▲京都大学会計管理部規程
令和8年3月24日
達示第27号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第47条の3第2項の規定に基づき、京都大学会計管理部(以下「会計管理部」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 会計管理部は、別表1に掲げる業務を行う。
(組織)
第3条 会計管理部に、部長を置く。
2 部長は、総長が指名する理事又は副学長の監督の下に会計管理部の業務を掌理する。
第4条 会計管理部に、次長を置くことができる。
2 次長は、部長の職務を助け、会計管理部の業務を整理する。
第5条 会計管理部に業務を分担して実施する組織として、別表2の課を置き、当該組織の長として、課長を置く。
2 前項の課長は、部長の定めるところにより、上司の命を受け、会計管理部の職員を指揮し、課の業務を掌理する。
第6条 前3条に規定する者は、国立大学法人京都大学の職員のうちから総長が任命する。
(内部組織)
第7条 この規程に定めるもののほか、会計管理部の内部組織については、部長が定める。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
会計事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。
財務関係規程に関すること。
決算に関すること。
財務諸表等の作成に関すること。
資金の管理に関すること。
債権管理に関すること。
特定調達契約及び一括契約に関すること。
旅費及び謝金の支給に関すること。
支援組織及び監査室における予算及び経理の事務に関すること(国立大学法人京都大学予算規則(平成16年4月1日総長裁定)及び国立大学法人京都大学会計実施規則(平成16年4月1日総長裁定)に定めるものに限る。)。
別表2(第5条関係)
監理課
経理課