吉田寮現棟に係る明渡請求訴訟の提起について

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本学は、平成31年4月26日に20名の者を相手方として吉田寮現棟(旧食堂棟を含む。以下「現棟」という。)に係る明渡請求訴訟を提起しましたが、本日、さらに25名の者を相手方として現棟に係る明渡請求訴訟を京都地方裁判所に提起しました。

本学は、平成31年1月17日と同年3月4日の京都地方裁判所による占有移転禁止の仮処分の執行により現棟を共同で占有していることが確認された者のうち、前述の20名以外の者に対し、引き続き居住の状況等の調査・確認を行うとともに、本学が定めた退去報告書(現棟を退去した旨、退去年月日、退去先の住所、残置物がない旨、残置物がある場合に所有権を放棄する旨、本学に許可された場合を除き現棟に一切立ち入らない旨について記載)の提出を繰り返し求めてきました。その結果、本学が求める内容を具備した退去報告書の提出のなかった25名の者については、現棟の占有を解除したとは認められず、本日やむなく明渡しを求める提訴に踏み切ったものです。

本学は、現棟を占有しているすべての者に対し、即刻の退去を求めていることに変わりはありません。

令和2年3月31日
京 都 大 学