▲京都大学学位規程

昭和33年1月28日

達示第1号制定

第1条 本学において授与する学位は、学士、修士、博士、修士(専門職)及び法務博士(専門職)とする。

2 学士の学位を授与するに当たつては、次の区別に従い、専攻分野の名称を付記する。

総合人間学部 総合人間学

文学部 文学

教育学部 教育学

法学部 法学

経済学部 経済学

理学部 理学

医学部 医学

人間健康科学

薬学部 薬科学

薬学

工学部 工学

農学部 農学

3 修士の学位を授与するに当たつては、次の区別に従い、専攻分野の名称を付記する。

文学研究科 文学

教育学研究科 教育学

法学研究科 法学

経済学研究科 経済学

理学研究科 理学

医学研究科 医科学

人間健康科学

薬学研究科 薬科学

薬学

工学研究科 工学

農学研究科 農学

人間・環境学研究科 人間・環境学

エネルギー科学研究科 エネルギー科学

アジア・アフリカ地域研究研究科 地域研究

情報学研究科 情報学

生命科学研究科 生命科学

総合生存学館 総合学術

地球環境学舎 地球環境学

4 博士の学位を授与するに当たつては、次の区別に従い、専攻分野の名称を付記する。

文学研究科 文学

教育学研究科 教育学

法学研究科 法学

経済学研究科 経済学

理学研究科 理学

医学研究科 医学

医科学

社会健康医学

人間健康科学

薬学研究科 薬科学

薬学

工学研究科 工学

農学研究科 農学

人間・環境学研究科 人間・環境学

エネルギー科学研究科 エネルギー科学

アジア・アフリカ地域研究研究科 地域研究

情報学研究科 情報学

生命科学研究科 生命科学

総合生存学館 総合学術

地球環境学舎 地球環境学

経営管理教育部 経営科学

5 修士(専門職)の学位を授与するに当たつては、次の区別に従い、専攻分野の名称を付記する。

医学研究科 社会健康医学

公共政策教育部 公共政策

経営管理教育部 経営学

6 別表第2に定める学位プログラムを履修する者のうち、当該学位プログラムが実施する博士論文研究基礎力審査に合格した者に修士の学位を授与するに当たつては、第3項の規定にかかわらず、専攻分野の名称として総合学術を付記し、又は同項の規定による専攻分野の名称を付記し、及び学位記に当該博士論文研究基礎力審査に合格したことを記すことができる。

7 別表第2に定める学位プログラムを修了した者に博士の学位を授与するに当たつては、第4項の規定にかかわらず、専攻分野の名称として総合学術を付記し、又は同項の規定による専攻分野の名称を付記し、及び学位記に当該学位プログラムを修了したことを記す。

8 第2項から前項までの規定にかかわらず、国際連携教育課程(通則第42条の4第3項に定めるものをいう。以下同じ。)である大学院の課程を修了した者には、別表第3に定める区別に従い学位を授与し、当該学位を授与するに当たつては専攻分野の名称を付記する。

(昭61達7加・平3達22加・削・平4達5改・達38加・達63改・削・平5達61加・平9達47加・平10達86・平11達23・平12達15改・平14達38加・平16達122改・平17達145改・加)

(平18達62・平19達14・平22達2・平24達38・平25達23・平28達27・平28達50・平31達16・一部改正)

第2条 本学大学院の課程(京都大学通則(昭和28年達示第3号。以下「通則」という。)第53条の2の専門職学位課程を除く。)の修了による学位の授与を受けようとする者は、所定の学位論文審査願に学位論文及び論文目録を添えて、当該研究科長に提出するものとする。ただし、博士の学位の授与を受けようとするときは、更に履歴書を添えなければならない。

2 通則第55条第2項の規定により修士の学位の授与を受けようとする者は、所定の学位論文審査願に修士論文及び論文目録を添えて、当該研究科長に提出するものとする。

(昭34達9・昭51達30・平4達5改・平9達10加・平12達15・平14達38改・平16達122改)

(平18達39・一部改正)

