◎国立大学法人京都大学土地・建物長期貸付要領

平成16年4月1日

財務担当理事裁定制定

(目的)

第1条 この要領は、国立大学法人京都大学固定資産管理規則第19条の規定に基づき本学における土地・建物の一部を学外者に長期貸付(以下「貸付」という。)する場合の事務手続を定めるものであり、法令その他規定に定めるものの他この要領の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要領において長期とは、6か月以上のことをいう。

(貸付できる範囲)

第3条 本学の教育・研究事業に支障のない限り、次の各号に掲げる場合に貸付けることができる。

(1) 本学の職員、学生又は病院における入院患者(以下「職員等」という。)のため、食堂、売店、理髪店、保育所、その他職員等が直接利用することを目的とする福利厚生施設を設置する場合

(2) 本学の教育・研究事業の遂行上その必要が認められる場合で、職員等又は本学に来学する多数の者が多大な利便を受けると認められる施設等に、現金自動預払設備を設置する場合

(3) 運輸事業、水道、電気又はガス供給事業その他の公益事業の用に供するため、やむを得ないと認められる場合

(4) 地方公共団体、水害予防組合及び土地改良区等(以下「公共団体」という。)における公共用、公用又は公益事業の用に供する場合

(5) 法令その他特別の定めがある場合

(6) 公共的見地からの要請が強い場合において、僅小な面積を使用させることがやむを得ないと認められる場合

(7) 次の場合で、当該施設の使用を認めないことが本学の立場上又は社会的、経済的見地から妥当でない場合

 本学の教員等の特許権を扱う技術移転機関(承認TLO)又は本学保有の特許権を取り扱う機関(認定TLO)にその事業の用に供するため本学の施設を使用させることが必要と認められる場合

 本学の研究成果を活用した事業(当該事業に係る創業の準備を含む。)を行う中小企業又は個人に当該事業の用に供するため当該試験研究機関等の施設を使用することが必要と認められる場合

 本学が設立者となっている団体・法人に、その事業の用に供するため本学の施設を使用させることが必要と認められる場合

 その他総長が認めた場合

(貸付とみなさない範囲)

第4条 次の施設は、本学の教育・研究事業の遂行のため、本学が施設を提供するものであるから、この要領でいう貸付とはみなさないものとする。

(1) 新聞記者室

(2) 本学の事務、事業の一部を本学以外の者に委託した場合において、それらの事務、事業を行うため必要な施設(ただし、本学の施設を使用させることが契約書に明記されており、かつ、当該業務以外に本学の施設を使用しない場合に限る。)

(3) 本学と共同研究を行うため必要な施設(ただし、本学の施設を使用させることが契約書に明記されており、かつ、当該研究以外に本学の施設を使用しない場合に限る。)

(4) 本学の施設の建設等に関連して飯場、材料置場又は車輛の進入路等として使用させる場合

(5) 本学の施設のためにガス、水道、電力線等を引き込むため土地を使用させる場合(ただし、その設備を利用して本学の施設以外にも供給することとなった場合は、全線が営業路線化するので貸付けの対象とする。)

(貸付の手続等)

第5条 本学の土地・建物の一部の貸付けを受けようとする者(以下「使用者」という。)は、原則として貸付を受けようとする2か月前までに、「国立大学法人京都大学土地・建物長期貸付申請書」(別紙様式)に使用物件の図面、その他関係書類を添付の上、本学に提出しなければならない。

2 総長は前項の申請があった場合、当該土地・建物を管理する固定資産管理責任者と協議し承諾を得た上で、使用者と契約を締結するものとする。

3 使用者が貸付内容を変更する場合は、貸付内容の変更を行う2か月前までに、書面にて本学に申し出なければならない。

4 使用者が契約を解除する場合は、解除の2か月前までに、書面にて本学に申し出なければならない。

5 前4項にかかわらず、国立大学法人法第34条の2における土地等の貸付けに係る手続は、「国立大学法人法第34条の2における土地等の貸付けにかかる文部科学大臣の認可基準(平成29年2月21日文部科学大臣決定)(以下「認可基準」という。)による手続を経て行うものとする。この場合においては、第6条から第17条までの規定にかかわらず、認可基準の規定を優先して適用するものとする。

(貸付期間)

第6条 貸付期間は、1年以内とする。ただし、第3条第1項第1号第3号及び第5号により貸付する場合には、この限りでない。

2 貸付期間満了の2か月前までに、使用者から貸付内容の変更の申し出が無い場合は、更に向こう1年間契約を継続する。ただし、使用者が継続を必要としない場合は、この限りでない。

(貸付料)

第7条 貸付料は、有償とし、その算定については、「国の庁舎等の使用又は収益を許可する場合の取扱の基準」(昭和33年1月7日付け大蔵省管財局長通知蔵管一号)の使用料算定基準を準用する。ただし、本学が設立者となっている公益財団法人が使用者であり、その使用目的が本学の教育・研究事業の一環である場合は、貸付料を半額にすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、法令等その他特別の定めがあるものについては、貸付料を減ずることができる。

3 貸付料の請求は、当該年度に属する貸付期間に係る分を、当該年度に請求するものとし、次年度以降の貸付料については、請求書の送付をもって通知する。

4 当該年度における貸付期間が1年未満の場合は、日割り計算を行うものとする。

5 使用者は、貸付料を本学が指定した期日までに、振込により納付しなければならない。ただし、使用者からの申し出により、総長が特に必要と認めた場合は、貸付料を分割して納付することができる。

