▲京都大学資金運用室規程
令和8年3月24日
達示第24号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第47条の3第2項の規定に基づき、京都大学資金運用室(以下「資金運用室」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 資金運用室は、別表に掲げる業務を行う。
(組織)
第3条 資金運用室に、室長を置く。
2 室長は、総長が指名する理事又は副学長の監督の下に資金運用室の業務を掌理する。
第4条 資金運用室に副室長を置くことができる。
2 副室長は、室長の定めるところにより、室長の職務を助け資金運用室の職員を指揮し資金運用室の業務を掌理する。
第5条 前2条に規定する者は、国立大学法人京都大学の職員のうちから総長が任命する。
(内部組織)
第6条 この規程に定めるもののほか、資金運用室の内部組織については、室長が定める。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
資金運用に関する基本方針及び運用計画並びに運用対象資産の割合に関すること。
預金、有価証券その他の金融商品の運用に関すること。
金融商品の運用機関の選定及び評価に関すること。
資金運用に係るリスク管理に関すること。
資金運用の実績の把握及び報告に関すること。
資金運用管理委員会その他資金運用に係る会議に関すること。
その他資金運用に関し必要な業務に関すること。