▲京都大学コンプライアンス部規程

令和8年3月24日

達示第18号制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第47条第2項の規定に基づき、京都大学コンプライアンス部(以下「コンプライアンス部」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 コンプライアンス部は、別表1に掲げる業務を行う。

(組織)

第3条 コンプライアンス部に、部長を置く。

2 部長は、総長及び総長が指名する理事又は副学長の監督の下にコンプライアンス部の業務を掌理する。

第4条 コンプライアンス部に、次長を置くことができる。

2 次長は、部長の職務を助け、コンプライアンス部の業務を整理する。

第5条 コンプライアンス部に業務を分担して実施する組織として、別表2の室を置き、当該組織の長として、室長を置く。

2 前項の室長は、部長の定めるところにより、上司の命を受け、コンプライアンス部の職員を指揮し、室の業務を掌理する。

第6条 前3条に定めるもののほか、コンプライアンス部に別表3第1欄に掲げる職を置き、同表第2欄に掲げる総長が特に命ずる業務その他の特命事項に係る業務を実施させる。

2 前項に定めるもののほか、当該職に関し必要な事項は、別表3第3欄に掲げる者が定める。

第7条 第3条から前条までに規定する者は、国立大学法人京都大学の職員のうちから総長が任命する。

(内部組織)

第8条 この規程に定めるもののほか、コンプライアンス部の内部組織については、部長が定める。

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

競争的研究費等の適正管理に関すること(不正防止実施本部事務室及び総合研究推進本部において処理するものを除く。)。

公正な研究活動の推進に関すること(総合研究推進本部において処理するものを除く。)。

公益通報に関すること。

ハラスメントの防止及び啓発、相談(全学のハラスメント相談窓口に関することをいう。)及び調査に関すること。

訟務に関すること。

学則その他の規程等の制定及び改廃に関すること。

情報公開に関すること。

個人情報の保護に関すること。

人権に関すること。

リスクの分析及び管理並びに危機管理関係規則、行動計画等の策定に関すること。

別表2(第5条関係)

調査室

法務室

人権室

別表3(第6条関係)

1 職

2 特命事項

3 必要事項を定める者

企画管理主幹

リスクの分析及び管理並びに危機管理関係規則、行動計画等の策定に関し、コンプライアンス部長を助け、及び管理すること。

部長

京都大学コンプライアンス部規程

令和8年3月24日 達示第18号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第11章 支援組織
沿革情報
令和8年3月24日 達示第18号