授業料の免除/入学料の免除と徴収猶予

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経済的理由などにより納付が困難な学生の皆さんには、授業料の免除(全額あるいは半額)や入学料の免除(全額あるいは半額)、入学料の徴収猶予制度があります。

【重要】学部生のみ

2024年4月に入学する学部学生で高等教育の修学支援新制度の申請資格を有する者等、入学料免除・徴収猶予申請をする方は、「別紙」をご確認のうえ、「入学料免除・徴収猶予事前申請願」を他の入学手続書類と共に本学へ提出してください。

日本人学部学生に対する入学料・授業料免除は、原則、新制度によることとなります。現行制度は、新制度の申請資格を満たさない学生や、新制度において1/4免除、1/3免除、2/3免除になった学生に対して、半額免除・全額免除となるよう差額を補填するためのものです。新制度の申請資格を満たすにも関わらず、現行制度に対してのみ申請することは認められません。

新制度に関する手続き等については、以下のページを確認してください。
高等教育の修学支援新制度について

お知らせ

出願資格

入学料免除

入学料の納付が困難な学生(正規生のみ)に対して、次のいずれかに該当する場合は、選考のうえ、入学料の全額または半額の免除を受けることができます。ただし、出願後に懲戒処分を受けた場合は、当該出願資格を無効とします。

1. 大学院

  1. 経済的理由によって入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
  2. 入学前1年以内において、出願者の学資を主として負担する方(以下「学資負担者」という。)が死亡し、または出願者もしくは学資負担者が風水害等の災害を受け、入学料の納付が著しく困難であると認められる場合
  3. 2. に準ずる場合で総長が相当と認める事由がある場合

2. 学部

  1. 入学前1年以内において、出願者の学資負担者が死亡し、または出願者もしくは学資負担者が風水害等の災害を受け、入学料の納付が著しく困難であると認められる場合
  2. 1. に準ずる場合で総長が相当と認める事由がある場合

入学料徴収猶予

入学料の納付が納付期限までに困難な学生(正規生のみ)に対して、次のいずれかに該当する場合は、選考のうえ、入学料の徴収猶予を受けることができます。ただし、出願後に懲戒処分を受けた場合は、当該出願資格を無効とします。

学部・大学院共通

  1. 経済的理由によって納付期限までに入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
  2. 入学前1年以内において、学資負担者が死亡し、または出願者もしくは学資負担者が風水害等の災害を受け、納付期限までに入学料の納付が困難であると認められる場合
  3. その他やむを得ない事情により納付期限までに入学料の納付が困難と認められる場合

授業料免除

授業料の納付が困難な学生(正規生のみ)に対して、次のいずれかに該当する場合は、選考のうえ、授業料の全額または半額の免除を受けることができます。ただし、出願時または出願期開始前6ヶ月以内に懲戒処分を受けた者または処分中の者は出願資格がありません。また、出願後に懲戒処分を受けた場合は、当該出願資格を無効とします。

学部・大学院共通

  1. 経済的理由によって授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
  2. 授業料の納付期限前6ヶ月以内(入学した日の属する期分の授業料免除の場合は、入学前1年以内)において、学資負担者が死亡し、または出願者もしくは学資負担者が風水害等の災害を受け、授業料の納付が著しく困難であると認められる場合
  3. 2. に準ずる場合であって総長が相当と認める事由がある場合

出願方法と手続期間 《2024年度前期》

申請手続のながれ

(1)事前申請(入学料免除・入学料徴収猶予申請者のみ必要)、(2)一次申請(全申請者共通)をしてください。その後、所属の教務窓口か学生課奨学掛窓口へ(3)二次申請(全申請者共通)をすることにより手続が完了となります。

申請手続については以下の「出願のしおり」等を熟読のうえ、入力・提出期間に留意し、手続に漏れの無いようにしてください。
※ 2024年度前期は2024年4月~2025年3月の収入見込みを審査します。

1. 事前申請(対象:「入学料免除」「入学料徴収猶予」申請者)

学部新入生

  課程 期限 申請方法 注意
事前申請 学部新入生
※ 右記以外は学部の指定する入学手続き日まで
特色入試
(法学部を除く)
入学手続き日
(2024年2月19日 月曜日17時00分まで)
書類手続

※ 入学料免除(徴収猶予)を希望する場合は、以下の書類をプリントアウトして入学手続時に入学予定の学部に提出してください。「入学料免除・徴収猶予事前申請願」
  1. 入学料免除(徴収猶予)申請者は、次の一次申請・二次申請も必ずしてください。
  2. 「授業料免除」の申請のみを希望する場合は、事前申請は不要です。一次申請・二次申請を必ずしてください。
  3. 入学料免除(徴収猶予)の出願者は、免除結果が出るまで、その期の入学料の納付は猶予されます。結果通知前に、入学料を納付する必要はありません。
特色入試
(法学部のみ)
入学手続き日
(2024年3月27日 水曜日17時00分まで)
一般入試 入学手続き日
(2024年3月14日 木曜日17時00分まで)