第3条 前条によらないで博士の学位の授与を申請する者は、所定の学位申請書に学位論文、論文目録、履歴書及び学位論文審査手数料を添えて、総長に提出するものとする。

2 前項の学位論文審査手数料の額は、京都大学における学生納付金に関する規程(平成16年達示第63号)第7条に定める額とする。

3 受理した学位論文審査手数料は、返還しない。

(昭34達9・昭51達30改・平4達63加・平13達17改・平16達122改)

第4条 第2条の学位論文審査願及び前条の学位申請書を受理したときは、総長又は研究科長は、これを当該教授会又は研究科会議(地球環境学舎にあつては学舎会議をいう。以下同じ。)に付託するものとする。

(昭51達30本条加・平14達38改・平16達122改)

(平25達23・平31達16・令5達11・一部改正)

第5条 学位論文(修士論文又は博士論文)は1編とする。ただし、参考として他の論文を添えることができる。

2 審査のため必要があるときは、教授会又は研究科会議は、学位論文の副本、訳本、模型又は標本等の材料を提出させることができる。

(昭51達30改・平16達122改)

(平26達8・一部改正)

第6条 教授会又は研究科会議は、当該教授会又は研究科会議を構成する教授の中から調査委員3名を選定して、論文についての調査及び試験(以下この条及び次条において「論文の調査等」という。)を行わせる。

2 前項の規定にかかわらず、教授会又は研究科会議で必要があると認めたときは、2名以内に限り、当該教授会又は研究科会議を構成する教授以外の本学教員をもつて調査委員に充てることができる。ただし、当該研究科以外の教員は、1名以内に限るものとする。

3 教授会又は研究科会議で必要があると認めたときは、第1項の委員を増し、又は論文の調査等の一部を調査委員以外の本学教員に委嘱することができる。また特に必要があると認めたときは、論文の調査等の一部を他の大学の大学院、研究所等の教員等に委嘱することができる。

4 教授会又は研究科会議で特に必要があると認めたときは、第1項及び第2項に定める調査委員のほかに、他の大学の大学院、研究所等の教員等を1名以内に限り調査委員に加えることができる。

(昭34達9・昭51達30改・平7達31加・改・削・平9達10削・改・加・平14達38改・平16達122改)

(平17達70・平18達39・平31達16・一部改正)

第6条の2 前条の規定にかかわらず、教授会又は研究科会議は、国際連携教育課程である大学院の課程の修了による学位の授与(以下「国際連携教育課程の学位の授与」という。)においては、当該国際連携教育課程を連携して編成する連携外国大学院との協議を経て、当該国際連携専攻の教授の中から調査委員4名以上を選定して、論文の調査等を行わせる。

2 前項の規定にかかわらず、教授会又は研究科会議で必要があると認めたときは、当該連携外国大学院との協議を経て、半数以内に限り、当該国際連携専攻の教授以外の本学又は当該連携外国大学院の教員をもつて調査委員に充てることができる。ただし、本学の当該研究科及び当該連携外国大学院の当該国際連携教育課程を実施する研究科又はそれに代わる組織以外の教員は、1名以内に限るものとする。

3 教授会又は研究科会議で必要があると認めたときは、当該連携外国大学院との協議を経て、論文の調査等の一部を調査委員以外の本学又は当該連携外国大学院の教員に委嘱することができる。また特に必要があると認めたときは、当該連携外国大学院との協議を経て、論文の調査等の一部を他の大学の大学院、研究所等(当該連携外国大学院を除く。)の教員等に委嘱することができる。

4 教授会又は研究科会議で特に必要があると認めたときは、当該連携外国大学院との協議を経て、第1項及び第2項に定める調査委員のほかに、他の大学の大学院、研究所等(当該連携外国大学院を除く。)の教員等を1名以内に限り調査委員に加えることができる。

(平31達16・追加)

第7条 第3条の規定により学位を申請した者については、別に、必要な学識の確認のため、試問を行う。

2 試問の方法は、当該研究科の定めるところによる。

(昭51達30本条加)

第8条 調査委員は、論文の調査及び試験並びに試問が終わつたときは、学位論文の内容の要旨、調査及び試験の結果の要旨並びに試問の成績を教授会又は研究科会議に文書をもつて報告するものとする。ただし、修士論文の内容の要旨、調査及び試験の結果の要旨は、省略することができる。

(昭51達30旧7条下・改・平16達122改)

