在留資格変更・在留期限更新・再入国・休学・復学・退学等

 滞在中に必要な在留資格の変更等の手続き、および在学中に必要な届け出等について記載しています。

※ 在留カードの入手については以下のページを参照してください。
  在留カードの入手

在留資格変更・在留期間更新

日本に3ヶ月を超えて滞在する予定の外国人居住者は、必要に応じて出入国在留管理庁で在留期間更新、在留資格変更、再入国許可などの申請をしなくてはなりません。
出入国在留管理局で必要な以下の手続きについては、申請や届け出が遅れたり、届け出をしなかったり、うその届け出等をした場合、罰金、懲役、在留資格の取り消し、国外退去強制等の処罰の対象となる可能性があります。自分の在留資格の管理や各種届出の重要性を理解し、各種手続きを漏れの無いよう行なってください。
本学では、出入国管理および難民認定法に基づき、「留学」の在留資格で在籍する留学生の学籍異動情報(入学者、卒業・修了者に加え、退学、除籍者など)を出入国在留管理局に報告します。

在留資格の変更について

各種奨学金の申込や留学生諸行事への参加等では、原則として、「留学」の在留資格を求められます。 「留学」以外の資格を持っており、特別な事情がある場合は、所属の学部・研究科等事務室に相談してください (「留学生ハンドブック」9ページを参照)。
短期滞在で日本に入国し、別の在留資格へ変更することは、やむを得ない特別な事情がないと認められません。また、原則として「在留資格認定証明書」や理由書の提出が求められますので、注意してください。なお、入国の際に決定した在留資格を在留中の活動内容に合わせて変更することが必要となった場合、在留資格の変更手続きが必要となります。
「留学」から各種の在留資格に変更する場合、手続きは原則として本人が最寄りの出入国在留管理局に出向いて行なう必要があります。変更に際して必要な書類は自分で用意するもの、大学または就職先から貰うもの等があります。

在学中に在留資格に関する変更が生じた場合は、すみやかに所属学部・研究科等事務室へ届け出てください。

在留資格変更申請時に必要な書類については、以下のページで確認してください。

在留期間の更新について

入国の際決定された在留期間を超えて在留する場合、在留期間の更新手続きが必要となります。
手続きは、在留期間の満了する日の3ヶ月前から行なうことができます。必ず在留期間の満了する前に更新申請を行なってください。また、所属学部・研究科等事務室に、必ず在留期間更新の報告をしてください。
なお、在留期間の許可が更新されると、更新申請前に取得していた「資格外活動許可」や「再入国許可」は無効になります。必要な場合は、再度申請してください。
成績不良、修得単位数が非常に少ない、学費未納により、出入国在留管理局より在留期間更新申請が許可されない場合がありますので、注意してください。

在学中に在留資格に関する変更が生じた場合は、すみやかに所属学部・研究科等事務室へ届け出てください。

在留期間更新申請時に必要な書類については、以下のページで確認してください。

在留カードの記載事項の変更

在留カードの記載事項(氏名、生年月日、性別、国籍・地域等)に変更が生じた場合、または盗難等でカードを紛失した場合、14日以内に出入国在留管理局へ届け出てください。
在留カードの記載事項に変更がある場合(住所変更を除く)、原則として、申請と同日に、新しい在留カードが交付されます。

在学中に在留資格に関する変更が生じた場合は、すみやかに所属学部・研究科等事務室へ届け出てください。

在留資格取消し制度

外国人居住者は、その在留資格により定められた活動内容と実際の活動が異なる場合や、偽装書類を提出した場合などは、法律により「在留資格の取消し」の対象となります。
在留資格「留学」を有する学生の場合、休学、卒業・修了、退学などの理由で、大学での学修を3ヶ月以上行なっていないにも関わらず、在留資格「留学」のままで3ヶ月以上日本に滞在し続けると、在留期間が残っていたとしても、在留資格取消しの対象となります。

