

1

1

1

1

12月以上

 

1

5

1

9

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

1

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

4

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

8

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

16

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

20

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

24

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

28

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

32

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

36

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

37

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

 

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

 

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

 

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

 

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

 

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

 

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

 

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

 

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

 

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

 

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

 

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

 

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

 

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

51

3月未満

40

93

125

85

109

89

77

69

53

37

3月以上6月未満

40

93

125

85

110

90

78

70

54

38

6月以上9月未満

40

93

125

86

111

91

79

71

55

39

9月以上12月未満

40

93

125

86

112

92

80

72

56

40

12月以上

40

93

125

87

113

93

81

73

57

41

52

3月未満

40

93

125

87

113

93

81

73

57

41

3月以上6月未満

40

93

125

87

113

93

82

74

58

42

6月以上9月未満

40

93

125

88

113

93

83

75

59

43

9月以上12月未満

40

93

125

88

113

93

84

76

60

44

12月以上

40

93

125

89

113

93

85

77

61

45

53

3月未満

 

 

 

89

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

90

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

91

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

92

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

93

 

 

 

 

 

 

54

3月未満

 

 

 

93

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

94

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

96

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

97

 

 

 

 

 

 

55

3月未満

 

 

 

97

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

98

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

99

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

101

 

 

 

 

 

 

56

3月未満

 

 

 

101

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

102

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

103

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

104

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

57

3月未満

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

106

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

107

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

108

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

109

 

 

 

 

 

 

58

3月未満

 

 

 

109

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

109

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

110

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

110

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

111

 

 

 

 

 

 

59

3月未満

 

 

 

111

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

111

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

112

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

112

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

113

 

 

 

 

 

 

備考 旧号俸欄の50以上は枠外号俸とし、それぞれ51は枠外1号、52は枠外2号…を示す。

ロ 一般職俸給表(二)の適用を受ける教職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

1

1

5

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

1

12月以上

 

1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69

12月以上

89

89

77

97

77

69

24

3月未満

89

89

77

97

77

 

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

 

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

 

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

 

12月以上

93

93

79

101

81

 

25

3月未満

93

93

79

101

81

 

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

 

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

 

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

 

12月以上

97

97

81

105

85

 

26

3月未満

97

97

81

105

85

 

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

 

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

 

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

 

12月以上

101

101

85

109

89

 

27

3月未満

101

101

85

109

89

 

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

 

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

 

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

 

12月以上

105

105

87

113

93

 

28

3月未満

105

105

87

113

 

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

 

12月以上

109

109

89

117

 

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

 

12月以上

113

113

93

121

 

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

 

12月以上

117

117

95

125

 

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

 

12月以上

121

121

97

129

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

51

3月未満

121

129

97

129

93

69

3月以上6月未満

121

130

98

130

94

69

6月以上9月未満

121

131

99

131

95

69

9月以上12月未満

121

132

100

132

96

69

12月以上

121

133

101

133

97

69

52

3月未満

121

133

101

133

97

69

3月以上6月未満

121

134

102

133

98

69

6月以上9月未満

121

135

103

133

99

69

9月以上12月未満

121

136

104

133

100

69

12月以上

121

137

105

133

101

69

53

3月未満

121

137

105

133

101

69

3月以上6月未満

121

137

106

133

101

69

6月以上9月未満

121

137

107

133

101

69

9月以上12月未満

121

137

108

133

101

69

12月以上

121

137

109

133

101

69

54

3月未満

121

137

109

133

101

69

3月以上6月未満

121

137

109

133

101

69

6月以上9月未満

121

137

110

133

101

69

9月以上12月未満

121

137

110

133

101

69

12月以上

121

137

111

133

101

69

備考 旧号俸欄の50以上は枠外号俸とし、それぞれ51は枠外1号、52は枠外2号…を示す。

ハ 専門業務職俸給表の適用を受ける教職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

1

1

12月以上

5

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

1

1

1

12月以上

9

9

5

1

1

1

4

3月未満

9

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

4

1

1

12月以上

13

13

9

5

1

1

5

3月未満

13

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

6

1

1

6月以上9月未満

15

15

11

7

1

1

9月以上12月未満

16

16

12

8

1

1

12月以上

17

17

13

9

1

1

6

3月未満

17

17

13

9

1

1

3月以上6月未満

18

18

14

10

2

1

6月以上9月未満

19

19

15

11

3

1

9月以上12月未満

20

20

16

12

4

1

12月以上

21

21

17

13

5

1

7

3月未満

21

21

17

13

5

1

3月以上6月未満

22

22

18

14

6

2

6月以上9月未満

23

23

19

15

7

3

9月以上12月未満

24

24

20

16

8

4

12月以上

25

25

21

17

9

5

8

3月未満

25

25

21

17

9

5

3月以上6月未満

26

26

22

18

10

6

6月以上9月未満

27

27

23

19

11

7

9月以上12月未満

28

28

24

20

12

8

12月以上

29

29

25

21

13

9

9

3月未満

29

29

25

21

13

9

3月以上6月未満

30

30

26

22

14

10

6月以上9月未満

31

31

27

23

15

11

9月以上12月未満

32

32

28

24

16

12

12月以上

33

33

29

25

17

13

10

3月未満

33

33

29

25

17

13

3月以上6月未満

34

34

30

26

18

14

6月以上9月未満

35

35

31

27

19

15

9月以上12月未満

36

36

32

28

20

16

12月以上

37

37

33

29

21

17

11

3月未満

37

37

33

29

21

17

3月以上6月未満

38

38

34

30

22

18

6月以上9月未満

39

39

35

31

23

19

9月以上12月未満

40

40

36

32

24

20

12月以上

41

41

37

33

25

21

12

3月未満

41

41

37

33

25

21

3月以上6月未満

42

42

38

34

26

22

6月以上9月未満

43

43

39

35

27

23

9月以上12月未満

44

44

40

36

28

24

12月以上

45

45

41

37

29

25

13

3月未満

45

45

41

37

29

25

3月以上6月未満

46

46

42

38

30

26

6月以上9月未満

47

47

43

39

31

27

9月以上12月未満

48

48

44

40

32

28

12月以上

49

49

45

41

33

29

14

3月未満

49

49

45

41

33

29

3月以上6月未満

50

50

46

42

34

30

6月以上9月未満

51

51

47

43

35

31

9月以上12月未満

52

52

48

44

36

32

12月以上

53

53

49

45

37

33

15

3月未満

53

53

49

45

37

33

3月以上6月未満

54

54

50

46

38

34

6月以上9月未満

55

55

51

47

39

35

9月以上12月未満

56

56

52

48

40

36

12月以上

57

57

53

49

41

37

16

3月未満

57

57

53

49

41

 

3月以上6月未満

58

58

54

50

42

 

6月以上9月未満

59

59

55

51

43

 

9月以上12月未満

60

60

56

52

44

 

12月以上

61

61

57

53

45

 

17

3月未満

61

61

57

53

45

 

3月以上6月未満

62

62

58

54

46

 

6月以上9月未満

63

63

59

55

47

 

9月以上12月未満

64

64

60

56

48

 

12月以上

65

65

61

57

49

 

18

3月未満

65

65

61

57

49

 

3月以上6月未満

66

66

62

58

50

 

6月以上9月未満

67

67

63

59

51

 

9月以上12月未満

68

68

64

60

52

 

12月以上

69

69

65

61

53

 

19

3月未満

69

69

65

61

 

 

3月以上6月未満

70

70

66

62

 

 

6月以上9月未満

71

71

67

63

 

 

9月以上12月未満

72

72

68

64

 

 

12月以上

73

73

69

65

 

 

20

3月未満

73

73

69

65

 

 

3月以上6月未満

74

74

70

66

 

 

6月以上9月未満

75

75

71

67

 

 

9月以上12月未満

76

76

72

68

 

 

12月以上

77

77

73

69

 

 

21

3月未満

77

77

73

 

 

 

3月以上6月未満

78

78

74

 

 

 

6月以上9月未満

79

79

75

 

 

 

9月以上12月未満

80

80

76

 

 

 

12月以上

81

81

77

 

 

 

22

3月未満

81

81

77

 

 

 

3月以上6月未満

82

81

78

 

 

 

6月以上9月未満

83

81

79

 

 

 

9月以上12月未満

84

81

80

 

 

 

12月以上

85

81

81

 

 

 

23

3月未満

85

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

86

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

87

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

88

 

 

 

 

 

12月以上

89

 

 

 

 

 

24

3月未満

89

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

90

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

91

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

92

 

 

 

 

 

12月以上

93

 

 

 

 

 

25

3月未満

93

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

93

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

93

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

93

 

 

 

 

 

12月以上

93

 

 

 

 

 

ニ 教育職俸給表の適用を受ける教職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

1

1

12月以上

9

9

9

1

1

4

3月未満

9

9

9

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

4

1

12月以上

13

13

13

5

1

5

3月未満

13

13

13

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

6

1

6月以上9月未満

15

15

15

7

1

9月以上12月未満

16

16

16

8

1

12月以上

17

17

17

9

1

6

3月未満

17

17

17

9

1

3月以上6月未満

18

18

18

10

2

6月以上9月未満

19

19

19

11

3

9月以上12月未満

20

20

20

12

4

12月以上

21

21

21

13

5

7

3月未満

21

21

21

13

5

3月以上6月未満

22

22

22

14

6

6月以上9月未満

23

23

23

15

7

9月以上12月未満

24

24

24

16

8

12月以上

25

25

25

17

9

8

3月未満

25

25

25

17

9

3月以上6月未満

26

26

26

18

10

6月以上9月未満

27

27

27

19

11

9月以上12月未満

28

28

28

20

12

12月以上

29

29

29

21

13

9

3月未満

29

29

29

21

13

3月以上6月未満

30

30

30

22

14

6月以上9月未満

31

31

31

23

15

9月以上12月未満

32

32

32

24

16

12月以上

33

33

33

25

17

10

3月未満

33

33

33

25

17

3月以上6月未満

34

34

34

26

18

6月以上9月未満

35

35

35

27

19

9月以上12月未満

36

36

36

28

20

12月以上

37

37

37

29

21

11

3月未満

37

37

37

29

21

3月以上6月未満

38

38

38

30

22

6月以上9月未満

39

39

39

31

23

9月以上12月未満

40

40

40

32

24

12月以上

41

41

41

33

25

12

3月未満

41

41

41

33

25

3月以上6月未満

42

42

42

34

26

6月以上9月未満

43

43

43

35

27

9月以上12月未満

44

44

44

36

28

12月以上

45

45

45

37

29

13

3月未満

45

45

45

37

29

3月以上6月未満

46

46

46

38

30

6月以上9月未満

47

47

47

39

31

9月以上12月未満

48

48

48

40

32

12月以上

49

49

49

41

33

14

3月未満

49

49

49

41

33

3月以上6月未満

50

50

50

42

34

6月以上9月未満

51

51

51

43

35

9月以上12月未満

52

52

52

44

36

12月以上

53

53

53

45

37

15

3月未満

53

53

53

45

37

3月以上6月未満

54

54

54

46

38

6月以上9月未満

55

55

55

47

39

9月以上12月未満

56

56

56

48

40

12月以上

57

57

57

49

41

16

3月未満

57

57

57

49

41

3月以上6月未満

58

58

58

50

42

6月以上9月未満

59

59

59

51

43

9月以上12月未満

60

60

60

52

44

12月以上

61

61

61

53

45

17

3月未満

61

61

61

53

45

3月以上6月未満

62

62

62

54

46

6月以上9月未満

63

63

63

55

47

9月以上12月未満

64

64

64

56

48

12月以上

65

65

65

57

49

18

3月未満

65

65

65

57

49

3月以上6月未満

66

66

66

58

50

6月以上9月未満

67

67

67

59

51

9月以上12月未満

68

68

68

60

52

12月以上

69

69

69

61

53

19

3月未満

69

69

69

61

53

3月以上6月未満

70

70

70

62

54

6月以上9月未満

71

71

71

63

55

9月以上12月未満

72

72

72

64

56

12月以上

73

73

73

65

57

20

3月未満

73

73

73

65

57

3月以上6月未満

74

74

74

66

58

6月以上9月未満

75

75

75

67

59

9月以上12月未満

76

76

76

68

60

12月以上

77

77

77

69

61

21

3月未満

77

77

77

69

61

3月以上6月未満

78

78

78

70

62

6月以上9月未満

79

79

79

71

63

9月以上12月未満

80

80

80

72

64

12月以上

81

81

81

73

65

22

3月未満

81

81

81

73

65

3月以上6月未満

82

82

82

74

66

6月以上9月未満

83

83

83

75

67

9月以上12月未満

84

84

84

76

68

12月以上

85

85

85

77

69

23

3月未満

85

85

85

77

69

3月以上6月未満

86

86

86

78

70

6月以上9月未満

87

87

87

79

71

9月以上12月未満

88

88

88

80

72

12月以上

89

89

89

81

73

24

3月未満

89

89

89

81

 

