◎京都大学全学寄附研究部門の設置及び運営に関する要項

平成19年5月15日

総長裁定制定

(目的)

第1 この要項は、研究科に置かれる寄附講座及び研究所等に置かれる寄附研究部門のほか、奨学を目的とする民間等からの寄附を有効に活用して特定の研究の進展及び充実を図るための組織として、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第51条第2項の規定に基づき京都大学に置く寄附研究部門(以下「全学寄附研究部門」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置及び運営の原則)

第2 全学寄附研究部門は、京都大学(以下「本学」という。)の主体性が確保されるよう十分な配慮のもとに設置及び運営するものとする。

2 全学寄附研究部門の設置及び運営に必要な経費は、民間等からの寄附による。

(名称)

第3 全学寄附研究部門には、当該全学寄附研究部門における教育研究の内容を示す名称を付するものとする。

2 全学寄附研究部門の名称について、寄附者から申出があったときには、寄附者が明らかになるような字句をそれに付することができる。

(設置の申込み)

第4 全学寄附研究部門に係る経費の寄附の申込みをしようとする者は、寄附申込書を総長に提出するものとする。

(設置の決定)

第5 総長は、第4の申込みがあったときは、本学の教育研究上有意義であり、かつ、本学の教育研究に支障がないと認められるものについて、当該全学寄附研究部門の設置を決定するものとする。

2 前項の設置を決定するに当たっては、あらかじめ役員会の議を経るものとする。

(設置の報告)

第6 総長は、当該全学寄附研究部門の設置を決定したときは、その旨を速やかに部局長会議に報告するとともに、学内に公表するものとする。

(存続期間)

第7 全学寄附研究部門の存続期間は、原則として3年以上5年以下とする。

2 全学寄附研究部門の存続期間は、更新することができる。更新の手続は、設置の例に準じて行うものとする。

(全学寄附研究部門の構成)

第8 全学寄附研究部門には、少なくとも教授又は准教授に相当する者1人及び准教授又は助教に相当する者1人の教員を置くものとする。

2 全学寄附研究部門を担当する教員の名称は、全学寄附研究部門教員とする。

3 全学寄附研究部門教員は、年俸制特定教員(国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則の一部を改正する規則(平成20年達示第8号)附則第2項の規定により雇用される特定教員を含む。)、有期雇用教職員又は時間雇用教職員とする。

4 全学寄附研究部門教員の選考は、当該全学寄附研究部門に置かれる教授会に相当する組織において、その定める選考基準及び選考方法により行うものとする。

5 全学寄附研究部門教員には、京都大学客員教授及び客員准教授等に関する規程(昭和47年達示第11号)の定めるところにより、「客員教授」又は「客員准教授」を称せしめることができる。

(平20.3.27裁・一部改正)

(全学寄附研究部門教員の職務)

第9 全学寄附研究部門教員は、当該全学寄附研究部門における研究に従事する。

2 前項に定めるもののほか、全学寄附研究部門教員は、学部又は研究科から要請等がある場合は、当該全学寄附研究部門における研究の遂行に支障のない範囲内で、授業又は研究指導を担当することができる。

(寄附金の受入れ)

第10 全学寄附研究部門に係る経費の寄附は、当該全学寄附研究部門の存続期間に係る総額を一括して受け入れることを原則とする。ただし、継続して受け入れることが確実であるときは、年度ごとに分割して受け入れることができる。

2 前項の寄附は、京都大学寄附金取扱規程(平成16年達示第99号)に定める寄附金として受け入れるものとする。

(平30.7.24裁・一部改正)

(特許等の取扱い)

第11 全学寄附研究部門教員の発明に係る特許権等の取扱いについては、京都大学発明規程(平成16年達示第96号)の定めるところによる。

(終了の報告)

第12 全学寄附研究部門の存続期間が終了したときは、当該全学寄附研究部門の教授又は准教授は、その教育研究の成果の概要を取りまとめ、総長に報告するものとする。

(その他)

第13 この要項に定めるもののほか、全学寄附研究部門の設置及び運営に関し必要な事項は、当該全学寄附研究部門に置かれる教授会に相当する組織の定めるところによる。

この要項は、平成19年5月15日から実施する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成30年7月総長裁定)

この要項は、平成30年7月24日から実施する。

京都大学全学寄附研究部門の設置及び運営に関する要項

平成19年5月15日 総長裁定制定

(平成30年7月24日施行)

体系情報
第5編 研究等
沿革情報
平成19年5月15日 総長裁定制定
平成20年3月27日 総長裁定
平成30年7月24日 総長裁定