第9条 修士、博士、修士(専門職)又は法務博士(専門職)の学位授与の議決は、当該教授会又は研究科会議を構成する教授の3分の2以上が出席して、その3分の2以上が賛成しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前項の学位授与の議決には、当該研究科の定めるところにより、准教授を加えることができる。この場合における学位授与の議決は、前項の教授及び当該准教授の3分の2以上が出席して、その3分の2以上が賛成しなければならない。

(昭51達30旧8条下・改・平4達5改・平16達122・平17達145改)

(平18達70・一部改正)

第10条 教授会又は研究科会議において、学位を授与できるものと議決したときは、当該研究科長は、学位論文及び論文内容の要旨にその審査及び試験の結果の要旨並びに試問の成績を添えて総長に上申しなければならない。ただし、修士、修士(専門職)及び法務博士(専門職)の学位授与に係るものは、別に定める必要事項を記載した資格者の名簿による。

2 教授会又は研究科会議において博士の学位を授与できないものと議決したときは、その旨を報告するものとする。

(昭51達30旧9条下・改・平16達122・平17達145改)

(平27達7・一部改正)

第11条 修士論文の審査及び試験は、在学期間中に終わるものとする。

2 博士論文の審査及び試験並びに学識の確認は、論文受理後1年以内に終わるものとする。ただし、当該研究科において特別の事由があると認めたときは、その期間を1年以内に限り延長することができる。

(昭51達30本条加・平12達15改・平16達122削)

第12条 総長は、修士、博士、修士(専門職)又は法務博士(専門職)の学位を授与できると認めた者に対し学位記を授与し、学位を授与できない者に対しては、その旨を本人に通知する。

2 前項の規定にかかわらず、国際連携教育課程の学位の授与においては、総長は、修士又は博士の学位を授与できると認めた者に対し、当該連携外国大学院を代表する者と連名で学位記を授与し、学位を授与できない者に対しては、その旨を本人に通知する。

(昭34達9加・昭51達30旧10条下・平4達5・平17達145改)

(平31達16・一部改正)

第13条 学位を授与したときは、総長は、学位簿に登録し、博士の学位の授与については、これを文部科学大臣に報告するものとする。

(昭51達30旧11条下・改・平13達33改)

第14条 博士の学位を授与された者は、学位を授与された日から1年以内に当該学位論文の全文を公表するものとする。ただし、当該博士の学位を授与される前に既に公表したときは、この限りではない。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由がある場合には、当該研究科の承認を得て、当該学位論文の全文に代えて、その内容を要約したものを公表することができる。

3 前2項の規定による公表は、本学が指定するインターネットの利用により行うものとする。

(昭51達30本条加)

(平25達43・一部改正)

第15条 修士、博士、修士(専門職)又は法務博士(専門職)の学位を授与された者が、不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したときは、総長は、当該教授会又は研究科会議の議及び教育研究評議会の議を経て学位の授与を取り消し、学位記を返還させ、かつ、その旨を公表するものとする。

2 前条の規定に違背したときは、前項の規定によることができる。

3 教授会、研究科会議及び教育研究評議会において、前各項の議決をする場合は、構成員の3分の2以上が出席して、その4分の3以上が同意しなければならない。

(昭34達22旧10条下・昭51達30旧12条下・改・平4達5改・平16達122・平17達145改)

第16条 学位記及び学位授与関係書類の様式は、別表第1のとおりとする。

2 総長は、国際連携教育課程の学位の授与においては、別表第4様式例を基礎として、当該国際連携教育課程を連携して編成する連携外国大学院との協議により、様式を定めるものとする。

(昭34達22旧12条下・昭51達30旧13条下・改)

(平24達38・平31達16・一部改正)

第17条 この規程に定めるもののほか、国際連携教育課程の学位の授与に関し必要な事項は、当該国際連携教育課程を連携して編成する連携外国大学院との協議により、総長が別に定める。

(平31達16・追加)

1 この規程は、昭和33年1月28日から施行する。

2 大正10年3月26日達示第11号制定の京都大学学位規程は、廃止する。ただし、従前の規程による学位の授与は、この規程にかかわらず、昭和37年3月31日(医学博士については昭和35年3月31日)までは、なお従前の例による。

(昭34達22削)

(昭和34年達示第22号)

