吉田寮現棟に係る占有移転禁止の仮処分の執行について

公開日

本学は、吉田寮現棟について、平成30年12月20日に占有移転禁止の仮処分(以下「仮処分」という。)の命令の申立てを行い、本年1月8日に仮処分の命令を受け、本年1月11日に仮処分の執行の申立てを行っていましたところ、本日、仮処分が執行されました。

本学は、吉田寮現棟に居住する学生の安全確保を実現することを最重要かつ喫緊の最優先課題と考えてきました。そのため、平成29年12月19日に「吉田寮生の安全確保についての基本方針」(以下「基本方針」という。)を決定し、その実施に努めてきました。基本方針において退舎期限としていた平成30年10月以降にも、代替宿舎の斡旋を継続するなど、居住する学生の安全確保に向けて尽力してきましたが、いまだに多くの学生が吉田寮に居住し続けています。本学は、この状態をもはや放置できず一刻の猶予も許されないものと考え、やむなく今回の仮処分の申立てを行ったものです。

なお、今後の吉田寮のあり方については、福利厚生の充実に向けた方策を引き続き検討していく所存です。

平成31年1月17日
京都大学