◎国立大学法人京都大学教職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則

平成16年4月1日

総長裁定制定

(総則)

第1条 国立大学法人京都大学教職員給与規程(以下「給与規程」という。)第5条第2項の規定による教職員の職務の級についての標準的な職務の内容、職務の級及び号俸を決定する場合の基準等については、この細則の定めるところによる。

(平18.4.1裁・一部改正)

(定義)

第2条 この細則において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教職員 給与規程第5条第1項の俸給表(以下「俸給表」という。)のうちいずれかの俸給表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 教職員の職務の級を同一の俸給表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 教職員の職務の級を同一の俸給表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 降号 教職員の号俸を同一の職務の級の下位の号俸に変更することをいう。

(5) 経験年数 教職員が教職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(6) 必要経験年数 教職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(7) 在級年数 教職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(8) 必要在級年数 教職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(9) 正規の試験 国立大学法人等職員統一採用試験及び別に定めるこれに相当する試験(以下「統一試験等」という。)並びに別に定める試験(以下「別に定める試験」という。)をいう。

(平18.4.1裁・平23.3.25裁・平24.3.28裁・一部改正)

(級別標準職務表)

第3条 給与規程第5条第2項に規定する職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1(給与規程附則第6項第9項又は第10項の規定の適用を受ける教職員にあっては、別表第1の2)に定める級別標準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(令5.9.29裁・一部改正)

(級別資格基準表)

第4条 教職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この細則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる教職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の教職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

(1) 正規の試験の結果に基づいて教職員となった者

(2) 前号に該当し、その後引き続いて国家公務員、国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける職員、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員、地方公務員、地方独立行政法人の職員、公庫・公団等の職員(沖縄振興開発金融公庫又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2に掲げる法人に勤務する者及び特別の法律の規定により国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等職員とみなされる者をいう。)又は独立行政法人等の役員(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人(行政執行法人を除く。)又は国家公務員退職手当法施行令第9条の4各号に掲げる法人の役員をいう。)(以下「国家公務員等」という。)となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて教職員となった者及び前号に準じて国家公務員等として勤務した後、引き続いて教職員となった者

3 級別資格基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける教職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、正規の試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については前項の規定にかかわらず同欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

4 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、教職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、教職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

5 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する教職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(平19.3.28裁・平20.10.1裁・平23.3.25裁・平27.11.5裁・一部改正)

(経験年数の起算及び換算)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における教職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の教職員の経歴のうち、教職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより教職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第7条 教職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(経験年数の取扱の特例)

第8条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱については、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(特定の教職員の在級年数の取扱)

第9条 次の各号に掲げる教職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(1) 第11条第3項の規定の適用を受けた教職員及び第16条に該当し、同条の規定の適用を受けた教職員

部内の他の教職員との均衡を考慮してあらかじめ総長の承認を得て定める期間

(2) 第22条第1項又は第24条第1項に規定する異動をした教職員

部内の他の教職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ総長の承認を得て定める期間

(新たに教職員となった者の職務の級)

第10条 新たに教職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第11条第3項の規定の適用を受けた教職員又は第16条に規定する職に採用された者に前項を適用する場合において、部内の他の教職員との均衡上必要があると認められるときは、総長の定めるところにより、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに教職員となった者の号俸)

第11条 新たに教職員となった者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が同表に定められていないときは同表に定める号俸を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第20条第1項又は第21条の2第1項の規定により得られる号俸とする。ただし、初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号俸は、その者の属する職務の級の最低の号俸とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する教職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、第13条から第17条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号俸を調整し、又はその者の号俸を前項の規定による号俸より上位の号俸とすることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、国家公務員等から引き続いて教職員となった者の号俸は、新たに国家公務員等となった時から新たに教職員となった時の職務と同種の職種に引き続き在職したものとみなして、新たに国家公務員等となった時に新たに教職員となったものとした場合に受けることとなる初任給を基礎とし、かつ、部内の他の教職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮しつつ昇格、昇給等の基準を適用した場合に、その者が新たに教職員となった日に受けることとなる号俸の範囲内で決定する。

(平18.4.1裁・平24.3.28裁・一部改正)

(初任給基準表の適用方法)

第12条 初任給基準表は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号俸の調整)

第13条 新たに教職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で職務に直接有用な知識又は技術を習得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって、同欄の号俸とすることができる。

2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「統一試験等」にあっては「大学卒」の区分、「別に定める試験」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(平18.4.1裁・平23.3.25裁・一部改正)

(経験年数を有する者の号俸)

第14条 新たに教職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、第11条第1項の規定による号俸(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号第3号又は第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、教職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって総長の定めるものに従事した期間のある教職員の経験年数のうち部内の他の教職員との均衡を考慮して総長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)別表第8イに定める一般職俸給表(一)7級以下教職員等昇給号俸数表のC欄の上段に掲げる号俸数(一般職俸給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が8級以上であるもの又は第28条各号に掲げる教職員にあっては、別表第8ロに定める一般職(一)8級以上教職員等昇給号俸数表のC欄に掲げる号俸数)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸(総長の定める者にあっては、当該号俸の数に3を超えない範囲内で総長の定める数を加えて得た数を号数とする号俸)とすることができる。

(1) 第5条第2項第1号に掲げる者

その者の採用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される大学卒の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第5条第2項第2号に掲げる者

級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(前条第1項の規定の適用を受ける者等で総長が認めるところにより得られる経験年数)

(3) 第5条第3項の規定の適用を受ける者

級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(基準号俸が職務の級の最低の号俸(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号俸を除く。第5号において同じ。)以外の号俸である者にあっては、その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数)

(4) 前3号又は次号に該当する者以外の者

初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(5) 第1号から第3号までに該当する者以外の者で基準号俸が職務の級の最低の号俸である者

級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 新たに教職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。

3 第1項の規定を適用する場合における教職員の経験年数の取扱については、前2項に定めるもののほか、第6条から第8条までの規定を準用する。

(平18.4.1裁・平19.3.28裁・令7.3.21裁・一部改正)

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号俸)

第15条 前2条の規定による号俸が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号俸が下位である試験欄の区分を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない教職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸をもって、その者の号俸とすることができる。

(平18.4.1裁・一部改正)

(特殊な職務に採用する場合等の号俸)

第16条 次に掲げる場合において、号俸の決定について前2条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の教職員との均衡を考慮して、その者の号俸を決定することができる。

(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある教育・研究の職に採用しようとする場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合

(平18.4.1裁・一部改正)

(特定の教職員についての号俸に関する規定の適用除外)

第17条 初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分(これに対応する試験欄の区分の定めのあるものを除く。)の適用を受ける教職員については第13条から前条までの規定は適用しない。ただし、第11条第3項の規定の適用を受けた教職員その他その採用について特別の事情があると認められる者については、あらかじめ総長の承認を得て、その号俸を決定することができる。

(平18.4.1裁・一部改正)

(昇格)

第18条 教職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。

2 前項の規定により教職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 勤務成績が特に良好である教職員に対する第1項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない教職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると総長が認めた場合は、この限りでない。

5 前3項の規定にかかわらず、教職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、総長の承認を得て昇格させることができる。

(平19.3.28裁・一部改正)

(上位資格の取得等による昇格)

第19条 教職員が第5条第2項第1号に該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(昇格の場合の号俸)

第20条 教職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 前2条の規定により教職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取扱うものとする。

3 前条の規定により教職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号俸が新たに教職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とすることができる。

4 降格した教職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前3項の規定により決定される号俸が部内の他の教職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前3項の規定にかかわらず、総長の定めるところにより、その者の号俸を決定することができる。

(平18.4.1裁・平24.3.28裁・一部改正)

(降格)

第21条 教職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により教職員を降格させる場合には、その職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

(平24.3.28裁・追加)

(降格の場合の号俸)

第21条の2 教職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7の2に定める降格時号俸対応表の降格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 教職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により教職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ総長の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。この場合において、当該号俸は、当該教職員が降格した日の前日に受けていた俸給月額に達しない額の号俸でなければならない。

(平18.4.1裁・一部改正、平24.3.28裁・旧第21条繰下・一部改正)

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第22条 教職員を俸給表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 勤務成績が特に良好である教職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

(初任給基準を異にする異動をした教職員の号俸)

第23条 前条第1項に規定する異動をした教職員の当該異動後の号俸は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる者以外の者 新たに教職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の教職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸

(2) その初任給の決定について第11条第3項又は第16条の規定の適用を受けた者及び総長が別に定める者(次号に掲げるものを除く。) あらかじめ総長の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸

(3) 総長が定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号俸を総長の定めるところにより調整した場合に得られる号俸

2 前項の規定によるその者の号俸が新たに教職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号俸をもって、その者の異動後の号俸とすることができる。

3 第20条及び第21条の2の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した教職員の号俸については適用しない。

(平18.4.1裁・平24.3.28裁・一部改正)

(俸給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第24条 教職員を俸給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第22条第2項の規定は、前項の規定により教職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(俸給表の適用を異にする異動をした教職員の号俸)

第25条 第23条第1項の規定(第3号の規定を除く。)及び同条第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした教職員の異動後の号俸について準用する。この場合において、第23条第1項第1号中「次号及び第3号」とあるのは「次号」と、同項第2号中「総長が別に定める者(次号に掲げるものを除く。)」とあるのは「総長の定める者」と読み替えるものとする。

(平18.4.1裁・一部改正)

(昇給日)

第26条 給与規程第8条第1項で定める日は、第31条又は第32条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、専門職俸給表(一)又は専門職俸給表(二)の適用を受ける職員の給与規程第8条第1項で定める日は、毎年7月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(平18.4.1裁・旧第30条繰上・一部改正、平19.3.28裁・令7.3.21裁・一部改正)

(勤務成績の証明)

第27条 給与規程第8条第1項の規定による昇給(第31条又は第32条に定めるところにより行うものを除く。第29条において同じ。)は、当該教職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない教職員は、昇給しない。

(平18.4.1裁・追加、平19.3.28裁・一部改正)

(一般職俸給表(一)の8級以上の教職員に相当する教職員)

第28条 給与規程第8条第4項で定める教職員は、次に掲げる教職員とする。

(1) 専門業務職俸給表の適用を受ける教職員でその職務の級が6級以上であるもの

(2) 教育職俸給表の適用を受ける教職員でその職務の級が5級以上であるもの

(3) 専門職俸給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が5級であるもの

(令7.3.21裁・追加)

(昇給区分及び昇給の号俸数)

第29条 教職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、第27条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該教職員が次の各号に掲げる教職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる教職員に該当するか否かの判断は、総長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である教職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である教職員 B

