◎京都大学の名義並びにエンブレム、ロゴタイプ及びスクールカラーに関する規程

平成21年10月20日

総長裁定制定

(平30.9.26裁・題名改称)

(趣旨)

第1条 この規程は、京都大学(以下「本学」という。)の名義並びにエンブレム、ロゴタイプ及びスクールカラーに関し必要な事項を定めるものとする。

(平30.9.26裁・一部改正)

(名義)

第2条 本学の名義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 京都大学

(2) 京大

(3) Kyoto University

第3条 削除

(平30.9.26裁)

(エンブレム)

第4条 本学のエンブレムの形状は、別図第1のとおりとする。

(平30.9.26裁・一部改正)

(ロゴタイプ)

第5条 本学のロゴタイプの形状は、別図第2のとおりとする。

(平30.9.26裁・一部改正)

(スクールカラー)

第6条 本学のスクールカラーは濃青とし、その色指定は別図第3のとおりとする。

(平30.9.26裁・一部改正)

(使用に関する総括)

第7条 本学の名義並びにエンブレム及びロゴタイプ(以下「名義等」という。)の使用に関しては、広報担当の理事(以下「担当理事」という。)が総括する。

(平24.9.26裁・平26.9.30裁・平30.9.26裁・一部改正)

(名義等の使用)

第8条 本学の役員及び職員は、職務に関連して、本学の名義等を使用することができる。

2 前項に定めるもののほか、本学の役員及び職員は、次の各号に掲げるものに本学の名義等を使用することができる。

(1) 本学が主催若しくは共催又は後援するシンポジウム及び講演会その他の行事に関するもの

(2) 本学の部局等が主催若しくは共催又は後援するシンポジウム及び講演会その他の行事に関するもの

(3) 前2号の行事に係る図書の刊行等学術事業に関するもの

3 本学の学生及び京都大学学内団体規程(昭和26年達示第3号)により承認を受けた団体は、その所属(肩書き)を示すため、本学の名義等を使用することができる。

第9条 前条に定めるもののほか、担当理事が適当と認める団体等は、担当理事が指定する用途に本学の名義等を使用することができる。

(平24.9.26裁・平26.9.30裁・平30.2.6裁・一部改正)

(名義等の使用許可)

第10条 次の各号に該当する場合は、担当理事に使用を申請し、その許可を受けた場合に限り、本学の名義等を使用することができる。

(1) 前2条に定める者が同条に定めるもの以外のものに本学の名義等を使用する場合

(2) 前2条に定める者以外の者が本学の名義等を使用する場合

(平24.9.26裁・平26.9.30裁・一部改正)

第11条 本学の名義等は、営利目的に使用してはならない。ただし、次の各号に該当する場合は、担当理事に使用を申請し、その許可を受けた場合に限り、本学の名義等を使用することができる。なお、担当理事は、当該使用の適否の検討に際し、必要に応じて産官学連携本部長に意見を聴取できる。

(1) 本学の役員及び職員以外の者が行う本学との共同研究、受託研究等の研究成果に関する広告及び当該研究成果に基づいて開発する製品の広告に本学の名義等を使用する場合

(2) 本学の名義等を使用した商品を販売する目的で本学の名義等を使用する場合

(3) 本学の名義等を利用して役務を提供する目的で本学の名義等を使用する場合

(4) その他担当理事が適当と認める場合

(平23.3.28裁・平24.9.26裁・平26.9.30裁・平30.2.6裁・一部改正)

第11条の2 担当理事は、前2条に規定する名義等使用の許可に際し、当該使用について必要な条件を付すことができる。

(平30.2.6裁・追加)

第11条の3 前3条に規定する名義等の使用許可に関し、担当理事がその職務を行い得ない事情があるときは、理事のうちからあらかじめ担当理事が委託するものがその職務を代行する。

(令4.8.1裁・追加)

第12条 第8条から第11条までの規定に基づき、本学の名義等を使用する者(以下「使用者」という。)以外の者は、本学の名義等を使用してはならない。

(平30.2.6裁・一部改正)

(名義等使用者の責任等)

第12条の2 使用者は、本学の名義等の使用を許可された商品の瑕疵その他当該商品の使用等によって第三者に生じた損害については、自らの判断と費用負担において対処し、損害賠償その他の責任(製造物責任法(平成6年法律第85号)第3条に定める責任を含む。)を負うものとする。本学の名義等の使用を許可された役務の提供によって第三者に損害が生じた場合も、これと同様とする。

2 使用者は、本学の名義等を使用して商品を製造販売し、又は役務を提供するに当たっては、当該商品又は役務に関係する法令及び当該商品又は役務の属する業界において策定される自主基準等を遵守するものとする。

3 使用者は、本学の名義等の使用を許可された商品の製造販売又は役務の提供に当たり、本学の名誉及び信用を損なうことがないよう最善の注意を払うものとする。

(平30.2.6裁・追加)

(遵守事項)

第13条 使用者は、この規程及び別に定める使用上のルールその他諸規定並びに名義等使用の許可に付された条件を遵守しなければならない。

(平30.2.6裁・平30.9.26裁・一部改正)

(使用の取消等)

第14条 担当理事は、使用者が前条の規定に違反したと認めるときは、当該使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

2 使用者以外の者が本学の名義等を使用した場合は、担当理事は、当該使用を中止させるものとする。

3 前2項の規定により、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させたことにより損害が生じることがあっても、本学はその責を負わない。

(平24.9.26裁・平26.9.30裁・一部改正)

(事務)

第15条 本学の名義等の使用に関する事務は、渉外部広報課において処理する。

(平24.3.30裁・平27.3.31裁・平29.3.28裁・令5.3.31裁・一部改正)

この規程は、平成21年10月20日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和5年3月総長裁定)

この要項は、令和5年4月1日から実施する。

別図第1 本学のエンブレムは、クスノキをモチーフとした標章・記章をさす。

(平30.9.26裁・全改)

エンブレム

Kyoto University Emblem

画像

別図第2 本学のロゴタイプは、「京都大学」及び「Kyoto University」を図案化した文字をさす。

(平30.9.26裁・全改)

ロゴタイプ縦組み

Kanji Logotype(Vertical)

画像

ロゴタイプ横組み

Kanji Logotype(Horizontal)

画像

英文ロゴタイプ

Logotype(English)

画像

別図第3 スクールカラー

(平30.9.26裁・全改)

スクールカラー

University Color

画像

PANTONE 281 C

(CMYK参考値:C100、M75、Y5、K35)

※スクールカラーの色指定は、一定条件下における参考値であるため、表示媒体、使用環境等を考慮の上、使用上のルールその他諸規定に合わせ、数値を調整すること。

京都大学の名義並びにエンブレム、ロゴタイプ及びスクールカラーに関する規程

平成21年10月20日 総長裁定制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第19章 文書、公印及び権限の委任等
沿革情報
平成21年10月20日 総長裁定制定
平成23年3月28日 総長裁定
平成24年3月30日 総長裁定
平成24年9月26日 総長裁定
平成26年9月30日 総長裁定
平成27年3月31日 総長裁定
平成29年3月28日 総長裁定
平成30年2月6日 総長裁定
平成30年9月26日 総長裁定
令和4年8月1日 総長裁定
令和5年3月31日 総長裁定