▲京都大学人事部規程

令和8年3月24日

達示第26号制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第47条の3第2項の規定に基づき、京都大学人事部(以下「人事部」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 人事部は、別表1に掲げる業務を行う。

(組織)

第3条 人事部に、部長を置く。

2 部長は、総長が指名する理事又は副学長の監督の下に人事部の業務を掌理する。

第4条 人事部に、次長を置くことができる。

2 次長は、部長の職務を助け、人事部の業務を整理する。

第5条 人事部に業務を分担して実施する組織として、別表2の課を置き、当該組織の長として、課長を置く。

2 前項の課長は、部長の定めるところにより、上司の命を受け、人事部の職員を指揮し、課の業務を掌理する。

第6条 前3条に定めるもののほか、人事部に別表3第1欄に掲げる職を置き、同表第2欄に掲げる総長が特に命ずる業務その他の特命事項に係る業務を実施させる。

2 前項に定めるもののほか、当該職に関し必要な事項は、別表3第3欄に掲げる者が定める。

第7条 第3条から前条までに規定する者は、国立大学法人京都大学の職員のうちから総長が任命する。

(内部組織)

第8条 この規程に定めるもののほか、人事部の内部組織については、部長が定める。

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

職員の任免等に関すること。

職員の給与の決定、支給等に関すること。

退職手当に関すること。

所得税及び住民税に関すること。

共済組合事業に関すること。

社会保険及び雇用保険に関すること。

職員の福利厚生事業に関すること。

人事制度に関すること。

就業規則に関すること。

労働組合に関すること。

栄典及び表彰に関すること。

名誉教授、特任教授、客員教授等に関すること。

職員の懲戒に関すること。

服務に関すること。

職員のうち事務職員、支援職員及び専門業務職員(以下「事務職員等」という。)の人事計画(採用、異動及び登用等)に関すること。

事務職員等の人事方針に関すること。

事務職員等の研修等に関すること。

事務職員等の人事評価に関すること。

別表2(第5条関係)

人事企画課

労務課

職員人事課

別表3(第6条関係)

1 職

2 特命事項

3 必要事項を定める者

人事企画課人事情報戦略室長

人事系情報システムの見直し、人事業務のDX推進に関し、人事企画課長を助け、及び管理すること。

人事企画課長

職員人事課人材育成室長

事務職員等のキャリアパスに係る業務に関し、職員人事課長を助け、及び管理すること。

職員人事課長

京都大学人事部規程

令和8年3月24日 達示第26号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第11章 支援組織
沿革情報
令和8年3月24日 達示第26号