(3) 勤務成績が良好である教職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない教職員 D

(5) 勤務成績が良好でない教職員 E

2 次の各号に掲げる教職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 総長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに教職員となった者にあっては、新たに教職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない教職員(前項第5号に掲げる教職員に該当する教職員及び次号に掲げる教職員を除く。) D

(2) 総長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない教職員 E

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる教職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ総長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 前3項の規定により昇給区分を決定する教職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する教職員の数の割合は、総長の定める割合におおむね合致していなければならない。

5 給与規程第8条第1項の規定による昇給の号俸数は、昇給区分に応じて別表第8に定める昇給号俸数表に定める号俸数とする。

6 前年の昇給日後に新たに教職員となった者又は同日後に第20条第3項第23条第2項(第25条において準用する場合を含む。)若しくは第34条の規定により号俸を決定された者の昇給の号俸数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号俸数に相当する数に、その者の新たに教職員となった日又は号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(総長の定める教職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号俸数を超えない範囲内で総長の定める号俸数)とする。

7 前2項の規定による号俸数が零となる教職員は、昇給しない。

8 第5項又は第6項の規定による昇給の号俸数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第22条に規定する異動をした教職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる教職員の昇給の号俸数は、第5項及び第6項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。

9 一の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する教職員の昇給の号俸数の合計は、教職員数、第4項の総長の定める割合等を考慮して総長の定める号俸数を超えてはならない。

(平18.4.1裁・追加、平19.3.28裁・一部改正)

(研修、表彰等による昇給)

第30条 勤務成績が良好である教職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与規程第8条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は職務のため顕著な功労のあったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(平18.4.1裁・旧第36条繰上・一部改正、平24.3.28裁・旧第31条繰上)

(特別の場合の昇給)

第31条 勤務成績が良好である教職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ総長の承認を得て、総長の定める日に、給与規程第8条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(平18.4.1裁・旧第39条繰上・一部改正、平24.3.28裁・旧第32条繰上)

(最高号俸を受ける教職員についての適用除外)

第32条 第26条から前条までの規定は、職務の級の最高の号俸を受ける教職員には、適用しない。

(平18.4.1裁・追加、平24.3.28裁・旧第33条繰上)

(降号)

第33条 教職員を降号させる場合におけるその者の号俸は、次の各号に掲げる教職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

(1) 次号に掲げる教職員以外の教職員 降号した日の前日に受けていた号俸より2号俸下位の号俸(当該受けていた号俸が教職員の属する職務の級の最低の号俸の直近上位の号俸である場合にあっては、当該最低の号俸)

(2) 一般職俸給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が8級以上である者及び第28条各号に掲げる教職員 降号した日の前日に受けていた号俸より1号俸下位の号俸

(平24.3.28裁・追加、令7.3.21裁・一部改正)

(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)

第34条 教職員が新たに教職員となったものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第20条第3項又は第23条第2項(第25条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又はこれに準ずると総長が認める場合に該当するときは、その者の号俸を総長の定めるところにより上位の号俸に決定することができる。

(平18.4.1裁・旧第40条繰上・一部改正)

(復職時等における号俸の調整)

第35条 休職にされた教職員が復職し、育児休業をした教職員、出生時育児休業をした教職員、介護休業をした教職員、自己啓発等休業をした教職員若しくは配偶者同行休業をした教職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった教職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の教職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、育児休業の期間、出生時育児休業の期間、介護休業の期間、自己啓発等休業の期間、配偶者同行休業の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第9に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に総長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

(平18.4.1裁・旧第41条繰上・一部改正、平20.2.4裁・平27.3.27裁・令4.9.29裁・一部改正)

(俸給の訂正)

第36条 教職員の俸給の決定に誤りがあり、総長がこれを訂正しようとする場合においては、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(平18.4.1裁・旧第42条繰上・一部改正)

(従前の試験により採用された者の取扱)

第37条 平成16年4月1日前に国家公務員法の規定に基づいて告知された競争試験又は人事院がこれに準ずると認めた試験の結果に基づいて国家公務員等となった者から引き続き教職員となった者は、この細則の規定の適用については、正規の試験の結果に基づいて国家公務員等となった者から引き続き教職員となった者とみなす。

2 前項に規定する教職員に級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分を適用する場合は、それぞれ次の表に定めるところによる。

教職員

適用される「正規の試験」の区分

国家公務員採用Ⅰ種試験若しくはこれに相当する試験又はこれらに準ずる試験の結果に基づいて教職員となった者

Ⅰ種

国家公務員採用Ⅱ種試験若しくはこれに相当する試験又はこれらに準ずる試験の結果に基づいて教職員となった者

Ⅱ種

国家公務員採用Ⅲ種試験若しくはこれに相当する試験又はこれらに準ずる試験の結果に基づいて教職員となった者

Ⅲ種

(平18.4.1裁・旧第43条繰上)

(雑則)

第38条 この細則に定めるもののほか、初任給、昇格、昇給等の基準に関する運用・解釈等については、総長が別に定めることができる。

(平18.4.1裁・旧第44条繰上)

(施行期日)

1 この細則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 国立大学法人の成立の際現に京都大学の教職員である者が国立大学法人京都大学の教職員となる際の俸給月額は、第11条第3項の規定に準じて決定するものとする。

3 平成15年度国家公務員採用Ⅱ種試験合格者で平成16年4月1日に国立大学法人京都大学の教職員に採用となる者の俸給月額は、当該試験の合格日に正規の試験に合格したものとみなして、この細則の規定に基づき決定するものとする。

(平成18年4月総長裁定)

(施行期日)

1 この細則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正給与規程附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年達示第28号)附則第2条の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた教職員(当該職務の級を一般職俸給表(一)の10級又は専門業務職俸給表8級に定められた教職員を除く。次項及び第4項において「改正給与規程附則第2条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる教職員に対するこの細則による改正後の細則(以下「新細則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が一般職俸給表(一)の2級若しくは5級又は一般職俸給表(二)の4級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる教職員以外の教職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(平19.3.28裁・平22.3.29裁・一部改正)

3 改正給与規程附則第2条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新細則第18条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、一般職俸給表(一)2級若しくは5級又は一般職俸給表(二)の4級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった教職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年達示第28号)附則第2条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同給与規程附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった教職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(平19.3.28裁・一部改正)

(改正給与規程附則第2条適用職員の切替日における昇格又は降格の特例)

4 改正給与規程附則第2条適用職員のうち、切替日に昇格又は降格した教職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新細則第20条又は第21条の規定を適用する。

(平19.3.28裁・一部改正)

(初任給に関する経過措置)

5 平成26年12月1日から平成26年12月31日までの間に新たに教職員となり、その者の号俸の決定について第13条から第15条までの規定の適用を受けることとなる者(平成26年4月1日(以下この項において「調整日」という。)において38歳に満たない教職員を除く。)のうち、新たに教職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から第11条第1項の規定による号俸(第13条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号数を減じた数を4(新たに教職員となった者が特定教職員(一般職俸給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が7級以上であるもの及び第28条各号に掲げる教職員をいう。以下同じ。)であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号俸は、第13条から第15条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日の翌日から採用日までの間における第26条に規定する昇給日(次の各号に掲げる教職員の区分に応じ、当該各号に定める年におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる教職員以外の教職員 平成19年から平成22年まで

(2) 調整日において46歳に満たない教職員(次号及び第4号に掲げる教職員を除く。) 平成19年から平成21年まで

(3) 調整日において45歳に満たない教職員(次号に掲げる教職員を除く。) 平成19年及び平成20年

(4) 調整日において40歳に満たない教職員 平成19年

(平19.3.28裁・平23.3.25裁・平26.11.28裁・一部改正)

(平成19年1月1日までの間における特定教職員の昇給の号俸数の特例)

6 平成19年1月1日までの間における細則第29条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数」と、「E」とあるのは「D又はE(給与規程第8条第3項の規定の適用を受ける特定教職員にあっては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに教職員となった特定教職員又は同日後に第20条第3項、第23条第2項(第25条において準用する場合を含む。)若しくは第34条の規定により号俸を決定された特定教職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定教職員」と、「その者の新たに教職員となった日又は号俸を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに教職員となった特定教職員又は同日後に第20条第3項、第23条第2項(第25条において準用する場合を含む。)若しくは第34条の規定により号俸を決定された特定教職員にあっては、新たに教職員となった日又は号俸を決定された日)」とする。

(平19.3.28裁・一部改正)

(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における昇給の号俸数の特例)

7 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における細則第29条第5項の規定の適用については、同項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数(当該号俸数が負となるときは、零)」とする。

(平19.3.28裁・一部改正)

(平成19年1月1日における一般教職員の昇給の号俸数等)

8 平成19年1月1日において、特定教職員(細則第29条第1項に規定する特定教職員をいう。)以外の教職員(以下「一般教職員」という。)を給与規程第8条第1項の規定による昇給(同細則第31条又は第32条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(同項において「基準号俸数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに教職員となった一般教職員又は切替日後に同細則第20条第3項、第23条第2項(第25条において準用する場合を含む。)若しくは第34条の規定により号俸を決定された一般教職員にあっては、新たに教職員となった日又は号俸を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(総長の定める一般教職員にあっては、総長の定める号俸数)とする。この場合において、次に掲げる一般教職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号俸数が零となる一般教職員

(2) 給与規程第8条第3項の規定の適用を受ける一般教職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般教職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる一般教職員(給与規程第8条第3項の規定の適用を受けるものを除く。)で総長が昇給させることが相当でないと認めるもの

(平19.3.28裁・一部改正)

9 一般教職員の基準号俸数は、細則第27条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般教職員が、次の各号に掲げる一般教職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である一般教職員 8号俸以上(給与規程第8条第3項の規定の適用を受ける一般教職員にあっては、4号俸以上)

(2) 勤務成績が良好である一般教職員 4号俸

(3) 勤務成績が良好であると認められない一般教職員 3号俸以下

10 総長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに教職員となった一般教職員にあっては、新たに教職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般教職員その他総長の定める一般教職員については、前項第3号に掲げる一般教職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

11 附則第8項の規定による昇給の号俸数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸(同月1日において職務の級を異にする異動又は細則第22条に規定する異動をした一般教職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる一般教職員の昇給の号俸数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。

12 附則第9項第1号に掲げる一般教職員に該当するものとして決定する一般教職員の昇給の号俸数の合計は、一般教職員の定員等を考慮して総長の定める号俸数を超えてはならない。

(平成19年3月総長裁定)

(施行期日)

1 この細則は、平成19年4月1日から施行する。

(在級年数等に関する経過措置)

2 施行日の前日に助教授であった者が施行日に准教授となった者及び施行日の前日に助手であった者が施行日に助教に配置換された者の別表第2の級別資格基準表の適用については、施行日の前日までの助教授又は助手としての在級年数を准教授又は助教としての在級年数に通算する。

