【重要】新型インフルエンザ(A/H1N1)に対する本学の方針について(第6版)

【重要】新型インフルエンザ(A/H1N1)に対する本学の方針について(第6版)

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2010年11月1日
京都大学感染症対策会議

 本学における新型インフルエンザの対応については、昨年4月の海外での発生以降その対応方針を定め、取り扱ってきたところです。
   本年8月、世界保健機関(WHO)は、今回の新型インフルエンザの流行状況の段階について「ポストパンデミック」とする旨を声明し、今回の新型インフルエンザは季節性インフルエンザと同様の動向となりつつあるとし、また、厚生労働省においては、季節性と異なる流行等の特別な事情がない場合は、本年度末を目途に通常の季節性インフルエンザ対策に移行することとしています。
   本学においては、これらの動向をふまえ、今後、季節性インフルエンザと同様の取り扱いをすることとしましたので、お知らせします。
   なお、インフルエンザに感染した場合は、下記に留意し適切な対応を行うとともに、感染拡大防止に努めるようお願いします。

  1. 学生、教職員等がインフルエンザに感染した場合
    学校保健安全法に基づき、解熱後48時間まで自宅で療養する。ただし、病状により医師が感染のおそれがないと認めた場合は除く。
     
  2. 学生、教職員等の同居家族等がインフルエンザに感染した場合
    十分な感染防止措置をとったうえで、登校、就業を行う。なお、インフルエンザを疑う症状が出現した場合は、速やかに自宅療養するなど適切な対応を行う。

以上

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