▲京都大学学術指導取扱規程

平成26年7月22日

達示第34号制定

(趣旨)

第1条 この規程は、京都大学(以下「本学」という。)における学術指導の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「学術指導」とは、本学が学外からの依頼を受け、本学の教職員がその有する専門的知識に基づき指導助言を行い、もって依頼者の業務又は活動を支援するもので、これに要する経費(以下「指導料」という。)を依頼者が負担するものをいう。

2 この規程において「部局」とは、各研究科、各附置研究所、附属図書館、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第3章第7節及び第8節並びに第8節の3から第11節まで(第47条第1項に定める組織のうち図書館機構を除く。)に定める施設等をいう。)をいう。

3 この規程において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 特許権の対象となる発明

(2) 実用新案権の対象となる考案

(3) 意匠権の対象となる創作

(4) プログラムの著作物、データベースの著作物及びデジタルコンテンツの著作物

(5) 回路配置利用権の対象となる回路配置

(6) 育成者権の対象となる植物の新品種

4 この規程において「特許権等」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 特許権

(2) 実用新案権

(3) 意匠権

(4) 著作権

(5) 回路配置利用権

(6) 育成者権

(7) 特許を受ける権利

(8) 実用新案登録を受ける権利

(9) 意匠登録を受ける権利

(10) 回路配置利用権の設定登録を受ける権利

(11) 品種登録を受ける権利

(令4達37・令7達24・一部改正)

(実施の原則)

第3条 学術指導は、その内容が本学の業務と密接に関連し、かつ、当該学術指導を担当する教職員(以下「指導担当者」という。)の教育研究に支障がないと認められる場合に限り、これを行うことができるものとする。

(実施条件)

第4条 学術指導の実施に当たっては、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 学術指導は、依頼者が一方的に中止することはできないこと。ただし、依頼者から中止の申出があった場合には、依頼者と協議のうえ、中止を決定することができること。

(2) 依頼者と協議のうえ、やむを得ない理由で学術指導を中止し、又は指導期間を変更したことにより依頼者が損害を受けたときは、これに対し本学は責任を負わないこと。

(3) 学術指導を中止し、又は指導期間を変更したことにより、指導料の額に不用が生じ、依頼者から不用になった額について返還の請求があった場合には返還すること。ただし、依頼者からの申出により中止する場合には、当該指導料は、原則として返還しないこと。

(4) 指導料は、原則として当該学術指導の開始前に納付すること。

2 前項第4号の条件は、依頼者が国の機関、独立行政法人、国立大学法人、地方公共団体その他公法人であるときは、これを付さないことができる。

(依頼)

第5条 学術指導を依頼しようとする者は、所定の様式による依頼書を指導担当者が所属する部局の長(以下「部局の長」という。)に提出しなければならない。

(令元達80・一部改正)

(実施決定)

第6条 学術指導の実施の決定は、部局の長が行う。

2 前項の学術指導の実施を決定するに当たっては、あらかじめ当該部局の教授会又はこれに代わる機関の議を経るものとする。

(実施決定の通知)

第7条 部局の長は、学術指導の実施を決定したときは、総長及び依頼者に指導担当者、指導料、指導期間等の事項を通知し、及び当該部局の学術指導に係る事務を処理する共通事務部(複合原子力科学研究所及び附属図書館にあっては部局事務部、環境安全保健機構、情報環境機構及び国際戦略本部にあっては当該機構等の事務を行う事務本部の部、総合研究推進本部、教育改革戦略本部及び成長戦略本部にあっては当該組織において当該事務を処理する組織(京都大学事務組織規程(平成16年達示60号)第3条第1項に定める部に相当するものとして、当該組織の長が定めるものをいう。))の長(以下「事務部の長」という。)に報告するものとする。

(平28達40・平29達23・平30達44・令元達80・令4達37・令6達32・令6達87・令7達24・一部改正)

(契約の締結)

第8条 総長は、学術指導契約の締結に関する事務を事務部の長に委任する。

2 事務部の長は、前条の報告を受けたときは、前項の規定に基づき、速やかに依頼者と学術指導契約を締結するものとする。

3 事務部の長は、学術指導契約を締結したときは、その旨を部局の長に報告するものとする。

(指導料等)

第9条 依頼者は、指導料を納付しなければならない。

2 前項の指導料は、1時間につき1万円により算定される額を最低の額とし、部局の長と協議して定める額とする。

3 第一項の指導料には、産官学連携推進に関連し必要となる経費を勘案して定める額(次項において「産官学連携推進経費」という。)を含むものとする。

4 前項の産官学連携推進経費は、指導料のうちの10パーセントに相当する額とする。

(令元達80・一部改正)

(学術指導の中止等)

第10条 部局の長は、やむを得ない理由があると認める場合は、依頼者と協議のうえ、学術指導の中止又は指導期間の変更を決定することができる。

2 指導担当者は、学術指導の中止又は指導期間の変更の必要が生じたときは、速やかにその旨を部局の長に報告し、その指示を受けるものとする。

3 部局の長は、第1項の規定により学術指導の中止又は指導期間の変更を決定したときは、その旨を総長及び依頼者に通知し、及び事務部の長に報告するものとする。

4 事務部の長は、前項の報告を受けたときは、第8条第1項の規定に基づき、当該学術指導の中止又は指導期間の変更に係る必要な契約変更を行うとともに、契約変更後に、その旨を部局の長に報告するものとする。

(学術指導の終了報告)

第11条 指導担当者は、学術指導が終了したときは、その旨を部局の長に報告するものとする。

2 部局の長は、前項の報告を受けたときは、その旨を総長に通知するものとする。

(学術指導に係る成果の公表)

第12条 学術指導に関する結果は、指導担当者の名において、これを公表することができる。

2 指導担当者は、前項の公表の時期・方法について、依頼者と協議して定めるものとする。

(特許権等の出願等)

第13条 学術指導において発明等が生じた場合における帰属の決定、出願その他特許権等の取扱いについては、京都大学発明規程(平成16年達示第96号)の定めるところによる。

(秘密の保持)

第14条 総長及び依頼者は、学術指導契約の締結に当たり、相手方より提供若しくは開示を受け、又は知り得た情報について、あらかじめ協議のうえ、非公開とする旨、定めることができる。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、総長が別に定める。

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和7年達示第24号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

京都大学学術指導取扱規程

平成26年7月22日 達示第34号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 研究等
沿革情報
平成26年7月22日 達示第34号
平成28年3月31日 達示第40号
平成29年3月28日 達示第23号
平成30年3月28日 達示第44号
令和元年12月17日 達示第80号
令和4年3月30日 達示第37号
令和6年3月29日 達示第32号
令和6年12月26日 達示第87号
令和7年3月25日 達示第24号