▲京都大学施設部規程

令和8年3月24日

達示第28号制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第47条の3第2項の規定に基づき、京都大学施設部(以下「施設部」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 施設部は、別表1に掲げる業務を行う。

(組織)

第3条 施設部に、部長を置く。

2 部長は、総長が指名する理事又は副学長の監督の下に施設部の業務を掌理する。

第4条 施設部に、次長を置くことができる。

2 次長は、部長の職務を助け、施設部の業務を整理する。

第5条 施設部に業務を分担して実施する組織として、別表2の課を置き、当該組織の長として、課長を置く。

2 前項の課長は、部長の定めるところにより、上司の命を受け、施設部の職員を指揮し、課の業務を掌理する。

第6条 前3条に定めるもののほか、施設部に別表3第1欄に掲げる職を置き、同表第2欄に掲げる総長が特に命ずる業務その他の特命事項に係る業務を実施させる。

2 前項に定めるもののほか、当該職に関し必要な事項は、同表第3欄に掲げる者が定める。

第7条 第3条から前条までに規定する者は、国立大学法人京都大学の職員のうちから総長が任命する。

(内部組織)

第8条 この規程に定めるもののほか、施設部の内部組織については、部長が定める。

附則

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

施設整備等に係る業務に関し、総括し、及び連絡調整すること。

施設整備等に係る企画、立案及び予算の経理に関すること。

工事等の入札及び契約に関すること。

施設設備等に係る中長期整備計画に関すること。

施設の実態調査及びスペースの有効活用に関すること。

環境安全保健に係る業務に関し、総括し、及び連絡調整すること。

環境安全保健機構に関すること。

環境安全保健のマネジメントに関すること。

サステイナブルキャンパスの構築に関すること。

施設整備に係る工事の実施に関すること。

施設整備に係る工事及び建物等の保全業務の指導、助言及び技術的専門事項に関すること。

特別高圧受変電設備及び自家給水施設の運転管理に関すること。

固定資産の取得、処分及び活用に関すること。

宿舎等の整備計画の策定及び管理に関すること。

共用施設の管理に関すること。

防火・防災、盗難防止対策等に関すること。

別表2(第5条関係)

施設企画課

環境安全保健課

整備課

管理課

プロパティ運用課

別表3(第6条関係)

1 職

2 特命事項

3 必要事項を定める者

施設企画課整備計画室長

施設整備計画に関し、施設企画課長を助け、及び管理すること。

施設部施設企画課長

京都大学施設部規程

令和8年3月24日 達示第28号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第11章 支援組織
沿革情報
◆ 令和8年3月24日 達示第28号