▲京都大学学務部規程

令和8年3月24日

達示第22号制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第47条の2第2項の規定に基づき、京都大学学務部(以下「学務部」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 学務部は、別表1に掲げる業務を行う。

(組織)

第3条 学務部に、部長を置く。

2 部長は、総長が指名する理事又は副学長の監督の下に学務部の業務を掌理する。

第4条 学務部に、次長を置くことができる。

2 次長は、部長の職務を助け、学務部の業務を整理する。

第5条 学務部に業務を分担して実施する組織として、別表2の課及びセンターを置き、当該組織の長として、課長及びセンター長を置く。

2 前項の課長及びセンター長は、部長の定めるところにより、上司の命を受け、学務部の職員を指揮し、課及びセンターの業務を掌理する。

第6条 前3条に定めるもののほか、学務部に別表3第1欄に掲げる職を置き、同表第2欄に掲げる総長が特に命ずる業務その他の特命事項に係る業務を実施させる。

2 前項に定めるもののほか、当該職に関し必要な事項は、別表3第3欄に掲げる者が定める。

第7条 第3条から前条までに規定する者は、国立大学法人京都大学の職員のうちから総長が任命する。

(内部組織)

第8条 この規程に定めるもののほか、学務部の内部組織については、部長が定める。

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

教育推進及び学生支援に関し、総括し、及び連絡調整すること。

学生の奨学金に関すること。

学生の入学料及び授業料の免除及び徴収猶予に関すること。

学生の就職及びインターンシップに関すること。

教育改革戦略本部に関すること(教育改革戦略本部において処理するものを除く。)。

学生の課外活動に関すること。

学生のアルバイトのあっせんに関すること。

学生の寄宿舎に関すること。

学生の厚生事業に関すること。

学生の補導に関すること。

教務業務に関し、総括し、及び連絡調整すること。

学生の身分に関すること。

学位に関すること。

教育制度に係る企画、立案等に関すること。

教育に係る事務情報システムの運用等に関すること。

学部、研究科等の設置及び改廃の申請、報告等に関すること。

入学者選抜に関し、総括し、及び連絡調整すること。

入学者選抜方法の改善に関すること。

大学入学共通テストの実施に関すること。

入学者選抜に係る情報提供に関すること。

国際教育交流に係る業務に関し、総括し、及び連絡調整すること。

外国人留学生の受入れに関すること。

学生の海外留学に関すること。

留学生の支援に係る業務に関し、総括し、及び連絡調整すること。

Kyoto iUPに関すること。

国際高等教育院附属日本語・日本文化教育センターの教育及び事業に関すること。

国際高等教育院における外国人留学生の受入れに関すること。

国際交流会館、在留資格認定証明書代理申請及び外国人留学生等に対する生活支援に係る情報提供に関すること。

教養・共通教育及び大学院共通・横断教育に係る業務に関し、総括し、及び連絡調整すること。

教養・共通教育及び大学院共通・横断教育の実施に関すること。

国際高等教育院附属国際学術言語教育センターの教育及び事業に関すること。

大学院横断教育プログラム及びその他教育関連補助金に関すること。

国際高等教育院及び大学院教育支援機構の業務に関し、総括し、及び連絡調整すること。

国際共通教育に係る会計に関すること。

大学院教育支援機構に係る企画の立案及びその活動に関すること。

学生総合支援機構が担う全学的支援等の業務に係る企画立案等の事務の支援に関すること。

その他学生の厚生福祉、教務、教育制度、入学者選抜に関すること。

別表2(第5条関係)

学務課

学生支援課

教育情報推進課

入試企画課

国際教育交流課

留学生支援課

共通教育推進課

国際サポートセンター

別表3(第6条関係)

1 職

2 特命事項

3 必要事項を定める者

学務部国際・共通教育担当部長

国際・共通教育の推進に係る業務に関し、学務部長を助け、及び管理すること。

部長

大学院教育支援機構企画担当部長

大学院教育支援機構に係る業務に関し、必要な企画立案及び連絡調整を行うこと。

大学院教育支援機構長

学務課就職支援事務室長

学生等の就職活動支援及びキャリア形成に関する支援に係る業務に関し、学務課長を助け、及び管理すること。

学務課長

国際サポートセンター副センター長

国際交流会館、在留資格認定証明書代理申請及び外国人留学生等に対する生活支援に係る情報提供に関し、国際サポートセンター長を助け、及び管理すること。

国際サポートセンター長

京都大学学務部規程

令和8年3月24日 達示第22号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第11章 支援組織
沿革情報
令和8年3月24日 達示第22号