3月以上6月未満

90

90

90

82

 

6月以上9月未満

91

91

91

83

 

9月以上12月未満

92

92

92

84

 

12月以上

93

93

93

85

 

25

3月未満

93

93

93

85

 

3月以上6月未満

94

94

94

86

 

6月以上9月未満

95

95

95

87

 

9月以上12月未満

96

96

96

88

 

12月以上

97

97

97

89

 

26

3月未満

97

97

97

89

 

3月以上6月未満

98

98

98

90

 

6月以上9月未満

99

99

99

91

 

9月以上12月未満

100

100

100

92

 

12月以上

101

101

101

93

 

27

3月未満

101

101

101

 

 

3月以上6月未満

102

102

102

 

 

6月以上9月未満

103

103

103

 

 

9月以上12月未満

104

104

104

 

 

12月以上

105

105

105

 

 

28

3月未満

105

105

105

 

 

3月以上6月未満

106

106

106

 

 

6月以上9月未満

107

107

107

 

 

9月以上12月未満

108

108

108

 

 

12月以上

109

109

109

 

 

29

3月未満

109

109

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

 

 

 

12月以上

113

113

 

 

 

30

3月未満

113

113

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

 

 

 

12月以上

117

117

 

 

 

31

3月未満

117

117

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

 

 

 

12月以上

121

121

 

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

35

3月未満

133

 

 

 

 

3月以上6月未満

134

 

 

 

 

6月以上9月未満

135

 

 

 

 

9月以上12月未満

136

 

 

 

 

12月以上

137

 

 

 

 

36

3月未満

137

 

 

 

 

3月以上6月未満

138

 

 

 

 

6月以上9月未満

139

 

 

 

 

9月以上12月未満

140

 

 

 

 

12月以上

141

 

 

 

 

37

3月未満

141

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

 

 

 

 

12月以上

145

 

 

 

 

38

3月未満

145

 

 

 

 

3月以上6月未満

146

 

 

 

 

6月以上9月未満

147

 

 

 

 

9月以上12月未満

148

 

 

 

 

12月以上

149

 

 

 

 

51

3月未満

149

133

109

93

73

3月以上6月未満

150

134

110

94

74

6月以上9月未満

151

135

111

95

75

9月以上12月未満

152

136

112

96

76

12月以上

153

137

113

97

77

52

3月未満

153

137

113

97

77

3月以上6月未満

154

138

114

98

78

6月以上9月未満

155

139

115

99

79

9月以上12月未満

156

140

116

100

80

12月以上

157

141

117

101

81

53

3月未満

157

141

117

101

81

3月以上6月未満

157

141

117

101

81

6月以上9月未満

157

141

117

101

81

9月以上12月未満

157

141

117

101

81

12月以上

157

141

117

101

81

54

3月未満

157

141

117

101

81

3月以上6月未満

157

141

117

101

81

6月以上9月未満

157

141

117

101

81

9月以上12月未満

157

141

117

101

81

12月以上

157

141

117

101

81

55

3月未満

157

141

117

101

81

3月以上6月未満

157

141

117

101

81

6月以上9月未満

157

141

117

101

81

9月以上12月未満

157

141

117

101

81

12月以上

157

141

117

101

81

備考 旧号俸欄の50以上は枠外号俸とし、それぞれ51は枠外1号、52は枠外2号…を示す。

ホ 医療職俸給表(一)の適用を受ける教職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

1

12月以上

17

17

17

13

9

5

1

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

4

12月以上

21

21

21

17

13

9

5

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

8

12月以上

25

25

25

21

17

13

9

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12

12月以上

29

29

29

25

21

17

13

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

16

12月以上

33

33

33

29

25

21

17

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

20

12月以上

37

37

37

33

29

25

21

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

24

12月以上

41

41

41

37

33

29

25

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

28

12月以上

45

45

45

41

37

33

29

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

32

12月以上

49

49

49

45

41

37

33

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

36

12月以上

53

53

53

49

45

41

37

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

40

12月以上

57

57

57

53

49

45

41

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

44

12月以上

61

61

61

57

53

49

45

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

48

12月以上

65

65

65

61

57

53

49

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

 

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

 

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

 

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

 

12月以上

69

69

69

65

61

57

 

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

 

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

 

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

 

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

 

12月以上

73

73

73

69

65

61

 

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

 

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

 

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

 

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

 

12月以上

77

77

77

73

69

65

 

21

3月未満

77

77

77

73

69

 

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

 

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

 

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

 

 

12月以上

81

81

81

77

73

 

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

 

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

 

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

 

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

 

 

12月以上

85

85

85

81

77

 

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

 

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

 

 

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

 

 

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

 

 

12月以上

85

89

89

85

81

 

 

24

3月未満

 

89

89

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

 

 

12月以上

 

93

93

89

 

 

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

 

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

 

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

 

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

 

 

12月以上

 

97

97

93

 

 

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

 

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

 

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

 

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

 

 

12月以上

 

101

101

97

 

 

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

 

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

 

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

 

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

 

 

12月以上

 

105

105

101

 

 

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

51

3月未満

85

105

113

101

81

65

49

3月以上6月未満

85

105

113

102

82

65

50

6月以上9月未満

85

105

113

103

83

65

51

9月以上12月未満

85

105

113

104

84

65

52

12月以上

85

105

113

105

85

65

53

52

3月未満

85

105

113

105

85

65

53

3月以上6月未満

85

105

113

105

85

65

53

6月以上9月未満

85

105

113

105

85

65

53

9月以上12月未満

85

105

113

105

85

65

53

12月以上

85

105

113

105

85

65

53

備考 旧号俸欄の50以上は枠外号俸とし、それぞれ51は枠外1号、52は枠外2号…を示す。

ヘ 医療職俸給表(二)の適用を受ける教職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

1

12月以上

17

17

17

13

9

5

1

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

4

12月以上

21

21

21

17

13

9

5

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

8

12月以上

25

25

25

21

17

13

9

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12

12月以上

29

29

29

25

21

17

13

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

16

12月以上

33

33

33

29

25

21

17

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

20

12月以上

37

37

37

33

29

25

21

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

24

12月以上

41

41

41

37

33

29

25

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

28

12月以上

45

45

45

41

37

33

29

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

32

12月以上

49

49

49

45

41

37

33

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

36

12月以上

53

53

53

49

45

41

37

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

40

12月以上

57

57

57

53

49

45

41

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

44

12月以上

61

61

61

57

53

49

45

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

48

12月以上

65

65

65

61

57

53

49

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

49

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

50

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

51

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

52

12月以上

69

69

69

65

61

57

53

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

53

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

54

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

55

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

56

12月以上

73

73

73

69

65

61

57

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

 

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

 

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

 

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

 

12月以上

77

77

77

73

69

65

 

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

66

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

67

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

68

 

12月以上

81

81

81

77

73

69

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

69

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

69

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

69

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

69

 

12月以上

85

85

85

81

77

69

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

 

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

 

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

 

 

12月以上

89

89

89

85

81

 

 

24

3月未満

89

89

89

85

81

 

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

 

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

 

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

 

 

12月以上

93

93

93

89

85

 

 

25

3月未満

93

93

93

89

 

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

 

 

12月以上

97

97

97

93

 

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

 

 

12月以上

101

101

101

97

 

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

 

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

 

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

 

 

12月以上

105

105

105

101

 

 

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

 

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

 

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

 

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

 

 

12月以上

109

109

109

105

 

 

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

 

 

51

3月未満

161

149

121

105

85

 

 

3月以上6月未満

162

150

122

106

86

 

 

6月以上9月未満

163

151

123

107

87

 

 

9月以上12月未満

164

152

124

108

88

 

 

12月以上

165

153

125

109

89

 

 

52

3月未満

165

153

125

109

89

 

 

3月以上6月未満

166

153

125

110

90

 

 

6月以上9月未満

167

153

125

111

91

 

 

9月以上12月未満

168

153

125

112

92

 

 

12月以上

169

153

125

113

93

 

 

53

3月未満

169

153

125

113

93

 

 

3月以上6月未満

169

153

125

113

93

 

 

6月以上9月未満

169

153

125

113

93

 

 

9月以上12月未満

169

153

125

113

93

 

 

12月以上

169

153

125

113

93

 

 

備考 旧号俸欄の50以上は枠外号俸とし、それぞれ51は枠外1号、52は枠外2号…を示す。

附則別表第3 指定職俸給表の適用を受ける教職員の号俸の切替表(附則第3条第2項関係)

旧号俸

新号俸

1から4まで

1

5

2

6

3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

8

(平成18年達示第65号)

この規程は、平成18年12月11日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年達示第21号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日までの間における広域異動手当の支給割合の特例)

第2条 平成20年3月31日までの間においては、第16条の2第1項第1号中「100分の6」とあるのは「100分の4」と、同項第2号中「100分の3」とあるのは「100分の2」とする。

(広域異動手当及び遠隔地異動・出向手当に関する経過措置)

第3条 第16条の2及び第33条の4の規定は、平成16年4月2日からこの規程の施行の日の前日までの間に教職員がその在勤する勤務場所を異にして異動した場合又は教職員の在勤する施設が移転した場合についても適用する。この場合において、第16条の2第1項中「当該異動等の日から」とあるのは、「平成19年4月1日から当該異動等の日以後」と、第33条の4第1項中「当該異動又は出向の日から」とあるのは、「平成19年4月1日から当該異動又は出向の日以後」とする。

(平成19年達示第40号)

この規程は、平成19年6月28日から施行する。

(平成19年達示第57号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年達示第67号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成19年12月18日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部改正に伴う経過措置)

第2条 改正後の国立大学法人京都大学教職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)第31条第3項の規定の平成19年6月における適用については、同項中「100分の75(特定幹部職員にあっては、100分の95)」とあるのは、「100分の72.5(特定幹部職員にあっては、100分の92.5)」と、平成19年12月における適用については、同項中「100分の75(特定幹部職員にあっては、100分の95)」とあるのは、「100分の77.5(特定幹部職員にあっては、100分の97.5)」とする。

(平成19年4月1日から施行日前日までの間における異動者の号俸)

第3条 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の国立大学法人京都大学教職員給与規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった教職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった教職員のうち、総長が別に定める教職員の、改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、総長が別に定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)

第4条 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与規程の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった教職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった教職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成20年達示第11号)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第7の改正規定中第1の項に係る部分は、平成19年4月1日(次項において「適用日」という。)から適用する。

2 平成19年3月31日に、国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部を改正する規程(平成19年達示第21号)による改正前の国立大学法人京都大学教職員給与規程(以下「旧規程」という。)別表第7第1の項の規定により調整数3の適用を受けていた教授、助教授又は講師並びに同表第3の項の規定により調整数1の適用を受けていた助手が、適用日以後引き続き旧規程の同表第1又は第3の項に規定する職務に従事する場合(適用日に助教授から准教授となった者及び助手から助教に配置換となった者が引き続きこれらの職務に従事する場合を含む。)における俸給の調整額については、改正後の別表第7の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、同表第1の項の職務内容の欄の規定中、主任として研究指導を行う学生については、平成19年3月31日において当該俸給の調整額の支給対象となった学生を対象とし、当該学生の数が同項に定める数を満たす期間に限るものとする。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成21年達示第6号)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 国立大学法人京都大学教職員の再雇用に関する規程(平成16年達示第78号)に定める再雇用職員について改正後の第18条の規定を適用する場合においては、当分の間、同条第7項の規定中「6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)」とあるのは、「1箇月」とする。

3 国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則(平成18年達示第21号)に定める特定医療技術職員、国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則の一部を改正する規則(平成20年達示第8号)附則第2項により雇用される特定教員、国立大学法人京都大学外国人教師就業規則(平成16年達示第74号)に定める外国人教師及び国立大学法人京都大学外国人研究員就業規則(平成16年達示第75号)に定める外国人研究員について改正後の第18条の規定を準用する場合並びに国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則(平成17年達示第37号)に定める有期雇用教職員及び国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則(平成17年達示第38号)に定める時間雇用教職員について改正後の第18条に定める教職員の例に準じて通勤手当を支給する場合においては、当分の間、同条第7項の規定中「6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)」とあるのは、「1箇月」と読み替えるものとする。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成21年達示第43号)

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の国立大学法人京都大学教職員給与規程第28条第2項及び第31条第3項の規定の平成21年12月における適用については、第28条第2項中「100分の130」とあるのは「100分の125」と、第31条第3項中「100分の90」とあるのは「100分の95」とする。

(平成22年達示第15号)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の第18条第6項に規定にかかわらず、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き通勤手当の支給を受けている教職員(施行日の前日が同条第7項に規定する支給単位期間の末日である教職員を除く。)に係る施行日後最初の支給単位期間の末日までの間における通勤手当については、なお従前の例による。