大学院新入生

  課程 期限 申請方法 注意
事前申請 大学院新入生 (3) 2024年2月15日 木曜日
12時00分~
入学予定の研究科等の指定する入学手続日まで
Web手続

(入学予定者サイト(5) -HOME画面「経済支援について」よりリンク)
  1. 入学料免除(徴収猶予)申請者は、次の一次申請・二次申請も必ずしてください。
  2. 「授業料免除」の申請のみを希望する場合は、事前申請は不要です。一次申請・二次申請を必ずしてください。
  3. 2024年度前期に本学の修士課程や博士(後期)課程等に入進学予定の本学在学生は、「大学院新入生」に含まれます。
  4. 4月1日 月曜日 8時30分以降はKULASIS TOPページ「授業料免除申請システム」から申請してください。
  5. 入学予定の研究科等から入学手続にあわせて随時発送されるECS-IDを使用して入学予定者サイト等にログインできます。(配布時期は入学予定の研究科等へご確認ください。)
  6. 入学料免除(徴収猶予)の出願者は、免除結果が出るまで、その期の入学料の納付は猶予されます。結果通知前に、入学料を納付する必要はありません。

2. 一次申請(対象:「入学料免除」「入学料徴収猶予」「授業料免除」申請者)

  期間 申請方法 注意
一次申請
(Web入力)
2024年3月15日 金曜日
12時00分~
2024年4月3日 水曜日
17時00分 (厳守)
Web手続

KULASIS TOPページ
「授業料免除等申請システム」
  1. ログインには「ECS-ID、パスワード」を使用します。
  2. 画面の指示にしたがって、家族や家計に関する内容を入力してください。
  3. 全ての入力が完了すると、「願書」と「必要書類一覧表」がプリントアウトできるようになります。
  1. 免除申請チェックシートで事前に入手した証明書類の額等を元に入力してください。
  2. 指定時間を超えると入力確定できませんので、余裕をもって入力をしてください。
  3. 一次申請及び二次申請の入学料免除(徴収猶予)・授業料免除の手続きは共通です。
  4. 授業料免除の出願者は、一次申請のみ行い、その後の手続きを放棄した場合、通常の納付期限(前期は5月下旬、後期は11月下旬)に授業料を納付(口座引落を含む)してください。入学料免除(徴収猶予)の出願者と取り扱いが異なりますのでご注意ください。

3. 二次申請(対象:「入学料免除」「入学料徴収猶予」「授業料免除」申請者)

  期間 申請方法 注意
二次申請
(出願書類提出)
2024年4月1日 月曜日
9時00分~
2024年4月5日 金曜日
17時00分(厳守)
書類手続
  1. 所属学部・研究科等の教務担当窓口または学生課奨学掛窓口にて「提出用封筒」を受け取り、プリントアウトした「願書」「必要書類一覧表」と所得証明書等の必要書類を入れて同窓口へ提出してください。
  2. この手続きをもって出願完了となります。
  1. チェックシートで必要書類を確認してください。
  2. 一次申請及び二次申請の入学料免除(徴収猶予)・授業料免除の手続きは共通です。
  3. 郵送の場合、必着です。

後期の申請について

前後期一括申請者も、後期の一次申請期間中に必ず「授業料免除システム>あなたの申請状況」を確認してください。

  前期から申請内容(家族・家計状況等)に変更の有無
(10月1日時点)
後期の申請手続
前期の一次申請の際に、申請期を「前後期一括」と選択した方 なし 不要
  • 前期に「前後期一括申請」にて二次申請までの手続を終えた場合は、後期の手続は一切不要です。
あり 必要
  • 前期申請内容の修正がある場合は、後期手続期間に一次申請(家族・家計状況等の変更)で修正手続を行い、必ず二次申請までをしてください。 「二次申請期間」に願書と、修正した内容に関連する書類のみを提出してください。
後期に新規で申請する方 -- 必要
  • (1)事前申請(入学料免除・入学料徴収猶予申請者のみ必要)、(2)一次申請(家族、家計状況等入力)を行ってください。その後、(3)二次申請(出願・書類提出)することにより手続が完了します。

