◎京都大学研究諮問委員会規程

令和8年4月23日

総長裁定制定

第1条 京都大学(以下「本学」という。)に、国際的な水準での研究力強化及び本学の基本理念の実現に資するため、京都大学研究諮問委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) デパートメント 本学の国際卓越研究大学研究等体制強化計画における研究組織の基本単位をいう。

(2) チェアー・パーソン デパートメントの統括責任者をいう。

(3) 研究戦略統括 全学的な視野のもとに本学の研究力強化の構想を立案し、並びにその実現の企画及び統括をする者をいう。

(4) 領域学術主査 デパートメントの研究評価等に当たり、領域別分科会の運営を統括する者をいう。

(5) 資源配分 研究を行うための資金、人員等の必要な資源を配分することをいう。

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 研究推進担当の理事(以下「担当理事」という。)

(2) 総合研究推進本部長(以下「本部長」という。)

(3) 研究戦略統括

(4) 本学の教職員のうちから担当理事が指名する者 若干名

(5) 次条1項各号に掲げる業務を実施するに際し必要な専門的知識を有する学外者 若干名

2 前項第5号の委員は、担当理事が委嘱する。

3 第1項第5号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員のうち、第1項第1号から第4号までの委員(担当理事が指定する委員を除く。)を常任委員といい、それ以外の委員を専門委員という。

5 委員会に、研究戦略統括及び領域学術主査それぞれ若干名を置く。

6 研究戦略統括及び領域学術主査は、プロボストである理事の意見を聴いて担当理事が任命する。

7 研究戦略統括及び領域学術主査の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の研究戦略統括及び領域学術主査の任期は、前任者の残任期間とする。

第4条 委員会は、プロボストである理事から諮問された次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 本学の研究戦略、研究力強化施策、研究環境及び研究評価に関すること。

(2) 本学の重点研究戦略及び資源配分の検討及び評価に関すること。

(3) デパートメントの研究評価に関すること。

(4) デパートメントの設置、再編、統合等の検討に関すること。

(5) デパートメントへの資源配分の検討に関すること。

(6) チェアー・パーソンの適格性の事前審査に関すること。

(7) その他本学の研究力強化に関すること。

2 委員会は、前項各号の業務について検討又は評価を行い、プロボストである理事に答申する。この場合において、委員会が必要と認めるときは、当該事項に関し提言を行うことができる。

3 委員会は、第1項各号に掲げる業務のうち、委員会の指定する事項について、常任委員会(第7条に定めるものをいう。)に検討、評価及び提言(以下「提言等」という。)に関する審議を委任し、その議決をもって委員会の議決とすることができる。

4 委員会は、第1項各号に掲げる業務のほか、常任委員会、運営部会(第8条に定めるものをいう。)及び領域別分科会(第9条に定めるものをいう。)を総括し、それぞれの組織の活動について、包括的かつ国際的な審議及び評価を行うものとする。

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は担当理事及び本部長の協議により定め、副委員長は常任委員のうちから委員長が指名する。

3 委員長は、委員会を招集し、議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

第6条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開会することができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。

3 前2項に規定するもののほか、委員会の議事の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

第7条 委員会に、常任委員会を置く。

2 常任委員会は、第4条第3項により委員会から審議を委任された事項について審議する。

3 常任委員会の委員は、常任委員をもって充てる。

4 常任委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員会の委員長及び副委員長をもって充てる。

5 常任委員会の委員長は、常任委員会を招集し、議長となる。

6 常任委員会の副委員長は、常任委員会の委員長を補佐し、常任委員会の委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

7 常任委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開会することができない。

8 常任委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。

9 各項に規定するもののほか、常任委員会の議事の運営に関し必要な事項は、常任委員会が定める。

第8条 委員会に、運営部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会は、委員会が定める事項に関し検討を行い、その結果を常任委員会に報告するものとする。

3 部会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 研究戦略統括のうちから委員会の委員長が指名する者

(2) 第3条第1項各号の委員のうちから委員会の委員長が指名する者

(3) その他委員会の委員長が必要と認める者 若干名

4 前項第3号の委員は、委員会の委員長が委嘱する。

5 第3項第3号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 部会に座長を置き、第3項第1号の委員をもって充てる。

7 前各項に規定するもののほか、部会の組織に関し必要な事項は、委員会の委員長が定める。

第9条 委員会に、領域別分科会(以下「分科会」という。)を置く。

2 分科会は、第4条第1項第3号から第6号に掲げる事項その他委員会の委員長が必要と認める事項に関し検討を行い、その結果を委員会の委員長に報告するものとする。

3 分科会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 領域学術主査

(2) 研究戦略統括

(3) 本学の教職員のうちから委員会の委員長が指名する者 若干名

(4) 第4条第1項各号に掲げる業務を実施するに際し必要な専門的知識を有する学外者 若干名

4 前項第4号の委員は、委員会の委員長が委嘱する。

5 第3項第4号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 分科会に主査及び副査を置き、主査には第3項1号の委員を、副査には同項2号の委員をもって充てる。

7 前各項に規定するもののほか、分科会の組織に関し必要な事項は、委員会の委員長が定める。

第10条 委員会、常任委員会、部会及び分科会の事務は、プロボストオフィスの協力を得て、総合研究推進本部において処理する。

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、担当理事が定める。

1 この規程は、令和8年4月23日より施行する。

2 この規程の施行後最初に任命される研究戦略統括及び領域学術主査並びに委員会、部会又は分科会の委員の任期は、第3条第3項同条第7項第8条第5項及び第9条第5項の規定にかかわらず、令和9年3月31日までとする。

京都大学研究諮問委員会規程

令和8年4月23日 総長裁定制定

(令和8年4月23日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第2章 諸委員会
沿革情報
令和8年4月23日 総長裁定制定