(平成22年達示第62号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第3条の規定による改正後の国立大学法人京都大学外国人教師就業規則別表第3及び国立大学法人京都大学外国人教師就業規則の一部を改正する規則(平成18年達示第25号)附則第2項並びに附則第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の国立大学法人京都大学教職員給与規程(次条において「改正後の給与規程」という。)第28条第2項、第31条第3項、第32条第2項及び附則第9項の規定の平成22年12月における適用については、第28条第2項中「100分の137.5」とあるのは「100分の135」と、「100分の117.5」とあるのは「100分の115」と、第31条第3項中「100分の67.5」とあるのは「100分の65」と、「100分の87.5」とあるのは「100分の85」と、第32条第2項中「100分の155」とあるのは「100分の150」と、附則第9項中「100分の1.0125」とあるのは「100分の0.975」と、「100分の1.3125」とあるのは「100分の1.275」と、「100分の67.5」とあるのは「100分の65」と、「100分の87.5」とあるのは「100分の85」とする。

(平成22年4月1日前に55歳に達した教職員に関する読替え)

第3条 平成22年4月1日前に55歳に達した教職員に対する改正後の給与規程附則第6項の規定の適用については、同項中「当該特定対象教職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年4月1日における号俸の調整)

第4条 平成23年4月1日において43歳に満たない教職員(同日において、当該教職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び指定職俸給表の適用を受ける教職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において国立大学法人京都大学教職員給与規程第8条第1項の規定により昇給した教職員その他当該教職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める教職員の平成23年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(平成23年達示第24号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表第11の規定は、平成23年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日において、同日前から引き続き結核性疾患による病気休暇又は就業禁止の措置(別に定めるものに限る。)により勤務しない教職員に対する俸給の半減の取扱いについては、改正後の附則第5項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成24年達示第24号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日、平成25年4月1日及び平成26年4月1日における号俸の調整)

第2条 平成24年4月1日において改正後の国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年達示第28号。次項及び第3項において「平成18年改正規程」という。)附則第5条の規定による俸給に関する状況を考慮して総長が別に定める年齢に満たない教職員(同日において、教職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び指定職俸給表の適用を受ける教職員(以下この条において「除外教職員」という。)である者を除く。)のうち、当該教職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の本規程第8条第1項の規定による昇給その他の号俸の決定の状況(以下この条において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして総長が別に定める教職員の平成24年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(教職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして総長が別に定める教職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。

2 平成25年4月1日において改正後の平成18年改正規程附則第5条の規定による俸給に関する状況を考慮して総長が別に定める年齢に満たない教職員(同日において除外教職員である者を除く。)のうち、当該教職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして総長が別に定める教職員の平成25年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(教職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして総長が別に定める教職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。

3 平成26年4月1日において改正後の平成18年改正規程附則第5条の規定による俸給に関する状況を考慮して総長が別に定める年齢に満たない教職員(同日において除外教職員である者を除く。)のうち、当該教職員の調整考慮事項並びに平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして総長が別に定める教職員の平成26年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(教職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして総長が別に定める教職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。

4 国立大学法人京都大学教職員の育児・介護休業等に関する規程第14条の5第1項に規定する育児短時間勤務教職員に対する前3項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、国立大学法人京都大学教職員の育児・介護休業等に関する規程第14条の9の規定により読み替えられた勤務時間等規程第3条ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同条本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

5 前項の規定は、国立大学法人京都大学教職員の育児・介護休業等に関する規程第14条の10の規定による勤務をしている教職員について準用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成24年達示第69号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年達示第17号)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。ただし、改正後の第33条の4第1項の規定は、平成24年10月1日から、改正後の別表第7の6の項の規定は、平成24年4月1日から適用する。

2 改正後の別表第9の職名欄に掲げる職のうち、共通事務部又は部局事務部の課長、室長又はセンター長であって、同表備考欄により総長が指定するものが他の職(同表職名欄に掲げる職に限る。)を兼ねない場合の当該職に係る俸給の特別調整額の支給額については、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成26年達示第3号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年達示第19号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年達示第47号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、平成26年12月1日から施行する。

2 改正後の給与規程(第31条第3項、第32条第2項及び附則第9項の改正規定を除く。)は、この規程の施行日の前日から引き続き給与規程の適用を受ける教職員(総長が別に定める教職員を除く。)について平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した教職員及び総長が別に定めるこれに準ずる教職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)

第3条 平成27年3月31日までの間における第8条第2項(育児・介護規程第14条の8の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「4号俸」とあるのは「3号俸」と、「3号俸」とあるのは「2号俸」とする。

(平成27年達示第20号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した教職員及び総長が別に定めるこれに準ずる教職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(俸給の切替えに伴う経過措置)

第3条 切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける教職員で、その者の受ける俸給月額(切替日以降に新たに職責調整手当の支給を受けることとなる教職員にあっては、俸給月額及び職責調整手当の合計額をいう。)が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるもの(総長が別に定める教職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(附則第6項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける教職員のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定対象教職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定対象教職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定対象教職員となった場合にあっては、特定対象教職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を俸給として支給する。

2 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける教職員(前項に規定する教職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される教職員との権衡上必要があると認められるときは、当該教職員には、総長が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。

3 切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった教職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による俸給を支給される教職員との権衡上必要があると認められるときは、当該教職員には、総長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、俸給を支給する。

(職責調整手当に関する経過措置)

第4条 切替日の前日から引き続き職責調整手当の支給を受けている教職員(次項に規定する教職員を除く。)で、その者の受ける職責調整手当の月額が同日において受けていた職責調整手当の月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、その差額に相当する額を職責調整手当として支給する。

2 切替日の前日から引き続き職責調整手当の支給を受けている教職員で、職務の級を異にして異動し引き続き職責調整手当の支給を受けることとなり、かつ、その者の受ける俸給月額と職責調整手当と前条による額との合計額が同日において受けていた俸給月額及び職責調整手当の合計額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、その差額に相当する額を職責調整手当として支給する。

3 切替日の前日において職責調整手当の適用を受けている教職員のうち切替日以降に職責調整手当の支給を受けなくなった教職員で、その者の受ける俸給月額と前条による額との合計額が同日において受けていた俸給月額及び職責調整手当の合計額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、その差額に相当する額を職責調整手当として支給する。

第5条  国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部を改正する規程(平成27年達示第20号。以下「平成27年改正給与規程」という。)附則第3条の規定による俸給を支給される教職員に関する第28条第4項(第31条第5項において準用する場合を含む。)及び第32条第4項(国立大学法人京都大学教職員の育児・介護休業等に関する規程(平成16年達示第84号)第14条の8の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と平成27年改正給与規程附則第3条の規定による俸給の額との合計額」とする。

(広域異動手当に関する特例)

第6条 切替日から平成28年3月31日までの間に教職員がその在勤する勤務場所を異にして異動した場合又は教職員の在勤する施設が移転した場合における当該教職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する第16条の2第1項の規定の適用については、同項第1号中「100分の10」とあるのは「100分の8」と、同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の4」とする。

(単身赴任手当に関する特例)

第7条 切替日から平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する第19条第2項の規定の適用については、同項中「30,000円」とあるのは「26,000円」とする。

(平27達81・一部改正)

(都市手当に関する経過措置)

第8条 この規程の施行の際現に第16条第2項の規定の適用を受けている教職員に対する当該適用に係る異動に係る都市手当の支給及び切替日の前日において平成27年改正給与規程による改正前の第16条第1項の規定の適用を受けている教職員が切替日にその在勤する地域を異にして異動した場合における当該教職員に対する当該異動に係る都市手当の支給に関する同条第2項の規定の適用については、同条第2項中「当該異動の日の前日に在勤していた地域に係る都市手当の支給割合(別表第10に掲げる割合」とあるのは「当該異動の日の前日に在勤していた地域に係る都市手当の支給割合(平成27年改正給与規程による改正前の別表第10に掲げる割合」とする。

(広域異動手当に関する経過措置)

第9条 切替日前に教職員がその在勤する勤務場所を異にして異動した場合又は教職員の在勤する施設が移転した場合における当該教職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する第16条の2第1項の規定の適用については、同項第1号中「100分の10」とあるのは「100分の6」と、同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の3」とする。

(遠隔地異動・出向手当に関する経過措置)

第10条 この規程の施行の際現に第33条の4の規定の適用を受けている教職員に対する当該適用に係る異動又は出向に係る遠隔地異動・出向手当の支給及び切替日の前日において平成27年改正給与規程による改正前の第16条第1項の規定の適用を受けている教職員が切替日にその在勤する勤務場所を異にする異動又は国立大学法人京都大学教職員出向規程(平成16年達示第76号)に基づく出向をした場合における当該教職員に対する当該異動又は出向に係る遠隔地異動・出向手当の支給に関する第33条の4第2項の規定の適用については、同条第2項中「異動又は出向前の都市手当の支給割合」とあるのは「異動又は出向前の平成27年改正給与規程による改正前の都市手当の支給割合」とする。

(平成27年達示第59号)

この規程は、平成27年11月5日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年達示第81号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、平成28年2月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の給与規程は、この規程の施行日の前日から引き続き給与規程の適用を受ける教職員(総長が別に定める教職員を除く。)について平成27年4月1日(第31条第3項、第32条第2項及び附則第9項の改正規定については、平成27年12月1日)から適用する。

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行日において給与規程又は国立大学法人京都大学年俸制教員給与規程(平成26年達示第56号。以下「年俸制給与規程」という。)の適用を受ける教職員のうち、平成27年4月2日から施行日までの間において、給与規程から年俸制給与規程の適用に変更し、施行日まで引き続き年俸制給与規程の適用を受けている者又は給与規程から年俸制給与規程の適用に変更後、さらに給与規程の適用に変更し、施行日まで引き続き給与規程の適用を受けている者については、年俸制給与規程の適用を受けることとなった日の前日までの期間(就業規則の適用を受けていない期間がある場合は、当該期間以前の期間を除く。)について前項の規定を適用する。

(国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部改正に伴う経過措置)

第2条 改正後の給与規程第31条第3項、第32条第2項及び附則第9項の規定の平成27年12月における適用については、第31条第3項中「100分の80」とあるのは「100分の85」と、「100分の100」とあるのは「100分の105」と、第32条第2項中「100分の165」とあるのは「100分の167.5」と、附則第9項中「100分の1.2」とあるのは「100分の1.275」と、「100分の1.5」とあるのは「100分の1.575」と、「100分の80」とあるのは「100分の85」と、「100分の100」とあるのは「100分の105」とする。

第3条 平成28年3月31日までの間における改正後の給与規程第16条第1項の規定の適用については、別表第10の支給地域欄の「東京都特別区」、「愛知県犬山市」及び「奈良県香芝市」のそれぞれの区分に対応する支給割合において「100分の20」、「100分の6」及び「100分の6」とあるのはそれぞれ「100分の18.5」、「100分の5」及び「100分の5」とする。

(平成28年達示第24号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(俸給の特別調整額に関する経過措置)

2 改正後の別表第9の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き同一の職により俸給の特別調整額の支給を受けている教職員(施行日以後に再任される場合を除く。)について、改正後の同表に定める額が改正前の同表に定める額に達しない場合は、なお従前の例による。

(都市手当に関する経過措置)

3 改正後の別表第10の規定にかかわらず、施行日から平成34年3月31日までの間における同表の支給地域欄の「京都府木津川市」の区分に対応する支給割合については、次の表に掲げるとおりとする。

期 間

支給割合

平成28年4月1日から

平成31年3月31日

100分の10

平成31年4月1日から

平成32年3月31日

100分の9

平成32年4月1日から

平成33年3月31日

100分の8

平成33年4月1日から

平成34年3月31日

100分の7

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成28年達示第83号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成28年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第31条第3項、第32条第2項及び附則第9項の改正規定(次条に定める経過措置を除く。)は、平成29年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、給与規程第5条第1項の規定による別表第1から第5までの改正規定は、この規程の施行日の前日から引き続き給与規程(同項の規定を準用する場合を含む。)又は国立大学法人京都大学年俸制教員給与規程(平成26年達示第56号)の適用を受ける教職員について平成28年4月1日から適用する。この場合において、当該教職員の適用期間については、総長が別に定める職にある期間を除くものとする。

(経過措置)

第2条 改正後の給与規程第31条第3項、第32条第2項及び附則第9項の規定の平成28年12月における適用については、第31条第3項中「100分の85」とあるのは「100分の90」と、「100分の105」とあるのは「100分の110」と、第32条第2項中「100分の170」とあるのは「100分の175」と、附則第9項中「100分の1.275」とあるのは「100分の1.35」と、「100分の1.575」とあるのは「100分の1.65」と、「100分の85」とあるのは「100分の90」と、「100分の105」とあるのは「100分の110」とする。

