◎京都大学危機管理規程施行細則

平成23年11月22日

総長裁定制定

(目的)

第1条 この細則は、京都大学危機管理規程(平成23年達示第64号。以下「規程」という。)第13条の規定に基づき、規程の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30.3.28裁・一部改正)

(危機管理計画の作成等)

第2条 理事又は副学長(以下「理事等」という。)は、掌理する業務に関わる危機管理体制の充実を図るため、次の各号に掲げる事項を行うものとする。

(1) 予測される危機に係る情報の収集、当該情報の整理及び分析並びに危機の未然防止のための必要な措置に関すること。

(2) 予測される危機に係る関係機関等との円滑な連絡調整を実施する体制の整備に関すること。

(3) 規程第5条第2項に定める危機管理基本計画に基づく、実践的かつ具体的な危機管理計画の作成に関すること。

(4) 危機管理計画に基づく訓練、教職員の危機に関する知識及び技術の向上に関すること。

(5) 危機管理計画をより実効性のあるものにするため、危機への対応結果及び訓練等の結果を踏まえた定期的な見直しに関すること。

2 理事等は、危機管理計画を作成又は変更した場合は、規程第5条第1項に定める担当理事等に通知する。

3 前2項の規定は、部局の長(事務本部にあっては総務担当の理事。以下同じ。)が危機管理体制の充実を図る場合に準用する。この場合において、「理事等は」、「危機管理計画」とあるのは、それぞれ、「部局の長は」、「部局危機管理計画」と読み替えるものとする。

(平24.9.26裁・平30.3.28裁・一部改正)

(危機に伴う通報連絡)

第3条 規程第4条第5項に定める「別に定める部署」は、部局の長が定める。

(危機レベルの決定手順等)

第4条 部局で発生した危機に係る規程第8条第1項に規定する危機レベルの決定は、以下の手順による。

(1) 部局の長は、危機が発生したときは、直ちに総務部長(火災及び放射線施設等での事故等(以下「火災等」という。)の場合は、施設部長)を通じて、当該危機の内容を担当理事等及び当該危機に関連する業務を掌理する理事又は副学長(以下「関係理事等」という。)に報告する。この場合において、総務部長(火災等の場合は、施設部長)は、速やかに情報を収集する体制を立ち上げなければならない。

(2) 総務部長(火災等の場合は、施設部長)は、危機レベルの進言に必要な情報を担当理事等及び関係理事等に報告しなければならない。

(3) 部局の長から第1号の報告を受けた担当理事等は、前号の危機レベルの進言に必要な情報を元に、原則として関係理事等と危機の現況、対応の態勢、予測される状況等について協議のうえ、総長に危機レベルについて進言し、危機レベルの決定を受ける。

(4) 前号により決定した危機レベルは、担当理事等から総務部長を通じて危機が発生した部局の長及び関係理事等へ通知するとともに、理事等及び部局の長に連絡しなければならない。

2 部局で発生した危機に係る規程第8条第2項に規定する危機レベルの変更は、以下の手順による。

(1) 部局の長は、発生した危機が拡大したとき、又は拡大するおそれがあると認められるとき、若しくは危機が縮小したときは、直ちに当該状況を担当理事等に報告する。

(2) 危機レベルの変更に係る総長への進言、変更した危機レベルの連絡については、前項第2号から第4号までの規定を準用する。この場合において、「危機レベル」とあるのは「危機レベルの変更」と読み替えるものとする。

(平24.9.26裁・平30.3.28裁・平31.3.29裁・一部改正)

(地震等の場合の危機レベル)

第5条 本学の構内又は施設で地震等が発生した場合は、規程第8条第1項の規定にかかわらず、危機レベルは次の各号のとおりとする。なお、危機の状況が当該危機レベルにより難い場合は、規程第8条第2項の定めに基づき、危機レベルの変更を行うものとする。

(1) 地震 次表の地域で観測された震度に応じて、危機レベルを決定する。


京都市又は宇治市域

隔地施設の所在地域

レベル2

5強

6弱以上

レベル3

6弱

レベル4

6強以上

(2) その他の災害

レベル2

死者又は負傷者3名以上の火災並びに放射線施設等での火災及び事故等

(平30.3.28裁・平31.3.29裁・令2.5.26裁・一部改正)

(現地危機対策本部)

第6条 危機対策本部の本部長は、必要に応じて現地危機対策本部を設置するものとする。

2 現地危機対策本部は危機対策本部と連携して危機に対処し、その構成及び業務内容は、危機対策本部の本部長が別に定める。

(部局対策室の設置等)

第7条 部局の長は、危機が発生したときは、危機レベルがレベル1又はレベル2のときは必要に応じ、レベル3又はレベル4のときは必ず、部局対策室を設置するものとする。

2 部局の長は、危機レベルが決定するまでの間、部局の持つ資源で対応するものとする。

3 部局対策室は、危機対策本部と連携して危機に対処し、その構成及び業務内容は、部局の長が定める。

(平30.3.28裁・平31.3.29裁・一部改正)

(構内危機対策本部)

第8条 複数の部局が所在する構内又は施設にあっては、必要に応じて構内危機対策本部を設置することができるものとする。

2 構内危機対策本部は、危機対策本部と連携して危機に対処し、その構成及び業務内容は、当該構内又は施設の部局の長が協議して定める。

(平31.3.29裁・一部改正)

(危機対策本部の名称及び設置場所)

第9条 規程第10条第8項により本部長が定める対策本部の名称は、対応する危機の内容を明確に表したものとし、その設置場所は、原則として本部棟に設置するものとする。ただし、危機の内容により本部棟に対策本部を設置することが困難と認められるときは、本部長が適切と認める場所に設置するものとする。

(平30.3.28裁・平31.3.29裁・一部改正)

(勤務時間外に危機の対応を行う場合の非常参集)

第10条 部局の長は、勤務時間外に危機が発生し、又は発生するおそれがある場合に非常参集し、その対応を行う教職員をあらかじめ指名するとともに、必要に応じて当該教職員に非常参集を命ずることができる。

2 前項の規定により指名された教職員は、地震その他の自然災害に伴う通信途絶のときは、自主的に参集しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、非常参集に関する事項は、部局の長が定める。

第11条 この細則の実施に関し必要な事項は、担当理事等が別に定める。

(平24.9.26裁・平30.3.28裁・一部改正)

この細則は、平成23年11月22日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和2年5月総長裁定)

この細則は、令和2年6月1日から施行する。

京都大学危機管理規程施行細則

平成23年11月22日 総長裁定制定

(令和2年6月1日施行)