▲京都大学における教育プログラムの教育課程の編成、実施体制等の基準及びプログラム修了証に関する規程

平成30年3月28日

達示第29号制定

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、本学学生を対象として次のとおり実施する教育プログラムの教育課程の編成、実施体制等の基準及び学位記への付記等を含めた当該プログラムの修了証等の授与基準を定め、もって当該プログラムの教育の質を保証することを目的とする。

第1表(大学院教育プログラム)


プログラム名称

実施期間

博士課程教育リーディングプログラム

京都大学大学院思修館

平成24年度~

グローバル生存学大学院連携プログラム

平成24年度~

充実した健康長寿社会を築く総合医療開発リーダー育成プログラム

平成25年度~

デザイン学大学院連携プログラム

平成25年度~

霊長類学・ワイルドライフサイエンス・リーディング大学院プログラム

平成26年度~

卓越大学院プログラム

先端光・電子デバイス創成学

平成31年度~

メディカルイノベーション大学院プログラム

令和2年度~

社会を駆動するプラットフォーム学卓越大学院プログラム

令和3年度~

スーパーグローバル教育プログラム

スーパーグローバルコース(人文社会分野)

平成29年度~

スーパーグローバルコース(化学分野)

平成28年度~

スーパーグローバルコース(数学分野)

平成27年度~

スーパーグローバルコース(社会健康医学分野)

平成28年度~

大学院教育支援機構教育コース

産学協同教育コース

令和5年度~

教育能力向上コース

令和5年度~

グローバル生存学コース

令和5年度~

第2表(学部教育プログラム)

プログラム名称

実施期間

国際高等教育院国際教育プログラム

令和4年度~

(平31達17・令2達13・令2達79・令3達73・令4達100・令5達33・一部改正)

第2章 博士課程教育リーディングプログラム及び卓越大学院プログラム

(平31達17・改称)

(教育課程の編成及び自己点検評価)

第2条 博士課程教育リーディングプログラム及び卓越大学院プログラムにおけるそれぞれの博士課程教育プログラム(以下「博士プログラム」という。)は、当該博士プログラムの教育上の目的を達成するために講義、演習、実験、実習(インターンシップを含む。)等の必要科目を開設するとともに、博士プログラムを履修する学生の学位論文作成に係る適切な指導等により、体系的な教育課程を編成しなければならない。

2 前項の教育課程の編成に当たっては、関係する研究科、研究所等と適切な連携を図る等の措置により、当該博士プログラムの教育上の目的にふさわしいものとしなければならない。

3 博士プログラムは、当該博士プログラムの教育課程その他教育研究活動の状況について、自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するとともに、それに基づくファカルティ・ディベロップメントを適切に実施するものとする。

(平31達17・一部改正)

(教員組織)

第3条 博士プログラムには、その教育研究上の目的を達成するため、博士プログラムの教育課程、履修定員等に応じ、必要な数の専任教員又は研究科、研究所等の教員で博士プログラムを担当する教員(以下「兼任教員」という。)を配置しなければならない。

2 前項の専任教員又は兼任教員の必要数は、大学院に専攻ごとに置くものとする教員の数について定める件(平成11年文部省告示第175号)第1号から第3号までの研究指導教員の例に準じるものとする。

3 専任教員及び兼任教員の配置に当たっては、その所属する学系等及び関係する研究科、研究所等の事前の承認を要するものとし、当該学系等、研究科、研究所等との円滑な連携体制を確保するものとする。なお、研究科(協力講座を含む。)の教員で博士プログラムの専任教員として扱われている者は、大学院設置基準上の当該研究科の専任教員の員数に含めることはできない。

(修了要件)

第4条 博士プログラムは、当該博士プログラム修了の学修上の要件を定め、プログラムを履修する学生の募集に際してはそれをあらかじめ周知しなければならない。

2 博士プログラムの修了要件は、当該博士プログラムを5年以上の期間履修し、当該博士プログラムが定める学修上の要件を満たすこととする。ただし、医学研究科医学専攻及び薬学研究科薬学専攻に所属する学生が博士プログラムを履修する場合の履修期間は4年以上とする。

3 前項に定める履修期間は、当該博士プログラムが定めるところにより博士課程の修業期間の途中からプログラムを履修させたとき又は優れた研究業績を挙げたことにより博士課程を標準修業年より早期に修了する場合であって当該博士プログラムにおいても優れた研究業績を挙げたことが認められるときは、3年以上の履修をもって足りるものとすることができる。

4 博士プログラムが、第1項の博士プログラム修了の学修上の要件及び前2項の修了要件(期間短縮修了を含む。以下この項において同じ。)を定めるに際しては、事前に大学院横断教育プログラム推進センターにおいて当該博士プログラムの教育上の目的との適合性等を確認するものとする。なお、学修上の要件及び修了要件を変更する場合についても同様とする。

(修了に係る学位記への付記)