(平成29年達示第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年達示第19号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第2条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の給与規程第14条第1項ただし書及び第15条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、改正後の給与規程第14条第3項及び第15条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(一般職俸給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける教職員でその職務の級がこれに相当するものとして総長が別に定める教職員(以下「一般(一)8級教職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(教職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(教職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち一人については9,000円)」と、同条第1項中「扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般(一)9級以上教職員等から一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった教職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに教職員となった者に扶養親族がある場合又は教職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その教職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(一般(一)9級以上教職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び一般(一)9級以上教職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある教職員が配偶者のない教職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある教職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第2項中「扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般(一)9級以上教職員等から一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった教職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその教職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその教職員が一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、一般(一)9級以上教職員等以外の教職員から一般(一)9級以上教職員等となった教職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその教職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその教職員が一般(一)9級以上教職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている教職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある教職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある教職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている教職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある教職員が配偶者のない教職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている教職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある教職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない教職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後の給与規程第14条第1項ただし書及び第15条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、改正後の給与規程第14条第3項及び第15条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(一般職俸給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける教職員でその職務の級がこれに相当するものとして総長が別に定める教職員(以下「一般(一)8級教職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般(一)9級以上教職員等から一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった教職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(一般(一)9級以上教職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び一般(一)9級以上教職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般(一)9級以上教職員等から一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった教職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその教職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその教職員が一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、一般(一)9級以上教職員等以外の教職員から一般(一)9級以上教職員等となった教職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその教職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその教職員が一般(一)9級以上教職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

3 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、改正後の給与規程第14条第1項ただし書並びに第15条第3項第3号及び第5号の規定は適用せず、改正後の給与規程第14条第3項及び第15条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「一般(一)8級教職員等」とあるのは「一般(一)8級以上教職員等」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般(一)9級以上教職員等から一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった教職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(一般(一)9級以上教職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び一般(一)9級以上教職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般(一)9級以上教職員等から一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった教職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその教職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその教職員が一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、一般(一)9級以上教職員等以外の教職員から一般(一)9級以上教職員等となった教職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその教職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその教職員が一般(一)9級以上教職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「一般(一)8級教職員等が一般(一)8級教職員等及び一般(一)9級以上教職員等」とあるのは「一般(一)8級以上教職員等が一般(一)8級以上教職員等」と、同項第6号中「一般(一)8級教職員等及び一般(一)9級以上教職員等」とあるのは「一般(一)8級以上教職員等」と、「が一般(一)8級教職員等」とあるのは「が一般(一)8級以上教職員等」とする。

(平成29年達示第20号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の別表第9の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き同一の職により俸給の特別調整額の支給を受けている教職員(施行日以後に再任される場合を除く。)について、改正後の同表に定める額が改正前の同表に定める額に達しない場合は、なお従前の例による。

(平成29年達示第66号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成29年12月19日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第31条第3項、第32条第2項及び附則第9項の改正規定(次条に定める経過措置を除く。)は、平成29年12月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、給与規程第5条第1項の規定による別表第1から第5までの改正規定は、この規程の施行日の前日から引き続き給与規程(給与規程第5条第1項の規定を準用する場合を含む。)又は国立大学法人京都大学年俸制教員給与規程(平成26年達示第56号)の適用を受ける教職員について平成29年4月1日から適用する。この場合において、当該教職員の適用期間については、総長が別に定める職にある期間を除くものとする。

(経過措置)

第2条 改正後の給与規程第31条第3項及び第32条第2項の規定の平成29年12月における適用については、第31条第3項中「100分の90」とあるのは「100分の95」と、「100分の110」とあるのは「100分の115」と、第32条第2項中「100分の172.5」とあるのは「100分の175」とする。

(平成30年4月1日における号俸の調整)

第3条 平成30年4月1日において37歳に満たない教職員(同日において、教職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び指定職俸給表の適用を受ける教職員を除く。)のうち、平成27年1月1日において本規程第8条第1項の規定により昇給した教職員(同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して総長が別に定める教職員を除く。以下この項において「昇給抑制教職員」という。)その他昇給抑制教職員との権衡上必要があると認められるものとして総長が別に定める教職員の平成30年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

2 国立大学法人京都大学教職員の育児・介護休業等に関する規程(平成16年達示第84号。以下「育児・介護規程」という。)第14条の5第1項に規定する育児短時間勤務教職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、育児・介護規程第14条の9の規定により読み替えられた勤務時間等規程第3条ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同条本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 前項の規定は、育児・介護規程第14条の10の規定による勤務をしている教職員について準用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成30年達示第75号)

(施行期日)

第1条 この規程中、第5条第1項の規定による別表第1から第5まで、第26条第2項、第31条第3項及び第6項並びに第32条第2項及び第6項の改正規定は、平成30年12月1日から施行し、第28条第2項の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、第5条第1項の規定による別表第1から第5まで及び第26条の改正規定は、これらの改正規定の施行日の前日から引き続き給与規程(第5条第1項の規定を準用する場合を含む。)又は国立大学法人京都大学年俸制教員給与規程(平成26年達示第56号)の適用を受ける教職員について平成30年4月1日から適用する。この場合において、当該教職員の適用期間については、総長が別に定める職にある期間を除くものとする。

(経過措置)

第2条 改正後の給与規程第31条第3項及び第32条第2項の規定の平成30年12月における適用については、第31条第3項中「100分の92.5」とあるのは「100分の95」と、「100分の112.5」とあるのは「100分の115」と、第32条第2項中「100分の167.5」とあるのは「100分の177.5」とする。

(平成30年達示第85号)

この規程は、平成31年2月1日から施行する。

(令和元年達示第75号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和元年12月1日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、第5条第1項の規定による別表第1から第5までの改正規定は、この改正規定の施行の日の前日から引き続き給与規程(第5条第1項の規定を準用する場合を含む。)の適用を受ける教職員について平成31年4月1日から適用する。この場合において、当該教職員の適用期間については、総長が別に定める職にある期間を除くものとする。

(勤勉手当及び期末特別手当に関する経過措置)

第2条 改正後の給与規程第31条第3項及び第32条第2項の規定の令和元年12月における適用については、第31条第3項中「100分の95」とあるのは「100分の97.5」と、「100分の115」とあるのは「100分の117.5」と、第32条第2項中「100分の170」とあるのは「100分の172.5」とする。

(住居手当に関する経過措置)

第3条 給与規程第17条の改正規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において改正前の給与規程第17条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える教職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(総長が定める教職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、改正後の給与規程第17条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で総長が定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与規程第17条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる教職員

(2) 旧手当額から改正後の給与規程第17条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる教職員

2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、総長が定める。

(令和2年達示第65号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和2年12月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の給与規程第28条第2項及び第32条第2項の規定の令和2年12月における適用については、第28条第2項中「100分の127.5」とあるのは「100分の125」と、「100分の107.5」とあるのは「100分の105」と、第32条第2項中「100分の167.5」とあるのは「100分の165」とする。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和3年達示第51号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和3年9月28日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規程の施行後最初に第1条の規定による改正後の国立大学法人京都大学教職員給与規程(以下「給与規程」という。)第8条第1項第1号の規定により定める昇給期間の始期は、令和6年4月1日に始まる事業年度とする。

第3条 第1条の規定による改正後の給与規程第8条第1項の規定にかかわらず、令和4年1月1日から令和6年1月1日までの期間における同規程第5条第1項第4号の適用を受ける教員の昇給については、なお従前の例による。

第4条 第1条の規定による改正後の給与規程第8条第1項の規定の令和7年1月1日から令和9年1月1日までの期間における適用については、同項第1号中「3年間」とあるのは「2年間」とする。

第5条 第1条の規定による改正後の給与規程第31条の規定にかかわらず、令和3年12月1日から令和4年12月1日までの期間における同規程第5条第1項第4号の適用を受ける教員の勤勉手当については、なお従前の例による。

(令3達57・追加)

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和4年達示第73号)

1 この規程は、令和4年10月1日から施行する。

2 医学部附属病院において看護業務等に従事する職員の処遇改善に係る手当に関する特例を定める規程(令和4年達示第6号)は、廃止する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和4年達示第75号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年達示第88号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和4年12月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、第5条第1項の規定による別表第1から第5までの改正規定は、この改正規定の施行の日の前日から引き続き給与規程(第5条第1項の規定を準用する場合を含む。)の適用を受ける教職員について令和4年4月1日から適用する。この場合において、当該教職員の適用期間については、総長が別に定める職にある期間を除くものとする。

(勤勉手当及び期末特別手当に関する経過措置)

第2条 改正後の給与規程第31条第3項及び第32条第2項の規定の令和4年12月における適用については、第31条第3項中「100分の100」とあるのは「100分の105」と、「100分の120」とあるのは「100分の125」と、第32条第2項中「100分の165」とあるのは「100分の167.5」とする。

(令和5年達示第44号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行し、国立大学法人京都大学教職員給与規程別表第7の改正規定は、令和4年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和5年達示第51号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年12月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、国立大学法人京都大学教職員給与規程第5条第1項の規定による別表第1から第6までの改正規定は、この改正規定の施行の日の前日から引き続き国立大学法人京都大学教職員給与規程(第5条第1項の規定を準用する場合を含む。)の適用を受ける教職員について令和5年4月1日から適用する。この場合において、当該教職員の適用期間については、総長が別に定める職にある期間を除くものとする。

(期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する経過措置)

4 改正後の国立大学法人京都大学教職員給与規程第28条第2項、第31条第3項及び第32条第2項の規定の令和5年12月における適用については、第28条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の125」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と、第31条第3項中「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と、「100分の122.5」とあるのは「100分の125」と、第32条第2項中「100分の170」とあるのは「100分の175」とする。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和6年達示第16号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1

(平17達73・平18達28・全改、平19達67・平21達43・一部改正、平22達62・全改、平24達24・一部改正、平26達47・全改、平27達20・全改、平27達81・全改、平28達83・全改、平29達66・全改、平30達75・全改、令元達75・令4達88・一部改正、令5達51・全改)

一般職俸給表(一)


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

459,900

523,100

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

463,000

526,000

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

466,000

529,100

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

469,000

532,200

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

472,000

535,300

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

475,000

537,600

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

478,000

540,100

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

481,100

542,500

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

483,800

544,900

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

486,900

546,700

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

489,900

548,500

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

493,000

550,400

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

495,700

552,100

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

498,000

553,500

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

500,300

554,800

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

502,600

555,900

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

504,600

557,200

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

506,000

558,200

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

507,500

559,100

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300

508,900

560,000

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

510,100

560,900

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

511,500


23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

513,000


24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

514,500


25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

515,600


26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

516,700


27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

517,900


28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700

519,100


29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

520,100


30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

521,000


31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

521,900


32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

522,800


33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

523,600


34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

524,500


35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

525,200


36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

525,700


37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

526,400


38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

527,000


39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

527,800


40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

528,400


41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

528,900


42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000



43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400



44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700



45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000



46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300




47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700




48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400




49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900




50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300




51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700




52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100




53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500




54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900




55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300




56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600




57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900




58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300




59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600




60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900




61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200




62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300





63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600





64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900





65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200





66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500





67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800





68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100





69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300





70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600





71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900





72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100





73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300





74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600





75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900





76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100





77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300





78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600





79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900





80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100





81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300





82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600





83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900





84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100





85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300





86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300






87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600






88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800






89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000






90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300






91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600






92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800






93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000






94


295,900

343,600








95


296,200

344,100








96


296,600

344,500








97


296,800

344,700








98


297,100

345,100








99


297,500

345,500








100


297,900

345,800








101


298,100

346,100








102


298,400

346,500








103


298,800

346,900








104


299,100

347,300








105


299,300

347,800








106


299,600

348,200








107


300,000

348,600








108


300,300

349,000








109


300,500

349,500








110


300,900

349,900








111


301,300

350,200








112


301,600

350,500








113


301,800

351,000








114


302,000









115


302,300









116


302,700









117


302,900









118


303,100









119


303,400









120


303,700









121


304,100









122


304,300









123


304,600









124


304,900









125


305,200









備考 この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第35条に規定するものを除く。

別表第2

(平17達73・平18達28・全改、平19達67・平21達43・一部改正、平22達62・全改、平24達24・一部改正、平26達47・全改、平27達20・全改、平27達81・全改、平28達83・全改、平29達66・全改、平30達75・全改、令元達75・令4達88・一部改正、令5達51・全改)

一般職俸給表(二)


