▲国立大学法人京都大学総長学内予備投票規程
平成16年6月8日
教育研究評議会決定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人京都大学総長選考規程(平成16年5月19日総長選考会議決定)第3条の規定に基づき教育研究評議会の行う総長候補者の適任者(以下「総長予備候補者」という。)の推薦に関し必要な事項を定めるものとする。
(学内予備投票)
第2条 教育研究評議会は、総長予備候補者を定めるため、投票資格を有する者に単記による投票(以下「学内予備投票」という。)を行わせる。
2 学内予備投票に関する事務は、教育研究評議会が管理する。
(投票資格)
第3条 学内予備投票の投票資格を有する者は、投票通告の日において理事である者又は次の各号に掲げる者(特定有期雇用教職員、有期雇用教職員及び時間雇用教職員を除く。)とする。
(1) 教授、准教授、講師、助教又は助手
(2) 事務職員、技術職員又は教務職員
2 前項に規定する者が投票日までに退職したとき、その他投票資格の基礎となる身分を有しない者となったときは、その資格を失う。
(総長予備候補者)
第4条 総長予備候補者は、第2条の投票において得票多数の者15名とする。ただし、末位に得票同数の者があるときは、当該候補者に加える。
(候補者資格)
第5条 学内予備投票の候補者資格(以下「候補者資格」という。)を有する者は、投票通告の日において理事又は専任の教授である者とする。
2 前項に定めるもののほか、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第2条第5項ただし書に定める補欠の総長は、候補者資格を有するものとする。
3 前2項に規定する者が投票日までに退職したとき、その他候補者資格の基礎となる身分を有しない者となったときは、その資格を失う。
(候補者資格者名簿)
第6条 教育研究評議会は、学内予備投票に際して候補者資格を有する者の名簿をあらかじめ投票資格を有する者に送付する。
2 候補者資格を有する者の名簿は、部局別かつ五十音順に記載する。
(投票通告)
第7条 教育研究評議会は、学内予備投票の実施の期日を定め、投票資格を有する者に通告する。
(投票の方法)
第8条 投票は、1人1票の無記名投票とする。
2 投票は、投票所において行う。ただし、別に定める遠隔地の部局又は部局附属の施設等に勤務する者の学内予備投票は、郵便による。
3 前項ただし書の場合のほか、学内予備投票の実施の日に投票を行うことが困難な者は、別に定めるところにより不在者投票を行うことができる。
4 投票所に、投票管理者を置く。
5 代理投票は認めない。
(開票)
第9条 開票は、開票所において行う。
2 開票所に、開票管理者を置く。
3 開票の立会いは、教育研究評議会が選出する者4名をもって行う。
(総長選考会議への報告)
第10条 教育研究評議会は、学内予備投票の結果確定後速やかに総長選考会議に対して総長予備候補者を推薦するものとする。
2 教育研究評議会は、前項の推薦の際にその得票数の報告を併せて行うものとする。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、教育研究評議会が定める。
附則
この規程は、平成16年6月8日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則
この規程は、令和2年1月28日から施行する。