▲京都大学総務室規程
令和8年3月24日
達示第17号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第47条第2項の規定に基づき、京都大学総務室(以下「総務室」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 総務室は、別表に掲げる業務を行う。
(組織)
第3条 総務室に、室長を置く。
2 室長は、総長及び総長が指名する理事、副学長又は副理事の監督の下に総務室の業務を掌理する。
第4条 総務室に副室長を置くことができる。
2 副室長は、室長の定めるところにより、室長の職務を助け総務室の職員を指揮し総務室の業務を掌理する。
第5条 前2条に規定する者は、国立大学法人京都大学の職員のうちから総長が任命する。
(内部組織)
第6条 この規程に定めるもののほか、総務室の内部組織については、室長が定める。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
運営方針会議、役員会、経営協議会、教育研究評議会その他重要な会議に関すること(運営方針事項の総括に関することを除く。)。
儀式その他重要な行事に関すること。
文書類の接受、発送及び整理保存に関すること。
総長戦略オフィス、グローバル・エンゲージメント・オフィス、広報室及びプロボストオフィスの庶務に関すること(グローバル・エンゲージメント・オフィスにおいて処理するものを除く。)。
大学文書館が担う全学的支援等の業務に係る企画立案等の事務の支援に関すること。
その他他の支援組織の所掌に属しない事務を処理すること。