学外者の敷地内立ち入り禁止について(2018年6月15日)

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平成29年10月2日付け及び平成30年1月4日付けで京都大学敷地内への立ち入りを終日禁止している合計14名の者(学外者)は、本学構内において勧誘行為、ビラ配布、拡声器などを使用して大音量を発するなど本学の平穏な教育研究活動を妨害する行為を繰り返し行ったため、「京都大学告示第5号(平成28年9月30日)」に基づき、厳正な対処を行ったものです。

※ 教育研究環境を阻害することのない、一般の方々の本学構内の通行を妨げるものではありません。

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