◎京都大学実験廃液・廃棄物の管理及び処理等の実施に関する要項

平成18年3月7日

総長裁定制定

(趣旨)

第1条 この要項は、京都大学排出水・廃棄物管理等規程(昭和54年達示第11号。以下「規程」という。)第7条の規定に基づき、実験廃液・廃棄物の管理及び処理等の実施に関し必要な事項を定める。

(平29.9.26裁・令6.12.10裁・一部改正)

(定義)

第2条 この要項において、「排出水・廃棄物」、「特別管理廃棄物」又は「部局等」とは、それぞれ規程第2条各項に規定するものをいう。

2 この要項において、「実験廃液・廃棄物」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 京都大学の教育研究活動で発生する排出水・廃棄物のうち、一部又は全部に、特別管理廃棄物又は京都大学化学物質管理規程(令和3年達示第66号)で定める化学物質を含む実験廃液及び廃棄物

(2) 京都大学の教育研究活動で発生する排出水・廃棄物のうち、一部又は全部に特別管理廃棄物を含む実験設備及び実験機器並びにそれらの部品

(令6.12.10裁・一部改正)

(特別管理責任者の指名に係る報告)

第3条 規程第4条第4項に規定する特別管理責任者の指名に係る報告は、別記様式により行うものとする。

(平29.9.26裁・一部改正)

(貯留基準)

第4条 規程第6条の総長が定める実験廃液の貯留基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の2又は水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条の規定による排水基準を満たさない実験廃液は、下水道に排出せず、貯留する。

(2) 実験廃液は、性状別に容器に貯留する。

(3) 実験廃液のうち、無機廃液は、別表の貯留区分に従い、性状別にそれぞれ指定容器欄に掲げる容器に貯留する。

(4) 実験廃液のうち、有機廃液(可燃性の有機廃液又は有機物を含んだ廃希薄水溶液)は、学外の産業廃棄物処理業者との廃棄物処理委託契約に従い、分別貯留する。

(5) 実験で使用した実験器具を洗浄するときは、原則として三次洗浄廃液までは下水道に排出せず、性状別に容器に貯留する。

(平29.9.26裁・一部改正)

(処理方法)

第5条 規程第6条の総長が定める実験廃液・廃棄物の処理方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 部局等の長が環境安全保健機構(以下「機構」という。)にその処理を依頼した実験廃液のうち、無機廃液について別表に定める適合基準を満たすもの 機構が学外の産業廃棄物処理業者に処理を委託

(2) 部局等の長が機構にその処理を依頼した実験廃液・廃棄物(前号に掲げる実験廃液を除く。)のうち、機構長が外部委託が適切であると認めるもの 機構が学外の産業廃棄物処理業者に処理を委託

(3) 部局等の長が当該部局等での外部委託が適切であると認める実験廃液・廃棄物のうち、機構長の確認を得たもの 部局等が学外の産業廃棄物処理業者に処理を委託

2 前項第1号及び第2号の処理に係る手続は、機構長が定める。

3 第1項第1号及び第2号の処理を行うに当たって、実験廃液・廃棄物の発生部局等は、処理した実験廃液・廃棄物の量に応じて、機構長が定める経費を負担するものとする。

(平23.3.28裁・平29.9.26裁・令6.12.10裁・一部改正)

(指導員)

第6条 実験廃液・廃棄物の発生部局等の長は、前条第1項各号に掲げる処理を行うときは、当該処理方法の種類に応じ、次の各号に掲げる指導員若干名を置くものとする。

(1) 第1号の処理 無機廃液管理指導員

(2) 第2号及び第3号の処理 廃液・廃棄物管理指導員

2 前項各号に掲げる指導員は、それぞれ機構が実施する講習を受けた者のうちから、当該部局等の長が指名する。

(平23.3.28裁・平29.9.26裁・令6.12.10裁・一部改正)

(外部委託処理に係る報告)

第7条 部局等の長は、実験廃液・廃棄物の処理を学外の産業廃棄物処理業者に委託したときは、機構長が別に定める様式により記録を作成する。

2 部局等の長は、前項の規定により作成した記録について、一の年度(4月1日から3月31日までをいう。)分を一括して、翌年度4月末日までに、総長に報告するものとする。

(平29.9.26裁・一部改正)

(部局等の長への委任)

第8条 実験廃液・廃棄物の発生部局等における第5条第1項第3号の処理に係る手続その他部局等におけるこの要項の実施に関し必要な事項は、当該部局等の長が定める。

(その他)

第9条 この要項に定めるもののほか、実験廃液・廃棄物の管理及び処理等の実施に関し必要な事項は、機構長が定める。

(平23.3.28裁・一部改正)

1 この要項は、平成18年3月7日から実施する。

2 京都大学環境保全センター廃液処理装置暫定利用要項(昭和52年5月6日総長裁定)は、廃止する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和6年12月総長裁定)

この要項は、令和7年4月1日から実施する。

別表(無機廃液の適合基準)

(平23.3.28裁・一部改正、平29.9.26裁・旧別表第2・全改、令6.12.10裁・一部改正)

貯留区分

指定容器(*1)

適合基準(*2)

水銀系

機構指定の20Lポリ容器(灰色又は白色)

・金属水銀や固形のアマルガムなどを含まない。

遊離シアン系

機構指定の20Lポリ容器(灰色又は白色)

・常にアルカリ性に保ち、酸性廃液に混入しない。

・遊離シアンと錯体シアンは可能な限り分別する。

・両者が混在する場合は、錯体シアン系とする。

錯体シアン系

機構指定の20Lポリ容器(灰色又は白色)

重金系

機構指定の20Lポリ容器(青色又は白色)

・非重金系以外の金属類を含むもの

・As・Seを含むもの

非重金系

機構指定の20Lポリ容器(青色又は白色)

・Na、Ca、K、Mgなど一部軽金属及び無機酸・無機アルカリのみを含むもの

・アクリル酸や樹脂液などの固化剤を混入しない。

・アミン系は水溶性のみ含有可

*1:表中の指定容器について次の場合の使用を認める。

旧リン酸系・旧フッ素系を灰色容器で貯留していたものに限って、重金系・非重金系に灰色容器を使うことを認める。

*2:表中の適合基準欄に掲げるもののほか、すべての貯留区分に共通する適合基準として、以下を満たすこと。

・多量の沈殿物を含まないもの

・廃液・内容物全体が固化(再結晶)していないもの

・5wt%以上の有機物を含まないもの

・強い臭気を発していないもの

・ガスを発生する可能性のある成分は、適切に処理されているもの

・搬出禁止物質(ウラン、トリウムその他の放射性物質並びにオスミウム、タリウム及びベリリウム)を含まないもの

・危険・猛毒物質(ニッケルカルボニル、アルキルアルミニウム等)を含まないもの

・それ自身で又は混合によって爆発又は発火するおそれのないもの

(平29.9.26裁・旧様式1・全改、令元.5.7裁・全改)

画像

京都大学実験廃液・廃棄物の管理及び処理等の実施に関する要項

平成18年3月7日 総長裁定制定

(令和7年4月1日施行)

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