新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した学部学生の皆さまへ(日本学生支援機構給付奨学金(家計急変)のご案内)

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新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した方への経済的支援につきましては、2020年3月31日に本学Webサイトにおいてお知らせしているところですが、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、再度お知らせします。詳しくは、以下をご確認ください。

日本学生支援機構給付奨学金(家計急変)について

以下に記載の事由に該当し、対応する証明書類を提出できる場合は、家計急変として申し込み給付奨学金を受給できる場合があります。

家計急変の事由

事由 証明書類
A

生計維持者の一方(または両方)が死亡

下記のいずれか

  • 戸籍謄本(抄本)
  • 住民票(死亡日記載)
B

生計維持者の一方(または両方)が事故または病気により、半年以上、就労が困難

  • 医師による診断書
  • 病気休職中であることの証明書
C

生計維持者の一方(両方)が失職(非自発的失業の場合に限る)

以下のいずれか

  • 雇用保険被保険者離職票
  • 雇用保険受給資格者証
D

生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって、次のいずれかに該当

  1. 上記A~Cのいずれかに該当
  2. 被災により、生計維持者の一方(または両方)が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生
  • 罹災証明書
  • 事情書(所定様式)

新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した場合は、上記家計急変事由の「D」に類するものとして、次の証明書が提出できる場合、生計維持者が雇用保険の加入対象外(自営業者等)の失職や収入減少の場合も含めて、支援対象となります。

  • 新型コロナウイルス感染症に係る影響による収入減少があった者等を支援対象として、国および地方公共団体が実施する公的支援の受給証明書※
  • これに類するものと認められる公的証明書※
支援対象になり得る具体的な公的支援の例については、後日、日本学生支援機構の該当ページで確認してください(日本学生支援機構Webサイトに公表される予定です)。

関連リンク「新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて家計が急変した方への支援」をご確認の上、制度に不明な点がある場合は、教育推進・学生支援部学生課奨学掛にご相談ください。

関連リンク

問い合わせ

教育推進・学生支援部学生課奨学掛
〒606-8501 京都市左京区吉田本町
(吉田キャンパス本部構内 総合研究10号館1階)
Tel: 075-753-2536
E-mail: 840scholarship*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp (*を@に変えてください)