第5条 博士課程を修了する者が、博士プログラム(博士(総合学術)を授与する場合を除く。)を修了する場合には、京都大学学位規程(昭和33年達示第1号)第1条第4項に定める専攻分野の名称に加え、別表第1に定めるところにより、当該学位プログラムを修了したことを付記する。

第3章 スーパーグローバル教育プログラム

(教育課程の編成及び自己点検評価)

第6条 スーパーグローバル教育プログラムにおけるそれぞれの教育プログラム(以下「スーパーグローバルコース」という。)は、当該スーパーグローバルコースの教育上の目的を達成するために講義、演習、実験、実習(インターンシップを含む。)等の必要な科目を開設するとともに、スーパーグローバルコースを履修する学生の学位論文作成に係る海外の教育研究機関の教員等による研究指導(以下「プログラム研究指導」という。)等により、体系的な教育課程を編成しなければならない。

2 前項の教育課程の編成に当たっては、スーパーグローバルコースの教育上の目的にふさわしいものとしなければならない。

3 スーパーグローバルコースは、当該スーパーグローバルコースの教育課程その他教育研究活動の状況について、自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するとともに、それに基づくファカルティ・ディベロップメントを適切に実施するものとする。

(教員組織)

第7条 スーパーグローバルコースは、その教育研究上の目的を達成するため、教育プログラムの教育課程、履修定員等に応じ、必要な数の教員及び前条第1項の科目又はプログラム研究指導を担当する外国の大学院の教員等を適切に配置しなければならない。

(修了要件)

第8条 スーパーグローバルコースの修了要件は、研究科の行う論文の審査又は試験に合格することに加え、当該スーパーグローバルコースの定めるところにより、必要な科目の単位を修得し、及びプログラム研究指導を受け、又は海外の教育研究機関等において所定の期間研究に従事して、当該スーパーグローバルコースが定める学修上の要件を満たすこととする。

2 前項のスーパーグローバルコースの修了要件を定めるに際しては、事前に、教育制度委員会において当該スーパーグローバルコースの教育上の目的との適合性等を確認するものとする。なお、修了要件を変更する場合についても同様とする。

(令3達73・一部改正)

(修了認定書)

第9条 スーパーグローバルコースを修了した者には、別表第2に定めるところにより、修了認定書を授与する。

2 前項の修了認定書の様式は、別表第2の2のとおりとする。

第10条 第6条から前条までの規定にかかわらず、大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第35条の規定による国際連携専攻の教育課程、教員組織、修了要件、学位その他に関しては、同基準並びに京都大学通則(昭和28年達示第3号)京都大学学位規程及び京都大学における外国の大学との共同学位プログラムの実施に関する規程(平成30年達示第30号)の定めるところによる。

2 第6条から前条までの規定にかかわらず、外国の大学の大学院との協議に基づき、本学大学院及び当該外国の大学の大学院の課程を修了した者に、それぞれの大学が学位を授与することを目的とするものに係る本学大学院の教育課程、教員組織、修了要件、学位その他に関しては、大学院設置基準並びに京都大学通則京都大学学位規程及び京都大学における外国の大学との共同学位プログラムの実施に関する規程の定めるところによる。

第3章の2 国際高等教育院国際教育プログラム

(令3達73・追加)

(教育課程の編成及び自己点検評価)

第10条の2 国際高等教育院国際教育プログラム(以下「国際教育プログラム」という。)は、京都大学国際高等教育院規程(平成25年達示第7号)第3条に定める教養・共通教育の理念の下に国際高等教育院が編成する教育課程のうちから、国際性の涵養に資するものとして国際高等教育院が指定する科目を体系的に履修するとともに、外国の大学等への留学により科目を履修することをもって構成する。

2 前項の外国の大学等における科目の履修は、事前に京都大学通則第20条第2項又は第4項の規定による所属学部の許可を得て行うものとする。

3 国際高等教育院は、国際教育プログラムの内容について、自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するとともに、それに基づいて適切にプログラムの改善を行うものとする。

(令3達73・追加)

(修了要件)

第10条の3 国際教育プログラムの修了の要件は、次の各号に定める単位の修得又は科目の履修とする。

(1) 国際高等教育院が開設するE1科目又はE2科目(次号及び第3号に掲げるものを除く。)のうちから14単位以上の修得

(2) E2科目(少人数教育科目群の科目)のうちから4単位以上の修得

(3) E2科目(国際高等教育院が指定する統合科学科目群(「統合科学」分野)の科目)2単位の修得

(4) 一定期間以上の外国の大学等への留学による4単位相当以上の科目の履修又はこれによる単位の修得

2 前項のプログラムの修了要件を変更する場合は、事前に、教育制度委員会において当該プログラムの教育上の目的との適合性等を確認するものとする。

(令3達73・追加)

(履修者の決定)

第10条の4 国際教育プログラムの履修者は、履修を希望する学生からの申出に基づき、国際高等教育院企画評価専門委員会の議を踏まえて、国際高等教育院長が決定する。

(令3達73・追加)

(修了認定)

第10条の5 国際教育プログラムの修了は、国際高等教育院企画評価専門委員会の議を踏まえて、国際高等教育院長が認定する。

(令3達73・追加)

