京都大学立看板規程に寄せられた意見等への対応について

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学内の立看板設置に関して昨年12月に制定し本年5月から施行している標記規程について、これまでに学生意見箱や公認団体の顧問教員を通じて寄せられた学生の意見や要望等を踏まえ、以下に挙げる七つの事項について対応を図ることとします。今後、必要な事項についての京都市との協議、規程改正、所要の準備を行い、学内への周知を行った上で実施します。
また、本学では、学生意見箱により、これまでどおり学生の意見を随時受け付けています。

  1. 本学学生団体が、大学の外部に向けて広報(公演開催案内等)を行うための立看板設置場所を西部構内に設ける。
    (ポイント)
    • 京都市屋外広告物等に関する条例に基づく基準(大きさ、色の使い方等)に適合するよう、大学として設置要領を定める。
    • 道路の不法占用にならないよう、また、歩行者に危険のないよう、安全に設置するためのフレーム等を大学が西部構内敷地内に設ける。
    • 万が一、倒壊等により、歩道を通行する一般の方に事故が発生した場合、大学にも一定の責任が生じ得ることを念頭に置き、設置団体は全学公認団体とする。
  2. 11月祭全学実行委員会が、11月祭の開催を案内するために設置する立看板の設置場所として、総合研究1号館北側に加え、1.の西部構内の設置場所も可能とする。
  3. 北部祭典、教育学部祭に伴う立看板について、11月祭と同様に、10月15日から11月祭終了日までの間は、全学公認団体以外の本学学生団体も指定場所に設置できることとするとともに、指定場所以外の場所においても、規程第11条に基づく設置が認められることを明確化する。
  4. 新歓、11月祭の時期に立看板設置場所が著しく不足する状況が生じた場合、しかるべき場所に追加の設置場所を設ける。
  5. 立看板の設置は、一団体1枚、設置期間は30日までとしているが、新歓、11月祭の時期以外の期間について、一団体2枚、60日まで可能とする。
  6. 立看板に明記することとしている設置責任者の氏名・連絡先に代えて、学生番号でも可能とする運用を既に行っているが、これを規程上も明確にする。
  7. 設置責任者の氏名・連絡先(又は学生番号)、設置期間を立看板の前面に明記することとしているが、新歓、11月祭の時期以外の期間には、それらが明確に確認できる記載であれば、立看板の側面でも可とする。

他方、意見があったもののうち、立看板の定義を定めることについては、11月祭でのステージなど従来設置が可能とされてきた構造物が引き続き設置可能であることが何らかの形で明確になれば必要ないと考えられること、構内における規則をことさら複雑化することになりかねないこと、網羅的な定義は難しいと考えられることなどから、行わないことが適切であると考えています。
また、非公認団体による指定場所への立看板の設置については、団体名や実態の確認ができないため、学内団体か学外団体かさえ不明確で検証不能な団体が設置可能になってしまうおそれがあること、実質的に同一の団体・個人が団体名称だけを変えれば無制限に設置可能となりかねないこと、本学の教育研究活動を妨害する行為を行ってきた団体や学外の営利目的の団体なども一学生の学生番号を記載することで設置可能になるおそれがあること、何より、非公認団体であっても学生用掲示板を活用すれば任意の情報発信ができることなどから、規程どおり、新歓、11月祭の時期に限り可能とする扱いが適切であると考えています。

なお、本学外構周辺の立看板等については、京都市屋外広告物等に関する条例に抵触するのみならず、道路の不法占用に当たること、歩行者に危険になりかねないことを内容とする市からの指導を受け、また、歩行や児童の通学にとって危険であるなどの周辺住民からの苦情も寄せられているところです。事実、倒れた立看板が通行人に当たって負傷させた事例が過去に複数回起きています。京都市にある大学として本学のみが特例的な扱いを求めうる根拠はなく、法令違反を犯さないよう、引き続き、学生・教職員に求めてまいります。違反が発生した場合には、今後とも大学が立看板等の撤去を行うとともに、再三にわたり法令違反行為を続ける者・団体に対しては、法的な措置を含め、厳正に対処します。

平成30年6月13日
京  都  大  学