〔中間の改正細則の附則は、省略した。〕

(平成19年12月総長裁定)

この細則は、平成19年12月18日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

〔中間の改正細則の附則は、省略した。〕

(平成20年2月総長裁定)

1 この細則は、平成20年2月4日から施行する。

2 改正後の別表第9国立大学法人京都大学教職員の育児・介護休業等に関する規程(以下「育児・介護規程」という。)第3条第1項の規定による育児休業の期間の項は、平成19年8月1日から適用する。この場合において、現に育児休業をしている教職員が職務に復帰した場合における同項の適用については、同項中「3/3以下」とあるのは、「3/3以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、1/2)」とする。

3 改正後の別表第9国立大学法人京都大学教職員の自己啓発等休業に関する規程(以下「自己啓発等規程」という。)第2条第4項の規定による自己啓発等休業のうち、教職員の自発的な大学等における修学(教職員としての職務に特に有用であると認められるものに限る。)又は国際貢献活動のための休業の期間の項及び同表自己啓発等規程第2条第4項の規定による自己啓発等休業のうち、教職員の自発的な大学等における修学(教職員としての職務に特に有用であると認められるものを除く。)のための休業の期間の項は、教職員が大学院修学のため国立大学法人京都大学教職員就業規則第15条第1項第5号により休職した期間に準用する。

〔中間の改正細則の附則は、省略した。〕

(平成22年12月総長裁定)

1 この細則は、平成22年12月1日から施行する。

2 この細則の施行の日から平成23年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった教職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった教職員(個別に総長の承認を得て号俸を決定することとされている教職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(平成23年3月総長裁定)

この細則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条第8号、第5条第3項、第13条第2項、別表第2、別表第6の改正規定については、平成22年度試験実施分から適用する。

〔中間の改正細則の附則は、省略した。〕

(平成25年10月総長裁定)

この細則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月総長裁定)

1 この細則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この細則の施行の日の前日から引き続き改正前の別表第9就業規則第15条第1項第1号の規定による休職(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は業務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間中の教職員については、改正後の別表第9にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年11月総長裁定)

(施行期日等)

1 この細則は、平成26年12月1日から施行し、改正後の別表第7及び別表第7の2は、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日からこの細則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった教職員及び昇給、降号、復職時等における号俸の調整又は国立大学法人京都大学教職員給与規程の一部を改正する規程(平成24年達示第24号)附則第2条の規定による号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった教職員のうち、改正後の細則の規定による号俸が改正前の細則の規定による号俸に達しない教職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の細則の規定にかかわらず、改正前の細則の規定による号俸とするものとする。

3 この細則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった教職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった教職員(個別に総長の承認を得て号俸を決定することとされている教職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける教職員との均衡上必要があると認められる教職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(平成27年1月1日における昇給の号俸数の特例)

4 平成27年1月1日における第29条第5項の規定の適用については、同項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数(当該号俸数が負となるときは、零)」とする。

(平成27年1月1日以降の初任給に関する経過措置)

5 平成27年1月1日以後に新たに教職員となり、その者の号俸の決定について第13条から第15条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに教職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から第11条第1項の規定による号俸(第13条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号数を減じた数を4(新たに教職員となった者が特定教職員(一般職俸給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が7級以上であるもの及び第28条各号に掲げる教職員をいう。以下同じ。)であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成27年1月1日前となるものの採用日における号俸は、第13条から第15条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(当該遡った日が同日の属する年の11月1日(特定教職員にあっては、同年の10月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における第26条に規定する昇給日(次の各号に掲げる教職員の区分に応じ、当該各号に定める年におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。

(1) 次号から第5号までに掲げる教職員以外の教職員 平成19年から平成22年まで及び平成27年

(2) 平成26年4月1日(以下この項において「基準日」という。)において46歳に満たない教職員(次号から第5号までに掲げる教職員を除く。) 平成19年から平成21年まで及び平成27年

(3) 基準日において45歳に満たない教職員(次号及び第5号に掲げる教職員を除く。) 平成19年、平成20年及び平成27年

(4) 基準日において40歳に満たない教職員(次号に掲げる教職員を除く。) 平成19年及び平成27年

(5) 基準日において38歳に満たない教職員 平成27年

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成27年11月総長裁定)

この細則は、平成27年11月5日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年1月総長裁定)

1 この細則は、平成28年2月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成27年4月1日からこの細則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった教職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった教職員のうち、改正後の細則の規定による号俸が改正前の細則の規定による号俸に達しない教職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の細則の規定にかかわらず、改正前の細則の規定による号俸とするものとする。

3 この細則の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった教職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった教職員(個別に総長の承認を得て号俸を決定することとされている教職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける教職員との均衡上必要があると認められる教職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(平成28年11月総長裁定)

(施行期日)

1 この細則は、平成28年12月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日からこの細則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった教職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった教職員のうち、改正後の細則の規定による号俸が改正前の細則の規定による号俸に達しない教職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の細則の規定にかかわらず、改正前の細則の規定による号俸とするものとする。

3 この細則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった教職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった教職員(個別に総長の承認を得て号俸を決定することとされている教職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける教職員との均衡上必要があると認められる教職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(平成29年3月総長裁定)

この細則は、平成29年3月9日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

(平成29年12月総長裁定)

(施行期日)

1 この細則は、平成29年12月19日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日からこの細則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった教職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった教職員のうち、改正後の細則の規定による号俸が改正前の細則の規定による号俸に達しない教職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の細則の規定にかかわらず、改正前の細則の規定による号俸とするものとする。

3 この細則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった教職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった教職員(個別に総長の承認を得て号俸を決定することとされている教職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける教職員との均衡上必要があると認められる教職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(平成30年12月総長裁定)

(施行期日)

1 この細則は、平成30年12月4日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日からこの細則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった教職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった教職員のうち、改正後の細則の規定による号俸が改正前の細則の規定による号俸に達しない教職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の細則の規定にかかわらず、改正前の細則の規定による号俸とするものとする。

3 この細則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった教職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった教職員(個別に総長の承認を得て号俸を決定することとされている教職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける教職員との均衡上必要があると認められる教職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

〔中間の改正細則の附則は、省略した。〕

(令和元年12月総長裁定)

(施行期日)

1 この細則は、令和元年12月3日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの細則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった教職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった教職員のうち、改正後の細則の規定による号俸が改正前の細則の規定による号俸に達しない教職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の細則の規定にかかわらず、改正前の細則の規定による号俸とするものとする。

3 この細則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった教職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった教職員(個別に総長の承認を得て号俸を決定することとされている教職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける教職員との均衡上必要があると認められる教職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

〔中間の改正細則の附則は、省略した。〕

(令和5年1月総長裁定)

(施行期日)

1 この細則は、令和5年1月6日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの細則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった教職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった教職員のうち、改正後の細則の規定による号俸が改正前の細則の規定による号俸に達しない教職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の細則の規定にかかわらず、改正前の細則の規定による号俸とするものとする。

3 この細則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった教職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった教職員(個別に総長の承認を得て号俸を決定することとされている教職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける教職員との均衡上必要があると認められる教職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(令和5年9月総長裁定)

(施行期日)

1 この要項は、令和5年10月1日から実施し、国立大学法人京都大学教職員特地勤務手当等支給細則別表第1の改正規定は、令和4年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 当分の間、国立大学法人京都大学教職員就業規則第13条の2の規定に基づき配置換をされた教職員であって、給与規程附則第9項各号に掲げる教職員以外の教職員の職務の級については、当該教職員が60歳に達した日以後における最初の3月31日におけるその者の職務の級(同日において職責調整手当を支給される教職員にあっては、職責調整手当の支給の基礎となる職務の級)とする。

(令和5年12月総長裁定)

(施行期日)

1 この細則は、令和5年12月4日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの細則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった教職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった教職員のうち、改正後の細則の規定による号俸が改正前の細則の規定による号俸に達しない教職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の細則の規定にかかわらず、改正前の細則の規定による号俸とするものとする。

3 この細則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった教職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった教職員(個別に総長の承認を得て号俸を決定することとされている教職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける教職員との均衡上必要があると認められる教職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(令和7年3月総長裁定)

(施行期日)

1 この細則は、令和7年4月1日から施行する。

(切替日における昇格又は降格した教職員の号俸の特例)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格(以下この項において「昇格等」という。)した教職員については、当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして第20条又は第21条の2の規定を適用する。

(一般職俸給表(二)の適用を受ける教職員の初任給に関する経過措置)

3 切替日以後に新たに教職員となり、一般職俸給表(二)の適用を受ける者(別表第2の一般職俸給表(二)級別資格基準表の備考第1項第2号及び第3号並びに第2項各号に掲げる者を除く。)となったもののうち、その者の有する学歴免許等の資格が別表第3の学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しない者の初任給として受ける号俸の決定に関し必要な事項は、総長が別に定める。

(新たに教職員となった者の号俸の調整)

4 切替日前に試験又は選考(切替日に採用することを予定して行われたものであり、かつ、切替日に当該試験又は選考の結果に基づいて新たに教職員となった部内の他の教職員があるものに限る。)の結果に基づいて新たに教職員となった者その他これに準ずる者の切替日における号俸については、その者が切替日に新たに教職員となったものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、総長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成27年1月1日以降の初任給に関する経過措置の廃止)

5 令和7年4月1日以降に新たに教職員となった者には、国立大学法人京都大学教職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則の一部を改正する細則(平成26年11月総長裁定)附則第5項の規定は適用しない。

別表第1 級別標準職務表(第3条関係)

(平18.4.1裁・平19.3.28裁・平22.3.29裁・平24.3.28裁・平25.3.22裁・令7.3.21裁・一部改正)

一般職俸給表(一) 級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

定型的な業務を行う一般職員の職務

2級

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う一般職員の職務

3級

1 掛長を補佐し、掛内における専門的な業務を行うとともに、主任及び掛員を指導する専門職員の職務

2 定型的な業務を行うとともに、掛員を指導する主任の職務

4級

1 課長補佐を補佐し、課内における専門的な業務を行うとともに、掛長及び専門職員を指導する専門員の職務

2 掛における業務の総括を行うとともに、主任及び掛員を指導する掛長の職務

5級

課長又は事務長を補佐するとともに、困難な業務を所掌する課長補佐の職務

6級

1 課又は室における業務の総括を行う課長又は室長の職務

2 部局における事務の総括を行う事務長の職務

7級

事務部における事務の総括を行う部長の職務

8級

重要な業務を所掌する部長の職務

9級

総長が別に定める

10級

総長が別に定める

一般職俸給表(二) 級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

1 電話交換手の職務

2 一般技能職員(物の製作若しくは修理又は機器の運転若しくは操作に従事する職員をいう。以下同じ。)の職務

3 自動車運転手の職務

4 守衛又は巡視の職務

5 用務員、労務作業員等(以下「用務員等」という。)の職務

2級

1 相当の技能又は経験を必要とする電話交換手の職務

2 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う一般技能職員の職務

3 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う自動車運転手の職務

4 困難な業務を行う守衛又は巡視の職務

5 数名の用務員等を直接指揮監督する主任又は特に困難な業務を行う用務員等の職務

3級

1 数名の電話交換手を直接指揮監督する組長又は高度の技能若しくは経験を必要とする電話交換手の職務

2 数名の一般技能職員を直接指揮監督する職長又は高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う一般技能職員の職務