(修了認定書)

第10条の6 国際教育プログラムを修了した者には、別表第3に定めるところにより、修了認定書を授与する。

2 前項の修了認定書の様式は、別表第3の2のとおりとする。

(令3達73・追加)

第3章の3 大学院教育支援機構教育コース

(令4達100・追加)

(教育課程の編成及び自己点検評価)

第10条の7 大学院教育支援機構が実施するそれぞれの教育コース(以下「機構教育コース」という。)は、京都大学大学院教育支援機構規程(令和3年達示第49号)第2条第1号の定めに基づき大学院教育支援機構(以下「機構」という。)が実施する大学院における共通・横断教育のうちから、機構が指定する科目を体系的に履修するとともに、機構が指定するキャリア形成に係るセミナー、ワークショップ、インターンシップ等に参加することをもって構成する。

2 機構は、機構教育コースの内容について、自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するとともに、それに基づいて適切にプログラムの改善を行うものとする。

(令4達100・追加)

(修了要件)

第10条の8 機構教育コースの修了要件は、当該機構教育コースが定めるところにより、必要な科目の単位を修得するとともに、キャリア形成に係るセミナー、ワークショップ、インターンシップ等に参加して、当該機構教育コースが定める学修上の要件を満たすこととする。

2 前項の機構教育コースの修了要件を変更する場合は、事前に、教育制度委員会において当該機構教育コースの教育上の目的との適合性等を確認するものとする。

(令4達100・追加)

(履修者の決定)

第10条の9 機構教育コースの履修者は、履修を希望する学生からの申出に基づき、大学院共通・横断教育企画評価専門委員会の議を踏まえて、大学院教育支援機構長が決定する。

(令4達100・追加)

(修了認定)

第10条の10 機構教育コースの修了は、大学院共通・横断教育企画評価専門委員会の議を踏まえて、大学院教育支援機構長が決定する。

(令4達100・追加)

(修了認定書)

第10条の11 機構教育コースを修了した者には、別表第4に定めるところにより、修了認定書を授与する。

2 前項の修了認定書の様式は、別表第4の2のとおりとする。

(令4達100・追加)

第4章 雑則

(終了した教育プログラムの修了を証するための措置)

第11条 前条までに定める教育プログラム等が終了した場合においても、当該教育プログラム等を修了したことに対する社会的通用性を維持するため、別表第1から別表第4までの規定は、実施期間を明示したうえで存続させるものとする。

(令3達73・令4達100・一部改正)

(雑則)

第12条 第10条の11までに定める教育プログラム等が自らの点検及び評価又はファカルティ・ディベロップメントを適切に実施していないときは、教育担当の理事が、教育制度委員会の議を経て、適切な措置を講じる。

(令3達73・令4達100・一部改正)

第13条 前条までに定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、教育制度委員会の議を経て、教育担当の理事が定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和5年達示第33号)

この規程は、令和5年5月30日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第5条関係)

(平31達17・令2達13・令2達79・一部改正)

(博士課程教育リーディングプログラム)

学位記に付記するプログラム名称

京都大学大学院思修館

グローバル生存学大学院連携プログラム

充実した健康長寿社会を築く総合医療開発リーダー育成プログラム

デザイン学大学院連携プログラム

霊長類学・ワイルドライフサイエンス・リーディング大学院

(卓越大学院プログラム)

学位記に付記するプログラム名称

先端光・電子デバイス創成学

メディカルイノベーション大学院プログラム

社会を駆動するプラットフォーム学卓越大学院プログラム

別表第2(第9条第1項関係)

(令2達13・一部改正)

(スーパーグローバル教育プログラム)

修了を認定するプログラム名称

スーパーグローバルコース(人文社会分野)

スーパーグローバルコース(化学分野)

スーパーグローバルコース(数学分野)

スーパーグローバルコース(社会健康医学分野)

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別表第3(第10条の6第1項関係)

(令3達73・追加)

修了を認定するプログラム名称

国際高等教育院国際教育プログラム

(令3達73・追加)

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別表第4(第10条の11第1項関係)

(令4達100・追加、令5達33・一部改正)

修了を認定するプログラム名称

大学院教育支援機構(産学協同教育コース)

大学院教育支援機構(産学協同教育コース・ベーシック)

大学院教育支援機構(産学協同教育コース・起業体験又は研究インターンシップ)

大学院教育支援機構(教育能力向上コース)

大学院教育支援機構(グローバル生存学コース)

(令4達100・追加、令5達33・一部改正)

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京都大学における教育プログラムの教育課程の編成、実施体制等の基準及びプログラム修了証に関…

平成30年3月28日 達示第29号

(令和5年5月30日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 通則等
沿革情報
平成30年3月28日 達示第29号
平成31年3月27日 達示第17号
令和2年3月25日 達示第13号
令和3年2月24日 達示第79号
令和4年2月22日 達示第73号
令和5年1月31日 達示第100号
令和5年5月30日 達示第33号