▲国立大学法人京都大学総長学内予備投票実施細則

平成16年6月8日

教育研究評議会決定

第1条 この細則は、国立大学法人京都大学総長学内予備投票規程(平成16年6月8日教育研究評議会決定。以下「規程」という。)第11条の規定に基づき、学内予備投票の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 この細則において「部局」とは、別表に掲げるものをいう。ただし、部局事務部等は当該部局事務部等が事務を所掌する部局に含むものとする。

2 この細則において、理事は、事務本部に属するものとして取り扱うものとする。

第3条 規程第7条の通告(以下「投票通告」という。)は、候補者資格を有する者の名簿その他投票に関し必要な事項を記載した文書を添えて行う。

第4条 教育研究評議会は、投票通告の後、投票通告又は前条の規定により添付された名簿若しくは文書の内容に変更があったときは、速やかに、その旨を投票資格を有する者に通知するものとする。

第5条 投票(規程第8条第3項の不在者投票を含む。)は、部局ごとに、当該部局の長(事務本部にあっては総務部長。以下同じ。)が定める投票所において行う。ただし、必要があるときは、二以上の部局が合同して、当該関係部局の長が協議して定める共同の投票所で行うことができる。

2 前項に定めるもののほか、不在者投票の場合にあっては、教育研究評議会が定める投票所において投票を行うことができる。

3 投票は、投票用紙のみを投票箱に投入して行う。ただし、不在者投票は、投票用紙を投票用封筒に封入し、投票することによって行う。

第6条 規程第8条第2項ただし書の規定により学内予備投票を郵便によって行う者は、複合原子力科学研究所及び霊長類研究所並びに学内予備投票のつど部局の長の申出に基づき教育研究評議会が指定する部局又は部局の施設に勤務する者とする。

2 規程第8条第2項ただし書の郵便による投票は、投票用紙を投票用封筒に封入したものを更に郵送用封筒に封入し、その裏面に投票者の住所、所属部局及び氏名を明記のうえ、別に定める期間内に教育研究評議会に到達するよう郵便により送付して行うものとする。

第7条 規程第8条第4項に定める投票管理者は、第5条第1項本文の場合にあっては当該投票所を置く部局の長を、第5条第1項ただし書の場合にあっては当該関係部局の長のうちからその協議により定める者を、第5条第2項の場合にあっては教育研究評議会が指定する者をもって充てる。

第8条 各投票所における投票に関する事務は、投票管理者が処理する。

2 投票管理者が当該投票所における投票に関する事務を処理し得ない事情があるときは、あらかじめ投票管理者の指定する者がその職務を代行する。

第9条 投票管理者は、第5条第1項の規定により定めた投票所の場所、連絡方法及び共同の投票所を置くときは当該投票所において投票を行う部局並びに前条第2項の規定により定めたその職務を代行する者の氏名を教育研究評議会に報告しなければならない。

第10条 各投票所には、投票立会人2名以上を置かなければならない。

2 投票立会人は、当該投票所において投票すべき投票資格を有する者(第5条第2項の場合にあっては投票資格を有する者)のうちから投票管理者が選任する。

3 投票立会人がその職務を行い得ない事情があるときは、あらかじめ投票管理者の指定する者がその職務を代行する。

第11条 投票は、指定された期日及び時間内に行うものとする。

2 投票用紙(不在者投票の場合にあっては投票用紙及び投票用封筒)は、投票管理者を通じて、投票所において交付する。ただし、郵便による投票を行う者には、当該者の所属する部局の長を通じて、あらかじめ投票用紙、投票用封筒及び郵送用封筒を交付する。

3 投票用紙の交付を受けようとする者は、職員証又は認証ICカードを提示し、投票用紙交付簿に署名しなければならない。

4 前項に定めるもののほか、不在者投票の場合において、投票用紙等の交付を受けようとするときは、不在者投票申告書に学内予備投票の実施の期日又は時間内に投票を行うことが困難な事由その他所定の事項を記載して、投票管理者に提出しなければならない。