3 数名の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長又は高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う自動車運転手の職務

4 相当数の守衛若しくは巡視を直接指揮監督する守衛長若しくは巡視長又は特に困難な業務を行う守衛若しくは巡視の職務

5 相当数の用務員等を直接指揮監督する主任の職務

4級

1 多数の電話交換手を直接指揮監督する組長の職務

2 多数の一般技能職員を直接指揮監督する職長又は特に困難な業務を行う一般技能職員の職務

3 多数の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長の職務

4 多数の守衛又は巡視を直接指揮監督する守衛長又は巡視長の職務

5級

1 極めて多数の一般技能職員を直接指揮監督する職長の職務

2 極めて多数の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長の職務

専門業務職俸給表 級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

高度の専門的知識、経験等に基づき専門的業務を行う専門業務職員の職務

2級

1 主任専門業務職員の職務

2 特に高度の専門的知識、経験等に基づき困難な専門的業務を行う専門業務職員の職務

3級

1 上席専門業務職員の職務

2 困難な業務を処理する主任専門業務職員の職務

4級

困難な業務を処理する上席専門業務職員の職務

5級

首席専門業務職員の職務

6級

困難な業務を所掌する首席専門業務職員の職務

7級

総長が別に定める

8級

総長が別に定める

教育職俸給表 級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

教務職員の職務

2級

助教又は助手の職務

3級

講師の職務

4級

准教授の職務

5級

教授の職務

6級

総長が別に定める

医療職俸給表(一) 級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

1 栄養士の職務

2 診療放射線技師の職務

3 臨床検査技師の職務

4 理学療法士又は作業療法士の職務

5 歯科衛生士、歯科技工士又はあん摩マッサージ指圧師(以下「歯科衛生士等」という。)の職務

2級

1 薬剤師の職務

2 困難な業務を行う栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士又は歯科衛生士等の職務

3級

1 困難な業務を行う薬剤師の職務

2 困難な業務を行う主任栄養士、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任歯科衛生士、主任歯科技工士又は主任あん摩マッサージ指圧師の職務

4級

1 薬剤部の相当困難な業務を行う主任薬剤師の職務

2 相当困難な業務を行う副疾患栄養治療部長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、理学療法士長又は作業療法士長の職務

3 特に困難な業務を行う主任栄養士、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法士又は主任作業療法士の職務

5級

1 薬剤部の副薬剤部長の職務

2 薬剤部の困難な業務を行う主任薬剤師の職務

3 困難な業務を行う副疾患栄養治療部長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、理学療法士長又は作業療法士長の職務

6級

1 困難な業務を行う副薬剤部長の職務

2 特に困難な業務を行う副疾患栄養治療部長、診療放射線技師長又は臨床検査技師長の職務

7級

1 特に困難な業務を行う副薬剤部長の職務

2 極めて困難な業務を行う診療放射線技師長又は臨床検査技師長の職務

8級

薬剤部の長の職務

医療職俸給表(二) 級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

准看護師の職務

2級

1 看護師の職務

2 保健師又は助産師の職務

3級

看護師長の職務

4級

副看護部長又は困難な業務を処理する看護師長の職務

5級

看護部長又は困難な業務を処理する副看護部長の職務

6級

困難な業務を処理する看護部長の職務

7級

特に困難な業務を処理する看護部長の職務

指定職標準職務表

標準的な職務

 

専門職俸給表(一) 級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

イノベーションプロデューサーの職務

2級

高度の知識又は経験を必要とするイノベーションプロデューサーの職務

3級

主任イノベーションプロデューサーの職務

4級

困難な業務を処理する主任イノベーションプロデューサーの職務

5級

上席イノベーションプロデューサーの職務

専門職俸給表(二) 級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

ファンドレイザーの職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行うファンドレイザーの職務

3級

主任ファンドレイザーの職務

4級

困難な業務を処理する主任ファンドレイザーの職務

5級

上席ファンドレイザーの職務

6級

特に困難な業務を行う上席ファンドレイザーの職務

7級

総括を行う部長級の上席ファンドレイザーの職務

別表第1の2 級別標準職務表(第3条関係)

(令5.9.29裁・追加)

一般職俸給表(一) シニア職員級別標準職務表

職務の級

相当の級

標準的な職務

1級~2級

1級

定型的な業務を行うシニアスタッフの職務

3級~5級

2級

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行うシニアスタッフの職務

5級※

5級

1 困難な業務を所掌するシニアエキスパートの職務

2 課内における専門的な業務を行うとともに、掛長及び専門職員を指導するシニアエキスパートの職務

3 掛内における専門的な業務を行うとともに、主任及び掛員を指導するシニアエキスパートの職務

備考 職務の級欄の「5級※」は給与規程附則第9項又は第10項の規定の適用を受ける教職員に限る。

一般職俸給表(二) シニア職員級別標準職務表

職務の級

相当の級

標準的な職務

2級

2級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行うシニアスタッフの職務

専門業務職俸給表 シニア職員級別標準職務表

職務の級

相当の級

標準的な職務

2級~4級

2級

特に高度の専門的知識、経験等に基づき困難な専門的業務を行うシニアスタッフの職務

3級※

3級

困難な業務を処理するシニアエキスパートの職務

備考 職務の級欄の「3級※」は給与規程附則第9項又は第10項の規定の適用を受ける教職員に限る。

教育職俸給表 シニア職員級別標準職務表

職務の級

相当の級

標準的な職務

1級

1級

シニアスタッフの職務

医療職俸給表(一) シニア職員級別標準職務表

職務の級

相当の級

標準的な職務

1級

1級

シニアスタッフ(栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士又は歯科衛生士等)の職務

2級~6級

2級

困難な業務を行うシニアスタッフ(薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士又は歯科衛生士等)の職務

4級~7級

4級※

困難な業務を行うシニアエキスパート(薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士又は歯科衛生士等)の職務

備考 相当の級欄の「4級※」は総長が別に定める職務に従事する者に限る。

医療職俸給表(二) シニア職員級別標準職務表

職務の級

相当の級

標準的な職務

2級~5級

2級

1 シニアスタッフ(看護師)の職務

2 シニアスタッフ(保健師又は助産師)の職務

4級~7級

4級※

困難な業務を処理するシニアエキスパート(看護師)の職務

備考 相当の級欄の「4級※」は総長が別に定める職務に従事する者に限る。

別表第2 級別資格基準表(第4条関係)

(平18.4.1裁・平19.3.28裁・平22.3.29裁・平23.3.25裁・平24.3.28裁・平27.3.27裁・令7.3.21裁・一部改正)

一般職俸給表(一) 級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

正規の試験

Ⅰ種

大学卒

 

 

4

4

2

2

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

 

0

5

9

11

13

統一試験等

大学卒

 

3

4

4

2

2

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

Ⅱ種

0

3

7

11

13

15

別に定める試験


高校卒

 

8

4

4

2

2

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

Ⅲ種

0

8

12

16

18

20

その他

中学卒

 

9

4

4

2

2

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

3

12

16

20

22

24

注)職務の級欄の上段の数字は、「必要在級年数」を、下段の数字は、「必要経験年数」を示す。(以下同じ。)

一般職俸給表(二) 級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

技能職員

高校卒

 

6

別に定める

別に定める

別に定める

0

6

中学卒

 

9

別に定める

別に定める

別に定める

0

9

労務職員(甲)

中学卒

 

別に定める

別に定める

別に定める

 

0

労務職員(乙)

中学卒

 

別に定める

別に定める

 

 

0

備考

1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。

一 技能職員

(1) 電話交換手

(2) 機械工作工、電工((4)に掲げる者を除く。)、大工、印刷工、製図工、ガラス工等物の製作、修理、加工等の業務に従事する者

(3) 自動車運転手

(4) 建設機械操作手、ボイラー技士、電工(電気事業法(昭和39年法律第170号)に規定する自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督を行う者に限る。)、溶接工等機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者でその就業に必要な免許等の資格を有するもの

(5) 上記の(2)から(4)までに掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者

二 労務職員(甲) 守衛、巡視等監視、警備等の業務に従事する者

三 労務職員(乙) 用務員、労務作業員等庁務又は労務に従事する者

2 次に掲げる者でその者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。

一 前項第1号の(3)に掲げる者

二 前項第1号の(4)に掲げる者

3 前項各号に掲げる者にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許等の資格を取得した時以後のものとする。ただし、総長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

専門業務職俸給表 級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

正規の試験

Ⅰ種

大学卒

 

5

4

4

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

0

5

9

13

統一試験等

大学卒

 

7

4

4

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

Ⅱ種

0

7

11

15

別に定める試験

高校卒

 

9

4

4

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

Ⅲ種

3

12

16

20

その他

大学卒

 

7

4

4

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

0

7

11

15

中学卒

 

9

4

4

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

7

16

20

24

教育職俸給表 級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

教授

大学卒

 

 

 

3

 

別に定める

 

 

0

9

16

短大卒

 

 

 

3

 

別に定める

 

 

0

12

19

准教授

大学卒

 

 

6

3

 

 

 

0

6

9

短大卒

 

 

6

3

 

 

 

0

9

12

講師

大学卒

 

 

6

 

 

 

 

0

6

短大卒

 

 

6

 

 

 

 

0

9

助教

助手

大学卒

 

 

 

 

 

 

 

0

短大卒

 

2.5

 

 

 

 

0

2.5

教務職員

大学卒

 

 

 

 

 

 

0

短大卒

 

 

 

 

 

 

0

医療職俸給表(一) 級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

薬剤師

大学6卒

 

 

2

3

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

 

0

2

5

大学卒

 

 

5

3

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

 

0

5

8

短大卒

 

2.5

5

3

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

0

2.5

8

11

栄養士

大学卒

 

 

5

3

別に定める

別に定める

 

 

 

0

5

8

短大卒

 

