○国立大学法人京都大学小口現金取扱要領

平成16年4月1日

財務担当理事裁定制定

(目的)

第1条 この要領は、国立大学法人京都大学会計規程国立大学法人京都大学会計実施規則(以下「会計実施規則」という。)及び国立大学法人京都大学出納事務取扱要領に定める小口現金の管理に関する事務手続を定め、もって金銭会計を明瞭かつ円滑に行うために必要な事項を定めることを目的とする。

(小口現金の定義)

第2条 この要領において、小口現金とは、財務担当の理事(以下「財務担当理事」という。)が少額で緊急やむを得ず支払を要する経費の支払を行うため特に必要と認める場合に、各出納単位に対して前渡しする小口の支払のための現金をいう。

(小口現金の設定)

第3条 小口現金の設定を申請する経理責任者は、小口現金設定申請書(様式1)を財務担当理事に提出しなければならない。

2 小口現金の必要性が認められた場合は、財務部長は小口現金の限度額及び管理上必要な事項を決定し、その限度額を前渡しする。

(小口現金の管理責任)

第4条 会計実施規則第8条で定める出納責任者は、小口現金の出納及び保管に関する事務について、一切の権限と責任を有する。

(小口現金の取扱)

第5条 出納責任者は、小口現金とその他の金銭を区別して保管及び管理しなければならない。

(小口現金の支払)

第6条 役員及び職員が小口現金による支払を要する場合は、小口現金で支払う理由、支出予算科目等を記載した「小口現金支給願」(様式2)を提出し、出納責任者の承認を得る。

2 支払った小口現金については、相手方の領収書を受領するものとする。

3 出納責任者は、現品、その他を提示させる等の方法により、本学が支払うべき経費であることを確認しなければならない。

(小口現金の記帳及び照合)

第7条 出納責任者は、小口現金の受払を小口現金出納帳に記帳し、日々の小口現金出納業務終了後、小口現金の手許有高と帳簿残高との照合をしなければならない。

(過不足金の取扱)

第8条 出納責任者は、小口現金に過不足が発生した場合は、速やかにその原因を調査し、経理責任者に報告するとともに、過不足金の取扱・処理方法に関して経理責任者の指示に従い、再発防止につとめなければならない。

2 経理責任者は金銭に過不足が発生した場合は、月末に現金過不足報告書(様式3)により財務担当理事に報告する。

(小口現金の報告)

第9条 出納責任者は、毎月末に支払に関する証憑を添付した小口現金出納帳を経理責任者へ提出しなければならない。

(小口現金の補充)

第10条 経理責任者は、小口現金の補充が必要となった場合は、小口現金補充申請書(様式4)に、小口現金出納帳の写しを添付して、事務本部出納責任者へ申請するものとする。

2 事務本部出納責任者は、前項で提出された小口現金補充申請書により補充の必要を認めた場合は速やかに、小口現金の補充を行うものとする。

(小口現金の廃止及び変更)

第11条 経理責任者は、小口現金を置く必要がなくなったとき及び限度額の増減等の変更が必要な場合は、小口現金(変更・廃止)申請書(様式5)を財務担当理事に提出し承認を受けなければならない。

2 財務部長は、小口現金の使用状況に応じ、小口現金の廃止又は限度額の増減について、必要な指示を行うことができる。

この要領は、平成16年4月1日から施行する。

〔中間の改正要領の附則は、省略した。〕

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

国立大学法人京都大学小口現金取扱要領

平成16年4月1日 財務担当理事裁定制定

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成16年4月1日 財務担当理事裁定制定
平成18年4月1日 財務担当理事裁定
平成23年3月31日 財務担当理事裁定
平成25年10月1日 財務担当理事裁定
令和元年5月7日 財務担当理事裁定
令和3年3月29日 財務担当理事裁定