▲京都大学名誉博士称号授与規程

昭和62年2月24日

達示第4号制定

第1条 京都大学(以下「本学」という。)における名誉博士の称号の授与については、この規程の定めるところによる。

第2条 名誉博士の称号は、次の各号の一に該当する者に授与するものとする。

(1) 本学における教育研究に寄与した功績が顕著であると認められる者

(2) 学術文化に寄与した功績が特に顕著であり、本学において顕彰することが適当と認められる者

(平15達43改)

第3条 名誉博士の称号は、京都大学名誉博士とする。

(平15達43改)

第4条 名誉博士の称号の授与は、教育研究評議会の議を経て、総長が決定する。

(平16達116改)

第5条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、総長が定める。

この規程は、昭和62年2月24日から施行する。

(平成15年達示第43号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年達示第116号)

この規程は、平成16年5月31日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

京都大学名誉博士称号授与規程

昭和62年2月24日 達示第4号

(平成16年5月31日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 通則等
沿革情報
昭和62年2月24日 達示第4号
平成15年1月28日 達示第43号
平成16年5月31日 達示第116号