2.5

5

3

別に定める

別に定める

 

 

0

2.5

8

11

診療放射線技師

大学卒

 

 

5

3

別に定める

別に定める

 

 

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

別に定める

別に定める

 

 

0

1

6

9

臨床検査技師

大学卒

 

 

5

3

別に定める

別に定める

 

 

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

別に定める

別に定める

 

 

0

1

6

9

衛生検査技師

大学卒

 

 

5

3

 

 

 

 

 

0

5

8

短大卒

 

2.5

5

3

 

0

2.5

8

11

臨床工学技士

大学卒

 

 

5

3

別に定める

 

 

 

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

別に定める

 

 

 

0

1

6

9

理学療法士

作業療法士

大学卒

 

 

5

3

別に定める

 

 

 

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

別に定める

 

 

 

0

1

6

9

視能訓練士

大学卒

 

 

5

3

別に定める

 

 

 

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

別に定める

 

 

 

0

1

6

9

言語聴覚士

大学卒

 

 

5

3

別に定める

 

 

 

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

別に定める

 

 

 

0

1

6

9

義肢装具士

短大3卒

 

1

5

3

別に定める

 

 

 

0

1

6

9

歯科衛生士

短大3卒

 

1

5

別に定める

別に定める

 

 

 

0

1

6

短大2卒

 

2.5

5

別に定める

別に定める

 

 

 

0

2.5

8

高校専攻科卒

 

4

5

別に定める

別に定める

 

 

 

0

4

9

歯科技工士

短大3卒

 

1

5

別に定める

別に定める

 

 

 

0

1

6

短大2卒

 

2.5

5

別に定める

別に定める

 

 

 

0

2.5

8

あん摩マッサージ指圧師

はり師

きゆう師

柔道整復師

短大3卒

 

1

5

別に定める

別に定める

 

 

 

0

1

6

短大2卒

 

2.5

5

別に定める

別に定める

 

 

 

0

2.5

8

高校卒

 

5

5

別に定める

別に定める

 

 

 

0

5

10

その他

短大卒

 

別に定める

別に定める

 

 

 

 

 

0

高校卒

 

別に定める

別に定める

 

 

 

 

 

0

中学卒

 

別に定める

別に定める

 

 

 

 

 

4

備考 薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし、総長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

医療職俸給表(二) 級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

保健師

助産師

看護師

大学卒

 

 

5

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

 

0

5

短大卒

 

 

7

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

 

0

7

准看護師

准看護師養成所卒

 

 

 

 

 

 

 

0

備考

1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。

2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、総長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

専門職俸給表(一) 級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

上席イノベーションプロデューサー

大学卒




3




0

9

16

主任イノベーションプロデューサー

大学卒



6

3



0

6

9


イノベーションプロデューサー

大学卒


2




0

2




専門職俸給表(二) 級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

上席ファンドレイザー

大学卒


3

4

4

2

2

別に定める

0

3

7

11

13

15


主任ファンドレイザー

大学卒


3

6

3




0

3

6

9


ファンドレイザー

大学卒


3






0

3


別表第3 学歴免許等資格区分表(第5条関係)

(平18.4.1裁・平19.3.28裁・平19.12.26裁・平24.3.28裁・平31.3.27裁・平31.4.12裁・一部改正)

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

1 博士課程修了(大学6卒後相当)

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了(大学6卒後のものに限る。)

(2) 学校教育法による大学院課程の修了(修士の学位を取得後若しくは博士課程(前期2年及び後期3年の区分を設けないものに限る。)において修士課程修了の要件を満たしていると認められた後に医学又は歯学に関する課程を修了した者に限る。)

(3) 学校教育法第104条第4項の規定による博士の学位(医学又は歯学に関する学位に限る。)

(4) 外国における博士の学位に相当する学位(通算修学年数が22年以上で、医学又は歯学に関する学位に限る。)

(5) 上記に相当すると総長が認める学歴免許等の資格

2 博士課程修了

(1) 学校教育法による大学院博士課程の修了

(2) 学校教育法第104条第4項の規定による博士の学位

(3) 外国における博士の学位に相当する学位(通算修学年数が21年以上となるものに限る。)

(4) 上記に相当すると総長が認める学歴免許等の資格

3 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 学校教育法による大学院の博士課程(前期2年及び後期3年の区分を設けないものに限る。)において修士課程修了の要件を満たしていると認められたもの

(3) 外国における修士の学位に相当する学位(通算修学年数が18年以上となるものに限る。

(4) 上記に相当すると総長が認める学歴免許等の資格

4 専門職学位課程修了

(1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

(2) 上記に相当すると総長が認める学歴免許等の資格

5 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると総長が認める学歴免許等の資格

6 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると総長が認める学歴免許等の資格

7 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 国立看護大学校看護学部の卒業

(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 海上保安大学校本科の卒業

(5) 上記に相当すると総長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

1 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると総長が認める学歴免許等の資格

2 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると総長が認める学歴免許等の資格

3 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると総長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

1 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると総長が認める学歴免許等の資格

2 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると総長が認める学歴免許等の資格

3 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると総長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中等部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると総長が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

別表第4 経験年数換算表(第6条関係)

(平19.3.28裁・平27.11.5裁・令7.3.21裁・一部改正)

経歴

換算率

国家公務員、行政執行法人の職員、地方公務員、公庫等の職員、国立大学法人の職員又は旧公共企業体、政府関係機関、外国政府又は民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

教職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。)

100/100

その他の期間

100/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

25/100以下(部内の他の教職員との均衡を著しく失する場合及び教育職俸給表の適用を受ける教職員に適用する場合は、50/100以下)

備考

1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が教職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が教職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の教職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。

2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、教職員としての職務に役立つと認められる期間で総長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を総長が別に定める。

別表第5 修学年数調整表(第7条関係)

(平18.4.1裁・平19.3.28裁・一部改正)

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

中学卒(9年)

博士課程修了(大学6卒後相当)

22年

+6年

+8年

+10年

+13年

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について総長が別段の定めをした教職員については、総長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6 初任給基準表(第11条関係)

(平18.4.1裁・平19.3.28裁・平22.3.29裁・平23.3.25裁・平24.3.28裁・平27.3.27裁・令7.3.21裁・一部改正)

一般職俸給表(一) 初任給基準表

職種

試験

学歴免許等

初任給

一般

正規の試験

統一試験等

 

1級25号俸

別に定める試験

 

1級5号俸

その他

高校卒

1級1号俸

一般職俸給表(二) 初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級1号俸

労務職員(甲)

 

1級1号俸から1級33号俸まで

労務職員(乙)

 

1級1号俸から1級13号俸まで

備考

1 職種欄の各区分については、別表第2の一般職俸給表(二)級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 別表第2の一般職俸給表(二)級別資格基準表の備考第2項に規定する職員に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については同項の規定を、同表の備考第3項に規定する職員に第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については同表の備考第3項の規定を準用する。

3 職種欄の「労務職員(甲)」又は「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員に対する第11条の規定の適用については、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、同欄の号俸として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号俸をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員(甲)

11年以上20年未満

1級37号俸から1級57号俸まで

20年以上

1級61号俸及び1級65号俸まで

労務職員(乙)

8年以上14年未満

1級17号俸から1級29号俸まで

14年以上

1級33号俸から1級41号俸まで

注)経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

4 職種欄の「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員のうち、採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任給欄の号俸が「1級1号俸から1級17号俸まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号俸をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員(乙)

9年以上18年未満

1級21号俸から1級41号俸まで

18年以上

1級45号俸から1級53号俸まで

注)経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

5 別表第2の一般職俸給表(二)級別資格基準表の備考第1項第1号の(2)から(5)までに掲げる者のうち、新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する第11条の規定の適用については、1級17号俸から1級29号俸までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、この表の初任給欄の号俸として定められているものとして取り扱うことができる。

6 前項の規定の適用を受けた職員については、第13条の規定は適用しないものとし、これらの職員に第14条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と、同項第4号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。

7 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、教職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

専門業務職俸給表 初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

 

1級9号俸

その他

大学卒

1級9号俸

教育職俸給表 初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

助教

助手

博士課程修了(大学6卒後相当)

2級 37号俸

博士課程修了

2級 31号俸

修士課程修了 大学6卒

専門職学位課程修了

2級 13号俸

大学卒

2級 1号俸

教務職員

博士課程修了(大学6卒後相当)

1級 49号俸

博士課程修了

1級 43号俸

修士課程修了 大学6卒

専門職学位課程修了

1級 25号俸

大学卒

1級 13号俸

短大卒

1級 1号俸

医療職俸給表(一) 初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学6卒

2級15号俸

大学卒

2級1号俸

栄養士

大学卒

2級1号俸

短大卒

1級11号俸

診療放射線技師

大学卒

2級1号俸

短大3卒

1級17号俸

臨床検査技師

大学卒

2級1号俸

短大3卒

1級17号俸

衛生検査技師

大学卒

2級1号俸

短大卒

1級11号俸

臨床工学技士

大学卒

2級1号俸

短大3卒

1級17号俸

理学療法士

作業療法士

大学卒

2級1号俸

短大3卒

1級17号俸

視能訓練士

大学卒

2級1号俸

短大3卒

1級17号俸

言語聴覚士

大学卒

2級1号俸

短大3卒

1級17号俸

義肢装具士

短大3卒

1級17号俸

歯科衛生士

短大3卒

1級17号俸

短大2卒

1級11号俸

高校専攻科卒

1級7号俸

歯科技工士

短大3卒

1級17号俸

短大2卒

1級11号俸

あん摩マッサージ指圧師

はり師

きゆう師

柔道整復師

短大3卒

1級17号俸

短大2卒

1級11号俸

高校卒

1級1号俸

その他

高校卒

1級1号俸

備考

1 別表第2の医療職俸給表(一)級別資格基準表の備考に規定する職員に第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、同表の規定を準用する。

2 義肢装具士法第14条第3号の規定に該当して義肢装具士となった者にこの表を適用する場合における初任給欄の号俸は、総長が別に定める。

3 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。

医療職俸給表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

保健師

助産師

大学卒

2級11号俸

短大3卒

2級5号俸

看護師

短大3卒

2級5号俸

短大2卒

2級1号俸

准看護師

准看護師養成所卒

1級1号俸

備考

1 この表の「准看護師養成所卒」については、別表第2の医療職俸給表(二)級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 この表の適用を受ける職員に第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第2の医療職俸給表(二)級別資格基準表の備考第2項の規定を準用する。

3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第4号の規定に該当した者で保健師、助産師又は看護師となったものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号俸を、それぞれ「大学卒」にあっては2級15号俸、「短大2卒」にあっては2級9号俸とする。

