◎国立大学法人京都大学固定資産管理規則

平成16年4月1日

総長裁定制定

第1章 総則

(目的)

第1条 国立大学法人京都大学会計規程(平成16年達示第92号。以下「会計規程」という。)第37条第1項に基づき本学における固定資産の管理その他必要な事項を定め、固定資産の適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。

(固定資産の範囲)

第2条 この規則における固定資産の範囲は、会計規程第35条に定める有形固定資産及び無形固定資産とする。ただし、図書、特許権、著作権、実用新案権及び意匠権の取扱いについては、別に定める。

(少額資産)

第3条 前条の固定資産に属さない資産であっても、第1条の目的に基づいて管理されるべき資産については、少額資産として資産台帳を設けるものとする。

2 少額資産の範囲は、取得原価が100,000円以上500,000円未満の資産で、1年以上使用が予定されているものとする。

(平21.10.22裁・一部改正)

(固定資産管理責任)

第4条 会計規程第8条に定める固定資産管理単位及び固定資産管理責任者は、別表に定めるところによる。

2 固定資産管理責任者は、前条に規定する少額資産についても、固定資産に準じた取扱いを行い、適正な管理及び有効な資産活用に務めなければならない。

(固定資産等の管理事務)

第5条 経理責任者は、所掌する固定資産管理単位における固定資産及び少額資産(以下「固定資産等」という。)の増減及び現在高を資産台帳により明らかにしなければならない。

(使用責任)

第6条 固定資産管理責任者は、固定資産等の管理を適切に行うため、管理する固定資産毎に使用責任者を定めなければならない。

2 使用責任者は、所管する固定資産等の使用及びその日常の管理に関する責任を負う。

3 使用責任者は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 使用簿により、保管・使用の状況を明らかにすること。

(2) 固定資産等の保守管理

(3) 火災・盗難・滅失・破損等の事故を防止し、必要な措置を講ずること。

(4) 固定資産の実査の実施及び報告

(平21.10.22裁・一部改正)

(使用者の義務)

第7条 固定資産等を使用する者は、使用責任者の管理監督の下に、善良なる管理者の注意義務をもって、使用しなければならない。

(管理帳簿等)

第8条 会計規程第37条第2項の帳簿は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 資産台帳

(2) 土地建物貸付簿

(3) 土地建物借用簿

2 資産台帳は、別に定める分類に基づいて記録を行うものとする。

(登記)

第9条 財務担当の理事(以下「財務担当理事」という。)は、登記の必要がある土地、建物等の固定資産については、関係法令の定めるところにより、取得後速やかに登記手続を行わなければならない。

2 財務担当理事は、前項の登記の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく変更の手続を行わなければならない。

(平22.4.6裁・一部改正)

(保険)

第10条 固定資産管理責任者は、必要と認める場合には、災害等により損害を受けるおそれのある固定資産等について、損害保険を付す等の必要な措置を講じなければならない。

(平21.10.22裁・一部改正)

第2章 取得

(取得の定義)

第11条 この規則における固定資産等の取得とは、購入、自家建設若しくは製作、寄附、交換又は出資による場合及び改良又は修繕により当該資産の価値・能力を増加させる場合をいう。

(登録)

第12条 固定資産等を取得した場合は、経理責任者は速やかに当該固定資産等を資産台帳に登録しなければならない。

(取得価額)

第13条 固定資産等の取得価額は、次の各号に掲げるものによる。

(1) 購入した資産は、購入代価及び付随費用

(2) 自家建設又は製作したものは、適正な原価計算により算定した製造原価

(3) 寄附及び出資による場合は、時価等を基準とした公正な評価額

(4) 交換による場合は、交換に提供した資産の帳簿価額

(5) 改良又は修繕による場合は、改良又は修繕に要した資本的支出の額

(平21.10.22裁・一部改正)

(自家建設等)

第14条 自家建設又は製作により固定資産を取得した場合は、速やかに当該資産の内容を、経理責任者に報告し、固定資産の登録を請求しなければならない。

(寄附受及び交換)

第15条 固定資産等の寄附を受入れ又は交換する場合は、所定の手続を経なければならない。

(資本的支出及び修繕費)

第16条 改良又は修繕に係る支出のうち、固定資産の価値又は能力を向上させ、又は耐用年数を延長するために要した支出を資本的支出とし、これを当該固定資産の価額に加算するものとする。

2 固定資産の維持管理又は原状回復のための支出は、修繕費として処理する。

第3章 管理

(処分)

第17条 この規則における固定資産等の処分とは、売却及び廃棄をいう。

2 固定資産等は、業務に必要がなくなったとき又は固定資産管理責任者が止むを得ない事情があると認めた場合には、処分の決定をすることができる。

3 前項により固定資産等を処分する場合は、所定の手続きを経なければならない。

(所属換)

第18条 固定資産等は、所定の手続により所属換を行うことができる。

(貸付)

第19条 固定資産等は、本学の業務に支障がない限り、所定の手続により学外の者に対し貸し付けることができる。

(平21.10.22裁・一部改正)

(贈与)

第20条 固定資産等は、別に定めるところにより贈与することができる。

(亡失等の報告)

第21条 使用責任者は、所管する固定資産等について、亡失、滅失、毀損破損又は盗難の事実を発見したときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして固定資産管理責任者に速やかに報告しなければならない。

(1) 発生の日時及び場所

(2) 原因及び状況

(3) 事実発見後の処置

(4) 固定資産等の損害額

(5) 再発の防止措置又は対策

(6) その他参考となる事項

2 固定資産管理責任者は、前項の報告を受けた場合には、会計規程第51条の規定に基づき速やかに総長に報告しなければならない。

第4章 固定資産会計

(建設仮勘定)