一時出国と「再入国許可・みなし再入国許可」

在留資格「留学」を有する留学生が休学により出国する場合は、原則、出国時に在留カードを出入国港に返却し、在留資格を放棄 するため、下記手続きは不要です。

学内での手続

一時的な帰国や、他国への旅行等で日本を出国する時は、短期間であっても必ず以下の手続きが必要です。

  1. 指導教員の許可を得ること
  2. 所属学部・研究科等事務室への連絡
  3. 「海外渡航届」、および必要な書類を、所属学部・研究科事務室へ提出

出発前の手続(再入国許可の申請)※1年を超える出国の場合

1年を超えて日本を出国する場合は、日本出国前に出入国在留管理局で「再入国許可」を受けてから出国します。再入国許可の有効期限は、在留期限と同じです。原則、海外で在留期間の更新はできません。在留期限が出国した日から1年未満に満了する場合は、在留期間の満了する前に再入国する必要があります。

申請に必要な書類については、以下のページで確認してください。

出入国在留管理庁「再入国許可」(外部リンク)

出入国港での手続

みなし再入国許可の申請手続

有効な旅券および在留カードを所持する者が出国する際、出国後1年以内(在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、その期限まで)に再入国する場合は、原則として再入国の許可を受ける必要がありません。 出国する際には、必ず再入国出国記録(EDカード)の該当欄にチェックを入れ、在留カードとともに提示してください。
みなし再入国許可により出国した留学生は、その有効期間を海外で延長することはできませんのでご注意ください。そのため、現在の在留期間が切れた後に再入国する予定であれば、まず在留期間の更新をすませてください。

出入国在留管理庁「みなし再入国許可」(外部リンク)

再入国許可証の提示

事前申請によりパスポートに貼付された「再入国許可証」を、出国審査時に提示してください。

休学・復学・退学

休学・復学・退学を希望する者は、まず指導教員に相談してから、所属の学部・研究科等事務室に手続きを問い合せてください。

休学願

疾病や事故等により3ヶ月以上の休学を希望する場合は、速やかに願い出てください。病気による休学願には、医師の診断書を添付してください。休学期間満了後も、引き続き休学する必要がある場合は、許可されている期間が終わる前に、休学の延長を願い出てください。
学期の初めから休学する場合は、その学期の授業料全額が免除されます。学期の途中から休学する場合は、その学期の授業料全額を払わなければなりません。ただし、学期の4月2日から5月1日(または10月2日から11月1日)の間より休学する場合は、4月分(10月分)の授業料のみを支払い、翌月以降の授業料は免除されます。学期の途中で復学する場合は、当該学期について、復学する前月までの授業料を月割りで免除します。

復学願(届)

病気による休学後に復学しようとする場合は、本学所定の「京都大学復学診断書」により医療機関の診断を受け、その診断書と共に「復学願」を提出してください。
病気以外の理由による休学で休学期間内に復学しようとする場合は「復学届」を提出してください。
復学願(届)の提出がなかった場合は、休学許可全期間を休学したものとして取り扱われます。

休学・復学時の注意事項

出入国管理および難民認定法により、在留資格「留学」を有する留学生が、休学等の理由で継続して 3ヶ月以上学修や研究活動を行わない場合、日本での正当な滞在理由(入院等)*が無い限り、すみやかに出国する必要があります。その場合、「留学」の在留資格は、有効期限が残っていても原則として一旦放棄することとなり、復学時に再度自国の日本国公館で「留学」の査証(ビザ)を取得する必要があります。査証(ビザ)申請の必要書類等の情報は日本国公館で入手してくだい。正当な理由により引き続き日本に滞在する場合は、理由に応じた在留資格へ変更する必要があります。

出入国管理および難民認定法に違反し日本に滞在し続けると、在留資格取消しの対象となります。また、休学期間中に日本でアルバイトをすることはできません。

  • 経済的な理由による休学は、正当な理由として出入国在留管理局に認められていません。

退学願

退学する場合は、願い出なければなりません。退学願を出さなかったり、許可されないまま通学をやめた場合は、引き続いて在学しているものとして取り扱われ、授業料の支払い等が求められます。
留学生が退学等により学籍を失った場合には、大学を離脱した日より14日以内に出入国在留管理局へ届け出て、例え在留期限が残っていたとしても、すみやかに日本を出国するか、または引き続き日本に滞在する場合は在留資格を変更しなければなりません。入管法に違反し日本に滞在し続けると、在留資格取消しの対象となります。

在学中の届け出(願い出)については以下のページを参照してください。
在学中に必要な手続き・証明書

留学生の方への注意事項

留学生の「一時出入国・休学・復学・退学等」の際に必要な手続きを、資料としてまとめています。
該当事由の対象者となった場合、京都大学の留学生として、必ず以下の資料を参照し、必要な手続きを行ってください。