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

1

147,100

200,200

219,900

260,200

285,500

2

148,100

201,200

221,000

261,400

287,300

3

149,100

202,200

221,900

262,400

288,900

4

150,100

203,000

222,800

263,500

290,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

292,100

6

152,300

205,200

225,100

265,200

293,400

7

153,400

206,500

226,300

266,100

294,500

8

154,400

207,600

227,400

267,000

295,700

9

155,300

208,900

228,700

267,600

296,900

10

156,400

209,600

230,300

268,300

298,600

11

157,500

210,400

231,800

269,100

300,300

12

158,600

211,100

233,000

269,900

301,800

13

159,500

212,200

234,100

270,700

303,100

14

160,600

213,100

235,300

271,500

304,600

15

161,800

214,000

236,500

272,300

306,000

16

162,900

214,800

237,400

273,100

307,300

17

164,000

215,700

238,000

273,800

308,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

310,300

19

166,700

217,600

238,800

275,700

311,900

20

167,900

218,500

239,300

276,500

313,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

314,500

22

170,200

220,000

241,100

278,000

315,900

23

171,400

220,800

242,300

278,700

317,200

24

172,600

221,400

243,200

279,400

318,500

25

173,700

222,100

244,300

279,900

319,600

26

175,200

222,600

245,500

280,600

321,000

27

176,700

223,000

246,700

281,400

322,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

323,800

29

179,600

224,100

248,700

282,900

325,300

30

181,000

225,100

249,800

283,800

326,500

31

182,500

226,000

251,000

284,600

327,800

32

184,000

226,600

252,100

285,400

329,000

33

185,400

227,100

253,200

286,100

330,000

34

187,100

228,100

254,100

287,000

330,900

35

188,800

229,100

255,000

287,900

332,000

36

190,500

230,100

256,000

288,800

333,100

37

192,200

230,600

257,000

289,400

334,200

38

193,300

231,700

257,800

290,200

335,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

336,200

40

195,800

233,800

259,500

291,800

337,200

41

196,800

234,500

260,400

292,400

338,100

42

198,200

235,500

261,300

293,400

339,000

43

199,400

236,400

262,200

294,400

339,900

44

200,600

237,200

263,200

295,300

340,800

45

202,100

238,000

263,800

296,000

341,700

46

203,100

238,800

264,700

296,900

342,700

47

204,000

239,500

265,700

297,800

343,700

48

205,100

240,100

266,600

298,600

344,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

345,500

50

207,200

241,600

268,400

299,800

346,400

51

208,100

242,500

269,200

300,400

347,300

52

209,100

243,300

269,900

301,100

348,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

348,900

54

211,200

245,100

271,300

302,500

349,700

55

212,100

245,700

272,100

303,200

350,500

56

213,000

246,400

272,900

303,900

351,200

57

213,900

247,200

273,500

304,500

351,900

58

214,500

247,900

274,400

305,200

352,700

59

215,200

248,600

275,300

305,900

353,500

60

216,000

249,200

276,200

306,500

354,100

61

216,800

249,800

277,100

307,100

354,800

62

217,300

250,600

278,100

307,800

355,500

63

217,800

251,400

278,900

308,500

356,200

64

218,300

252,000

279,800

309,100

356,900

65

218,800

252,600

280,600

309,600

357,500

66

219,400

253,100

281,400

310,100

358,000

67

220,000

253,500

282,200

310,700

358,500

68

220,500

253,900

282,900

311,300

359,000

69

220,800

254,600

283,500

311,900

359,400

70

221,100

255,100

284,300

312,300


71

221,400

255,500

285,100

312,800


72

221,700

255,800

285,800

313,300


73

221,900

256,000

286,500

313,600


74

222,300

256,300

287,200

314,100


75

222,600

256,700

287,900

314,600


76

223,000

257,100

288,700

315,000


77

223,200

257,400

289,200

315,200


78

223,700

257,800

289,700

315,500


79

224,000

258,200

290,100

315,800


80

224,300

258,600

290,500

316,100


81

224,600

258,900

290,900

316,400


82

224,900

259,200

291,300

316,700


83

225,200

259,500

291,800

317,000


84

225,500

259,700

292,300

317,300


85

225,800

259,900

292,600

317,500


86

226,100

260,100

293,100

317,900


87

226,400

260,400

293,700

318,200


88

226,700

260,700

294,200

318,400


89

227,000

260,900

294,500

318,600


90

227,400

261,100

295,000

318,900


91

227,700

261,400

295,500

319,200


92

228,000

261,600

295,800

319,500


93

228,200

261,900

296,200

319,700


94

228,500

262,200

296,700

320,000


95

228,800

262,500

297,200

320,300


96

229,100

262,700

297,700

320,500


97

229,300

262,900

298,000

320,700


98

229,600

263,200

298,400

321,000


99

229,800

263,400

298,900

321,300


100

230,100

263,700

299,400

321,500


101

230,400

264,000

299,800

321,700


102

230,600

264,200

300,200



103

230,900

264,500

300,500



104

231,200

264,800

300,800



105

231,500

265,000

301,100



106

232,000

265,200

301,500



107

232,300

265,500

301,900



108

232,600

265,700

302,300



109

232,800

266,000

302,600



110

233,200

266,300

303,000



111

233,600

266,600

303,400



112

233,900

266,800

303,700



113

234,100

267,000

303,900



114

234,600

267,300

304,200



115

235,100

267,500

304,500



116

235,600

267,700

304,700



117

235,900

268,000

304,900



118

236,300

268,300

305,200



119

236,700

268,600

305,500



120

237,000

268,900

305,700



121

237,400

269,100

305,900



122


269,300

306,200



123


269,600

306,500



124


269,900

306,700



125


270,100

306,900



126


270,300

307,200



127


270,600

307,500



128


270,900

307,700



129


271,100

307,900



130


271,300

308,200



131


271,600

308,500



132


271,900

308,700



133


272,100

308,900



134


272,300




135


272,600




136


272,900




137


273,100




備考 この表は、機器の運転操作、建物の監視及びこれらに準ずる業務に従事する職員で初任給、昇格、昇給等の基準で定めるものに適用する。

別表第2の2

(平22達15・追加、平22達62・全改、平24達24・一部改正、平26達47・全改、平27達20・全改、平27達81・全改、平28達83・全改、平29達66・全改、平30達75・全改、令元達75・令4達88・一部改正、令5達51・全改)

専門業務職俸給表


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

1

182,900

245,100

286,600

323,400

365,500

410,300

459,900

523,100

2

184,400

247,000

288,800

325,600

368,100

412,700

463,000

526,000

3

186,000

248,900

291,000

327,800

370,500

415,200

466,000

529,100

4

187,600

250,400

293,200

329,800

372,900

417,600

469,000

532,200

5

189,100

252,300

295,200

331,800

374,800

419,500

472,000

535,300

6

191,200

254,400

297,500

333,800

377,300

421,600

475,000

537,600

7

193,200

256,200

299,900

335,700

379,600

423,700

478,000

540,100

8

195,200

258,000

302,200

337,600

382,100

425,900

481,100

542,500

9

196,800

259,900

303,800

339,400

384,500

427,800

483,800

544,900

10

198,500

261,500

306,300

341,300

387,100

429,900

486,900

546,700

11

200,000

263,000

308,300

343,200

389,700

432,000

489,900

548,500

12

201,500

264,400

310,500

345,100

392,300

433,900

493,000

550,400

13

203,200

265,700

312,800

347,100

394,600

435,600

495,700

552,100

14

204,600

267,400

314,600

349,100

396,900

437,400

498,000

553,500

15

206,000

269,200

316,100

351,100

399,100

439,300

500,300

554,800

16

207,400

270,800

317,700

352,900

401,400

441,200

502,600

555,900

17

209,200

272,200

319,300

354,700

403,200

443,000

504,600

557,200

18

210,900

273,800

321,300

356,600

405,100

444,800

506,000

558,200

19

212,600

275,400

323,500

358,500

407,000

446,600

507,500

559,100

20

214,000

277,200

325,300

360,500

408,800

448,300

508,900

560,000

21

215,500

279,200

327,000

362,200

410,600

450,100

510,100

560,900

22

217,300

281,200

328,900

364,000

412,400

451,600

511,500


23

219,100

283,100

330,700

365,900

414,200

453,000

513,000


24

220,700

285,200

332,500

367,800

416,000

454,500

514,500


25

222,200

286,800

334,200

369,700

417,600

455,900

515,600


26

223,700

288,900

336,200

371,600

419,100

457,200

516,700


27

225,300

290,700

338,100

373,500

420,600

458,500

517,900


28

226,700

292,600

340,000

375,400

422,100

459,700

519,100


29

228,000

294,700

341,700

377,300

423,600

460,700

520,100


30

229,400

296,100

343,600

379,200

424,900

461,400

521,000


31

230,700

297,700

345,400

381,100

426,200

462,200

521,900


32

232,100

299,300

347,100

382,800

427,400

462,900

522,800


33

233,400

300,700

348,300

384,000

428,600

463,600

523,600


34

234,900

302,100

350,100

385,600

429,900

464,400

524,500


35

236,500

303,500

352,000

387,100

431,200

465,100

525,200


36

237,800

304,700

353,900

388,600

432,400

465,700

525,700


37

239,000

305,900

355,600

390,100

433,600

466,200

526,400


38

240,500

307,300

357,400

391,000

434,400

466,800

527,000


39

241,900

308,600

359,200

392,000

435,200

467,400

527,800


40

243,200

310,000

360,900

392,900

436,000

468,000

528,400


41

244,100

311,400

362,600

393,900

436,600

468,500

528,900


42

245,500

312,800

364,000

395,100

437,300

469,000



43

246,500

314,200

365,400

396,200

438,000

469,400



44

247,900

315,700

366,800

397,300

438,700

469,700



45

249,100

317,200

367,800

398,200

439,500

470,000



46

250,100

318,700

368,900

398,900

440,300




47

251,000

320,200

369,900

399,600

440,700




48

252,000

321,500

370,900

400,300

441,400




49

253,000

322,500

371,600

400,800

441,900




50

253,800

323,700

371,900

401,300

442,300




51

254,600

324,900

372,400

401,800

442,700




52

255,400

326,100

372,900

402,200

443,100




53

256,200

327,100

373,300

402,600

443,500




54

257,300

328,100

373,800

402,900

443,900




55

258,400

329,000

374,400

403,200

444,300




56

259,500

329,900

374,900

403,500

444,600




57

260,700

330,600

375,400

403,800

444,900




58

261,900

331,300

376,000

404,100

445,300




59

263,000

332,000

376,600

404,400

445,600




60

264,100

332,800

377,100

404,700

445,900




61

265,100

333,400

377,500

405,000

446,200




62

266,100

333,900

378,000

405,300





63

267,100

334,500

378,600

405,600





64

268,000

335,000

379,200

405,900





65

268,900

335,400

379,700

406,200





66

269,900

335,600

380,300

406,500





67

270,800

336,000

380,600

406,800





68

271,700

336,500

381,100

407,100





69

272,700

336,800

381,700

407,300





70

273,600

337,300

382,200

407,600





71

274,500

337,700

382,700

407,900





72

275,400

338,100

383,200

408,100





73

276,300

338,600

383,700

408,300





74

277,200

339,100

384,200

408,600





75

278,100

339,600

384,700

408,900





76

279,000

340,000

385,100

409,100





77

280,000

340,200

385,500

409,300





78

281,000

340,600

385,800






79

281,800

341,100

386,100






80

282,700

341,500

386,300






81

283,200

341,800

386,500






82

284,000


386,800






83

284,800


387,100






84

285,700


387,300






85

286,600


387,500






86

287,400


387,800






87

288,200


388,100






88

289,000


388,300






89

289,700


388,500






90

290,200








91

290,600








92

291,000








93

291,400








備考 この表は、総合専門業務室に所属し、高度な知識・経験等を必要とする専門的業務に従事する職員で初任給、昇格、昇給等の基準で定めるものに適用する。

別表第3

(平17達73・平18達28・全改、平19達21・平19達67・平21達43・一部改正、平22達62・全改、平24達24・一部改正、平26達47・全改、平27達20・全改、平27達81・全改、平28達83・全改、平29達66・全改、平30達75・全改、令元達75・令4達88・一部改正、令5達51・全改)

