◎京都大学名誉博士称号授与規程実施細則

平成15年1月28日

総長裁定制定

(趣旨)

第1 この細則は、京都大学名誉博士称号授与規程(昭和62年達示第4号。以下「規程」という。)第5条の規定に基づき、規程の実施に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2 この細則において、「部局」とは、各研究科、各附置研究所、附属図書館、医学部附属病院、各センター等(国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第3章第7節から第11節に定める施設等をいう。)をいう。

2 この細則において、「関係研究科」とは、名誉博士の称号を授与しようとする者に係る規程第2条第1号又は第2号の功績に対応した研究科をいう。

(平16.7裁改)

(平18.3.29裁・平23.3.31裁・一部改正)

(手続)

第3 部局の長は、名誉博士の称号を授与するにふさわしい者があると認める場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて関係研究科の長に申し出るものとする。

(1) 履歴

(2) 論文、著書等の目録

(3) 規程第2条第1号又は第2号に係る事項

第4 関係研究科の長は、第3の申出があった場合は、同各号の書類に基づき調査を行い、名誉博士称号授与の調書を作成するものとする。

2 前項の調書には、規程第2条第1号又は第2号に係る事項が記載されていなければならない。

3 関係研究科の長は、調書を作成したときは、速やかに当該申出のあった部局の長に対して交付するものとする。

第5 部局の長は、関係研究科の調書を添えて総長に推薦するものとする。

2 前項の場合において、部局の長は、名誉博士称号の贈呈式の時期についての希望及び関連する学術的行事の計画その他必要な事項を記載した書面を添付しなければならない。

(審査)

第6 部局の長から名誉博士称号の推薦があったときは、総長は、名誉博士審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置し、その審査を付託するものとする。

(名誉博士審査委員会)

第7 前条の審査委員会は、次に掲げる委員で組織する。

(1) 教育担当の理事及び研究担当の理事

(2) 各研究科長

(3) 総長が必要と認める者 若干名

2 前項第3号の委員は、総長が委嘱する。

(平18.3.29裁・平19.12.26裁・一部改正)

第8 審査委員会に委員長を置き、教育担当の理事をもって充てる。

2 委員長は、審査委員会を招集し、議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。

(平19.12.26裁・一部改正)

第9 審査委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。

第10 第8及び第9に定めるもののほか、審査委員会の議事の運営に関し必要な事項は、審査委員会が定める。

第11 審査委員会は、審査の結果について、書面により総長に報告するものとする。

(総長の行う推薦)

第12 この要項は、総長の行う名誉博士称号授与の推薦に準用する。この場合において第3から第6までにおいて「部局の長」とあるのは、「総長」と読み替えるものとする。

(称号の授与及び贈呈式)

第13 名誉博士記の様式は、和文については別記1及び別記2、英文については別記3及び別記4のとおりとする。

2 名誉博士記の贈呈に際しては、称号授与の趣旨を記載した文書及び必要に応じ外国語訳文を添付する。

3 贈呈の式典は、総長が主催する。

(平19.12.26裁・一部改正)

(雑則)

第14 この細則に定めるもののほか、この細則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この細則は、平成15年4月1日から実施する。

2 京都大学名誉博士称号授与規程実施要項(昭和63年11月8日総長裁定制定)は、廃止する。

(平成16年7月総長裁定)

この規程は、平成16年7月30日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

〔中間の改正細則の附則は、省略した。〕

(平成23年3月総長裁定)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

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(平19.12.26裁・追加)

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(平19.12.26裁・追加)

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京都大学名誉博士称号授与規程実施細則

平成15年1月28日 総長裁定制定

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 通則等
沿革情報
平成15年1月28日 総長裁定制定
平成16年7月30日 総長裁定
平成18年3月29日 総長裁定
平成19年12月26日 総長裁定
平成23年3月31日 総長裁定