◎京都大学情報環境機構及び情報部の統合による新組織の設置準備委員会要項
令和8年6月9日
総長裁定制定
第1 京都大学に、京都大学情報環境機構及び情報部の統合による新組織の設置に関する重要事項を審議するため、京都大学情報環境機構及び情報部の統合による新組織設置準備委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 情報基盤担当の理事(以下「担当理事」という。)
(2) 情報環境機構長
(3) 情報環境機構副機構長
(4) 学術情報メディアセンター長
(5) 担当理事が指名する研究科又は附置研究所の長 若干名
(6) 情報部長
(7) 業務改革推進室長
(8) 図書館機構長
(9) その他担当理事が指名する者 若干名
第3 委員会に委員長を置き、担当理事をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
第4 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
第5 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
第6 委員会に関する事務は、情報部情報推進課において処理する。
第7 この要項に定めるもののほか、委員会の議事の運営その他必要な事項は、委員会が定める。
附則
この要項は、令和8年6月9日から実施する。