(貸付料の返還)

第8条 一旦納入された貸付料は、使用者自身の都合により使用を取りやめた場合及び使用者の責に帰すべき事由により、本学が貸付けを取消又は変更した場合には、返還しない。ただし、本学の都合により貸付けを取消又は変更した場合は、貸付料の全部又は一部を返還する。

(無償貸付の範囲)

第9条 第7条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、これを公共団体に、無償で貸付けることができる。ただし、当該施設の使用が営利を目的とし、又は利益をあげる場合には、該当しない。

(1) 公共団体において、次の各号のいずれの施設の用に供するとき

 用排水路、信号機、道路標識、掲示板、街灯、カーブミラー及び横断歩道橋の橋脚

 防災上必要な気象・地象及び水象の観測施設並びに防災上必要な通信施設

 公害防止のために必要な監視及び測定施設

 火災報知器、消火栓及び消防の用に供する資材器具保管施設

 遺跡、名勝地その他の歴史的文化的価値があるものを表示する石碑類、地すべり防止区域等の特定区域を表示する標識その他の標識類

(2) 公共団体において、災害が発生した場合における応急措置の用に供するとき

(3) 地方公共団体において、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第2条第14号の地震防災応急対策の実施の用に供するとき

(4) 地方公共団体において、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第2条第5号の緊急事態応急対策の実施の用に供するとき

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条から第24条まで又は第27条に規定する施設で、同法第46条の2の規定に基づき知事等から措置又は保育の実施を受けて入所等をした者の延人員数が、当該施設の取扱人員総延数に対して占める割合が概ね8割以上となるものの用に供するとき

2 その他総長が特にやむを得ないと認めた場合

(法令の規定に準ずる無償貸付)

第10条 国家公務員共済組合が、組合以外の者に対し、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第98条に規定する福祉事業を委託して行う場合については、組合の利用として財務担当理事は無償貸付を認めることができる。

(貸付面積)

第11条 貸付けする土地及び建物の面積は、使用者の使用目的からみて必要最小限とし、水平投影面積より算出のうえ、決定するものとする。ただし、ガス、上・下水道、電力線等の地下埋設物の敷地として土地を使用させる場合は、次の各号により使用面積を決定するものとする。

(1) 地下埋設物の口径(管の内径をいう)が5cmまでのもの

幅員40cm×使用延長(幅員40cmには埋設物を含む。)

(2) 地下埋設物の口径が5cmをこえ25cmまでのもの

幅員90cm×使用延長(幅員90cmには埋設物を含む。)

(3) 地下埋設物の口径が25cmをこえるもの

(外径+160cm)×使用延長

(遵守事項)

第12条 使用者は、貸付けされた物件を善良な管理者の注意をもって維持管理しなければならない。

2 前項の維持管理のため通常必要とする修繕費その他の経費は、使用者の負担とする。

3 使用者は、貸付けされた期間中、貸付けされた物件を国立大学法人京都大学土地・建物長期貸付申請書に記載された用途以外に使用してはならない。

4 使用者は、貸付けされた物件を他の者に転貸し、又は担保に供してはならない。ただし、業務の内容を勘案し、総長が転貸を必要と認めたものについては、この限りでない。

5 使用者は、貸付けされた物件について修繕、模様替その他の行為をしようとするとき、又は使用計画を変更しようとするときは、事前に書面をもって総長の承認を受けなければならない。

6 その他、使用上の細部については、本学担当者の指示に従うものとする。

(貸付の取消又は変更)

第13条 総長は、次の各号の一に該当するときは、貸付けの取消又は変更をすることができる。

(1) 使用者が遵守事項に違反したとき

(2) 本学において貸付けした物件を必要とするとき

(原状回復)

第14条 貸付けした期間が満了したとき、又は総長が貸付けを取消したときは、使用者は、自己の負担で、本学の指定する期日までに、貸付された物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、総長が特に認めたときは、この限りでない。

2 使用者が原状回復の義務を履行しないときは、総長は、使用者の負担においてこれを行うことができる。この場合使用者は、総長に異議を申し立てることができない。

(損害賠償)

第15条 使用者は、その責に帰する事由により、貸付けされた物件の全部又は一部を滅失又はき損した時は、当該滅失又はき損による貸付けされた物件の損害額に相当する金額を支払わなければならない。ただし、前条の規定により貸付けされた物件を原状回復した場合は、この限りでない。

(有益費等の請求権の放棄)

第16条 貸付けした期間が満了したとき、又は貸付けの取消が行なわれた場合においては、使用者は、貸付けされた物件に投じた改良のための有益費その他の費用が現存している場合であっても、その費用等の償還の請求はしないものとする。

(実地調査等)

第17条 固定資産管理責任者は、貸付けした物件について随時に実地調査し、又は所要の報告を求め、その維持使用に関し指示することができる。

この要領は、平成16年4月1日から施行する。

〔中間の改正要領の附則は、省略した。〕

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

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国立大学法人京都大学土地・建物長期貸付要領

平成16年4月1日 財務担当理事裁定制定

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成16年4月1日 財務担当理事裁定制定
平成23年3月17日 財務担当理事裁定
平成26年3月28日 財務担当理事裁定
平成29年3月23日 財務担当理事裁定
令和元年5月7日 財務担当理事裁定
令和2年1月24日 財務担当理事裁定