▲京都大学総合人間学部規程

平成4年10月1日

達示第25号制定

第1 学科

第1条 本学部の学科は、次に掲げるとおりとする。

総合人間学科

(平15達26改・平16達111改)

第2 入学

第2条 入学者の選抜方法は、教授会で定める。

2 京都大学通則(昭和28年達示第3号。以下「通則」という。)第4条第1項ただし書の規定による入学に関する事項は、教授会で定める。

(平12達31加)

第3条 入学候補者の決定は、教授会で行う。

(平27達7・一部改正)

第3 修学

第4条 授業は、学部科目及び全学共通科目を必修科目、選択科目及び自由科目に分けて行う。

第5条 学部科目及び全学共通科目の単位数、配当及び授業時間数は、別に定めるところによる。

第5条の2 1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限に関する事項は、教授会で定める。

(令元達77・追加)

第6条 通則第19条の規定により他学部の科目を履修しようとする者は、学年の初め又は学期の初めに学部長に願い出て、当該学部の学部長の許可を受けるものとする。

(平5達1・達24・平12達31改)

第7条 通則第20条第1項の規定により他の大学又は短期大学の科目を履修しようとする者には、教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、許可することがある。

(平5達1本条加・達24改)

第8条 通則第20条第2項又は第4項の規定により外国の大学又は短期大学に留学し、その科目を履修しようとする者には、教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、許可することがある。

(平5達1旧7条下・改・達2改)

(平25達74・一部改正)

第9条 修学期間は、4年とする。

2 前項の規定にかかわらず、第3年次に入学した者の修学期間は、2年とする。

(平5達1旧8条下・平8達2加)

第4 試験

第10条 試験は、科目試験及び論文試験とする。

2 科目試験は、受験の申出をした者に対して行う。

3 論文試験は、所定の科目試験に合格した者に対して行う。ただし、論文題目は、受験科目の範囲内に限る。

(平5達1旧9条下)

第11条 前条の論文は、教授会の指定した教員が審査する。

(平5達1旧10条下・平16達111改)

第12条 試験実施の期日その他については、あらかじめ告知する。

(平5達1旧11条下)

第5 学士の学位授与

第13条 4年以上在学し、学部の定めるところにより、140単位以上を修得した者は、学士試験に合格した者とし、通則第54条に定める学士の学位を授与する。

2 次の各号に掲げる単位数は、教授会の議を経て、前項の単位数に算入することができる。

(1) 第6条、第7条及び第8条の規定により他学部並びに他の大学又は短期大学及び外国の大学又は短期大学において履修し修得した単位数

(2) 通則第21条第1項の規定により短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修により履修し修得した単位数

(3) 通則第22条第1項の規定により本学に入学する前に大学又は短期大学において履修し修得した単位数(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に定める科目等履修生として修得した単位数を含む。)

(4) 通則第22条第2項の規定により本学に入学する前に行った短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修により履修し修得した単位数

3 第15条の規定により本学他学部又は他大学から本学部に転学した場合における転学前に履修し修得した単位数は、教授会の議を経て、第1項の単位数に通算することがある。

4 第1項の規定にかかわらず、第3年次に入学した者の学士の学位授与に必要な単位数は、別に教授会で定める。

5 第2項第3号の規定により科目等履修生として修得した単位数を第1項の単位数に算入するときは、通則第22条第4項の規定により、教授会の議を経て、一定の期間を第9条第1項の修学期間に通算することがある。

(平8達2加・平11達5改・平12達31加・平13達33改)

(平28達1・一部改正)

第6 在学

第14条 在学は、8年を超えることができない。

2 前項の規定にかかわらず、第3年次に入学した者の在学は、4年を超えることができない。

(平5達1旧13条下・平8達2加)

第7 転学及び転科

第15条 本学他学部学生若しくは他大学の学生で本学部に転学を志望する者又は本学部学生で転科若しくは他学部に転学を志望する者があるときは、教授会の議を経て、許可することがある。

(平5達1旧14条下・削)

第8 科目等履修生及び特別聴講学生

(平5達1改)

(平30達31・一部改正)

第16条 通則第61条第1項の規定により科目等履修生として入学を志望する者には、教授会の議を経て、入学を許可することがある。

(平5達1本条加・達24改)

第17条 通則第63条第1項の規定により特別聴講学生として入学を志望する者には、教授会の議を経て、入学を許可することがある。

(平5達1旧16条下)

(平30達31・旧第18条繰上)

第9 研究生

第18条 特定事項の研究を志望する者があるときは、研究生として入学を許可することがある。

2 研究生の取扱いその他については、京都大学研究生規程(昭和50年達示第37号)による。ただし、在学期間満了後更に研究を継続したい者には、その願い出により、教授会の議を経て、期間の延長を許可することがある。

(平5達1本章加)

(平30達31・旧第19条繰上)

附則

この規程は、平成4年10月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

附則(平成11年達示第5号)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の第13条第1項の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

附則(平成15年達示第26号)

1 この規程は、平成15年6月4日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

2 人間学科、国際文化学科、基礎科学科及び自然環境学科は、改正後の第1条の規定にかかわらず、平成14年度以前に当該学科に入学した者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 人間学科、国際文化学科、基礎科学科及び自然環境学科は、改正後のこの規程にかかわらず、平成14年度以前に当該学科に入学した者が当該学科に在学しなくなる日までの間、当該学科に学科長を置くものとする。

附則(平成16年達示第111号)

この規程は、平成16年7月30日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

附則(平成25年達示第74号)

この規程は、平成25年12月26日から施行し、平成25年12月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

附則(平成28年達示第1号)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の第13条第1項の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

附則(令和元年達示第77号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

京都大学総合人間学部規程

平成4年10月1日 達示第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 学務/第2章 学部
沿革情報
◆ 平成4年10月1日 達示第25号
◇ 平成5年1月12日 達示第1号
◇ 平成5年3月12日 達示第24号
◇ 平成5年10月1日 達示第67号
◇ 平成8年1月23日 達示第2号
◇ 平成11年3月9日 達示第5号
◇ 平成12年3月7日 達示第31号
◇ 平成13年3月21日 達示第33号
◇ 平成15年6月4日 達示第26号
◇ 平成16年7月30日 達示第111号
◇ 平成25年12月26日 達示第74号
◇ 平成27年3月9日 達示第7号
◇ 平成28年3月15日 達示第1号
◇ 平成30年3月28日 達示第31号
◇ 令和元年12月13日 達示第77号