専門職俸給表(一) 初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

イノベーションプロデューサー

博士課程修了(大学6卒後相当)

2級 37号俸

博士課程修了

2級 31号俸

修士課程修了 大学6卒

専門職学位課程修了

2級 13号俸

大学卒

1級 13号俸

専門職俸給表(二) 初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

ファンドレイザー

大学卒

1級25号俸

別表第7 昇格時号俸対応表(第20条関係)

(平18.4.1裁・全改、平19.12.18裁・平21.12.1裁・平22.3.29裁・平22.12.1裁・平24.3.28裁・平24.12.27裁・平26.11.28裁・平27.3.27裁・平28.1.27裁・平28.11.29裁・平29.12.19裁・平30.12.4裁・令元.12.3裁・令5.1.6裁・令5.12.4裁・令7.3.21裁・一部改正)

一般職俸給表(一)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

1

1

1

1

1

1

1

3

3

4

1

1

1

1

1

1

1

4

4

5

1

1

1

1

1

1

1

5

4

6

1

1

1

1

1

1

1

5

4

7

1

1

1

1

1

1

1

5

4

8

1

1

1

1

1

1

1

5

4

9

1

1

1

1

1

1

1

5

4

10

1

1

1

2

1

1

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53








一般職俸給表(二)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

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1

10

1

1

1

1

11

1

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1

1

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1

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1

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1

1

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1

14

1

2

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1

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1

3

1

1

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1

4

1

1

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1

5

1

1

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1

6

1

1

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1

7

1

1

20

1

8

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1

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2

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3

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1

3

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56

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63

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63

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63

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63



132


63



133


63



134


63



135


63



136


63



137


63



専門業務職俸給表昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

2

3

1

1

1

1

1

3

3

4

1

1

1

1

1

4

4

5

1

1

1

1

1

5

4

6

1

1

1

1

1

5

4

7

1

1

1

1

1

5

4

8

1

1

1

1

1

5

4

9

1

1

1

1

1

5

4

10

1

1

1

1

1



11

1

1

1

1

1



12

1

1

1

1

1



13

1

1

1

1

2



14

1

1

1

1

2



15

1

1

1

1

2



16

1

1

1

1

2



17

1

1

1

1

2



18

1

1

2

2

3



19

1

1

3

3

3



20

1

1

4

4

3



21

1

1

5

5

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1

2

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1

3

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6

4



24

1

4

8

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1

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1

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4



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1

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4



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1

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1

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90

33







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92

34







93

35







教育職俸給表昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

1

1

15

1

1

1

1

16

1

1

1

1

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1

1

1

2

18

1

1

2

2

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1

1

3

2

20

1

1

4

2

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1

1

5

2

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2

1

5

2

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3

1

6

2

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4

1

6

2

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5

1

7

3

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6

1

7

3

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7

1

8

3

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1

8

3

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9

1

9

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1

10

3

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1

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12

1

12

3

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1

13

4

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2

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4

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15

3

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4

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4

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17

5

17

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6

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4

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7

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4

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4

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5

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10

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5

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5

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5

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5

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5

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25

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5

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5

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29

5

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5

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6

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27

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6

53

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6

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6

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28

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6

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6

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6

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7

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40

7

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7

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7

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7

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23

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7

65

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7

66

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43

7

67

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7

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7

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7

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25

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7

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26

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7

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8

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8

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27

46

8

75

34

28

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8

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28

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8

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8

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29

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8

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46

8

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8

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8

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8

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8

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8

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8

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46

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55




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155

56




156

56




157

57




医療職俸給表(一)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

1

1

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1

1

3

1

1

1

1

16

1

1

4

1

1

1

1

17

1

1

5

1

1

1

1

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1

1

6

1

1

1

1

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1

1

7

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1

1

1

20

1

1

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1

1

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1

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1

1

9

1

1

1

1

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2

2

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2

2

2

1

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3

3

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3

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3

1

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4

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4

4

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1

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5

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1

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1

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10

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11

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12

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15

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33

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26



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37

30



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38

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86


56

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40




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56

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56

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56

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40




90


56

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40




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57

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57

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70

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59

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70





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70





108



70





109



70





医療職俸給表(二)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

1

15

1

1

3

1

1

1

16

1

1

4

1

1

1

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1

1

5

1

1

1

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2

1

6

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1

1

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3

1

7

1

1

1

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4

1

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2

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3

1

3

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1

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1

4

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5

1

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1

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1

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7

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4

8

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1

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3

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15

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168

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専門職俸給表(一)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

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1

1

1

4

1

1

1

1

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1

1

1

1

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1

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1

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1

1

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1

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1

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2

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155

56




156

56




157

57




専門職俸給表(二)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

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1

1

1

1

1

9

1

1

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1

1

1

10

1

1

1

2

1

1

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1

1

1

3

1

1

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1

1

1

4

1

1

13

1

1

1

5

1

1

14

1

1

1

6

2

1

15

1

1

1

7

3

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16

1

1

1

8

4

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1

1

1

9

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1

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2

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1

1

1

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1

1

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2

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3

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1

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5

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6

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1

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70

29

43

41

60

39

16

71

29

44

41

60

39

16

72

30

44

42

60

39

16

73

30

45

42

61

39

17

74

30

45

42

61

39


75

31

45

43

61

39


76

31

45

43

61

39


77

31

45

43

61

39


78

32

46

44

62

39


79

32

46

44

62

39


80

32

46

44

62

39


81

33

46

45

63

40


82

33

46

45

64

40


83

33

47

45

65

40


84

34

47

45

66

40


85

34

47

46

67

41


86

34

47

46




87

35

47

46




88

35

48

46




89

35

48

47




90

36

48

47




91

36

48

47




92

36

48

47




93

37

49

47




94


49

47




95


49

47




96


49

48




97


49

48




98


50

48




99


50

48




100


50

48




101


50

48




102


50

48




103


51

49




104


51

49




105


51

49




106


51

49




107


51

49




108


52

49




109


52

49




110


52





111


52





112


52





113


52





114


52





115


52





116


52





117


53





118


53





119


53





120


53





121


53





122


53





123


53





124


53





125


53





備考

これらの表の昇格後の号俸欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第7の2 降格時号俸対応表(第21条の2関係)

(平24.3.28裁・追加、平24.12.27裁・平26.11.28裁・平27.3.27裁・平28.1.27裁・平28.11.29裁・平29.12.19裁・平30.12.4裁・令元.12.3裁・令5.1.6裁・令5.12.4裁・令7.3.21裁・一部改正)