第22条 新設、増設又は改造するためのすべての支出は建設仮勘定とし、使用開始後、遅滞なく該当科目に振替整理するものとする。

(減価償却の方法)

第23条 償却資産における減価償却の開始は、その固定資産を取得し、使用を開始した月をもって開始月とする。

2 減価償却の計算方法は、定額法による。

3 有形固定資産の残存価額は備忘価格とし、無形固定資産は零とする。ただし相当額の売却収入が見込まれる有形固定資産については、この限りでない。

4 減価償却の基準となる耐用年数は、法人税法(昭和40年法律第34号)の定めるところによる。ただし受託研究費等により特定の研究目的のために取得した償却資産については、当該研究終了までの期間を耐用年数とし、中古資産を寄附等により取得した場合は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)に定める簡便な方法により耐用年数を算出するものとする。

5 予見することのできなかった新技術の発明等の外的事情により、固定資産が機能的に著しく減価した場合には、この事実に対応して臨時に減価償却を行なわなければならない。

6 その他特に定めのないものについては、法令等に従って会計処理を行うものとする。

(評価減)

第24条 災害、事故等の偶発的事情によって固定資産の実体が減失した場合には、その減失部分の金額につき、当該資産の帳簿価額を切り下げなければならない。

第5章 実査

(実査)

第25条 固定資産管理責任者は、有形固定資産(土地、建物、建物附属設備、構築物及び建設仮勘定を除く。)について、事業年度ごとに、当該資産の実査を行い、現品管理状況の適否及び帳簿記録の正否を実地に確かめなければならない。

2 固定資産管理責任者は、前項の実査を使用責任者に行わせるものとする。

3 第1項の定めるほか、固定資産管理責任者が必要と認めたときは、随時実査を実施することができる。

4 使用責任者は、固定資産管理台帳と現品の照合に差異を認めたときは、その原因を調査し、固定資産管理責任者及び経理責任者に報告をするとともに、差異の原因について対策を講じ、再発の防止に努めるものとする。

(平17.4裁改)

(平21.10.22裁・一部改正)

第6章 その他

(借用資産)

第26条 本学が借用する資産の管理については、原則として本規則に準じた取扱とする。ただし、一時使用については、これを省略することができる。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

〔中間の改正規則の附則は、省略した。〕

(平成25年5月総長裁定)

この規則は、平成25年5月20日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

〔中間の改正規則の附則は、省略した。〕

(令和4年9月総長裁定)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

固定資産管理単位

固定資産管理責任者

文学研究科・文学部

研究科長

教育学研究科・教育学部

研究科長

法学研究科・法学部

研究科長

経済学研究科・経済学部

研究科長

理学研究科・理学部

研究科長

医学研究科・医学部

研究科長

薬学研究科・薬学部

研究科長

工学研究科・工学部

研究科長

農学研究科・農学部

研究科長

人間・環境学研究科・総合人間学部

研究科長

エネルギー科学研究科

研究科長

アジア・アフリカ地域研究研究科

研究科長

情報学研究科

研究科長

生命科学研究科

研究科長

総合生存学館

学館長

地球環境学堂・学舎

学堂長

公共政策連携研究部・公共政策教育部

研究部長

経営管理研究部・経営管理教育部

研究部長

化学研究所

所長

人文科学研究所

所長

医生物学研究所

所長

エネルギー理工学研究所

所長

生存圏研究所

所長

防災研究所

所長

基礎物理学研究所

所長

経済研究所

所長

数理解析研究所

所長

複合原子力科学研究所

所長

東南アジア地域研究研究所

所長

iPS細胞研究所

所長

附属図書館

館長

医学部附属病院

病院長

学術情報メディアセンター

センター長

生態学研究センター

センター長

野生動物研究センター

センター長

総合博物館

館長

フィールド科学教育研究センター

センター長

福井謙一記念研究センター

センター長

ヒト行動進化研究センター

センター長

国際高等教育院

教育院長

学生総合支援機構

機構長

人と社会の未来研究院

研究院長

大学文書館

館長

高等研究院

研究院長

アフリカ地域研究資料センター

センター長

事務本部(情報部を除く)

施設部長

情報部

部長

(平17.4裁改)

(平18.3.31裁・平19.3.30裁・平19.6.28裁・平19.10.1裁・平20.4.1裁・平22.4.6裁・平23.3.31裁・平25.3.27裁・平25.5.20裁・平25.7.23裁・平27.3.31裁・平28.3.31裁・平28.9.30裁・平28.12.21裁・平29.3.31裁・平30.3.29裁・平31.3.29裁・令3.3.30裁・令4.3.31裁・令4.9.27裁・一部改正)

国立大学法人京都大学固定資産管理規則

平成16年4月1日 総長裁定制定

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成16年4月1日 総長裁定制定
平成17年4月1日 総長裁定
平成18年3月31日 総長裁定
平成19年3月30日 総長裁定
平成19年6月28日 総長裁定
平成19年10月1日 総長裁定
平成20年4月1日 総長裁定
平成21年10月22日 総長裁定
平成22年4月6日 総長裁定
平成23年3月31日 総長裁定
平成25年3月27日 総長裁定
平成25年5月20日 総長裁定
平成25年7月23日 総長裁定
平成27年3月31日 総長裁定
平成28年3月31日 総長裁定
平成28年9月30日 総長裁定
平成28年12月21日 総長裁定
平成29年3月31日 総長裁定
平成30年3月29日 総長裁定
平成31年3月29日 総長裁定
令和3年3月30日 総長裁定
令和4年3月31日 総長裁定
令和4年9月27日 総長裁定