▲京都大学大学院医学研究科規程

昭和30年7月19日

達示第17号制定

第1 専攻

第1条 本研究科の専攻は、次に掲げるとおりとする。

医学専攻

医科学専攻

社会健康医学系専攻

人間健康科学系専攻

京都大学・マギル大学ゲノム医学国際連携専攻

2 前項の専攻は、博士課程とする。ただし、社会健康医学系専攻の前期2年の課程は、専門職学位課程とする。

(昭52達14改・昭60達8・平2達25加・平12達40削・改・平16達111改・平17達146加)

(平18達14・平19達30・平30達35・一部改正)

第1条の2 京都大学通則(以下「通則」という。)第53条の2第3項ただし書の規定による標準修業年限は、1年とする。

2 前項の規定は、医学研究科会議(以下「研究科会議」という。)が定める資格又は要件を具備する者について、研究科会議が定める教育課程を履修する場合に適用する。

(平17達64本条加)

(平25達28・一部改正)

第2 入学

第2条 入学手続及び入学者選抜方法は、研究科会議で定める。

2 通則第36条の2第1項ただし書及び第2項の規定による入学に関する事項は、研究科会議で定める。

(昭52達14改・平7達4加・平17達64改)

(平30達35・一部改正)

第3条 入学候補者の決定は、研究科会議で行う。

(昭52達14改)

(平27達7・一部改正)

第2の2 長期履修

(令2達76・追加)

第3条の2 人間健康科学系専攻の博士後期課程において、通則第36条第8項の規定により標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを志望する者には、研究科会議の議を経て、許可することがある。

(令2達76・追加)

第3 転学、転科及び転専攻

(昭52達14改)

第4条 通則第40条第1項の規定により本研究科に転学又は転科を志望する者には、研究科会議の議を経て、許可することがある。

2 本研究科学生で、転専攻を志望する者には、研究科会議の議を経て、許可することがある。

(昭32裁改・達11加・昭52達14・平5達39・平7達4改)

第4 授業、研究指導及び学修方法

(昭54達31改)

第5条 科目、その単位数、授業時間数及び研究指導に関する事項は、研究科会議で定める。

2 前項の学修に関する事項は、学事要項を作成して、学生に周知させるものとする。

(昭52達14改・加・昭54達31改・平17達146改・加・平17達64改)

(平19達30・一部改正)

第6条 各学生の指導教員は、研究科会議で定める。

2 学生は、学修につき、指導教員の指導を受けなければならない。

(昭52達14改・平8達4・平16達111改)

第7条 学生は、毎学年の初めに学修する科目を定め、医学研究科長の承認を受けなければならない。

(昭52達14改)

第8条 通則第44条第1項又は第53条の7第1項の規定により他の研究科等の科目を学修し、又は他の研究科において研究指導を受けようとする者は、指導教員の承認を得て、所定の期日までに医学研究科長に願い出なければならない。

2 他の研究科等の科目の学修及び他の研究科において受ける研究指導については、当該研究科等の定めるところによる。

(昭52達14・昭54達31・平5達39改・平8達4・平16達111改・平17達146改)

(平18達41・一部改正)

第9条 通則第45条第1項第2項若しくは第4項又は第53条の8第1項から第3項までの規定により他の大学の大学院の科目を学修し、又は外国の大学の大学院に留学し、その科目を学修しようとする者には、研究科会議の議を経て、許可することがある。

2 通則第46条第1項の規定により他の大学の大学院若しくは研究所等において研究指導を受け、又は休学することなく外国の大学の大学院若しくは研究所等に留学し、研究指導を受けようとする者には、研究科会議の議を経て、許可することがある。

3 前2項の規定による許可の願い出については、前条第1項の規定を準用する。

(昭49達13加・昭52達14改・加・昭54達31・平5達39改・平17達146改)

(平25達74・一部改正)

第10条 次の各号に掲げる科目、単位数、研究指導及び在学年数は、研究科会議の議を経て、それぞれ修士課程、博士後期課程、博士課程又は専門職学位課程の修了に必要な科目、単位数、研究指導又は在学年数として認定することができる。

(1) 転学、転科又は転専攻前に、本学又は他の大学の大学院で学修した科目、単位数、受けた研究指導及び在学年数の一部又は全部

(2) 第8条第1項の規定により学修した科目、単位数及び受けた研究指導の一部又は全部

(3) 前条第1項又は第2項の規定により学修した科目、単位数及び受けた研究指導の一部又は全部

(4) 通則第46条の2第1項又は第53条の9第1項の規定により本研究科に入学する前に大学院において履修した科目について修得した単位数(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条において準用する大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に定める科目等履修生として修得した単位数を含む。)の一部又は全部

2 前項第4号の規定により本研究科(専門職学位課程に限る。)に入学する前に大学院において履修した単位数を専門職学位課程の修了に必要な単位数として認定するときは、通則第53条の13の規定により、研究科会議の議を経て、1年を超えない範囲で専門職学位課程に在学したものとみなすことがある。

(昭49達13改・旧9条下・昭52達14改・加・昭54達31改・平7達4加・平12達40改・平17達146改・加)

第5 試験

第11条 科目の試験の期日及び方法は、研究科会議で定める。

(昭49達13旧10条下・昭52達14改)

第6 論文等の審査、課程修了の認定等

(昭52達14・平12達40改)

