法人文書 情報公開のご案内

開示請求権制度

独立行政法人等が保有する情報の公開に関する法律の定めるところにより、何人も、独立行政法人等に対し、当該独立行政法人等の保有する法人文書の開示を請求することができます。

法人文書の開示請求の流れ

開示請求できる文書

決裁、供覧等手続きを終了したものに限らず、職員が組織的に用いるものとして独立行政法人等が保有する文書、図画および電磁的記録(フロッピーディスク、録音テープ、磁気ディスク等に記録された電子情報)が開示請求の対象となります。

ただし、書籍等の市販物や、博物館、公文書館その他これに類する機関において、一般の閲覧に供するために特別の管理がされている歴史的資料等は除かれます。

開示請求の窓口

総務部法務室(情報公開掛)で開示請求を受け付けています。
直接窓口まで来室される場合は、待ち時間を短くするため、事前に日時のご連絡をお願いします(平日9時30分~17時00分まで(11時45分~13時00分を除く))。

〒606-8501 京都市左京区吉田本町 百周年時計台記念館1階
Tel: 075-753-2073、2322

情報公開に係る開示請求については郵送でも受け付けています。

開示請求

法人文書開示請求書」に必要な事項を記載して、総務部法務室情報公開掛に提出するか、郵送してください。
法人文書開示請求書記載例

開示請求を行う場合には、開示請求手数料が必要です。本学の場合は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律第16条第1項」の額としています。

具体的には、1件の法人文書につき300円の開示請求手数料が必要となります。

手数料の納付の方法は、窓口で現金納付する方法と本学が指定する銀行口座への振り込みにより納付する方法があります。

手数料の納付方法

以下のアまたはイのいずれかをお選びください。

ア)
窓口での現金納付
本学情報公開窓口(百周年時計台記念館1階)にて現金納付してください。
※ なるべくお釣りのないよう、ご協力をお願いします。
イ)
本学が指定する銀行口座への振込による納付
下記口座に振り込みのうえ、振込の証の写しを法人文書開示請求書の提出の際に添付してください。
 金融機関: 三井住友銀行京都支店
 口座番号: 普通預金 8089117
 口座名義: 国立大学法人京都大学
※ 振込依頼者欄の氏名に続いて「(情報公開)」または「(ジヨウホウコウカイ)」と記入してください。
  例: 京大太郎(情報公開)/キヨウダイ タロウ(ジヨウホウコウカイ)
※ 振込手数料は開示請求者側でご負担願います。

開示・不開示の決定

開示請求を受けた法人文書について、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第5条」に基づき、開示・不開示の決定を行います。

不開示とする情報の例としては、

  • 特定の個人を識別する情報
  • 法人の正当な利益を害する情報
  • 審議、検討等に関する情報

などがあります。

開示・不開示決定の通知

開示、不開示の決定は、原則として30日以内に行われ、書面(開示決定通知書等)で通知されます。

独立行政法人等は、不開示情報が記録されている場合を除き、法人文書を開示しなくてはなりません。

審査請求

不開示決定、一部開示決定等に不服がある場合は、独立行政法人等に対して、審査請求をすることができます。

独立行政法人等は、審査請求があったときは、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、審査請求に対する裁決を行います。

開示の実施

本学における法人文書の開示の実施方法は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第15条」により、文書または図画については閲覧または写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して行われます。
実際に行われる開示の実施については、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令 別表第一」の上欄に掲げる行政文書の種別に応じて、本学で実施方法が対応可能な場合にその方法により行われることになりますので、ご留意願います。

開示決定の通知を受けた方は、通知のあった日から30日以内に、文書または図画の場合には、閲覧または写しの交付、電磁的記録の場合には、再生機器による閲覧・視聴、出力物の閲覧・写しの交付、CD-Rに複写したものの交付などの開示の実施の方法を選択して、開示の実施方法等申出書により申し出てください。

希望する開示の実施方法については、開示請求書にあらかじめ記載しておくこともできますので、事前にご相談いただきますようお願いします。

開示手数料

開示の実施を受けるには、開示実施手数料が必要です。本学の場合は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令 別表第一」の開示実施手数料の額としていますが、そのうち、行政文書の種別毎の開示の実施方法が本学で対応可能な場合となります。

例えば、文書の閲覧は、100ページまでごとに100円、写しの交付は、1枚10円(白黒コピーの場合)になっており、方法、分量に応じて計算した額が300円に達するまでは無料、300円を超えるときは、300円を減じた額が開示実施手数料の額です。

写しの送付を希望する方は、郵送料を郵便切手で納付してください。

開示実施手数料の納付の方法は、窓口での現金納付又は本学が指定する銀行口座への振り込みでの納付となります。開示決定の通知において、開示実施手数料の額などの必要な事項、手続きが示されますので、これに沿って手続きを進めて開示を受けてください。

本学では、法人文書の開示を受ける方が経済的困難により開示実施手数料を納付する資力がないと認めるときは、開示請求1件につき2,000円を限度として、開示実施手数料を減額し、または免除することができるとしています。減額又は免除を希望される場合は、事前にご相談ください。

情報の提供

公文書等の管理に関する法律の定めるところにより、法人文書ファイル管理簿を事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、公表することになっています。

(閲覧場所)
〒606-8501 京都市左京区吉田本町 京都大学本部棟4階
総務部総務課内(Tel: 075-753-2021)