教育職俸給表


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

1

190,900

233,100

290,700

335,600

410,200

535,900

2

193,000

235,400

293,300

338,500

412,500

538,900

3

195,100

237,600

295,700

341,500

414,600

542,000

4

197,100

239,600

298,000

344,500

416,700

545,100

5

199,000

241,700

300,300

347,400

418,600

548,100

6

201,400

243,400

302,600

349,800

421,000

550,500

7

203,900

245,100

304,700

352,300

423,200

553,000

8

206,300

246,900

306,900

354,700

425,500

555,400

9

208,800

249,000

309,200

357,200

427,200

557,700

10

211,200

251,300

311,600

359,800

429,700

559,500

11

213,600

253,600

314,000

362,400

431,900

561,400

12

215,900

255,600

316,400

365,200

434,100

563,300

13

217,900

257,700

318,700

367,800

435,500

565,000

14

219,800

260,100

320,700

369,500

437,700

566,400

15

221,500

262,400

322,700

371,700

439,900

567,700

16

223,300

264,700

324,400

373,900

442,200

568,900

17

225,300

266,600

326,400

375,600

444,300

570,200

18

226,700

269,400

328,200

377,600

446,600

571,000

19

228,000

272,200

330,000

379,600

448,800

571,700

20

229,400

274,900

331,700

381,400

451,100

572,400

21

231,000

277,600

333,100

383,200

453,100

573,200

22

232,800

280,200

335,500

384,700

455,400


23

234,600

282,700

337,600

385,900

457,800


24

236,200

285,100

339,800

387,100

460,100


25

238,000

287,500

341,600

388,200

462,100


26

240,100

290,000

343,500

389,900

464,200


27

242,100

292,400

345,600

391,600

466,300


28

244,100

294,900

347,700

393,300

468,400


29

245,800

297,300

349,600

395,000

470,400


30

247,700

299,600

351,500

396,600

472,700


31

249,700

301,800

353,300

398,000

474,900


32

251,700

304,000

355,000

399,300

476,800


33

253,600

306,200

356,900

400,900

478,700


34

255,000

308,400

358,500

402,500

480,800


35

256,300

310,900

360,000

404,000

483,000


36

257,600

313,100

361,400

405,700

485,000


37

258,900

315,400

362,800

406,800

487,100


38

260,200

316,700

364,800

408,300

489,100


39

261,600

318,300

366,700

409,800

491,000


40

263,100

319,700

368,400

411,000

492,900


41

264,600

321,100

370,100

411,900

494,900


42

266,200

321,500

371,900

413,500

496,800


43

267,600

321,900

373,500

415,000

498,500


44

269,000

322,300

374,900

416,600

500,400


45

269,900

322,900

376,600

417,900

502,300


46

271,400

323,400

378,300

419,400

504,100


47

272,900

324,200

379,800

420,800

505,900


48

274,200

325,000

381,300

422,300

507,700


49

275,400

325,600

382,800

423,600

509,400


50

275,900

326,300

384,400

424,800

511,100


51

276,400

327,000

385,900

426,100

512,900


52

277,000

327,700

387,500

427,300

514,800


53

277,500

328,700

388,600

428,000

516,300


54

278,000

329,400

390,100

428,900

517,900


55

278,300

329,800

391,500

429,800

519,600


56

278,700

330,400

393,100

430,700

521,200


57

279,100

330,800

394,400

431,500

522,800


58

279,900

331,500

395,800

432,400

524,100


59

280,700

332,200

397,100

433,300

525,400


60

281,500

332,800

398,400

434,100

526,600


61

282,300

333,500

399,600

434,800

527,800


62

283,100

334,400

401,000

435,700

528,800


63

283,800

335,300

402,400

436,700

529,800


64

284,500

336,100

403,800

437,600

530,800


65

285,300

336,800

404,800

438,500

531,400


66

285,900

337,800

405,900

439,400

532,300


67

286,700

338,500

406,900

440,400

533,200


68

287,400

339,500

408,000

441,300

534,100


69

287,900

340,100

408,900

442,300

535,000


70

288,600

341,000

409,700

443,300

535,800


71

289,300

341,900

410,500

444,200

536,500


72

290,000

342,800

411,200

445,200

537,000


73

290,800

343,100

411,900

446,200

537,700


74

291,700

344,100

412,800

447,100

538,200


75

292,500

345,100

413,600

448,000

539,000


76

293,400

346,100

414,300

449,000

539,600


77

293,900

347,100

414,900

449,800

540,100


78

294,800

348,000

415,400

450,300

540,700


79

295,700

348,900

415,800

451,000

541,300


80

296,500

349,800

416,200

451,600

541,900


81

297,300

350,700

416,500

452,400

542,500


82

298,200

351,600

416,900

453,100



83

299,000

352,500

417,200

453,400



84

299,700

353,400

417,600

454,000



85

300,000

354,000

417,900

454,400



86

300,800

354,600

418,300

454,800



87

301,600

355,200

418,700

455,200



88

302,400

355,800

419,100

455,500



89

303,300

356,300

419,400

455,800



90

303,900

356,700

419,800

456,100



91

304,500

357,100

420,200

456,600



92

305,100

357,500

420,500

456,900



93

305,600

357,900

420,800

457,200



94

306,300

358,300

421,200

457,500



95

306,900

358,800

421,500

457,800



96

307,500

359,200

421,800

458,100



97

307,700

359,800

422,100

458,400



98

308,200

360,300

422,500

458,900



99

308,700

360,700

422,800

459,200



100

309,200

361,200

423,100

459,500



101

309,400

361,600

423,400

459,800



102

309,800

362,100

423,800




103

310,100

362,400

424,100




104

310,600

362,800

424,400




105

311,000

363,300

424,700




106

311,300

363,700

425,000




107

311,600

364,200

425,300




108

311,900

364,700

425,600




109

312,100

365,100

425,900




110

312,500

365,600

426,200




111

312,900

366,100

426,500




112

313,300

366,500

426,800




113

313,600

366,900

427,100




114

314,000

367,300

427,400




115

314,300

367,800

427,700




116

314,600

368,200

428,000




117

314,900

368,600

428,200




118

315,300

369,000





119

315,700

369,500





120

316,100

369,900





121

316,300

370,200





122

316,500

370,600





123

316,800

371,100





124

317,100

371,400





125

317,400

371,800





126

317,600

372,300





127

317,900

372,800





128

318,300

373,200





129

318,600

373,600





130

318,900

374,100





131

319,300

374,600





132

319,500

375,100





133

319,700

375,600





134

320,000

376,100





135

320,300

376,600





136

320,500

377,100





137

320,800

377,600





138

321,000

378,100





139

321,300

378,600





140

321,600

379,100





141

321,900

379,600





142

322,300






143

322,700






144

323,100






145

323,300






146

323,700






147

324,000






148

324,400






149

324,600






150

325,000






151

325,300






152

325,700






153

325,900






154

326,300






155

326,700






156

327,100






157

327,300






備考 この表は、教授、准教授、講師、助教、助手及び教務職員に適用する。

別表第4

(平17達73・平18達28・全改、平19達67・平21達43・一部改正、平22達62・全改、平24達24・一部改正、平26達47・全改、平27達20・全改、平27達81・全改、平28達83・全改、平29達66・全改、平30達75・全改、令元達75・令4達88・一部改正、令5達51・全改)

医療職俸給表(一)


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

1

167,200

202,800

236,100

258,800

287,400

330,400

373,400

438,600

2

168,600

204,400

237,400

259,900

289,200

332,400

376,000

441,200

3

170,000

205,900

238,700

261,100

291,200

334,300

378,600

443,700

4

171,400

207,300

239,900

262,200

293,100

336,200

381,200

446,300

5

172,700

208,800

241,100

263,400

294,900

338,000

383,500

448,700

6

174,500

210,000

242,300

264,600

296,900

340,000

386,200

451,200

7

176,200

211,200

243,400

265,700

298,700

342,000

388,800

453,700

8

177,800

212,400

244,500

266,700

300,600

344,000

391,500

456,200

9

179,400

213,800

245,400

267,800

302,400

345,800

393,600

458,600

10

181,100

215,300

246,500

268,500

304,000

347,900

395,800

461,000

11

182,700

216,800

247,800

269,200

305,500

349,900

398,000

463,600

12

184,600

218,300

248,900

270,000

307,100

351,900

400,200

466,000

13

186,000

219,700

250,200

271,000

308,800

353,400

402,200

468,500

14

187,800

221,200

251,400

272,000

310,700

355,400

404,200

470,000

15

189,800

222,700

252,600

273,000

312,700

357,300

406,200

471,300

16

191,600

224,200

253,800

274,100

314,500

359,300

408,200

472,600

17

193,500

225,500

254,600

275,300

316,300

361,100

410,000

473,800

18

194,700

226,800

255,800

276,800

318,200

363,100

411,900

475,100

19

196,200

228,200

256,900

278,400

320,100

365,100

413,800

476,400

20

197,600

229,500

258,000

280,000

321,900

367,000

415,600

477,700

21

198,800

230,600

259,200

281,500

323,700

368,700

417,400

478,900

22

200,300

231,700

260,000

283,100

325,600

370,700

419,000

480,300

23

201,700

232,800

260,800

284,700

327,400

372,700

420,600

481,700

24

203,000

233,900

261,600

286,300

329,300

374,700

422,100

482,900

25

204,600

235,000

262,500

287,900

331,000

376,100

423,600

484,300

26

205,600

236,200

263,500

289,400

332,900

377,900

424,900

485,600

27

206,700

237,400

264,500

290,900

334,800

379,700

426,200

487,000

28

207,800

238,500

265,500

292,500

336,600

381,400

427,500

488,400

29

209,000

239,500

266,700

293,800

337,900

383,100

428,800

489,800

30

210,100

240,800

268,200

295,300

339,700

384,600

430,000

490,900

31

211,200

242,200

269,700

296,800

341,400

386,100

431,200

492,000

32

212,300

243,400

271,000

298,300

343,200

387,600

432,300

493,100

33

213,700

244,400

272,200

299,800

344,900

388,900

433,500

494,200

34

215,000

245,700

273,800

301,400

346,700

390,200

434,700

495,100

35

216,300

246,600

275,300

303,000

348,500

391,500

435,900

496,000

36

217,500

247,800

276,800

304,600

350,300

392,600

437,100

496,900

37

218,500

249,000

278,100

305,900

351,900

393,700

438,400

497,900

38

219,500

250,100

279,500

307,500

353,600

394,800

439,200


39

220,500

251,100

280,800

309,000

355,200

395,900

439,600


40

221,500

252,100

282,100

310,500

356,800

397,000

440,300


41

222,400

253,000

283,200

312,100

358,000

397,800

440,800


42

223,200

253,800

284,600

313,700

359,100

398,600

441,200


43

224,000

254,600

286,000

315,300

360,300

399,400

441,600


44

224,900

255,400

287,300

316,800

361,500

400,200

442,000


45

225,800

256,200

288,600

317,700

362,500

400,600

442,400


46

226,700

257,400

290,200

319,100

363,300

401,200

442,800


47

227,600

258,600

291,700

320,600

364,300

401,700

443,200


48

228,500

259,700

293,100

322,200

365,400

402,100

443,500


49

229,200

261,000

294,300

323,600

366,400

402,500

443,800


50

230,100

262,300

295,800

324,900

367,400

402,800

444,200


51

231,000

263,400

297,100

326,100

368,400

403,100

444,500


52

231,800

264,400

298,600

327,300

369,300

403,400

444,800


53

232,100

265,400

299,900

328,300

370,100

403,700

445,100


54

232,900

266,500

301,300

329,300

370,900

404,000



55

233,500

267,600

302,700

330,300

371,800

404,300



56

234,200

268,700

304,000

331,200

372,600

404,600



57

234,800

269,400

305,000

331,700

373,100

404,900



58

235,400

270,500

306,200

332,600

373,900

405,200



59

235,900

271,600

307,400

333,400

374,700

405,500



60

236,400

272,500

308,800

334,300

375,500

405,900



61

237,000

273,300

310,100

335,000

375,900

406,100



62

237,500

274,300

311,300

335,300

376,600

406,400



63

238,000

275,200

312,500

335,800

377,300

406,700



64

238,600

276,100

313,700

336,400

377,900

407,000



65

239,100

276,900

315,000

337,000

378,300

407,200



66

239,600

277,900

315,800

337,700

378,900




67

240,200

278,800

316,500

338,400

379,600




68

240,700

279,700

317,200

339,000

380,200




69

241,200

280,600

317,800

339,700

380,600




70

241,700

281,600

318,500

340,200

381,100




71

242,100

282,700

319,200

340,800

381,600




72

242,600

283,700

319,800

341,400

382,100




73

243,100

284,300

320,400

341,700

382,700




74

243,600

284,800

320,600

342,300

383,200




75

244,100

285,300

321,100

342,800

383,800




76

244,600

286,100

321,600

343,300

384,400




77

244,900

286,900

322,200

343,800

384,900




78

245,200

287,500

322,700

344,300

385,400




79

245,500

288,100

323,200

344,800

385,900




80

245,700

288,600

323,600

345,200

386,400




81

245,900

289,100

324,200

345,500

386,700




82

246,200

289,600

324,700

345,800

387,200




83

246,500

290,000

325,100

346,200

387,600




84

246,700

290,300

325,600

346,500

388,000




85

246,900

290,500

326,100

347,000

388,400




86


290,700

326,500

347,300





87


290,900

326,700

347,600





88


291,100

327,000

347,900





89


291,500

327,400

348,300





90


291,700

327,800

348,600





91


291,900

328,200

349,000





92


292,100

328,600

349,300





93


292,500

328,900

349,700





94


292,700

329,100

350,000





95


292,900

329,500

350,300





96


293,200

329,800

350,600





97


293,500

330,000

350,900





98


293,700

330,300

351,300





99


293,900

330,600

351,700





100


294,200

330,900

352,100





101


294,500

331,100

352,600





102


294,700

331,400

353,000





103


294,900

331,800

353,400





104


295,200

332,000

353,800





105


295,500

332,200

354,300





106



332,400






107



332,800






108



333,000






109



333,200






110



333,600






111



334,000






112



334,400






113



334,600






備考 この表は、病院、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士、その他の職員で初任給、昇格、昇給等の基準で定めるものに適用する。