第12条 修士論文及び博士論文の審査及び試験は、京都大学学位規程の定めるところにより、研究科会議で行う。

(昭31裁改・昭34達24加・昭49達13改・旧12条下・昭52達14改・旧13条上・昭54達31・平5達39・平8達8改・平12達40全改・平17達146削)

第12条の2 通則第53条の12第1項の規定により専門職学位課程の修了の要件として定める教育課程の履修は、専攻科目につき30単位以上修得し、かつ、特定の課題についての研究の成果を認定されることとする。

2 前項の特定の課題についての研究の成果の審査及び試験は、研究科会議で行う。

(平17達146本条加)

第13条 修士課程、博士後期課程、博士課程及び専門職学位課程修了の認定は、研究科会議で行う。

(昭52達14本条加・平12達40全改・平17達146改)

第14条 通則第57条の規定により学位の授与を申請した者の学識の確認は、専攻学術に関する試問のほか、外国語1か国語の試問を課する。

2 前項の規定による試問は、筆答及び口頭により行う。ただし、研究科会議の議を経て、他の方法によることができる。

3 第1項に規定する者に係る提出論文の審査及び試験は、博士後期課程及び博士課程における論文の審査及び試験と同一の手続による。

(昭34達24改・昭49達13改・旧13条下・昭52達14・平5達39・平12達40改)

(平25達28・一部改正)

第15条 本研究科の博士後期課程に所定の年限在学し、必要な研究指導を受けて退学した者又は本研究科の博士課程に所定の年限在学し、所定の単位を修得し、必要な研究指導を受けて退学した者が、通則第57条の規定により学位の授与を申請したときは、研究科会議の議を経て、前条第1項に規定する学識確認のための試問を免除することができる。

(昭34達24加・昭49達13旧15条下・昭52達14改・旧16条上・昭54達31・平5達39・平12達40改)

第7 外国学生、委託生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、特別研究学生及び特別交流学生

(昭49達13加・昭52達14・昭54達31改・平7達4加)

(平20達36・改称)

第16条 外国学生、委託生、科目等履修生又は聴講生として入学を志望する者には、選考のうえ、研究科会議の議を経て、許可することがある。

2 通則第63条第1項の規定による特別聴講学生、同条第2項の規定による特別研究学生又は同条第3項の規定による特別交流学生として入学を志望する者には、研究科会議の議を経て、許可することがある。

(昭34達24旧15条下・昭49達13改・旧16条下・昭52達14改・旧17条上・加・昭54達31・平5達39改・平7達4改・削)

(平20達36・一部改正)

この規程は、昭和30年7月19日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和34年達示第24号)

この改正は、昭和34年11月24日から施行する。

(昭和49年達示第13号)

1 この規程は、昭和49年3月26日から施行する。

2 昭和48年4月1日以降に休学の許可を受けて外国の大学の大学院で学修している者については、その者から申出があり、かつ、研究科会議において相当と認めるときに限り、同日以後、改正後の第9条による許可を受けて留学している者として取り扱うことができる。

(昭和52年達示第14号)

この規程は、昭和52年3月15日から施行し、改正後の第2条から第5条第1項まで、第8条第1項、第9条第1項及び第2項、第10条、第14条及び第7の規定は、昭和51年6月8日から適用する。

(昭和54年達示第31号)

1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条第1項、第8条から第10条まで、第12条及び第15条の規定は、昭和55年4月1日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成12年達示第40号)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 社会医学系専攻は、改正後の第1条の規定にかかわらず、平成11年度以前に当該専攻に入学した者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成16年達示第111号)

この規程は、平成16年7月30日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年達示第146号)

1 この規程は、平成17年2月28日から施行し、平成15年4月1日から適用する。ただし、第1条に1項を加える改正規定及び第5条第2項中「第53条の6」を「第53条の6第1項」に改める改正規定は、平成16年4月1日から適用する。

2 社会健康医学系専攻の専門大学院の課程は、平成14年度以前に当該課程に入学した者が当該課程に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成17年達示第64号)

この規程は、平成17年9月27日から施行し、平成17年4月1日以後専門職学位課程に入学した者から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成25年達示第28号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年達示第74号)

この規程は、平成25年12月26日から施行し、平成25年12月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和2年達示第76号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

京都大学大学院医学研究科規程

昭和30年7月19日 達示第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 大学院
沿革情報
昭和30年7月19日 達示第17号
昭和31年5月23日 総長裁定
昭和31年7月9日 達示第11号
昭和31年10月1日 種別なし
昭和34年11月24日 達示第24号
昭和49年3月26日 達示第13号
昭和52年3月15日 達示第14号
昭和54年12月18日 達示第31号
昭和60年5月21日 達示第8号
平成2年6月26日 達示第25号
平成5年3月12日 達示第39号
平成7年1月24日 達示第4号
平成8年2月20日 達示第4号
平成8年3月26日 達示第8号
平成12年3月21日 達第40号
平成16年7月30日 達示第111号
平成17年2月28日 達示第146号
平成17年9月27日 達示第64号
平成18年3月29日 達示第14号
平成18年5月30日 達示第41号
平成19年3月30日 達示第30号
平成20年6月23日 達示第36号
平成25年3月27日 達示第28号
平成25年12月26日 達示第74号
平成27年3月9日 達示第7号
平成30年3月28日 達示第35号
令和3年2月15日 達示第76号