◎国立大学法人京都大学協賛事業取扱規程
令和8年3月24日
総長裁定制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人京都大学(以下「本学」という。)において実施する協賛事業の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「協賛事業」とは、本学が主体となり、次項に定める協賛金を受け入れて部局又は部局の職員が実施するシンポジウム、公開講座、社会連携活動等の教育研究活動をいう。
2 この規程において「協賛金」とは、協賛事業の趣旨に賛同した企業、団体又は個人(以下「協賛者」という。)から、当該協賛事業を推進するために受け入れる資金をいう。
3 この規程において「部局」とは、各研究科、各附置研究所、附属図書館、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第3章第7節から第11節まで(第47条の2の規定により定める組織のうち図書館機構を除く。)に定める施設等をいう。)をいう。
4 この規程において「実施責任者」とは、本学の職員で、協賛事業の実施に責任を負うものをいう。
(協賛事業の期間)
第3条 協賛事業の実施期間は、協賛事業ごとに定めるものとする。
(協賛事業の申請)
第4条 協賛事業を実施しようとする者は、所定の様式による協賛事業実施申請書を部局の長に提出しなければならない。
(協賛事業の決定)
第5条 協賛事業の実施は、部局の長が決定する。
2 前項の決定をするに当たっては、あらかじめ当該部局の教授会又はこれに代わる機関の議を経るものとする。
(協賛事業決定の報告)
第6条 部局の長は、協賛事業の実施を決定したときは、総長に当該協賛事業に係る実施責任者、実施期間、事業概要等の事項を通知し、及び当該部局の協賛事業に係る事務を処理する組織の長(以下「事務部等の長」という。)に報告するものとする。
(協賛者の募集、申込み等)
第7条 部局の長は、協賛事業の実施を決定したときは、当該協賛事業の協賛者を募集することができる。
2 企業等が協賛を申し込む場合は、所定の様式による協賛申込書を部局の長に提出しなければならない。
3 協賛事業への応募資格を有する企業等は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業を営むもの及び当該営業に類する事業を行うもの
(2) 行政機関から行政指導を受け、改善がなされていない者
(3) 社会問題をおこしているもの
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から、5年を経過しない者の統制下にあるもの
(5) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業を営むもの
(6) 賭け事に関する業種に属する事業を行うもの
(7) 政治団体
(8) 宗教団体
(9) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく更生又は再生手続を行っているもの
(10) 国税、地方税等を滞納しているもの
(11) その他協賛者として適当でないと認められるもの
(協賛者及び協賛金の受入れの決定)
第8条 協賛者及び協賛金の受入れは、部局の長が決定する。
2 部局の長は、協賛者及び協賛金の受入れを決定したときは、協賛者への通知並びに総長及び事務部等の長への報告を行うものとする。
(協賛金の納入)
第9条 協賛金は、本学の発行する請求書により定められた期日までに、指定口座に振り込むものとする。
2 部局の長は、請求書により定められた期日までに協賛金の納付がなかったときは、前条第1項の決定を取り消すものとする。この場合において、部局の長は、取り消した旨を総長に報告するものとする。
3 総長は、協賛金が本学に納入されたときは、協賛者に領収証書を送付するものとする。
(協賛金の返還)
第10条 受け入れた協賛金は、原則として返還しない。ただし、協賛事業実施期間内に、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、部局の長は、受け入れた協賛金の全部又は一部を返還することができる。
(1) 協賛者から協賛辞退の申出があったとき。
(2) 協賛者の社会的信用を損なう行動等により、本学の名誉又は信用が損なわれるおそれがあると認められるとき。
(3) 協賛者が応募資格を満たさなくなったとき。
(4) 協賛者が、破産手続、民事再生手続、会社更生手続又は特別清算手続開始の申立てを行ったとき。
(5) 災害その他やむを得ない事由により協賛事業の実施に支障があると認められるとき。
2 部局の長は、前項の規定により協賛金を返還した場合は、その旨を総長に報告するものとする。
(協賛事業終了の報告)
第11条 実施責任者は、協賛事業の終了に際して、部局の長を通じて、所定の様式による協賛事業終了報告書を総長に提出するものとする。
(事務)
第12条 協賛事業の取扱いに関する事務は、関係する組織の協力を得つつ、成長戦略本部において処理するものとする。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、協賛事業の取扱いに関し必要な事項は、成長戦略本部長が定める。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。