▲京都大学HR戦略オフィス規程
令和8年3月24日
達示第25号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第47条の3第2項の規定に基づき、京都大学HR戦略オフィス(以下「オフィス」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 オフィスは、別表に掲げる業務を行う。
(組織)
第3条 オフィスに、オフィス長を置く。
2 オフィス長は、総長が指名する理事又は副学長の監督の下にオフィスの業務を掌理する。
第4条 オフィスに副オフィス長を置くことができる。
2 副オフィス長は、オフィス長の定めるところにより、オフィス長の職務を助けオフィスの職員を指揮しオフィスの業務を掌理する。
第5条 前2条に規定する者は、国立大学法人京都大学の職員のうちから総長が任命する。
(内部組織)
第6条 この規程に定めるもののほか、オフィスの内部組織については、オフィス長が定める。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
人事戦略に関すること。
人事制度に関すること。
要員計画、人件費管理に関すること。
職員(教員を除く。以下同じ。)の人事計画に関すること。
職員の人材マネジメントに関すること。
職員の人事に係る必要な企画立案、連絡調整その他の支援に関すること。