安全保障輸出管理の概要

概要

我が国をはじめとする主要国では、武器や軍事転用可能な貨物・技術が、我が国および国際社会の安全性を脅かす国家やテロリスト等、懸念活動を行うおそれのある者に渡ることを防ぐため、先進国を中心とした国際的な枠組み(国際輸出管理レジーム)を作り、国際社会と協調して輸出等の管理を行っています。

我が国においては、この安全保障の観点に立った貿易管理の取組が、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づき実施されています。規制の対象となっている物の輸出、技術の提供等を行うには経済産業大臣の許可が必要で、無許可で輸出・提供すると法律に基づき刑事罰や行政制裁が科されることがあります。

大学においては、研究機材や化学物質、微生物等の輸出(海外渡航時の持出し)、海外の政府や企業が関係する受託研究や共同研究、海外企業への技術指導、海外からの研究員や留学生の受け入れ、研究過程における海外研究者とのデータや資料の交換等が、外為法に基づく安全保障貿易管理上の規制対象となり、経済産業省への許可申請が必要となることがありますので、注意が必要です。
制度概要(経済産業省)

また関連して、米国から輸入した貨物・技術が軍事転用可能なものとして米国の規制を受けている場合、それらを日本以外の第三国に輸出・提供しようとする際には、EAR等の米国輸出管理規制の対象にもなりますので注意が必要です。例えば、米国製の研究機材を購入(輸入)して日本・米国以外の第三国で使用する場合や、国際共同研究において米国から提供を受けた技術や試料等を第三国からの参加者に提供する場合等が考えられます。