別表第5

(平17達73・平18達28・全改、平19達67・平21達43・一部改正、平22達62・全改、平24達24・一部改正、平26達47・全改、平27達20・全改、平27達81・全改、平28達83・全改、平29達66・全改、平30達75・全改、令元達75・令4達88・一部改正、令5達51・全改)

医療職俸給表(二)


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

1

183,500

211,000

253,600

272,400

293,800

332,800

376,100

2

184,900

212,900

255,000

273,300

295,300

334,800

378,700

3

186,400

214,900

256,500

274,100

296,900

336,800

381,400

4

187,800

216,800

257,900

274,900

298,500

338,800

384,000

5

189,300

218,800

259,100

275,400

299,800

340,800

386,200

6

190,800

220,600

259,900

276,300

301,500

342,900

388,400

7

192,300

222,400

260,700

277,000

303,100

344,900

390,700

8

193,800

224,100

261,400

277,900

304,700

346,900

393,000

9

195,000

225,800

262,100

278,800

306,300

348,400

394,900

10

196,700

227,200

262,800

279,400

307,700

350,400

397,000

11

198,300

228,500

263,600

280,300

308,900

352,300

399,200

12

199,800

229,400

264,300

281,200

310,200

354,300

401,400

13

201,200

230,800

265,100

282,100

311,400

356,200

403,300

14

203,200

231,800

266,000

283,000

313,000

358,200

405,300

15

205,300

232,800

266,800

283,900

314,600

360,200

407,400

16

207,300

233,700

267,700

284,800

316,200

362,200

409,400

17

209,300

234,800

268,200

285,800

317,700

364,100

411,400

18

211,300

236,200

269,000

286,800

319,200

366,100

413,600

19

213,400

237,600

269,800

287,800

320,700

368,200

415,800

20

215,400

238,700

270,600

288,900

322,100

370,200

417,900

21

217,300

239,800

271,300

290,200

323,500

371,900

419,800

22

219,000

241,400

272,000

291,600

324,900

374,000

421,700

23

220,700

243,100

272,700

292,800

326,400

376,100

423,500

24

222,400

244,500

273,500

294,000

327,800

378,100

425,400

25

223,700

245,700

274,300

295,100

329,200

380,000

427,100

26

225,000

247,000

275,000

296,500

330,600

381,600

428,700

27

226,100

248,400

275,800

297,900

332,000

383,400

430,400

28

227,100

249,700

276,600

299,300

333,400

385,200

432,000

29

228,200

251,100

277,600

300,300

334,500

386,900

433,300

30

229,000

252,100

278,700

301,600

336,000

388,600

434,600

31

229,800

252,900

280,100

302,900

337,400

390,500

436,200

32

230,500

253,600

281,300

304,100

338,900

392,200

437,700

33

231,600

254,400

282,500

305,300

340,400

393,900

439,400

34

232,800

255,300

283,800

306,700

341,900

395,600

441,000

35

233,900

256,200

284,900

308,100

343,400

397,400

442,400

36

234,900

256,900

286,100

309,500

344,900

399,100

443,800

37

235,900

257,600

287,500

310,800

346,500

400,700

444,900

38

237,200

258,500

288,600

312,100

348,100

402,400

446,200

39

238,500

259,400

289,700

313,500

349,600

404,200

447,500

40

239,700

260,300

290,700

314,900

351,100

406,000

448,900

41

240,500

260,700

291,700

316,400

352,300

407,500

449,900

42

241,500

261,500

292,900

317,800

353,800

409,000

450,600

43

242,500

262,300

294,100

319,200

355,300

410,500

451,400

44

243,500

263,000

295,300

320,500

356,700

411,800

452,000

45

244,500

263,700

296,400

321,300

358,100

412,900

452,900

46

245,500

264,400

297,700

322,700

359,100

414,000

453,600

47

246,400

265,100

299,000

324,100

360,500

415,100

454,400

48

247,200

265,800

300,200

325,600

361,800

416,300

455,200

49

248,000

266,500

301,300

326,700

363,100

417,600

455,900

50

248,900

267,300

302,500

328,000

364,500

418,700

456,600

51

249,800

268,000

303,700

329,300

365,800

419,900

457,300

52

250,600

268,900

305,000

330,600

367,100

421,000

458,100

53

251,200

269,800

306,400

331,900

368,600

422,200

458,900

54

252,100

270,900

307,700

333,200

369,800

423,200

459,700

55

253,000

272,000

309,000

334,500

370,900

424,300

460,400

56

253,800

273,200

310,200

335,800

372,100

425,400

461,100

57

254,500

274,400

311,000

336,700

373,200

426,500

461,900

58

255,400

275,800

312,200

338,000

374,100

427,000


59

256,000

277,100

313,400

339,200

375,100

427,600


60

256,800

278,400

314,800

340,500

376,000

428,000


61

257,500

279,600

315,900

341,500

376,600

428,600


62

258,200

280,800

317,200

342,400

377,400

429,100


63

258,900

281,900

318,400

343,500

378,200

429,500


64

259,600

283,000

319,600

344,700

379,000

430,000


65

260,200

284,000

320,800

345,800

379,700

430,500


66

260,900

285,200

322,100

347,000

380,400

430,900


67

261,500

286,400

323,300

348,200

381,200

431,200


68

262,100

287,400

324,500

349,200

381,900

431,500


69

262,700

288,400

325,200

350,200

382,500

431,900


70

263,300

289,800

326,300

351,200

383,100



71

264,100

291,100

327,400

352,300

383,800



72

264,900

292,300

328,300

353,400

384,400



73

266,100

293,300

329,400

354,200

385,100



74

267,200

294,600

330,100

355,300

385,600



75

268,200

295,800

331,200

356,400

386,200



76

269,200

297,000

332,300

357,400

386,700



77

270,100

298,300

333,400

358,100

387,100



78

271,000

299,500

334,600

358,900

387,700



79

271,900

300,700

335,700

359,700

388,200



80

272,800

301,900

336,800

360,400

388,500



81

273,600

302,400

337,900

361,000

388,800



82

274,500

303,600

339,000

361,500

389,300



83

275,400

304,700

340,000

362,100

389,700



84

276,000

305,800

341,100

362,600

390,000



85

276,700

306,900

342,000

363,200

390,300



86

277,400

308,100

343,000

363,700

390,800



87

278,100

309,300

343,900

364,300

391,300



88

278,800

310,400

344,900

364,800

391,700



89

279,600

311,500

345,800

365,200

392,000



90

280,400

312,700

346,600

365,600

392,400



91

281,200

313,900

347,400

366,200

392,900



92

282,000

315,000

348,200

366,700

393,300



93

282,800

315,800

348,800

367,000

393,700



94

283,800

316,500

349,400

367,500




95

284,700

317,200

350,100

367,900




96

285,600

317,800

350,700

368,200




97

286,200

318,300

351,100

368,800




98

286,800

318,600

351,500

369,300




99

287,400

319,200

352,000

369,800




100

288,300

319,800

352,400

370,300




101

289,100

320,200

352,900

370,900




102

289,900

320,800

353,300

371,400




103

290,700

321,400

353,800

371,900




104

291,500

321,900

354,200

372,300




105

292,100

322,300

354,500

372,900




106

292,600

322,800

355,000

373,400




107

293,100

323,300

355,400

373,900




108

293,500

323,800

355,700

374,400




109

293,700

324,200

356,200

375,000




110

294,000

324,600

356,700

375,400




111

294,200

324,900

357,200

375,900




112

294,500

325,200

357,700

376,400




113

294,800

325,500

358,200

377,000




114

295,000

325,900

358,700





115

295,300

326,300

359,200





116

295,500

326,600

359,600





117

295,800

326,800

360,000





118

296,100

327,100

360,400





119

296,400

327,500

360,900





120

296,700

327,700

361,400





121

297,000

327,900

361,800





122

297,400

328,200

362,300





123

297,700

328,500

362,800





124

298,100

328,800

363,300





125

298,300

329,000

363,600





126

298,500

329,300






127

298,800

329,700






128

299,200

329,900






129

299,400

330,100






130

299,700

330,300






131

300,100

330,700






132

300,500

330,900






133

300,700

331,200






134

301,000

331,600






135

301,400

332,000






136

301,700

332,400






137

301,900

332,700






138

302,200

333,100






139

302,600

333,500






140

302,900

333,900






141

303,100

334,200






142

303,500

334,600






143

303,900

334,900






144

304,200

335,300






145

304,400

335,600






146

304,600

336,000






147

304,900

336,400






148

305,300

336,800






149

305,500

337,100






150

305,700

337,500






151

306,000

337,900






152

306,300

338,300






153

306,700

338,600






154

306,900







155

307,100







156

307,400







157

307,700







158

308,000







159

308,300







160

308,600







161

309,000







162

309,300







163

309,600







164

309,900







165

310,300







166

310,600







167

310,900







168

311,200







169

311,600







備考 この表は、病院等に勤務する助産師、看護師、准看護師その他の職員で初任給、昇格、昇給等の基準で定めるものに適用する。

別表第6

(平17達73・平18達28・全改、平21達43・一部改正、平22達62・全改、平24達24・一部改正、平27達20・全改、平27達81・全改、令5達51・全改)

指定職俸給表

号俸

俸給月額

1

708,000

2

763,000

3

820,000

4

898,000

5

968,000

6

1,038,000

7

1,110,000

8

1,178,000

備考 この表は、総長が定めるものに適用する。

別表第7

(平19達21・平20達11・平25達17・平30達23・令5達44・一部改正)

 

勤務箇所

支給職種

職務内容

調整数

1

各部局

教授、准教授、講師、助教

大学院担当を命じられた者(専ら専門職学位課程において教育を担当する者及び博士前期課程のみを置く専攻において専ら同課程の教育を担当する者を除く。)で、講義、演習、実験又は実習の指導等を行うもの

2

2

各部局

教授、准教授、講師、助教

大学院担当を命じられた者(1に該当する者を除く。)で、講義、演習、実験又は実習の指導等を行うもの又は研究科における学生の指導を命じられた者

1

3

(削除)

 

 

 

4

医学部

附置研究所

病理細菌技術者

患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染症の病原体その他の危険な病原体(以下「危険な病原体」という。)又は危険な病原体に汚染された病変組織その他の物件を直接取り扱う業務に従事することを常例とする教職員

1

5

医学部

附置研究所

教職員(教員を除く)

上記業務に従事することを主たる職務内容(年間総勤務時間の2/3以上)とする教職員

1

6

医学部

農学部

附置研究所

野生動物研究センター

ヒト行動進化研究センター

教職員(教員を除く)

危険な病原体を保有する動物の飼育又は当該動物について行う実験の業務に直接従事することを主たる職務内容(年間総勤務時間の2/3以上)とする教職員

1

7

医学部附属病院

看護助手

結核患者を専ら入院させるための病棟(以下「結核病棟」という。)又は精神病患者を専ら入院させるための病棟(以下「精神病棟」という。」)に勤務する教職員

3

8

医学部附属病院

看護師長(専任の者に限る)

看護師

准看護師

結核病棟又は精神病棟に勤務する教職員

2

9

医学部附属病院

医師

歯科医師

結核患者又は精神病患者の診療に直接従事することを本務とする教職員

2

10

医学部附属病院

病理細菌技術者

危険な病原体に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし、入院患者及び外来患者に直接接する教職員

2

11

医学部附属病院

診療放射線技師

放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする教職員

2

12

医学部附属病院

作業療法技術職員

精神病患者の作業療法に直接従事することを本務とする教職員

2

13

医学部附属病院

看護師長(8に掲げる者を除く)

結核病棟、精神病棟又は集中治療部に勤務する教職員

1

看護師

准看護師

集中治療病棟に勤務する教職員

14

医学部附属病院

医師(専任の者に限る)

集中治療病棟に入院している患者の診療に直接従事することを本務とする教職員

1

15

医学部附属病院

事務職員

受付その他の窓口業務(診療科の窓口業務にあっては、診療を受ける延患者数のうち結核又は精神病の延患者数が過半数である窓口の業務に限る。)を担当することを命じられ、かつ、現に窓口において外来患者及び入院患者に直接接することを常態とする教職員

1

16

複合原子力科学研究所

教職員(教授、准教授、講師、助教を除く)

