▲京都大学学生健康診断規程

昭和29年12月21日

達示第16号制定

第1条 学生は、本学の行う定期及び臨時の健康診断を受けなければならない。

第2条 疾病その他の事由によつて前条の健康診断を受けることができないときは、その事由を附してあらかじめ所属学部長又は所属研究科長に届け出なければならない。

2 前項の事由のなくなつたときは、速やかに健康診断を受けなければならない。

(昭52達7改・平5達18削・平14達18改)

(平18達39・一部改正)

第3条 やむを得ない事情により前条の届出ができない場合においては、その事情のなくなつたとき、速やかに所属学部長又は所属研究科長に届け出で、健康診断依頼書の交付を受けて、健康診断を受けなければならない。

(昭52達7改・平5達18削)

第4条 病気休学者が復学するときは、所定の健康診断を受けなければならない。

第5条 この規程による健康診断を受けなかつた者は、当該年度に施行する試験を受けることができない。

この規程は、昭和30年4月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成18年達示第39号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

京都大学学生健康診断規程

昭和29年12月21日 達示第16号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第4編 厚生補導等
沿革情報
昭和29年12月21日 達示第16号
昭和31年9月25日 達示第25号
昭和34年2月24日 達示第3号
昭和52年2月22日 達示第7号
平成5年3月9日 達示第18号
平成14年4月1日 達示第18号
平成18年3月29日 達示第39号