免除申請にかかる様式 ※「免除申請チェックシート」で必要書類を確認してください。

  Word版 PDF版 様式が必要となる対象者
様式1 無職・無収入にかかる申立書 無職・無収入にかかる申立書 家計支持者で所得(課税)証明書に収入の記載があるが、基準日(前期4月1日/後期10月1日)では 無職・無収入の者 (就職予定・収入がある予定の場合は非該当)
様式2 給与支給(予定)証明書 給与支給(予定)証明書 給与所得者【転職・就職・再雇用等】
(前年1月2日以降に転職・就職または雇用形態が変わり、現在も継続している場合)
様式2-2 給与明細書等貼付台紙 給与明細書等貼付台紙 給与所得者【給与明細書等】
(前年1月2日以降に転職・就職したパート・アルバイトの場合は、給与明細書等直近3ヶ月分と賞与の明細書で様式2の代わりとすることができます。但し、できるだけ様式2を提出してください。)
様式2-3 源泉徴収票貼付台紙 源泉徴収票貼付台紙
※中途就職・退職の記載がある場合は、源泉徴収票は不可。
給与所得者【源泉徴収票】
(勤務先が前年と同じで、現在も継続している場合)
様式2-4 確定申告書貼付台紙 確定申告書貼付台紙 給与以外の所得がある者
(事業〈営業・農業〉・不動産・利子・配当・雑所得等)
様式2-5 雇用契約書等貼付台紙 雇用契約書等貼付台紙
※賞与金額が不明の場合は、雇用契約書は不可。
給与所得者【雇用契約書等】
(前年1月2日以降に転職・就職し、雇用契約書に年収が明記されている場合は、様式2の代わりとすることができます。但し、できるだけ様式2を提出してください。)
様式2-6 年金書類貼付台紙 年金書類貼付台紙 年金受給者
(個人年金や基準日(前期4月1日/後期10月1日)からの受給予定を含む)
様式3 収支内訳(見込)申告書 収支内訳(見込)申告書
※帳簿のコピーなど計算の根拠となる書類も提出してください。
前年1月2日以降に 起業・開業した者
様式4 在学状況証明書 在学状況証明書 就学者
(専修学校〈専門課程・高等課程〉のみ必要)
様式5 母子・父子世帯申立書 母子・父子世帯申立書 母子・父子世帯該当者
様式6 長期療養支出状況証明書 長期療養支出状況証明書 長期療養者
(療養期間が6ヶ月以上でその自己負担額が10万円をこえる者)
様式7 独立生計申立書 独立生計申立書 独立生計該当者
様式8-1
様式8-2
私費外国人留学生調書(8-1・8-2) 私費外国人留学生調書(8-1・8-2) 私費外国人留学生  
様式9 奨学金受給申告書 奨学金受給申告書 給与奨学金受給者
(独立生計・私費外国人留学生のみ)
様式10-1
様式10-2
最短修業年限超過者等に係る事由書(10-1)

最短修業年限超過者等に係る事由書(10-2)
【様式10-1 提出用フォーム】
※提出方法の詳細はこちらより確認してください。
最短修業年限超過者等
※様式10-1は、電子媒体と紙媒体両方の提出が必要です。電子媒体は、左記フォームより提出してください。
※様式10-2(教員所見)は、電子媒体での提出は不要です。二次申請の際に、様式10-1と併せて紙媒体で提出してください。
様式11 各種貼りつけ台紙 各種貼りつけ台紙 ※提出書類がA4サイズ以下の場合のみ使用してください
様式12 東日本大震災に伴う免除申請書 東日本大震災に伴う免除申請書 東日本大震災被災者
様式13 チューター(予定)証明書 チューター(予定)証明書 留学生のチューターをする人 (私費外国人留学生・独立生計者)

申請結果について

可否決定時期

前期:7月下旬(予定)、後期:1月下旬(予定)

掲載場所

授業料免除等申請システム

  • 結果通知日以降にログインして可否の結果と振込日等を確認してください。

「不許可」および「半額免除」の場合

入学料

  • 可否決定後に入学料振込依頼書が送付されます。振込依頼書の定める以下の期限内に免除されなかった入学料を、本学の指定口座に納入してください。
  • 期限までに納入しない場合は、学生の身分を取り消しますので十分注意してください。
入学料の納入期限
入学料徴収猶予が不許可になった場合 その結果通知日から14日以内
入学料徴収猶予が許可された場合 8月末日(4月入学者)、翌年2月末日(10月入学者)

授業料

  • 口座振替の手続きをしている場合、指定口座から引き落としできるように口座に入金しておいてください。
  • 口座振替の手続きをしていない場合、大学から本人宛に振込依頼書を郵送しますので、本学指定口座へ振り込んでください。
  • 結果通知文に記載の指定期日までに、所定の授業料を納入してください。

その他

  • 懲戒処分を受けた場合および出願書類の内容に虚偽の事実が判明した場合には、免除・徴収猶予決定後でも当該期の免除・徴収猶予の許可を取り消します。
  • 親元などから離れて暮らす学生を対象としたNHK受信料の免除制度が始まりました。制度の詳細および申し込み方法については、以下のページをご確認ください。
    学生を対象とした免除・割引制度 | NHK受信料の窓口

問い合わせ

よくある質問とその回答をまとめてあります。問い合わせる前にぜひ一度ご確認ください。
「よくある質問と回答」

こちらを読んだうえでさらに質問がある場合は、学生課奨学掛の窓口へ来室するか、840menjo*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp (*を@に変えてください)までメールにて問い合わせください。

メールでの問い合わせの場合は、質問事項の他に「学生番号・氏名・携帯電話番号等」を必ず記載してください(記載がない場合は返答しません)。 なお、メールによる問い合わせの返答は、メールか電話にて行います。

教育推進・学生支援部学生課奨学掛
〒606-8501 京都市左京区吉田本町
吉田キャンパス本部構内 総合研究10号館1階
Tel : 075-753-2532
Fax: 075-753-2563