原子炉の運転の業務に直接従事することを本務とする教職員

3

17

複合原子力科学研究所

教職員(16に掲げる者を除く)

原子炉を運転して行う実験及び研究又は原子炉の運転の指導及び監督の業務に直接従事することを本務とする教職員

2

18

複合原子力科学研究所

教職員(教授、准教授、講師、助教を除く)

原子炉に直結する実験棟(別に定めるものに限る)における実験設備の運転及び保守又は当該実験棟における放射性物質の取扱いの業務に直接従事することを本務とする教職員

2

19

複合原子力科学研究所

教職員(教授、准教授、講師、助教を除く)

放射線の安全管理、放射性物質の管理又は放射性廃棄物の処理の業務に直接従事することを本務とする教職員

2

20

複合原子力科学研究所

教職員(18に掲げる者を除く)

18に掲げる実験棟において実験設備を運転し、若しくは放射性物質を使用して行う実験及び研究又は当該実験棟における実験設備の運転若しくは放射性物質の取扱いの指導及び監督の業務に直接従事することを本務とする教職員

1

21

複合原子力科学研究所

教職員(19に掲げる者を除く)

放射線の安全管理、放射性物質の管理若しくは放射性廃棄物の処理に伴う実験及び研究又は放射線の安全管理、放射性物質の管理若しくは放射性廃棄物の処理の指導及び監督の業務に直接従事することを本務とする教職員

1

22

複合原子力科学研究所

教職員

トレーサー棟における実験設備の運転及び保守又は当該実験棟における実験及び研究(別に定めるものに限る)の業務に直接従事することを本務とする教職員

1

23

複合原子力科学研究所

教職員

原子炉の運転の管理又は放射線の安全管理の総合的な調整の業務に直接従事することを常例とする教職員

1

24

複合原子力科学研究所

教職員

原子炉に附属する実験設備、電気設備等の工作、保守管理等のため管理区域内に立ち入ることを常例とする教職員

1

1 第1の項から第3の項まで(附則(平成20年達示第11号)第2項の規定により旧規程の適用を受ける場合を含む。)の支給職種及びこれに応じた職務内容について、同一の者が複数の項に該当するときは、その該当する最小位の項による調整数を適用するものとする。

2 大学院担当を命じられていない助教については、第16、第18及び第19の項の規定にかかわらず、当該各項による調整数を適用できるものとする。

別表第8

(平17達73・一部改正、平18達28・全改、平19達67・平21達43・平22達15・一部改正、平22達62・全改、平24達24・一部改正、平26達47・全改)

<調整基本額表>

イ 一般職俸給表(一)

職務の級

調整基本額

1級

6,600円

2級

8,500円

3級

9,600円

4級

10,200円

5級

10,600円

6級

11,200円

7級

12,100円

8級

12,700円

9級

14,300円

10級

15,900円

ロ 一般職俸給表(二)

職務の級

調整基本額

1級

6,000円

2級

7,400円

3級

8,500円

4級

8,700円

5級

9,600円

ハ 専門業務職俸給表

職務の級

調整基本額

1級

8,500円

2級

9,600円

3級

10,600円

4級

11,300円

5級

12,100円

6級

12,700円

7級

14,300円

8級

15,900円

ニ 教育職俸給表

職務の級

調整基本額

1級

9,000円

2級

10,500円

3級

11,900円

4級

12,700円

5級

15,000円

6級

16,300円

ホ 医療職俸給表(一)

職務の級

調整基本額

1級

6,200円

2級

8,000円

3級

9,100円

4級

9,700円

5級

10,500円

6級

11,300円

7級

12,200円

8級

13,800円

ヘ 医療職俸給表(二)

職務の級

調整基本額

1級

8,100円

2級

9,400円

3級

9,700円

4級

10,000円

5級

10,400円

6級

11,600円

7級

12,500円

別表第9 俸給の特別調整額表(第12条関係)

(平16達126・平17達39改)

(平17達76・一部改正、平18達28・全改、平19達21・平19達57・平23達24・平25達17・平28達24・平29達20・令4達4・一部改正)

職名

支給額

備考

副学長

170,000円

 

研究科及び総合生存学館

 

 

研究科長及び学館長

240,000円

 

副研究科長、副学館長及び附属の教育研究施設の長

50,000円

(総長が指定するものに限る。)


40,000円

(総長が指定するものに限る。)


30,000円

(総長が指定するものに限る。)

附置研究所

 

 

研究所長

240,000円

 

副所長及び附属の研究施設の長

50,000円

(総長が指定するものに限る。)


40,000円

(総長が指定するものに限る。)


30,000円

(総長が指定するものに限る。)

附属図書館長

240,000円

 

医学部附属病院

 

 

病院長

240,000円

 

副病院長

50,000円

(総長が指定するものに限る。)


40,000円

(総長が指定するものに限る。)


30,000円

(総長が指定するものに限る。)

看護部長

100,000円

 

副看護部長

60,000円

(総長が指定するものに限る。)

薬剤部長

60,000円

 

全国共同利用施設の長

60,000円

 

学内共同教育研究施設の長

60,000円

(総長が指定するものに限る。)

30,000円

国際高等教育院



教育院長

240,000円


副教育院長

50,000円

(総長が指定するものに限る。)


40,000円

(総長が指定するものに限る。)


30,000円

(総長が指定するものに限る。)

機構長

80,000円

 

高等研究院

 

 

研究院長

240,000円

 

副研究院長

50,000円

(総長が指定するものに限る。)


40,000円

(総長が指定するものに限る。)


30,000円

(総長が指定するものに限る。)

その他の学内組織の長

30,000円

(総長が指定するものに限る。)

学系長

50,000円


事務本部、共通事務部及び部局事務部

 

 

部長及び事務部長

150,000円

(総長が指定するものに限る。)

 

130,000円

 

次長

130,000円

(総長が指定するものに限る。)


110,000円


課長、事務長、副事務部長及び副事務長

110,000円

(総長が指定するものに限る。)

 

65,000円

 

室長及びセンター長

110,000円

(総長が指定するものに限る。)

 

65,000円

(総長が指定するものに限る。)

技術室長

65,000円

 

1 研究科長が学部長を兼ねるものに対しては支給額に70,000円を加算する。

2 この表(欄外4を含む。)により俸給の特別調整額の支給を受ける者が学系長を兼ねるもの(学系長として俸給の特別調整額の支給を受ける場合を除く。)に対しては支給額に10,000円を加算する。

3 学系長が学域長を兼ねるものに対しては支給額に20,000円を加算する。

4 その他特に総長が指定するものに対して支給する。

別表第10(第16条関係)

(平18達28・全改、平27達20・平27達81・平28達24・一部改正)

【都市手当】

支給地域

支給割合

東京都特別区

100分の20

愛知県犬山市

100分の6

滋賀県大津市

100分の10

京都府京都市

100分の10

京都府宇治市(宇治地区施設に限る)

100分の10

京都府向日市

100分の10

京都府木津川市

100分の6

大阪府高槻市

100分の10

大阪府泉南郡

100分の6

奈良県香芝市

100分の6

山口県周南市

100分の3

別表第11(第33条の2関係)

(平18達65・追加、平20達11・平23達24・平29達73・平30達52・平30達67・平30達85・令2達65・令3達62・一部改正)

試験

業務

業務内容

手当額

大学入学共通テスト及び大学入学共通テスト導入に係る試行調査(プレテスト)

試験実施責任者

大学入学共通テストの実施を総括する教員

年度当たり 100,000円

大学入学共通テスト導入に係る試行調査(プレテスト)の実施を総括する教員

年度当たり 100,000円

学部試験実施責任者

各学部において大学入学共通テストの実施を総括する教員

年度当たり 60,000円

試験実施責任者補佐

試験実施責任者を補佐する教員で、大学入学共通テスト実施委員会委員のうち、試験実施責任者が指名する教員

年度当たり 40,000円

試験監督者・リスニング監督補助者

試験監督及びリスニング監督補助を行う教員

1科目当たり 2,500円

救護医師

発病者等に係る救護措置を行う医師

1日当たり 10,000円

救護看護師

発病者等に係る救護措置を行う看護師

1日当たり 6,000円

個別学力検査

試験実施責任者

個別学力検査の実施を総括する教員

年度当たり 250,000円

学部試験実施責任者

各学部において個別学力検査の実施を総括する教員

年度当たり 100,000円

出題採点主任・副主任

問題及び解答の作成及び校正並びに答案採点の責任者として京都大学入学試験委員会が認めた教員

年度当たり 200,000円

出題者

問題及び解答を作成及び校正する教員で、京都大学入学試験委員会が定める出題委員となった教員

1科目当たり 100,000円

出題意図等作成者

公表を要する出題意図等の作成を行う教員

1科目当たり 10,000円

出題採点アドバイザー

出題委員経験者又は関係する科目の分野において高度な知見を有する教員のうち、当該年度の問題作成、採点又は出題意図等作成のアドバイザーとして京都大学入学試験委員会が認めた教員

1日当たり 10,000円

半日当たり 5,000円

採点者

答案を採点する教員で、京都大学入学試験委員会が定める採点委員となった教員

1日当たり 10,000円

半日当たり 5,000円

問題解答者

問題の作成段階又は試験当日に問題を解答し、内容を点検する教員で、京都大学入学試験委員会が必要と認めた教員

1科目当たり 10,000円

救護医師

発病者等に係る救護措置を行う医師

1日当たり 10,000円

救護看護師

発病者等に係る救護措置を行う看護師

1日当たり 6,000円

大学院入学試験

試験実施責任者

大学院入学試験の実施単位ごとに、当該試験の実施を総括する教員

1試験当たり 50,000円

法科大学院適性試験

試験実施責任者

法科大学院適性試験の実施を総括する教員

1試験当たり 50,000円

救護医師

発病者等に係る救護措置を行う医師

1日当たり 10,000円

救護看護師

発病者等に係る救護措置を行う看護師

1日当たり 6,000円

学部特別選抜試験

試験実施責任者

学部特別選抜試験の実施単位ごとに、当該試験の実施を総括する教員

1試験当たり 50,000円

1 個別学力検査において試験実施責任者を務める教員が、同学力検査の追試験においても試験実施責任者を務める場合は、手当額に100,000円を加算する。

2 個別学力検査において出題採点主任・副主任を務める教員が、同学力検査の追試験においても出題採点主任・副主任を務める場合は、手当額に100,000円を加算する。

国立大学法人京都大学教職員給与規程

平成16年4月1日 達示第80号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第2章
沿革情報
平成16年4月1日 達示第80号
平成16年9月27日 達示第126号
平成16年10月25日 達示第132号
平成17年3月28日 達示第39号
平成17年11月28日 達示第73号
平成17年11月29日 達示第76号
平成18年3月29日 達示第28号
平成18年12月11日 達示第65号
平成19年3月29日 達示第21号
平成19年6月28日 達示第40号
平成19年9月25日 達示第57号
平成19年12月18日 達示第67号
平成20年3月27日 達示第11号
平成20年10月1日 達示第50号
平成21年3月26日 達示第6号
平成21年5月29日 達示第29号
平成21年11月30日 達示第43号
平成22年3月29日 達示第15号
平成22年11月30日 達示第62号
平成23年3月28日 達示第24号
平成24年3月27日 達示第18号
平成24年3月27日 達示第24号
平成24年11月8日 達示第62号
平成24年12月27日 達示第69号
平成25年3月27日 達示第17号
平成25年9月25日 達示第60号
平成26年3月18日 達示第3号
平成26年3月27日 達示第19号
平成26年11月28日 達示第47号
平成27年3月25日 達示第20号
平成27年11月5日 達示第59号
平成28年1月27日 達示第81号
平成28年3月22日 達示第24号
平成28年6月28日 達示第56号
平成28年11月29日 達示第83号
平成29年3月28日 達示第17号
平成29年3月28日 達示第19号
平成29年3月28日 達示第20号
平成29年12月19日 達示第66号
平成30年1月30日 達示第73号
平成30年3月28日 達示第23号
平成30年3月28日 達示第24号
平成30年5月29日 達示第52号
平成30年10月23日 達示第67号
平成30年11月27日 達示第75号
平成31年1月29日 達示第85号
令和元年11月26日 達示第75号
令和2年11月24日 達示第65号
令和3年2月24日 達示第77号
令和3年9月28日 達示第51号
令和3年10月29日 達示第57号
令和3年11月24日 達示第60号
令和3年11月24日 達示第62号
令和4年3月22日 達示第4号
令和4年5月31日 達示第50号
令和4年9月27日 達示第73号
令和4年9月27日 達示第74号
令和4年9月27日 達示第75号
令和4年11月22日 達示第88号
令和5年9月27日 達示第44号
令和5年11月28日 達示第48号
令和5年11月30日 達示第51号
令和6年3月27日 達示第15号
令和6年3月27日 達示第16号