▲国立大学法人京都大学年俸制教員給与規程

平成27年2月24日

達示第56号制定

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人京都大学教職員就業規則(平成16年達示第70号)第31条第2項の規定に基づき、給与を年俸とする教員(以下「年俸制教員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(年俸)

第2条 年俸は、職務給、インセンティブ手当、業績一時金及び第7条に定める諸手当とする。

(職務給)

第3条 職務給は、別表第1の左欄に掲げる職種の区分に応じ同表の右欄に掲げる額とする。

(インセンティブ手当)

第4条 インセンティブ手当は、教育、研究、社会貢献等における業績、成果、貢献度その他教育研究に必要な能力等に応じて支給することができる。

2 インセンティブ手当の額は、京都大学における年俸制教員の評価に関する規程(平成26年達示第57号。以下「評価規程」という。)の規定による評価等を勘案のうえ、別表第2の左欄に掲げる職種の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を上限額として総長が決定する。ただし、総長が特に必要と認めた場合は、インセンティブ手当の額を別表第2の左欄に掲げる職種の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超える額とすることができる。

3 前項のインセンティブ手当の額の決定、支給時期その他の運用は、総長が別に定める。

(業績一時金)

第5条 業績一時金は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する年俸制教員に対し、基準日の属する年度の前年度の末日以前1年以内の期間におけるその者の業績に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは解雇され、又は死亡した教職員についても同様とする。

2 業績一時金の額は、評価規程の規定による評価及び当該年俸制教員の勤務期間等を勘案のうえ、別表第3の左欄に掲げる職種の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を上限額として総長が決定する。

3 前2項に規定するもののほか、業績一時金の支給に関し必要な事項については、総長が別に定める。

(令3達51・一部改正)

(支給日及び支給方法)

第6条 職務給は、その額を12で除して得た額を毎月17日に支給する。ただし、支給日が日曜日に当たるときは前々日、土曜日に当たるときは前日、休日(夏季一斉休業日を除く。)に当たるときは翌日を支給日とする。

2 インセンティブ手当は、その額を12で除して得た額(その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を職務給の支給方法に準じて支給する。ただし、職務給の支給日までに給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給する。

3 業績一時金の支給日は6月30日及び12月10日とする。ただし、支給日が日曜日に当たるときは支給日の前々日とし、支給日が土曜日に当たるときは支給日の前日とする。

(平28達56・一部改正)

(諸手当)

第7条 諸手当は、俸給の特別調整額、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理教職員特別勤務手当、入試手当、学位論文調査手当、拠点手当、衛生管理手当、特別報奨金、教養・共通教育主幹手当及び健康管理手当とする。

2 前項に定める諸手当の支給される年俸制教員の範囲その他諸手当の支給に関し必要な事項は、国立大学法人京都大学教職員給与規程(平成16年達示第80号。以下「給与規程」という。)第12条第18条第20条第23条から第27条まで、第33条の2第33条の3及び第33条の5から第33条の9までの規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第12条

第20条第1項

俸給

職務給

第23条から第25条まで

第39条に規定する勤務1時間当たりの給与額

国立大学法人京都大学年俸制教員給与規程第8条の規定により読み替えられた第39条に規定する勤務1時間当たりの給与額

(平27達21・令4達74・一部改正)

(準用)

第8条 前条までに定めるもののほか、年俸制教員の給与に関する事項は、給与規程第2条第9条第3項から第5項まで、第10条第34条第2項及び第3項第36条第1項から第8項まで並びに第37条から第40条までの規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第9条第3項

職責調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当等、寒冷地手当、衛生管理手当及び健康管理手当

通勤手当、拠点手当、衛生管理手当、教養・共通教育主幹手当及び健康管理手当

俸給

職務給

第9条第4項

第1項に定める日

国立大学法人京都大学年俸制教員給与規程(平成26年達示第56号)第6条第1項に定める日

第10条第1項

俸給を支給し、昇給、降給等により俸給月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた俸給を支給する。ただし、離職した国家公務員及び国立大学法人職員が即日教職員になったときは、その日の翌日から俸給を支給する。

職務給を支給し、昇任等により職務給に異動を生じた者には、その日から新たに定められた職務給を支給する。ただし、離職した国家公務員及び国立大学法人職員が即日教職員になったときは、その日の翌日から職務給を支給する。

第10条第2項から第4項まで

俸給

職務給

第36条第1項から第3項まで及び第5項

俸給、扶養手当、都市手当、広域異動手当、住居手当、期末手当、期末特別手当及び遠隔地異動・出向手当

職務給を12で除して得た額

第36条第4項及び第8項

俸給、扶養手当、都市手当、広域異動手当、住居手当及び遠隔地異動・出向手当

職務給を12で除して得た額

第37条

第39条に規定する勤務1時間当たりの給与額

国立大学法人京都大学年俸制教員給与規程第8条の規定により読み替えられた第39条に規定する勤務1時間当たりの給与額

第39条第1項

俸給及び職責調整手当の月額並びにこれに対する都市手当、広域異動手当及び遠隔地異動・出向手当の月額

職務給及びインセンティブ手当を12で除して得た額

第39条第2項

俸給及び職責調整手当の月額並びにこれに対する初任給調整手当、都市手当、広域異動手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、寒冷地手当及び遠隔地異動・出向手当

職務給及びインセンティブ手当を12で除して得た額

(平27達21・令4達74・一部改正)

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は人事担当の理事が定める。

(令4達37・一部改正)

1 この規程は、平成27年3月1日から施行する。

2 第6条第2項本文の規定にかかわらず、給与規程の適用を受けていた教員が年俸制教員となった場合(その他総長が定めるこれに準ずる場合を含む。)は、インセンティブ手当の額の一部を第6条第3項による業績一時金の支給方法に準じて支給することができるものとし、それ以外の額を12で除して得た額(その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を職務給の支給方法に準じて支給する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和3年達示第51号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和3年9月28日から施行する。

(経過措置)

第6条 第2条の規定による改正後の国立大学法人京都大学年俸制教員給与規程第5条の規定にかかわらず、令和3年12月1日から令和4年12月1日までの期間における同規程の適用を受ける年俸制教員の業績一時金については、なお従前の例による。

(令3達57・追加)

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和4年達示第74号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1 職務給(第3条関係)

職種

年額

教授

7,200,000円

准教授

5,400,000円

講師

4,200,000円

助教

3,600,000円

別表第2 インセンティブ手当(第4条第2項関係)

職種

年額(上限額)

教授

7,200,000円

准教授

5,400,000円

講師

4,200,000円

助教

3,600,000円

別表第3 業績一時金(第5条第2項関係)

職種

上限額

教授

750,000円

准教授

600,000円

講師

500,000円

助教

450,000円

国立大学法人京都大学年俸制教員給与規程

平成27年2月24日 達示第56号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第2編 事/第2章
沿革情報
平成27年2月24日 達示第56号
平成27年3月25日 達示第21号
平成28年6月28日 達示第56号
令和3年9月28日 達示第51号
令和3年10月29日 達示第57号
令和4年3月30日 達示第37号
令和4年9月27日 達示第74号