一般職俸給表(一)降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

33

21

21

9

13

17

12

1

1

2

33

22

22

10

14

18

17

2

2

3

33

23

23

11

15

19

21

3

3

4

34

24

24

12

16

20

28

4

9

5

35

25

25

13

17

22

45

9

9

6

36

26

26

14

18

24

45

9

9

7

38

27

27

15

19

26

45

9

9

8

39

28

28

16

20

28

45

9

9

9

41

29

29

17

21

30

45

9


10

42

30

30

18

22

32




11

43

31

31

19

23

34




12

44

32

32

20

24

36




13

45

33

33

21

25

40




14

46

34

34

22

26

44




15

47

35

35

23

27

65




16

48

36

36

24

28

72




17

49

37

37

25

29

73




18

50

38

38

26

30

73




19

51

39

39

27

31

73




20

52

40

40

28

32

73




21

54

41

41

29

33

73




22

56

42

42

30

34

73




23

58

43

43

31

35

73




24

60

44

44

32

36

73




25

62

45

45

33

37

73




26

64

46

46

34

38

73




27

66

47

47

35

39

73




28

68

48

48

36

40

73




29

71

49

49

37

42

73




30

74

50

50

38

44

73




31

77

51

51

39

46

73




32

80

52

52

40

48

73




33

83

54

53

41

50

73




34

86

56

54

42

52

73




35

89

58

55

43

54

73




36

92

60

56

44

56

73




37

93

61

59

45

58

73




38

93

62

62

46

68

73




39

93

63

65

47

80

73




40

93

64

68

48

84

73




41

93

66

71

49

85

73




42

93

68

74

50

85

73




43

93

70

77

51

85

73




44

93

72

80

52

85

73




45

93

77

84

53

85

73




46

93

82

88

54

85





47

93

87

95

55

85





48

93

92

102

56

85





49

93

97

109

57

85





50

93

102

109

58

85





51

93

107

109

59

85





52

93

116

109

60

85





53

93

125

109

61

85





54

93

125

109

62

85





55

93

125

109

63

85





56

93

125

109

64

85





57

93

125

109

65

85





58

93

125

109

66

85





59

93

125

109

67

85





60

93

125

109

72

85





61

93

125

109

77

85





62

93

125

109

80

85





63

93

125

109

81

85





64

93

125

109

82

85





65

93

125

109

83

85





66

93

125

109

84

85





67

93

125

109

85

85





68

93

125

109

85

85





69

93

125

109

85

85





70

93

125

109

85

85





71

93

125

109

85

85





72

93

125

109

85

85





73

93

125

109

85

85





74

93

125

109

85






75

93

125

109

85






76

93

125

109

85






77

93

125

109

85






78

93

125

109

85






79

93

125

109

85






80

93

125

109

85






81

93

125

109

85






82

93

125

109

85






83

93

125

109

85






84

93

125

109

85






85

93

125

109

85






86

93

125








87

93

125








88

93

125








89

93

125








90

93

125








91

93

125








92

93

125








93

93

125








94

93

125








95

93

125








96

93

125








97

93

125








98

93

125








99

93

125








100

93

125








101

93

125








102

93

125








103

93

125








104

93

125








105

93

125








106

93

125








107

93

125








108

93

125








109

93

125








110

93









111

93









112

93









113

93









114

93









115

93









116

93









117

93









118

93









119

93









120

93









121

93









122

93









123

93









124

93









125

93









一般職俸給表(二)降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

1

21

13

29

22

2

22

14

30

24

3

23

15

31

26

4

24

16

32

28

5

25

17

33

29

6

26

18

34

30

7

27

19

35

31

8

28

20

36

32

9

29

21

37

34

10

30

22

38

36

11

31

23

39

38

12

32

24

40

40

13

33

26

41

42

14

34

28

42

44

15

35

30

43

46

16

36

32

44

48

17

37

33

45

50

18

38

34

46

52

19

39

35

47

54

20

40

36

48

56

21

41

37

49

58

22

42

38

50

60

23

43

39

51

62

24

44

40

52

64

25

45

41

53

68

26

46

42

54

72

27

47

43

55

76

28

48

44

56

82

29

49

46

57

88

30

50

48

58

94

31

51

50

59

97

32

52

52

60

97

33

53

53

61

97

34

54

54

62

97

35

55

55

63

97

36

56

56

64

97

37

57

57

65

97

38

58

58

66

97

39

59

59

67

97

40

60

60

68

97

41

61

61

69

97

42

62

62

70

97

43

63

63

71

97

44

64

64

72

97

45

67

66

73

97

46

70

68

74

97

47

73

70

75

97

48

76

72

76

97

49

79

75

77

97

50

82

78

78

97

51

85

81

79

97

52

90

84

80

97

53

95

87

81

97

54

100

90

82

97

55

105

93

83

97

56

105

96

84

97

57

105

99

86

97

58

105

102

88

97

59

105

105

90

97

60

105

108

92

97

61

105

112

94

97

62

105

116

96


63

105

137

98


64

105

137

100


65

105

137

101


66

105

137

102


67

105

137

103


68

105

137

104


69

105

137

106


70

105

137

108


71

105

137

110


72

105

137

129


73

105

137

129


74

105

137

129


75

105

137

129


76

105

137

129


77

105

137

129


78

105

137

129


79

105

137

129


80

105

137

129


81

105

137

129


82

105

137

129


83

105

137

129


84

105

137

129


85

105

137

129


86

105

137

129


87

105

137

129


88

105

137

129


89

105

137

129


90

105

137

129


91

105

137

129


92

105

137

129


93

105

137

129


94

105

137

129


95

105

137

129


96

105

137

129


97

105

137

129


98

105

137



99

105

137



100

105

137



101

105

137



102

105

137



103

105

137



104

105

137



105

105

137



106

105

137



107

105

137



108

105

137



109

105

137



110

105

137



111

105

137



112

105

137



113

105

137



114

105

137



115

105

137



116

105

137



117

105

137



118

105

137



119

105

137



120

105

137



121

105

137



122

105

137



123

105

137



124

105

137



125

105

137



126

105

137



127

105

137



128

105

137



129

105

137



130

105




131

105




132

105




133

105




134

105




135

105




136

105




137

105




専門業務職俸給表降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

37

21

17

17

12

1

1

2

38

22

18

18

17

2

2

3

39

23

19

19

21

3

3

4

40

24

20

20

28

4

9

5

41

25

21

22

45

9

9

6

42

26

22

24

45

9

9

7

43

27

23

26

45

9

9

8

44

28

24

28

45

9

9

9

45

29

25

30

45

9


10

46

30

26

32




11

47

31

27

34




12

48

32

28

36




13

50

33

29

40




14

52

34

30

44




15

54

35

31

55




16

56

36

32

65




17

57

37

33

65




18

58

38

34

65




19

59

39

35

65




20

60

40

36

65




21

62

42

37

65




22

64

44

38

65




23

66

46

39

65




24

68

48

40

65




25

70

50

41

65




26

72

52

42

65




27

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54

43

65




28

76

56

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65




29

79

59

47

65




30

82

64

50

65




31

85

69

53

65




32

88

74

56

65




33

90

77

58

65




34

92

77

60

65




35

93

77

62

65




36

93

77

81

65




37

93

77

81

65




38

93

77

81

65




39

93

77

81

65




40

93

77

81

65




41

93

77

81

65




42

93

77

81

65




43

93

77

81

65




44

93

77

81

65




45

93

77

81

65




46

93

77

81





47

93

77

81





48

93

77

81





49

93

77

81





50

93

77

81





51

93

77

81





52

93

77

81





53

93

77

81





54

93

77

81





55

93

77

81





56

93

77

81





57

93

77

81





58

93

77

81





59

93

77

81





60

93

77

81





61

93

77

81





62

93

77

81





63

93

77

81





64

93

77

81





65

93

77

81





66

93

77






67

93

77






68

93

77






69

93

77






70

93

77






71

93

77






72

93

77






73

93

77






74

93

77






75

93

77






76

93

77






77

93

77






78


77






79


77






80


77






81


77






教育職俸給表降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

1

21

33

17

16

2

22

34

18

24

3

23

35

19

32

4

24

36

20

40

5

25

37

22

50

6

26

38

24

58

7

27

39

26

71

8

28

40

28

73

9

29

41

29

73

10

30

42

30

73

11

31

43

31

73

12

32

44

32

73

13

33

45

33

73

14

34

46

34

73

15

35

47

35

73

16

36

48

36

73

17

37

50

37

73

18

38

52

38


19

39

54

39


20

40

56

40


21

41

59

41


22

42

62

42


23

43

65

43


24

44

68

44


25

47

70

45


26

50

72

46


27

53

74

47


28

56

76

48


29

59

78

49


30

62

80

50


31

65

82

51


32

68

84

52


33

72

87

53


34

76

90

54


35

80

93

55


36

84

96

56


37

87

100

57


38

90

104

58


39

93

108

59


40

96

114

60


41

102

120

62


42

108

126

64


43

114

129

66


44

120

129

68


45

125

129

72


46

130

129

93


47

135

129

93


48

140

129

93


49

141

129

93


50

142

129

93


51

143

129

93


52

144

129

93


53

147

129

93


54

150

129

93


55

153

129

93


56

156

129

93


57

157

129

93


58

157

129

93


59

157

129

93


60

157

129

93


61

157

129

93


62

157

129

93


63

157

129

93


64

157

129

93


65

157

129

93


66

157

129

93


67

157

129

93


68

157

129

93


69

157

129

93


70

157

129

93


71

157

129

93


72

157

129

93


73

157

129

93


74

157

129

105


75

157

129

105


76

157

129

105


77

157

129

105


78

157

129

105


79

157

129

105


80

157

129

105


81

157

129

105


82

157

129

105


83

157

129

105


84

157

129

105


85

157

129

105


86

157

129



87

157

129



88

157

129



89

157

129



90

157

129



91

157

129



92

157

129



93

157

129



94

157

141



95

157

141



96

157

141



97

157

141



98

157

141



99

157

141



100

157

141



101

157

141



102

157

141



103

157

141



104

157

141



105

157

141



106

157




107

157




108

157




109

157




110

157




111

157




112

157




113

157




114

157




115

157




116

157




117

157




118

157




119

157




120

157




121

157




122

157




123

157




124

157




125

157




126

157




127

157




128

157




129

157




130

157




131

157




132

157




133

157




134

157




135

157




136

157




137

157




138

157




139

157




140

157




141

157




医療職俸給表(一)降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

21

21

13

21

21

21

37

2

22

22

14

22

22

22

37

3

23

23

15

23

23

23

37

4

24

24

16

24

24

24

37

5

25

25

17

25

25

26

37

6

26

26

18

26

26

28

37

7

27

27

19

27

27

30

37

8

28

28

20

28

28

32

37

9

29

29

21

29

29

38

37

10

30

30

22

30

30

44

37

11

31

31

23

31

31

50

37

12

32

32

24

32

32

53

37

13

33

33

25

33

33

53

37

14

34

34

26

34

34

53

37

15

35

35

27

35

35

53

37

16

36

36

28

36

36

53

37

17

37

37

29

37

37

53

37

18

38

38

30

38

38

53

37

19

39

39

31

39

39

53

37

20

40

40

32

40

40

53

37

21

41

41

33

41

43

53

37

22

42

42

34

42

46

53


23

43

43

35

43

49

53


24

44

44

36

44

52

53


25

46

45

37

46

54

53


26

48

46

38

48

56

53


27

50

47

39

50

58

53


28

52

48

40

52

63

53


29

54

49

41

54

68

53


30

56

50

42

56

73

53


31

58

51

43

58

77

53


32

60

52

44

60

77

53


33

62

53

45

63

77

53


34

64

54

46

66

77

53


35

66

55

47

69

77

53


36

68

56

48

72

77

53


37

70

57

49

76

77

53


38

72

58

50

80

77



39

74

59

51

85

77



40

76

60

52

90

77



41

79

61

53

95

77



42

82

62

54

100

77



43

85

63

55

101

77



44

85

64

56

101

77



45

85

65

57

101

77



46

85

66

58

101

77



47

85

67

59

101

77



48

85

68

60

101

77



49

85

70

61

101

77



50

85

72

62

101

77



51

85

74

63

101

77



52

85

76

64

101

77



53

85

79

65

101

77



54

85

82

66

101




55

85

85

67

101




56

85

90

68

101




57

85

95

70

101




58

85

100

72

101




59

85

105

74

101




60

85

105

76

101




61

85

105

78

101




62

85

105

80

101




63

85

105

82

101




64

85

105

84

101




65

85

105

85

101




66

85

105

86

101




67

85

105

87

101




68

85

105

88

101




69

85

105

90

101




70

85

105

109

101




71

85

105

109

101




72

85

105

109

101




73

85

105

109

101




74

85

105

109

101




75

85

105

109

101




76

85

105

109

101




77

85

105

109

101




78

85

105

109





79

85

105

109





80

85

105

109





81

85

105

109





82

85

105

109





83

85

105

109





84

85

105

109





85

85

105

109





86

85

105

109





87

85

105

109





88

85

105

109





89

85

105

109





90

85

105

109





91

85

105

109





92

85

105

109





93

85

105

109





94

85

105

109





95

85

105

109





96

85

105

109





97

85

105

109





98

85

105

109





99

85

105

109





100

85

105

109





101

85

105

109





102

85

105






103

85

105






104

85

105






105

85

105






106


105






107


105






108


105






109


105






医療職俸給表(二)降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

17

29

13

21

25

21

2

17

30

14

22

26

22

3

17

31

15

23

27

23

4

18

32

16

24

28

24

5

19

33

17

25

29

25

6

20

34

18

26

30

26

7

21

35

19

27

31

27

8

22

36

20

28

32

28

9

24

37

21

29

33

29

10

25

38

22

30

34

30

11

26

39

23

31

35

31

12

28

40

24

32

36

32

13

29

41

25

33

37

33

14

30

42

26

34

38

34

15

31

43

27

35

39

35

16

32

44

28

36

40

36

17

33

45

29

37

42

37

18

34

46

30

38

44

38

19

35

47

31

39

46

39

20

36

48

32

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48

44

21

37

49

33

41

50

49

22

38

50

34

42

52

54

23

39

51

35

43

54

57

24

40

52

36

44

56

57

25

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53

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27

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41

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70

57

30

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50

