吉田寮現棟に係る明渡請求訴訟の提起について

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本学は、本日、吉田寮現棟(旧食堂棟を含む。以下「現棟」という。)に係る明渡請求訴訟を京都地方裁判所に提起しました。

本学は、本年1月17日と3月4日の京都地方裁判所による占有移転禁止の仮処分の執行により現棟を共同で占有していることが確認された者に対し、引き続き居住の状況等の調査・確認を行うとともに、代替宿舎への転居等の賢明な判断を促していたところです。

これまで本学は、危険な現棟からの退居を繰り返し求めてきましたが、一部の学生からは理解を得ることができず、本日やむなく明渡しを求める提訴に踏み切ったものです。今回の提訴では、前述の二度にわたる仮処分の執行の両方で現棟を占有していることが確認された者のうち、現在においても現棟に居住していると考えられる20名の者を相手方としました。

本学は、現棟に居住しているすべての者に対し、即刻の退居を求めていることに変わりはありません。

平成31年4月26日
京 都 大 学