▲京都大学プロボストオフィス規程
令和8年3月24日
達示第21号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第47条の2第2項の規定に基づき、京都大学プロボストオフィス(以下「オフィス」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 オフィスは、別表に掲げる業務を行う。
(組織)
第3条 オフィスに、オフィス長を置く。
2 オフィス長は、総長が指名するプロボストとする理事その他総長が指名する理事又は副学長の監督の下にオフィスの業務を掌理する。
第4条 オフィスに副オフィス長を置くことができる。
2 副オフィス長は、オフィス長の定めるところにより、オフィス長の職務を助けオフィスの職員を指揮しオフィスの業務を掌理する。
第5条 前2条に規定する者は、国立大学法人京都大学の職員のうちから総長が任命する。
(内部組織)
第6条 この規程に定めるもののほか、オフィスの内部組織については、オフィス長が定める。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
プロボストが行う業務に係る必要な企画立案、連絡調整その他の支援に関すること。
研究戦略及び教育改革に関し、総括し、及び連絡調整すること。
教育研究組織及び教学支援組織に係る概算要求及び予算に関すること。
教育研究組織の設置及び改廃に関し、総括し、及び連絡調整すること。
学際融合教育研究推進センターが担う全学的支援等の業務に係る企画立案等の事務の支援に関すること。