この改正は、昭和34年9月29日から施行する。

(昭和50年達示第9号)

この規程は、昭和50年2月25日から施行する。

(昭和51年達示第30号)

1 この規程は、昭和51年6月8日から施行する。

2 この規程施行の際現に改正前の第6条第1項の規定による調査委員としてその職務を行う者は、改正後の同条同項の規定により選定されその職務を行う者とみなす。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成16年達示第122号)

この規程は、平成16年6月28日から施行し、平成16年4月1日から適用する。ただし、平成15年3月31日以前に医学研究科社会健康医学系専攻の修士課程に入学した者については、第1条第3項、第2条第1項、第8条の2及び第11条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成25年達示第43号)

この規程は、平成25年6月11日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和5年達示第11号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(昭50達22削・改・加・昭52達18改・昭52.10字体改、平3達22削・平4達5加・改・達63改・平9達示10改・加・平10達86加・改・削・平17達145加)

(平20達44・一部改正、平24達38・旧別表・一部改正、平26達8・一部改正)

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

別表第2(第1条第6項、第7項関係)

(平24達38・追加、平24達57・平25達23・平26達8・平31達16・令2達13・令2達79・一部改正)

(博士課程教育リーディングプログラム)

プログラム名称

京都大学大学院思修館

グローバル生存学大学院連携プログラム

充実した健康長寿社会を築く総合医療開発リーダー育成プログラム

デザイン学大学院連携プログラム

霊長類学・ワイルドライフサイエンス・リーディング大学院

(卓越大学院プログラム)

プログラム名称

先端光・電子デバイス創成学

メディカルイノベーション大学院プログラム

社会を駆動するプラットフォーム学卓越大学院プログラム

別表第3(第1条第8項関係)

(平31達16・追加、令3達41・一部改正)

(修士課程)

研究科名

専攻名

学位及び専攻分野の名称

日本語名称

英語名称

英語以外の外国語名称

文学研究科

京都大学・ハイデルベルク大学国際連携文化越境専攻

修士(文学)

Master of Arts (M.A.) in Transcultural Studies

経済学研究科

京都大学国際連携グローバル経済・地域創造専攻

修士(グローバル経済・地域創造)

International Master in Global Markets, Local Creativities

(博士課程)

研究科名

専攻名

学位及び専攻分野の名称

日本語名称

英語名称

英語以外の外国語名称

医学研究科

京都大学・マギル大学ゲノム医学国際連携専攻

博士(ゲノム医学)

Doctor of Philosophy in Human Genetics

(平31達16・追加)

画像

京都大学学位規程

昭和33年1月28日 達示第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 通則等
沿革情報
昭和33年1月28日 達示第1号
昭和34年9月29日 達示第22号
昭和50年2月25日 達示第9号
昭和51年6月8日 達示第30号
昭和52年3月15日 達示第18号
昭和52年10月27日 総長裁決
昭和61年4月15日 達示第7号
平成3年5月28日 達示第22号
平成4年3月17日 達示第5号
平成4年10月20日 達示第38号
平成4年12月22日 達示第63号
平成5年6月22日 達示第61号
平成7年11月14日 達示第31号
平成9年3月18日 達示第10号
平成9年9月30日 達示第47号
平成10年12月8日 達示第86号
平成11年11月30日 達示第23号
平成12年12月19日 達示第15号
平成13年3月21日 達示第33号
平成13年7月30日 達示第17号
平成14年11月5日 達示第38号
平成16年6月28日 達示第122号
平成17年2月28日 達示第145号
平成17年10月24日 達示第70号
平成18年3月29日 達示第39号
平成18年10月23日 達示第62号
平成18年12月25日 達示第70号
平成19年3月29日 達示第14号
平成20年9月16日 達示第44号
平成22年3月16日 達示第2号
平成24年4月24日 達示第38号
平成24年9月25日 達示第57号
平成25年3月27日 達示第23号
平成25年6月11日 達示第43号
平成26年3月18日 達示第8号
平成27年3月9日 達示第7号
平成28年3月22日 達示第27号
平成28年6月3日 達示第50号
平成31年3月27日 達示第16号
令和2年3月25日 達示第13号
令和3年2月24日 達示第79号
令和3年7月27日 達示第41号
令和5年3月28日 達示第11号