▲京都大学大学院公共政策教育部規程

平成18年3月29日

達示第16号制定

第1 専攻及び課程

第1条 本教育部の専攻は、次に掲げるとおりとする。

公共政策専攻

第2条 公共政策専攻の課程は、専門職学位課程とする。

第2 入学

第3条 入学手続及び入学者選抜方法は、教育部教授会(以下「教授会」という。)で定める。

2 京都大学通則(以下「通則」という。)第53条の15において準用する通則第36条の2第1項ただし書の規定による入学に関する事項は、教授会で定める。

(平28達11・一部改正)

第4条 入学候補者の決定は、教授会で行う。

(平27達7・一部改正)

第2の2 長期履修

(平28達11・追加)

第4条の2 通則第53条の15において準用する通則第36条第8項の規定により標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを志望する者には、教授会の議を経て、許可することがある。

(平28達11・追加、平29達46・一部改正)

第3 授業科目及び学修方法

第5条 授業科目及び学修方法は、別に定める。

第6条 他の研究科等の授業科目を履修しようとする者は、学年の初めに、教育部長の許可を願い出なければならない。ただし、特別の事情があるときは、別の時期に願い出ることを認めることがある。

(平18達41・一部改正)

第7条 前条の規定により履修した科目及び単位数は、教授会の議を経て、課程の修了に必要な科目又は単位数として認定することができる。

第8条 課程の修了に必要な単位の修得に関する事項は、別に定める。

第4 試験

第9条 授業科目の試験は、授業の終了した学期末に行う。ただし、特別の事情があるときは、教授会の議を経て、特定の授業科目についてその時期を変更することがある。

第10条 試験は、履修した授業科目につき、受験の申出をした者に対して行う。ただし、京都大学学生健康診断規程に定める健康診断を受けなかった者は、試験を受けることができない。

2 試験の成績は、100点を満点とし、60点以上を合格とする。

第11条 試験は、その学年で授業を担当した教員が行う。ただし、やむを得ない事情があるときは、教授会の議を経て、変更することがある。

第5 課程修了の認定

第12条 課程の修了の認定は、教授会で行う。

第6 外国学生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生及び特別交流学生

(平20達49・改称)

第13条 外国学生、科目等履修生又は聴講生として入学を希望する者には、教授会の議を経て、許可することがある。

2 科目等履修生の履修期間及び聴講生の聴講期間は、教授会で定める。

3 前2項のほか、科目等履修生及び聴講生の取扱いその他については、別に定める。

第14条 特別聴講学生又は特別交流学生として入学を希望する者には、教授会の議を経て、許可することがある。

2 前項のほか、特別聴講学生又は特別交流学生の取扱いについては、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(平20達49・一部改正)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年達示第41号)

この規程は、平成18年5月30日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成29年達示第46号)

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

京都大学大学院公共政策教育部規程

平成18年3月29日 達示第16号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 大学院
沿革情報
平成18年3月29日 達示第16号
平成18年5月30日 達示第41号
平成20年9月30日 達示第49号
平成27年3月9日 達示第7号
平成28年3月15日 達示第11号
平成29年9月26日 達示第46号