◎京都大学における商標等の取扱いに関する規程

令和8年3月24日

総長裁定制定

(趣旨)

第1条 この規程は、京都大学(以下「本学」という。)における商標(商標法(昭和34年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に定めるものをいう。以下同じ。)その他の標章(以下「商標等」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「本学教職員等」とは、国立大学法人京都大学(以下「法人」という。)の役員及び本学の教職員をいう。

(2) 「部局」とは、各研究科、各附置研究所、附属図書館、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第3章第7節から第11節まで(第47条の2の規定により定める組織のうち図書館機構を除く。)に定める施設等をいう。)をいう。

(3) 商標等の「使用」とは、法第2条第3項に掲げる行為をいう。

(4) 「本学商標等」とは、法人が出願人となって出願を行い、登録を受けた商標等をいう。

(5) 「全学商標等」とは、本学商標等のうち、全学の事業のために登録を受けたものをいう。

(6) 「部局商標等」とは、本学商標等のうち、部局の事業のために登録を受けたものをいう。

(7) 「申請責任者」とは、申請に係る商標等を全学の事業のために使用又は登録する場合にあっては広報担当の理事をいい、部局の事業のために使用又は登録する場合にあっては部局の長をいう。

(8) 「学外使用者」とは、第11条第1項ただし書に基づき本学商標等の使用を許可された本学教職員等以外の第三者をいう。

(手続及び管理)

第3条 本学における商標等の手続及び管理は、成長戦略本部が行う。

(商標管理責任者)

第4条 本学の商標等の取扱い及び管理を適正に行うため、商標管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、成長戦略本部長をもって充てる。

(申請)

第5条 申請責任者は、商標等の出願を希望する場合は、希望する商標等、指定商品又は指定役務の詳細、出願の目的その他管理責任者が管理上必要と認める事項を明記の上、管理責任者に申請を行うものとする。

(出願)

第6条 前条の申請を受けた管理責任者は、その申請内容を審査の上、出願の可否を決定するものとする。

2 管理責任者は、前項の規定による決定をした場合は、その旨を申請責任者に通知する。

3 管理責任者は、第1項により出願を行う決定をした商標等については出願を行い、査定又は審決が確定したときは、遅滞なく申請責任者に通知するものとする。

(使用の条件)

第7条 管理責任者は、本学商標等の使用について必要な条件を付すことができる。

(登録の維持)

第8条 管理責任者は、本学商標等の維持については、その本学商標等の使用状況及び申請責任者の意向を踏まえて、決定するものとする。

2 管理責任者は、前項の規定による決定について、その本学商標等の申請責任者に通知するものとする。

(本学教職員等の使用)

第9条 本学教職員等は、第5条の出願の目的に即して、本学商標等を使用することができる。

2 本学教職員等は、第5条の出願の目的以外の目的のために本学商標等を使用する場合は、あらかじめ管理責任者にその旨を申し出て、許可を受けなければならない。

(使用の停止等)

第10条 管理責任者は、本学教職員等による本学商標等の使用が、この規程に違反した場合又はその使用の方法及び態様が不適当と認められる場合は、いつでも当該本学教職員等に対し、その使用の停止若しくは中止又は使用の方法及び態様についての是正を求めることができる。

2 本学教職員等は、前項の規定により、管理責任者より使用の停止等を求められた場合は、その求めに応じるものとする。

(本学教職員等以外の第三者の使用)

第11条 本学教職員等以外の第三者は、本学商標等を使用してはならない。ただし、管理責任者が、本学教職員等以外の第三者による使用を適当と認めた場合に限り、その使用を許可し、本学商標等を使用させることができる。

(学外使用者の責任等)

第12条 学外使用者は、本学商標等の使用を許可された商品の瑕疵その他その商品の使用等によって第三者に生じた損害については、自らの判断と費用負担において対処し、損害賠償その他の責任(製造物責任法(平成6年法律第85号)第3条に定める責任を含む。)を負うものとする。本学商標等の使用を許可された役務の提供によって第三者に損害が生じた場合も、これと同様とする。

2 学外使用者は、本学商標等を使用して商品を製造販売し、又は役務を提供するに当たっては、その商品又は役務に関係する法令及びその商品又は役務の属する業界において策定される自主基準等を遵守するものとする。

3 学外使用者は、本学商標等の使用を許可された商品の製造販売又は役務の提供に当たり、本学の名誉及び信用を損なうことがないよう最善の注意を払うものとする。

(使用の取消し等)

第13条 管理責任者は、学外使用者による本学商標等の使用が、この規程に違反した場合又はその使用の方法及び態様が不適当と認められる場合は、いつでも学外使用者に対し、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

2 管理責任者は、学外使用者以外の者(本学教職員等を除く。)が、本学商標等を許可なく使用した場合は、使用を中止させることができる。

3 前2項の規定により、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させたことにより学外使用者又は学外使用者以外の者(本学教職員等を除く。)に損害が生じた場合でも、本学はその責を負わない。

(収入の配分)

第14条 学外使用者に本学商標等の使用を許可したことにより本学が収入を得た場合において、全学商標等を使用させたときはその収入の100%を法人に、部局商標等を使用させたときはその収入の80%を部局に、20%を法人に配分する。

2 前項に定めるところにより部局に配分される部分における部局内部での配分は、各部局の定めるところによる。

(遵守事項)

第15条 本学教職員等及び学外使用者は、この規程及び別に定める使用上のルール並びに管理責任者から付された条件を遵守しなければならない。

(他の規程の適用)

第16条 本学商標等のうち、その内容に、京都大学の名義並びにエンブレム、ロゴタイプ及びスクールカラーに関する規程(平成21年10月20日総長裁定。以下「名義等規程」という。)第2条から第6条までに規定する本学の名義、エンブレム、ロゴタイプ及びスクールカラーを含むものの使用又は登録については、この規程に定めるもののほか、名義等規程の規定が適用されるものとする。

(その他)

第17条 この規程に定めるもののほか、商標等の取扱いに関し必要な事項は、管理責任者が別に定める。

1 この規程は、令和8年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に登録を受けている商標等(以下「既存商標等」という。)の取扱いについては、この規程の規定を適用する。この場合において、既存商標等は、この規程に定める本学商標等とみなす。

京都大学における商標等の取扱いに関する規程

令和8年3月24日 総長裁定制定

(令和8年4月1日施行)