京都大学百周年時計台記念館規程の一部改正について

京都大学百周年時計台記念館規程の一部改正について

京都大学百周年時計台記念館規程の一部を改正する規程

(平成十六年達示第百十四号)

京都大学百周年時計台記念館規程(平成十五年達示第四十五号)の一部を次のように改正する。

第六条第二項第一号中「副学長及び総長補佐のうちから総長が指名する者」を「広報担当の理事(以下「担当理事」という。)」に改め、同項第二号及び第三号中「(前号及び第六号に掲げる者を除く。)」を削り、同項第六号中「事務局長」を「総務部長」に改め、同条第四項中「第二項第一号の委員」を「担当理事」に改める。

第十六条中「総務課」を「広報課」に改める。

附則
この規程は、平成十六年五月十一日から施行し、平成十六年四月一日から適用する。