76

57

31

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57

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33

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57

34

50

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46

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85

57

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63

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55

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57

36

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57

37

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49

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85

57

38

54

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50

58

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57

39

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51

59

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57

40

56

68

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60

85

57

41

58

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53

61

85

57

42

60

70

54

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43

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71

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63

85


44

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72

56

64

85


45

65

73

57

66

85


46

66

74

58

68

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47

67

75

59

70

85


48

68

76

60

72

85


49

69

77

61

73

85


50

70

78

62

74

85


51

71

79

63

75

85


52

72

80

64

76

85


53

73

81

65

78

85


54

74

82

66

80

85


55

75

83

67

82

85


56

76

84

68

84

85


57

77

85

69

86

85


58

78

86

70

88



59

79

87

71

90



60

80

88

72

94



61

81

89

73

98



62

82

90

74

102



63

83

91

75

106



64

84

92

76

108



65

86

93

77

109



66

88

94

78

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67

90

95

79

109



68

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96

80

109



69

93

97

81

109



70

94

98

82

109



71

95

99

83

109



72

96

100

84

109



73

97

101

85

109



74

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86

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75

99

103

87

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76

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88

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77

102

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89

109



78

104

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90

109



79

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109



80

108

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109



81

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94

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82

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101

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153

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169

153

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101

169

153

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169

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103

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153

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169

153

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169

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169

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108

169

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109

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153

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169

153





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169

153





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169

153





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169

153





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169

153





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153





117

169

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118

169

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119

169

153





120

169

153





121

169

153





122

169






123

169






124

169






125

169






126

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127

169






128

169






129

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130

169






131

169






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169






133

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135

169






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169






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169






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140

169






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169






142

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169






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169






145

169






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169






147

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148

169






149

169






150

169






151

169






152

169






153

169






専門職俸給表(一)降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

1

21

33

17

16

2

22

34

18

24

3

23

35

19

32

4

24

36

20

40

5

25

37

22

50

6

26

38

24

58

7

27

39

26

71

8

28

40

28

73

9

29

41

29

73

10

30

42

30

73

11

31

43

31

73

12

32

44

32

73

13

33

45

33

73

14

34

46

34

73

15

35

47

35

73

16

36

48

36

73

17

37

50

37

73

18

38

52

38


19

39

54

39


20

40

56

40


21

41

59

41


22

42

62

42


23

43

65

43


24

44

68

44


25

47

70

45


26

50

72

46


27

53

74

47


28

56

76

48


29

59

78

49


30

62

80

50


31

65

82

51


32

68

84

52


33

72

87

53


34

76

90

54


35

80

93

55


36

84

96

56


37

87

100

57


38

90

104

58


39

93

108

59


40

96

114

60


41

102

120

62


42

108

126

64


43

114

129

66


44

120

129

68


45

125

129

72


46

130

129

93


47

135

129

93


48

140

129

93


49

141

129

93


50

142

129

93


51

143

129

93


52

144

129

93


53

147

129

93


54

150

129

93


55

153

129

93


56

156

129

93


57

157

129

93


58

157

129

93


59

157

129

93


60

157

129

93


61

157

129

93


62

157

129

93


63

157

129

93


64

157

129

93


65

157

129

93


66

157

129

93


67

157

129

93


68

157

129

93


69

157

129

93


70

157

129

93


71

157

129

93


72

157

129

93


73

157

129

93


74

157

129

105


75

157

129

105


76

157

129

105


77

157

129

105


78

157

129

105


79

157

129

105


80

157

129

105


81

157

129

105


82

157

129

105


83

157

129

105


84

157

129

105


85

157

129

105


86

157

129



87

157

129



88

157

129



89

157

129



90

157

129



91

157

129



92

157

129



93

157

129



94

157

141



95

157

141



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157

141



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157

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100

157

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101

157

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102

157

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103

157

141



104

157

141



105

157

141



106

157




107

157




108

157




109

157




110

157




111

157




112

157




113

157




114

157




115

157




116

157




117

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118

157




119

157




120

157




121

157




122

157




123

157




124

157




125

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126

157




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128

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129

157




130

157




131

157




132

157




133

157




134

157




135

157




136

157




137

157




138

157




139

157




140

157




141

157




専門職俸給表(二)降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

33

21

21

9

13

17

12

2

33

22

22

10

14

18

17

3

33

23

23

11

15

19

21

4

34

24

24

12

16

20

28

5

35

25

25

13

17

22

45

6

36

26

26

14

18

24

45

7

38

27

27

15

19

26

45

8

39

28

28

16

20

28

45

9

41

29

29

17

21

30

45

10

42

30

30

18

22

32


11

43

31

31

19

23

34


12

44

32

32

20

24

36


13

45

33

33

21

25

40


14

46

34

34

22

26

44


15

47

35

35

23

27

65


16

48

36

36

24

28

72


17

49

37

37

25

29

73


18

50

38

38

26

30

73


19

51

39

39

27

31

73


20

52

40

40

28

32

73


21

54

41

41

29

33

73


22

56

42

42

30

34

73


23

58

43

43

31

35

73


24

60

44

44

32

36

73


25

62

45

45

33

37

73


26

64

46

46

34

38

73


27

66

47

47

35

39

73


28

68

48

48

36

40

73


29

71

49

49

37

42

73


30

74

50

50

38

44

73


31

77

51

51

39

46

73


32

80

52

52

40

48

73


33

83

54

53

41

50

73


34

86

56

54

42

52

73


35

89

58

55

43

54

73


36

92

60

56

44

56

73


37

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61

59

45

58

73


38

93

62

62

46

68

73


39

93

63

65

47

80

73


40

93

64

68

48

84

73


41

93

66

71

49

85

73


42

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68

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50

85

73


43

93

70

77

51

85

73


44

93

72

80

52

85

73


45

93

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53

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93

82

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85



47

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55

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102

56

85



49

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109

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102

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58

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93

107

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59

85



52

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116

109

60

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93

125

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61

85



54

93

125

109

62

85



55

93

125

109

63

85



56

93

125

109

64

85



57

93

125

109

65

85



58

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109

66

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93

125

109

67

85



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125

109

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85



61

93

125

109

77

85



62

93

125

109

80

85



63

93

125

109

81

85



64

93

125

109

82

85



65

93

125

109

83

85



66

93

125

109

84

85



67

93

125

109

85

85



68

93

125

109

85

85



69

93

125

109

85

85



70

93

125

109

85

85



71

93

125

109

85

85



72

93

125

109

85

85



73

93

125

109

85

85



74

93

125

109

85




75

93

125

109

85




76

93

125

109

85




77

93

125

109

85




78

93

125

109

85




79

93

125

109

85




80

93

125

109

85




81

93

125

109

85




82

93

125

109

85




83

93

125

109

85




84

93

125

109

85




85

93

125

109

85




86

93

125






87

93

125






88

93

125






89

93

125






90

93

125






91

93

125






92

93

125






93

93

125






94

93

125






95

93

125






96

93

125






97

93

125






98

93

125






99

93

125






100

93

125






101

93

125






102

93

125






103

93

125






104

93

125






105

93

125






106

93

125






107

93

125






108

93

125






109

93

125






110

93







111

93







112

93







113

93







114

93







115

93







116

93







117

93







118

93







119

93







120

93







121

93







122

93







123

93







124

93







125

93







備考

これらの表の降格後の号俸欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。

別表第8 昇級号俸数表(第29条関係)

(平18.4.1裁・全改、平19.3.28裁・平25.10.8裁・令7.3.21裁・一部改正)

イ 一般職俸給表(一)7級以下教職員等昇給号俸数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号俸数

8以上

6

4(医療職俸給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が7級以上であるもの及び医療職俸給表(二)の適用を受ける教職員でその職務の級が6級以上であるものにあっては、3)

2

0

2以上

1

0

0

0

備考

1 この表は、一般職俸給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が8級以上であるもの及び第28条各号に掲げる教職員以外の教職員に適用する。

2 この表に定める上段の号俸数は給与規程第8条第3項の規定の適用を受ける教職員以外の教職員に、下段の号俸数は同項の規定の適用を受ける教職員に適用する。

ロ 一般職俸給表(一)8級以上教職員等昇給号俸数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号俸数

2

1

0

0

0

備考

この表は、一般職俸給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が8級以上であるもの及び第28条各号に掲げる教職員に適用する。

別表第9 休職期間等換算表(第35条関係)

(平19.3.28裁・平19.6.28裁・平20.2.4裁・平26.3.24裁・平27.3.27裁・平29.3.9裁・令4.9.29裁・一部改正)

休職等の期間

換算率

国立大学法人京都大学教職員就業規則(以下「就業規則」という。)第15条第1項第1号の規定による休職(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は業務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

就業規則第15条第1項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

就業規則第15条第1項第3号の規定による休職の期間

3/3以下

就業規則第15条第1項第4号の規定による休職の期間

2/3以下

国立大学法人京都大学教職員の育児・介護休業等に関する規程(以下「育児・介護規程」という。)第3条第1項及び第2項の規定による育児休業及び出生時育児休業の期間

3/3以下

育児・介護規程第31条第1項の規定による介護休業の期間

3/3以下

国立大学法人京都大学教職員の自己啓発等休業に関する規程(以下「自己啓発等規程」という。)第2条第4項の規定による自己啓発等休業のうち、教職員の自発的な大学等における修学(教職員としての職務に特に有用であると認められるものに限る。)又は国際貢献活動のための休業の期間

3/3以下

自己啓発等規程第2条第4項の規定による自己啓発等休業のうち、教職員の自発的な大学等における修学(教職員としての職務に特に有用であると認められるものを除く。)のための休業の期間

1/2以下

国立大学法人京都大学教職員の配偶者同行休業に関する規程第3条第1項の規定による配偶者同行休業の期間

1/2以下

国立大学法人京都大学教職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則

平成16年4月1日 総長裁定制定

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第2章
沿革情報
平成16年4月1日 総長裁定制定
平成18年4月1日 総長裁定
平成19年3月28日 総長裁定
平成19年6月28日 総長裁定
平成19年12月18日 総長裁定
平成19年12月26日 総長裁定
平成20年2月4日 総長裁定
平成20年10月1日 総長裁定
平成21年12月1日 総長裁定
平成22年3月29日 総長裁定
平成22年12月1日 総長裁定
平成23年3月25日 総長裁定
平成24年3月28日 総長裁定
平成24年12月27日 総長裁定
平成25年3月22日 総長裁定
平成25年10月8日 総長裁定
平成26年3月24日 総長裁定
平成26年11月28日 総長裁定
平成27年3月27日 総長裁定
平成27年11月5日 総長裁定
平成28年1月27日 総長裁定
平成28年11月29日 総長裁定
平成29年3月9日 総長裁定
平成29年12月19日 総長裁定
平成30年12月4日 総長裁定
平成31年3月27日 総長裁定
平成31年4月12日 総長裁定
令和元年12月3日 総長裁定
令和4年9月29日 総長裁定
令和5年1月6日 総長裁定
令和5年9月29日 総長裁定
令和5年12月4日 総長裁定
令和7年3月21日 総長裁定