京都大学大学評価委員会規程の一部を改正する規程

京都大学大学評価委員会規程の一部を改正する規程

京都大学大学評価委員会規程の一部改正について

(平成十六年達示第百十三号)

京都大学大学評価委員会規程(平成十三年達示第二十五号)の一部を次のように改正する。

第三条第一項第一号を削り、同項第二号中「副学長及び総長補佐のうちから総長が指名する者」を「各理事」に改め、同号を第一号とし、同項第三号中「各学部長」を「各研究科長(地球環境学堂長を含む。)」に改め、同号を第二号とし、同項第四号を削り、同項第五号を第三号とし、同項第六号中「各センター長」を「各センター(国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成十六年達示第一号)第三章第七節、第八節、第十節及び第十一節に定める施設等をいう。)の長」に改め、同号を第四号とし、同項第七号中「及び大学院農学研究科附属農場長」を削り、同号を第五号とし、同項第八号を第六号とし、同項第九号を削り、同項第十号を第七号とし、同条第二項中「第十号」を「第七号」に改める。

第四条第二項中「総長」を「前条第一項第一号の委員のうちから評価担当の理事(以下「担当理事」という。)」に、「第八号まで及び第十号」を「第七号まで」に改める。

第六条第四項及び第五項中「総長」を「担当理事」に改める。

第七条第一項中「学部、大学院」を削り、「大学院地球環境学舎及び大学院地球環境学堂」を「地球環境学堂及び地球環境学舎」に、「(以下「部局」という。)」を「(以下本条において「部局」という。)」に改める。

第十条中「総務部」を「企画部」に改める。

附則
この規程は、平成十六年五月十一日から施行し、平成十六年四月一日から適用する。