▲京都大学不正防止実施本部事務室規程
令和8年3月24日
達示第20号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第47条第2項の規定に基づき、京都大学不正防止実施本部事務室(以下「不正防止実施本部事務室」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 不正防止実施本部事務室は、別表に掲げる業務を行う。
(組織)
第3条 不正防止実施本部事務室に、室長を置く。
2 室長は、総長及び総長が指名する理事又は副学長の監督の下に不正防止実施本部事務室の業務を掌理する。
第4条 不正防止実施本部事務室に副室長を置くことができる。
2 副室長は、室長の定めるところにより、室長の職務を助け不正防止実施本部事務室の職員を指揮し不正防止実施本部事務室の業務を掌理する。
第5条 前2条に規定する者は、国立大学法人京都大学の職員のうちから総長が任命する。
(内部組織)
第6条 この規程に定めるもののほか、不正防止実施本部事務室の内部組織については、室長が定める。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
競争的研究費等の不正防止に係る必要な企画立案及び連絡調整に関すること。
不正防止実施本部及び不正防止推進室に関すること。