▲京都大学研究生規程
昭和50年12月9日
達示第37号制定
第1条 本学において、研究生として特定事項の研究を志望する者があるときは、学部、研究所等(以下「部局」という。)において支障のない場合に限り、当該部局において入学を許可することができる。
(平元達25改・平4達37削)
第2条 研究生として入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者
(2) 当該部局において適当と認めた者
第3条 研究生の入学は、学年又は学期の初めとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
第4条 研究生として入学を志望する者は、所定の願書に、履歴書その他必要書類及び検定料を添え、当該部局の長に願い出なければならない。
2 前項の入学志望者については、選考のうえ、教授会(又はこれに代わる機関。以下同じ。)の議を経て、当該部局の長が入学を許可するものとする。
第5条 入学に際しては、所定の期日までに、入学料を納付しなければならない。
2 入学料を納めない者には、前条第2項の許可を行わない。
第6条 入学を許可された者には、健康診断を行う。
第7条 研究生に対しては、教授会の議を経て指導教員を定める。
(平22達24・一部改正)
第8条 研究生の在学期間は、1年以内とする。ただし、当該部局の定めるところにより、期間の延長を許可することがある。
第9条 研究生の授業料は、所定の期日までに在学期間に係る全額を納付しなければならない。ただし、在学期間が6か月を超える場合にあつては、初めの6か月とこれを超える期間に分けて、それぞれ当該期間に係る額を納付することができる。
2 授業料を納めない者は、除籍する。
(昭53達16改)
(平3達40本条加)
(平22達24・一部改正)
(平22達24・追加)
第11条 研究に必要な特別の費用は、研究生の負担とする。
(平3達40旧10条下)
第12条 第4条第1項の検定料、第5条第1項の入学料及び第9条第1項の授業料の額は、それぞれ京都大学における学生納付金に関する規程(平成16年達示第63号)の定めるところによる。
2 既納の検定料、入学料及び授業料は、返還しない。
(昭53達30・達39・平元達20改・平3達40旧11条下・改・平13達17改)
(平22達24・一部改正)
第13条 本規程に違背した者又は疾病その他の事由により研究の見込がない者に対しては、教授会の議を経て、当該部局の長が退学を命ずることがある。
(平3達40旧12条下)
(平26達20・一部改正)
(平3達40旧13条下)
附則
1 この規程は、昭和50年12月9日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成13年達示第17号)
この規程は、平成13年7月30日から施行し、平成13年3月30日から適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成26年達示第20号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。