第12条 投票所における投票が終了したときは、投票管理者は、投票送達書を添えて、速やかに、当該投票を規程第9条第2項に定める開票管理者に送達しなければならない。

2 開票管理者は、総長をもって充てる。

3 開票管理者は、第1項による投票の送達を受けたときは、投票の数を確認のうえ、投票受領書を交付するものとする。

第13条 別に定める期間内に到達した郵便による投票は、郵送用封筒に封入のまま、その表面の見やすい箇所に受理したこと及び受理の日付を示す証印をし、かつ、到達の日ごとに投票の数を記載してその末尾に開票立会人(規程第9条第3項に定める開票に立ち会う評議員をいう。以下同じ。)2名が署名捺印した投票日計書とともに、開票管理者が保管するものとする。

2 所定の期間外に到達した郵便による投票は、厳封して保管し、規程第4条の規定により総長予備候補者が定められた後開票立会人の立会いのもとに速やかに廃棄する。

第14条 不在者投票は、投票用封筒に封入のまま、投票の日ごとに投票の数を記載してその末尾に開票立会人2名が署名捺印した投票日計書とともに、開票管理者が保管するものとする。

第15条 開票は、本学所在地に設ける開票所において、開票立会人の立会いのもとに、全投票を混同して行う。

第16条 開票立会人は、教育研究評議会における2名連記の投票により選出する。

2 前項の投票における得票順位が第5位から第19位までの者は、開票立会人予定者とし、開票立会人がその職務を行い得ない事情があるときは、その得票順位に従い開票立会人となる。

3 前2項の場合において、得票同数のときは、年長者を先順位とする。

第17条 開票が終わったときは、開票立会人は、開票の結果を記入した開票記録書を検認し、その記載が正当であると認めるときは、毎葉の綴目に契印し、かつ、末尾に署名捺印するものとする。

第18条 次の投票は、無効とする。

(1) 候補者の何人を記載したかを確認し難いもの

(2) 候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、所属、職名又は敬称の類を記載したものは、この限りでない。

(3) その他成規の方式に反してなされたもの

2 前項に定めるもののほか、投票の効力につき疑義があるときは、開票立会人が合議によりこれを決定する。

第19条 投票用紙、投票用紙交付簿、投票送達書、投票受領書、開票記録書、投票用封筒、郵送用封筒、不在者投票申告書及び投票日計書の様式は、教育研究評議会の定めるところによる。

第20条 学内予備投票の実施に関する事務は、別段の定めのある場合を除くほか、教育研究評議会の管理のもとに、総務部総務課が行う。

この細則は、平成16年6月8日から実施する。

〔中間の改正細則の附則は、省略した。〕

この細則は、平成20年4月22日から実施し、平成20年4月1日から適用する。

〔中間の改正細則の附則は、省略した。〕

この細則は、令和2年1月28日から実施する。

別表

文学研究科

教育学研究科

法学研究科

経済学研究科

理学研究科

医学研究科

薬学研究科

工学研究科

農学研究科

人間・環境学研究科

エネルギー科学研究科

アジア・アフリカ地域研究研究科

情報学研究科

生命科学研究科

総合生存学館

地球環境学堂

公共政策連携研究部

経営管理研究部

化学研究所

人文科学研究所

ウイルス・再生医科学研究所

エネルギー理工学研究所

生存圏研究所

防災研究所

基礎物理学研究所

経済研究所

数理解析研究所

複合原子力科学研究所

霊長類研究所

東南アジア地域研究研究所

iPS細胞研究所

附属図書館

医学部附属病院

学術情報メディアセンター

生態学研究センター

野生動物研究センター

高等教育研究開発推進センター

総合博物館

フィールド科学教育研究センター

福井謙一記念研究センター

こころの未来研究センター

国際高等教育院

環境安全保健機構

情報環境機構

産官学連携本部

オープンイノベーション機構

国際戦略本部

学生総合支援センター

大学文書館

高等研究院

学際融合教育研究推進センター

総合専門業務室

事務本部

本部構内(文系)共通事務部

本部構内(理系)共通事務部

吉田南構内共通事務部

医学・病院構内共通事務部

南西地区共通事務部

北部構内事務部

宇治地区事務部

桂地区(工学研究科)事務部

国立大学法人京都大学総長学内予備投票実施細則

平成16年6月8日 教育研究評議会決定

(令和2年1月28日施行)

体系情報
第2編 事/第1章 総長・監事選考等
沿革情報
平成16年6月8日 教育研究評議会決定
平成20年2月19日 教育研究評議会決定
平成20年4月22日 教育研究評議会決定
平成26年4月28日 教育研究評議会決定
令和2年1月28日 教育研究評議会決定